添付一覧
エ 診療計画の説明
概ねの入院期間、当該入院期間中に予定される治療の内容及びその進め方がわかる入院診療計画の患者への提供
入院診療計画未実施減算
三五〇点減算(入院初日)(再掲)
オ 入院期間の通算措置
同一患者が同一傷病で特別の関係にある保険医療機関間で入退院を繰り返した場合において、入院基本料算定について入院期間を通算。
※紹介率の計算についても同種の見直しを実施予定。
(7) 新規技術の保険導入
有効性・効率性が高い新規技術を保険導入
(主な新規技術)
同種末梢血幹細胞移植術 三八、〇〇〇点
顕微鏡使用によるてんかん手術 五五、七〇〇点
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 五八、〇〇〇点
血球成分除去療法 二、〇〇〇点
血管内視鏡検査 一、七〇〇点
在宅肺高血圧症患者指導管理料 一、五〇〇点
その他
(8) 患者への適切な情報提供
診療録管理責任者等を配置するなど一定水準以上の診療録の管理体制を確保し、かつ 現に患者に対し診療情報の提供が行われている医療機関を評価。
診療録管理体制加算(入院基本料)
(新設) ↓ 三〇点(入院初日)
(9) 在宅医療
在宅医療の質の向上と効率化を図る。
① 在宅医療の充実と在宅医療機器の適正化
・ 在宅患者訪問診療料 七九〇点↓ 八三〇点
・ 在宅時医学管理料 三、二〇〇点↓ 三、三六〇点
・ 携帯用酸素ボンベ加算
一、三〇〇点↓ 一、二〇〇点
・ 酸素濃縮装置加算 五、八〇〇点↓ 五、五〇〇点
・ 携帯型精密輸液ポンプ加算
(新設)↓一〇、〇〇〇点
② 在宅患者訪問看護・指導料の拡充
・ 保健婦、助産婦又は看護婦による場合
週四日目以降 (新設)↓ 六三〇点
・ 准看護婦による場合
週四日目以降 (新設)↓ 五八〇点
一日複数回訪問した場合の加算
(新設)↓ 二五〇点
③ 訪問看護基本療養費の拡充(訪問看護療養費)
・ 保健婦、助産婦又は看護婦による場合
週四日目以降 (新設)↓ 六、三〇〇円
・ 准看護婦による場合
週四日目以降 (新設)↓ 五、八〇〇円
一日複数回訪問した場合の加算
(新設)↓ 二、五〇〇円
(10) その他の医療の質の向上と効率化に関する事項
ア 生活習慣病への対応
① 運動療法指導管理料の拡充
・ 高脂血症を主病とする場合
処方せんを交付する場合
(新設) ↓ 八五〇点
それ以外の場合 (新設) ↓ 一、三五〇点
・ 糖尿病を主病とする場合
処方せんを交付する場合
(新設) ↓ 一、〇〇〇点
それ以外の場合 (新設) ↓ 一、四五〇点
② 特定疾患療養指導料
・ 診療所 二〇二点 ↓ 二二五点
・ 許可病床数が一〇〇床未満の病院
一三七点 ↓ 一四七点
・ 許可病床数が二〇〇床未満の病院
八〇点 ↓ 八七点
イ 感染症対策への対応
① 一類感染症患者入院医療管理料(特定入院料)
(新設)↓八、九〇〇点(七日以内)
七、七〇〇点(七日~一四日)
(注) 特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関は厚生大臣が別に定める一類感染症患者が入院した場合に算定
② 二類感染症患者入院診療加算(入院基本料)
(新設) ↓ 二五〇点/日
(注) 第二種感染症指定医療機関に二類感染症患者が入院した場合に算定
③ C型慢性肝炎への対応
一定の要件に該当するC型慢性肝炎患者へのインターフェロン再投与について保険適用
ウ 精神医療の評価
精神病棟入院時医学管理加算(入院基本料)
(新設) ↓ 五点/日
(注) 医療法標準の医師配置を行い、かつ精神科救急医療システムに参加している精神病棟の評価
エ 検体検査の質の向上と効率化
① 市場実勢価格を踏まえた検体検査料の適正化
② 検体検査判断料の評価
