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○健康保険法第三条第一〇項ただし書に規定する標準報酬に係る事務取扱いについて

(平成一一年二月一八日)

(庁保険発第一号)

(都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて社会保険庁運営部保険管理課長・社会保険庁運営部保険指導課長通知)

政府管掌健康保険の任意継続被保険者に係る健康保険法第三条第一〇項ただし書に規定する標準報酬については、平成一一年二月一八日社会保険庁告示第一号「健康保険法第三条第一〇項ただし書に規定する政府の管掌する健康保険の標準報酬に関する件」をもって標準報酬月額が三〇〇、〇〇〇円に、標準報酬日額が一〇、〇〇〇円に定められ、同年四月一日から平成一二年三月三一日までの間適用されることとなったので、遺漏のないよう取り扱われたい。

なお、任意継続被保険者の保険料を前納する場合の納付すべき額については、引き続き平成九年七月二九日社会保険庁告示第一六号が適用されることとなるので、念のため申し添える。