添付一覧
○使用薬剤の薬価(薬価基準)を定める件について
(平成一二年三月一〇日)
(保険発第二六号)
(都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
「使用薬剤の薬価(薬価基準)」については、平成一二年三月一〇日付け厚生省告示第六一号をもって定められ、平成一二年四月一日から適用されることとなった。
今回の概要は、下記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底を図られたく通知する。
なお、「使用薬剤の購入価格(薬価基準)」(平成一〇年三月厚生省告示第三〇号)は、平成一二年三月三一日限り廃止する。
記
一 改正概要
(1) 今回の改正は、平成一一年九月取引分を対象に平成一一年一〇月から一一月にかけて実施した薬価本調査及び平成一一年六月から一一月までの間に実施した経時変動調査の結果に基づくものであること。
なお、今回の薬価本調査は、医療機関向け販売業者の全部(約三、三〇〇業者)並びに抽出された保険医療機関及び保険薬局(約二、八〇〇機関)について、前回と同様、全品目につきその価格及び数量を調査したものであること。
(2) 平成一二年三月一日の中医協において了解された「薬価算定の基準」に基づき、原則として、市場実勢価格加重平均値調整幅方式により算出したこと。
具体的には、加重平均値(税込)に改正前薬価に二%を乗じた額を加えた値を改正薬価としたこと。
(3) 薬価とは、保険医療機関等における薬剤の支給に要する額として、医療保険から支払われるものであるが、市場実勢価格加重平均値調整幅方式の算定方法は、保険医療機関等が薬剤を購入する際に支払うべき消費税及び地方消費税に相当する額を含めているものであること。
薬価=(当該既収載品の保険医療機関等における薬価算定単位あたりの平均的購入価格(税抜市場実勢価格の加重平均値))×(一+消費税率+調整幅(地方消費税分含む))
(注) 調整幅:改定前の薬価に二%を乗じた額
(4) 日本薬局方収載医薬品及びその他の医薬品のうち、低薬価であるがゆえに採算割れの品目であって、代替薬がない等の理由により医療上欠くことのできない既収載医薬品について、薬価の引き上げを行ったこと。
(5) 平成七年一一月の中医協建議に基づき、酢酸ゴセレリン一成分に係る一規格・一品目について再算定を行ったので、全面改正と同時に告示し、施行するものであること。
(6) 取引件数の少ない品目について、同種同効品など他の既収載品の改定率等をもとに算出したこと。
二 収載品目等
(1) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)」に収載した医薬品は、現行の「使用薬剤の購入価格(薬価基準)」に収載されている医薬品であること。
(2) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)」の収載品目数は、次のとおりであること。
|
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
品目数 |
六、二〇九 |
三、一六六 |
一、八七〇 |
四二 |
一一、二八七 |
(3) 別表は、第一部内用薬、第二部注射薬、第三部外用薬及び第四部歯科用薬剤に区分したこと。
(4) 収載に当たっては、原則として銘柄別であるが、公定書(日本薬局方及び生物学的製剤基準)収載医薬品、生薬等の一部については、「薬価算定の基準」の規定に基づき、一般名により収載したこと。
(5) 「薬価算定の基準」の規定に基づく、組成、剤形区分及び規格が同一であり、低価格となっている既収載品群(GE収載)に係る四五二銘柄(新たにGE収載となるカプトプリル等三一成分に係る六六規格・三八二銘柄、既にGE収載規格のある一二成分において新たにGE収載となる一五規格・六一銘柄及び既にGE収載の五成分・五規格において新たにGE収載となる九銘柄)について銘柄別収載をやめ、また、経過措置品目に係る五一四銘柄について「使用薬剤の薬価(薬価基準)」の別表には収載せず、品目数の削減を図ったこと。
三 留意事項
(1) 「薬価算定の基準」において、薬価を保険医療機関及び保険薬局が薬剤の支給に要する単位あたりの平均的な費用の額として銘柄毎に定める額としたことに伴い、診療報酬上薬剤料として請求される費用の額を、これまでの「使用薬剤の購入価格(薬価基準)」から「使用薬剤の薬価(薬価基準)」に改める予定であること。
(2) これまで「都道府県における購入価格によるものとする」としていた品目のうち、全血製剤及び抗毒素については、「都道府県における購入価格によるものとする」ことをやめ、今回薬価として収載したこと。また、「都道府県における購入価格によるものとする」としていた歯科用薬剤については、薬価基準から削除し、「保険医及び保険薬剤師の使用医薬品」として告示する予定であること。