・ 尿・糞便等検査判断料 二七点 ↓ 三〇点
・ 血液学的検査判断料等 一二〇点 ↓ 一二六点
・ 免疫学的検査判断料 一二五点 ↓ 一三三点
・ 微生物学的検査判断料 一三〇点 ↓ 一三八点
・ 生化学的検査(Ⅰ)判断料 一三五点 ↓ 一四五点
③ 検体検査管理加算
・ 検体検査管理加算(Ⅰ) (新設) ↓ 二五点
・ 検体検査管理加算(Ⅱ) 二〇〇点 ↓ 二二〇点
オ 画像診断の質の向上と効率化
① 既存のCT、MRI評価の見直し(引下げ)
|
CT単純 |
MRI単純 |
頭部 |
六六五点→六五五点 |
一、六八〇点→一、六六〇点 |
躯幹 |
八九〇点→八八〇点 |
一、八〇〇点→一、七八〇点 |
四肢 |
六二〇点→六一〇点 |
一、七一〇点→一、六九〇点 |
② 新規技術の評価
|
CT特殊(新設) |
MRI特殊(新設) |
頭部 |
七一五点 |
一、七六〇点 |
躯幹 |
九六〇点 |
一、八八〇点 |
四肢 |
六七〇点 |
一、七九〇点 |
(注)管腔(CTについては血管、MRIについては血管、膵臓の描出を行なう場合に限る。
ただし、当該医療機器の年間使用症例数のうち、他の医療機関から撮影及び画像診断の依頼を受けて行う患者の比率が、一定割合以上であることが必要。(共同利用)
2 別表第二歯科診療報酬点数表の一部改正の概要
(1) 診療報酬体系の見直しに関する事項
ア 病院外来機能とかかりつけ機能の明確化(外来の基本診療料の見直し)
歯科診療における機能分化を進め、医療の質の向上と医療提供の効率化を図るため、次の見直しを行う。
① 初診時の評価
・ 病院歯科初診料の新設
かかりつけ歯科医との連携の下、高次歯科医療を担う病院歯科機能を評価
病院歯科初診料一 (新設) ↓ 二五〇点
病院歯科初診料二 (新設) ↓ 二一八点
・ かかりつけ歯科医初診料の新設
患者への治療計画等の情報提供を含めた継続的な歯科医学的管理を行うかかりつけ歯科医機能を評価
かかりつけ歯科医初診料
(新設) ↓ 二七〇点
・ 初診時歯科診療導入加算の新設
難度が高く初診に時間を要する障害者への対応を評価
初診時歯科診療導入加算
(新設) ↓ 二五〇点
② 再診時の評価
・ かかりつけ歯科医再診料の新設
かかりつけ歯科医の再診についても、初診と併せて評価
かかりつけ歯科医再診料
(新設) ↓ 四〇点
イ 入院基本料、短期滞在手術基本料の新設
医科と同様の見直しを行う。(一部のものは設定しない。)
(2) 歯科医療技術の適正評価
ア 齲蝕治療の評価
初期齲蝕歯に関する現在の評価方法の見直しを行う。
① 小窩裂溝填塞技術
・ 早期治療効果に着目し、初期齲蝕歯に対する小窩裂溝填塞を技術料として新設。
・ 初期齲蝕小窩裂溝填塞処置
(新設) ↓ 一〇八点
② 齲蝕多発傾向者への指導技術の評価
齲蝕多発傾向者に対する齲蝕の再発抑制のためのフッ素洗口法の指導の加算を新設。
継続的歯科口腔衛生指導料
フッ素洗口法指導加算
(新設) ↓ 八〇点(一回限り)
③ 即日充填処置の改組
初期齲蝕の治療実態を踏まえ、軽度の齲蝕に対する治療の評価の見直しを行う。
第八部「処置」 第一二部「歯冠修復及び欠損補綴」
即日充填処置 一二〇点 ↓/齲蝕歯即時充填形成 一二〇点/齲蝕歯インレー修復形成 一二〇点/
イ 歯周治療の評価
① 歯周基本治療(スケーリング・ルートプレーニング、盲嚢掻爬)の評価
治療を要する部位ごとの治療難易度等を踏まえ、現行の評価方法を見直す
六〇点 ↓ /イ 前歯 (一歯につき) 五五点/ロ 小臼歯(一歯につき) 六〇点/ハ 大臼歯(一歯につき) 六五点/
② 歯周疾患指導管理の評価
歯周疾患指導管理の実施時期の重要性等を踏まえ、現行の評価方法を見直す。
歯周疾患基本指導管理料(初月) 六五点 ↓ 九〇点
