アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○政府管掌健康保険の保険者番号の設定について

(平成一二年一月二七日)

(庁保険発第一号)

(都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて社会保険庁運営部保険管理課長通知)

平成一二年一月二七日厚生省告示第一〇号をもって、社会保険事務所の名称、位置、所管区域及び事務取扱の範囲の一部が改正され、平成一二年二月一日から適用されることに伴い、新設される竜王社会保険事務所の保険者番号を次のとおり設定したので通知する。

1 政府管掌健康保険の保険者番号 「三六〇九」

2 健康保険法第六九条の七被保険者に係る保険者番号

(1) 受給資格者票に記載する保険者番号 「〇三一九〇九〇七」

(2) 特別療養費受給票に記載する保険者番号 「〇四一九〇九〇六」