添付一覧
○柔道整復師の施術に係る療養費について
(平成一一年一〇月二〇日)
(保発第一四四号・老発第六八二号)
(各都道府県知事あて厚生省老人保健福祉局長・厚生省保険局長通知)
標記については、昭和六三年七月一四日付保発第八九号通知により実施しているところであるが、下記のとおり取り扱うこととしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、その実施に遺憾のないよう御配慮願いたい。
記
一 改正の目的
国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成一〇年法律第一〇九号)の主旨等を踏まえ、柔道整復師の施術に係る療養費(以下「柔道整復療養費」という。)の適正な制度運営をより一層図るため、柔道整復療養費の受領委任の取扱い(以下「受領委任の取扱い」という。)に係る所要の改正を行ったこと。
二 改正の内容
受領委任の取扱いについては、社団法人日本柔道整復師会の会員にあっては、別添一により、また、その他の柔道整復師にあっては、別添二及び別添三により、それぞれ取り扱うものとすること。
なお、別添一の別紙二及び別添三については、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成一一年法律第八七号)の施行に伴い、平成一二年四月一日に設置が予定されている地方社会保険事務局長を含めた受領委任の取扱いを定めたものであること。
三 適用
本通知は、平成一二年一月一日から適用し、これに伴い、昭和六三年七月一四日付保発第八九号通知を廃止すること。
別添一
協定書
柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いについて、次のとおり合意する。
平成一二年三月三一日までは、別紙一により取り扱うこと。また、平成一二年四月一日からは、別紙二により取り扱うこと。
○〇都道府県知事〇〇〇〇 印
(〇〇社会保険事務局長〇〇〇〇印)
社団法人〇〇都道府県柔道整復師会長 〇〇〇〇 印
別紙一
第一章 総則
(目的)
一 本協定は、柔道整復師が健康保険法及び船員保険法に基づく政府管掌健康保険、組合管掌健康保険及び船員保険の被保険者又は被扶養者に係る療養費並びに国民健康保険法の被保険者に係る療養費及び老人保健法に基づく受給対象者に係る医療費(以下単に「療養費」という。)の受領の委任を被保険者又は被扶養者から受け、保険者又は市町村(以下「保険者等」という。)に請求する場合の取扱い(以下「受領委任の取扱い」という。)を、〇〇都道府県知事(以下「甲」という。)と社団法人〇〇都道府県柔道整復師会長(以下「乙」という。)との間で合意し、これに基づき、乙の会員である者(以下「会員」という。)に対して受領委任の取扱いを行わせることを目的とする。
(委任)
二 甲は、乙と本協定の締結を行うに当たっては、健康保険組合連合会会長又は国民健康保険及び老人保健に係る保険者又は市町村からの委任を受けた国民健康保険中央会理事長から、受領委任の契約に係る委任を受けること。
三 二の委任は、本協定の締結並びに第二章及び第八章に係る事務等の委任であって、保険者等(政府を除く。)における療養費の支給決定の権限の委任ではないこと。
(受領委任の施術管理者)
四 施術所の開設者である者を受領委任に係る施術管理者(以下「施術管理者」という。)とすること。
ただし、開設者が会員でない場合又は開設者である会員が施術所で施術を行わない場合は、当該施術所に勤務する会員の中から開設者が選任した者を施術管理者とすること。
五 施術管理者は、第二章に定める手続きを行うこと。ただし、開設者が選任した者が施術管理者である場合は、開設者が選任したことを証明する書類を六の確約を行うに当たって甲及び乙に提出すること。
第二章 確約及び登録等
(確約)
六 受領委任の取扱いを希望する施術管理者である会員は、様式第一号により、本協定に定める事項を遵守することについて、甲及び乙に確約しなければならないこと。
(受領委任の届け出)
七 六の確約を行った会員は、様式第二号(様式第二号の二を含む。)により、会員が施術を行う施術所において勤務する他の柔道整復師(以下「勤務する柔道整復師」という。)から、第三章に定める事項を遵守し、第二章九及び一二並びに第八章の適用を受けることについて同意を受け、当該施術所及び勤務する柔道整復師に関する事項について、乙を経由して甲に届け出ること。
(受領委任の登録)
八 甲は、七の届け出を行った会員について、次の事項に該当する場合を除き、受領委任の取扱いに係る登録を行い、登録年月日以後、受領委任の取扱いを認めること。また、その場合は、様式第三号により、乙を経由して登録された当該会員(以下「丙」という。)に登録した旨を通知すること。
(一) 施術管理者である会員又は勤務する柔道整復師が受領委任の取扱いの中止を受け、原則として中止後五年を経過しないとき。