歯周疾患継続指導管理料(二月目以降) 一五〇点 ↓ 一三〇点
ウ 手術の評価
① 歯科固有の手術の評価
上顎洞口腔瘻閉鎖術 一一〇点 ↓ 一五〇点
② 医科と共通する手術体系の整備
・ 医科・歯科共通の手術料について、医科と同様の体系とする。
・ 手術に関する医学管理料の新設(医科と同様の要件・点数)
手術前医学管理料
(新設) ↓ 一、四七〇点
手術後医学管理料
(新設) ↓ 一、五〇〇点(病院)
一、三〇〇点(診療所)
エ 補綴物に関する技術の評価
① 歯科補綴物の長持ちに関する技術評価
ブリッジの診断・設計技術を、義歯の診断・設計技術と同様に補綴時診断料の加算の対象に加える。
補綴時診断料(一口腔につき)加算
三〇点(現行)
② 歯冠修復・補綴物の製作に関する技術評価
義歯等補綴物の製作技術の難易度からみて、現行点数体系の相対関係を調整する。
(主な例)
・ 連合印象 一九〇点 ↓ 二〇〇点
・ 全部鋳造冠 四三四点 ↓ 四四五点
・ メタルコア(大臼歯) 一五〇点 ↓ 一六〇点
・ 局部義歯五~八歯 六一〇点 ↓ 六四〇点
・ 鋳造バー 三八〇点 ↓ 四〇〇点
③ スルフォン樹脂有床義歯の評価の見直し
・ スルフォン樹脂有床義歯装着料の加算(一〇〇/一〇〇)の廃止
・ スルフォン樹脂有床義歯床裏装(通常の場合の二倍)の廃止
④ 有床義歯装着後の技術評価の見直し
有床義歯の修理時等の有床義歯調整指導料と通常調整時の有床義歯調整料とを統合し、簡素化を図る。
/有床義歯調整料 二〇点/有床義歯調整指導料 三〇点/有床義歯調整・指導料↓二五点
(3) 歯科訪問診療・訪問歯科衛生指導の質の向上と効率化
歯科訪問診療・訪問歯科衛生指導の一層の質の向上と効率化を図るため、同一施設内の複数患者に対し、同日に歯科訪問診療・訪問歯科衛生指導を行う場合の評価方法を見直す。
ア 歯科訪問診療
① 歯科訪問診療Ⅱの見直し
・ 歯科訪問診療Ⅱ(同一施設内の複数患者に同日に歯科訪問診療を行う場合) 四六〇点 ↓ 四〇〇点
・ 算定要件の見直し
三人まで算定↓/一人目/二人目以降/三〇分以上診療した者に限る。)/
② 歯科訪問診療に係る加算の見直し
歯科訪問診療時の特掲診療料の加算対象者の見直し
歯科訪問診療料を算定する患者(一人目から三人目) ↓ /歯科訪問診療料を算定する患者(一人目+三〇分以上診療した者)/著しく歯科診療が困難な障害者/
③ 歯科訪問診療時の携行機器の評価の見直し
・ エアタービンの場合 三〇〇点加算 ↓ 二〇〇点加算
・ 電気エンジンの場合(新設) ↓ 五〇点加算
イ 訪問歯科衛生指導
/訪問歯科衛生指導料Ⅰ 五〇〇点/訪問歯科衛生指導料Ⅱ 二五〇点/↓/複雑なもの 五〇〇点/簡単なもの 八〇点/
複雑なもの:一対一で二〇分以上行った場合
簡単なもの:一人又は複数の患者に対し療養上必要な歯科衛生指導を適切に行った場合
(注) 訪問歯科衛生指導料Ⅱは、同時に複数の患者に対して歯科衛生指導を行った場合に算定
(4) その他の医療の質の向上と効率化に関する事項
ア 薬剤使用の適正化策の拡大と薬剤関連技術の適正評価
医科と同様の見直しを実施
イ 二四時間救急医療の充実
① 初診料 二一〇点 ↓ 二三〇点
② 再診料 一六〇点 ↓ 一八〇点
ウ 検査の質の向上と効率化
① 電気的根管長測定検査の合理化
根管数に従い倍数評価となっている現行の算定方法を見直す。
二五点(一根管につき)↓/三〇点(一回につき)/一五点加算(二根管目から一根管につき)/
② スタディモデルの評価の見直し
/単純なもの 五〇点/複雑なもの 九〇点/ ↓ 五〇点
③ その他
医科と同様の検査に係る見直しを行う。
エ 画像診断の質の向上と効率化
① 歯科パノラマ断層撮影の適正評価
