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○平成一一年度健康保険被保険者実態調査について

(平成一一年一一月一一日)

(保発第一五六号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長依頼)

健康保険制度の健全なる運営を図るための基礎資料を得ることを目的として、別紙「平成一一年度健康保険被保険者実態調査要綱」により標記の調査を実施するので、格段の御協力をお願いする。

別紙

平成一一年度健康保険被保険者実態調査要綱

1 調査の目的

この調査は、健康保険の被保険者の年齢、標準報酬月額、その所属している事業所の業態、規模及び被扶養者の年齢、続柄、異動の状況を調査し、制度運営のための基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の対象及び客体

(1) 調査対象は、平成一一年一〇月一日現在の政府管掌健康保険及び組合管掌健康保険の被保険者(健康保険法第六九条の七の規定による被保険者を除く。以下、「被保険者」という。)並びに、政府管掌健康保険にあっては平成一〇年一〇月から平成一一年九月までの間に処理した被保険者資格取得届及び被保険者資格喪失届により異動した者(以下、「異動した者」という。)とし、組合管掌健康保険にあっては、平成一一年一〇月中に異動した者とする(ただし、任意継続の加入者を除く。)。

(2) 調査客体は、政府管掌健康保険にあっては被保険者及び異動した者とも一〇分の一、組合管掌健康保険にあっては健康保険組合(支部を有する健康保険組合にあっては支部)ごとの被保険者について五〇〇分の一、異動した者については五〇分の一で系統抽出した者とする。

3 調査の事項及び調査票

調査の事項は、「平成一一年度健康保険被保険者実態調査票」(別添。以下、「調査票」という。)に掲げる事項とする。

4 調査の方法

(1) 政府管掌健康保険に関しては、社会保険庁においてデータの抽出を行う。

組合管掌健康保険に関しては、健康保険組合で調査票の記入を行う。

(2) 都道府県民生主管部(局)保険主幹課(部)は、管下の健康保険組合に対し調査が円滑に実施されるよう指導する。

5 調査票の提出期限及び提出先

調査票は、都道府県民生主管部(局)保険主幹課(部)を経由して平成一一年一二月一五日までに厚生省保険局に提出する。

6 調査の集計及び解析

調査の集計及び解析は、厚生省保険局で行う。

別添