歯科固有の歯科パノラマ断層撮影について、診断料、撮影料の評価を新設。
特殊撮影/診断料 九六点/撮影料 二六四点/↓特殊撮影(歯科パノラマ断層撮影)/診断料 一二五点/撮影料 一八〇点//特殊撮影(歯科パノラマ断層撮影以外)/診断料 九六点/撮影料 二六四点/
② 歯科エックス線撮影の評価の見直し
歯科エックス線フィルム一〇枚以上を使用して行う全顎撮影に包括評価を導入。
歯科エックス線撮影/診断料 二〇点/撮影料 二五点/↓
/歯科エックス線撮影/全顎撮影/診断料 一六〇点/撮影料 二五〇点//全顎撮影以外(一枚につき)/診断料 二〇点/撮影料 二五点/
オ 定型的な治療技術に対する評価方法の見直し
根管治療の治療内容の実態に合わせ、一連の治療行為の中の定型的な部分については、基本的に包括的な評価に見直す。
抜髄(一歯につき)
単根管 一二〇点 ↓ 二一〇点
二根管 二四〇点 ↓ 三七〇点
三根管 三五〇点 ↓ 五二〇点
(注) 麻酔加算を包括して評価
3 別表第三調剤報酬点数表の一部改正の概要
(1) 調剤報酬体系の見直しに関する事項
ア かかりつけ薬局機能の明確化
① 薬剤服用歴管理・指導料の新設
患者への服薬指導等に重点を置くかかりつけ薬局機能の評価
薬剤服用歴管理・指導料 二二点
特別指導加算 二〇点
重複投薬・相互作用防止加算 一〇点
服薬情報提供加算 一五点
② 長期投薬特別指導料の新設
長期投薬の継続的な薬学的管理を行うかかりつけ薬局機能の評価
長期投薬特別指導料 三〇点
(2) 薬剤使用の適正化策の拡大と薬剤関連技術の適正評価
ア 患者への適正な情報提供の推進
薬剤に関する情報の患者に対する提供を推進
薬剤情報提供料一(手帳に記載)
(新設) ↓ 一五点(受付毎)
薬剤情報提供料二(文書による提供のみ)
(新設) ↓ 一〇点(月一回)
イ 医療ニーズに対応した技術の評価
① 視覚障害者に対し点字等を用いた薬剤情報提供が算定可である旨を明確化。
② 乳幼児が服用しやすいように製剤に特殊な技術工夫を施して自家製剤した場合
二〇点加算
ウ 薬剤使用の効率化の推進
① 剤の考え方の見直し
屯服薬、注射薬の調剤料は、全ての場合に一剤又は一調剤として算定
② 屯服薬 二〇点 ↓ 二一点
③ 注射薬 二五点 ↓ 二六点
エ 多剤投与の減額措置の拡大
調剤基本料(Ⅱ)bを算定する保険薬局の薬剤料逓減措置の拡大(一処方につき)
八種類以上 ↓ 七種類以上
第五 基本診療料の施設基準等(別紙告示二)
基本診療料の体系的な見直しに伴い、基本診療料に係る施設基準等を新たに設けたこと。
第六 特掲診療料の施設基準等(別紙告示三)
第五と併せて、特掲診療料に係る施設基準等を新たに設けたこと。
第七 厚生大臣の定める入院患者数の基準、医師等の員数の基準及び入院基本料の算定方法(別紙告示四)
入院基本料の新設に伴い、入院患者数の基準、医師等の員数の基準それぞれの算定方法を新たに設けたこと。
第八 複合病棟に関する基準等(別紙告示五)
入院基本料の新設に伴い、複合病棟に関する基準等を新たに設けたこと。
第九 複数手術に係る費用の特例(別紙告示六)
複数の手術を同一手術野又は同一病巣について行った場合の算定方法を定めたこと。
第一〇 厚生大臣の定める内服薬及び疾患等(別紙告示七)
一回三〇日分又は一回九〇日分を限度として投与できる内服薬、一回三〇日分を限度として投与できる外用薬及び注射薬それぞれに対応する疾患を定めたこと。
第一一 厚生大臣の定める掲示事項、特定承認保険医療機関に係る厚生大臣の定める療養及び厚生大臣の報告事項を定める件の一部改正(別紙告示八)
1 入院基本料の新設に伴う語句の整理及びこれに伴う区分番号の変更を行ったこと。また、「都道府県知事」を「地方社会保険事務局長」に改めたこと。
2 かかりつけ歯科医初診料の新設に伴う語句の整理及びこれに伴う区分番号の変更を行ったこと。また、「都道府県知事」を「地方社会保険事務局長」に改めたこと。
第一二 保険薬局に係る厚生大臣の定める掲示事項を定める件の一部改正(別紙告示九)
「薬剤服用歴管理指導料」を「薬剤服用歴管理・指導料」に、「都道府県知事」を「地方社会保険事務局長」に改めたこと。
第一三 入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額に関する基準の一部改正(別紙告示一〇)
療養病棟にある食堂は、食堂加算の対象から除かれたこと。
第一四 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正(別紙告示一一)
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額は、別に厚生大臣が定める場合(別途告示する予定)を除き、介護保険法第六二条に規定する要介護被保険者については、算定しないこととしたこと。
また、「都道府県知事」を「地方社会保険事務局長」に改めたこと。
第一五 指定訪問看護及び指定老人訪問看護に係る厚生大臣の定める疾病等(別紙告示一二)
指定訪問看護及び指定老人訪問看護に係る厚生大臣の定める疾病等を定めたこと。
第一六 その他
1 改正後の診療報酬点数表及び関連の省令・告示は、平成一二年四月一日以降に行われる療養に要する費用の額の算定について適用されるものであり、平成一二年三月三一日までに行われた療養に要する費用の額は改正前の点数表等によって算定するものであること。
2 今回の診療報酬点数表の改正に伴う実施上の留意事項については、別途通知されること。
(別紙)
平成12年4月改定 改正省令・告示一覧
(省令)
No |
省令の名称 |
省令番号 |
1 |
保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部を改正する省令 |
厚生省令第30号 |
2 |
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令 |
厚生省令第31号 |
(告示)
NO |
告示の名称 |
告示番号 |
1 |
健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件 |
厚生省告示第66号 |
2 |
基本診療料の施設基準等 |
厚生省告示第67号 |
3 |
特掲診療料の施設基準等 |
厚生省告示第68号 |
4 |
厚生大臣の定める入院患者数の基準、医師等の員数の基準及び入院基本料の算定方法 |
厚生省告示第69号 |
5 |
複合病棟に関する基準等 |
厚生省告示第70号 |
6 |
複数手術に係る費用の特例 |
厚生省告示第71号 |
7 |
厚生大臣の定める掲示事項、特定承認保険医療機関に係る厚生大臣の定める療養及び厚生大臣の報告事項を定める件の一部を改正する件 |
厚生省告示第72号 |
8 |
厚生大臣の定める内服薬及び疾患等 |
厚生省告示第73号 |
9 |
保険薬局に係る厚生大臣の定める掲示事項を定める件の一部を改正する件 |
厚生省告示第74号 |
10 |
入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額に関する基準の一部を改正する件 |
厚生省告示第75号 |
11 |
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件 |
厚生省告示第76号 |
12 |
指定訪問看護及び指定老人訪問看護に係る厚生大臣の定める疾病等 |
厚生省告示第77号 |