(二) その他、受領委任の取扱いを認めることが不適当と認められるとき。
(勤務する柔道整復師の施術)
九 八により登録された勤務する柔道整復師は、受領委任の取扱いに係る施術を行うことができること。その場合、当該施術に係る療養費の請求は、丙が行うこと。
(施術所の制限)
一〇 受領委任の取扱いは、八により登録された施術所(以下「登録施術所」という。)においてのみ認められること。
したがって、丙が登録施術所以外の施術所において受領委任の取扱いを行う場合は、別途、六及び七の手続きを経て、甲が受領委任の取扱いに係る登録を行う必要があること。
(届出事項の変更等)
一一 丙は、七の届出事項の内容に変更が生じたとき又は受領委任の取扱いを行うことができなくなったときは、様式第四号により、速やかに乙を経由して甲に届け出ること。
(受領委任の取扱いの中止)
一二 甲は、丙又は勤務する柔道整復師が次の事項に該当する場合は、受領委任の取扱いを中止すること。
(一) 本協定に定める事項を遵守しなかったとき。
(二) 療養費の請求内容に不正又は著しい不当の事実が認められたとき。
(三) その他、受領委任の取扱いを認めることが不適当と認められるとき。
第三章 保険施術の取扱い
(施術の担当方針)
一三 丙は、関係法令及び通達を遵守し、懇切丁寧に柔道整復に係る施術(以下「施術」という。)を行うこと。
また、施術は、被保険者又は被扶養者である患者(以下「患者」という。)の療養上妥当適切なものとすること。
(受給資格の確認等)
一四 丙は、患者から施術を求められた場合は、その者の提出する被保険者証(健康保険継続療養証明書、日雇特例被保険者受給資格者票、日雇特例被保険者特別療養費受給票、船員保険被扶養者証、老人保健においては健康手帳を含む。以下同じ。)によって療養費を受領する資格があることを確認すること。
ただし、緊急やむを得ない事由によって被保険者証を提出することができない患者であって、療養費を受領する資格が明らかなものについてはこの限りでないが、この場合には、その事由がなくなった後、遅滞なく被保険者証を確認すること。
(療養費の算定、一部負担金の受領等)
一五 丙は、施術に要する費用について、別に厚生省保険局長が定める「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(以下「算定基準」という。)により算定した額を保険者等に請求するとともに、患者から健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び老人保健法に定める一部負担金に相当する金額の支払いを受けるものとし、これを減免又は超過して徴収しないこと。
ただし、算定基準の備考五により算定する場合は、当該施術に要する費用の範囲内に限り、算定基準により算定した費用の額を超える金額の支払いを受けることができること。
また、請求に当たって他の療法に係る費用を請求しないこと。
(意見書の交付)
一六 丙は、患者から傷病手当金を受けるために必要な傷病手当金意見書の交付を求められたときは、無償で交付すること。
(施術録の記載)
一七 丙は、受領委任に係る施術に関する施術録をその他の施術録と区別して作成し、必要な事項を記載した上で、施術が完結した日から五年間保存すること。
一八 丙は、骨折及び脱臼に対する施術を医師の同意を得て行った場合は、施術録にその旨を記載すること。
(通知)
一九 丙は、患者が次の事項に該当する場合は、遅滞なく意見を附してその旨を保険者等に通知すること。
(一) 闘争、泥酔又は著しい不行跡によって事故を起こしたと認められたとき。
(二) 正当な理由がなくて、施術に関する指揮に従わないとき。
(三) 詐欺その他不正な行為により、施術を受け、又は受けようとしたとき。
(施術の方針)
二〇 丙は、施術の必要があると認められる負傷に対して、的確な判断のもとに患者の健康の保持増進上妥当適切に施術を行うほか、以下の方針によること。
(一) 施術に当たっては、懇切丁寧を旨とし、患者の治療上必要な事項は理解しやすいように指導すること。
(二) 施術は療養上必要な範囲及び限度で行うものとし、とりわけ、長期又は濃厚な施術とならないよう努めること。
(三) 現に医師が診療中の骨折又は脱臼については、当該医師の同意が得られている場合のほかは、施術を行わないこと。ただし、応急手当をする場合はこの限りでないこと。
この場合、同意を求めることとしている医師は、原則として当該負傷について診療を担当している医師とするが、当該医師の同意を求めることができないやむを得ない事由がある場合には、この限りではないこと。
(四) 柔道整復師法等関係法令に照らして医師の診療を受けさせることが適当であると判断される場合は、医師の診療を受けさせること。
第四章 療養費の請求
(申請書の作成)
二一 丙は、保険者等に療養費を請求する場合は、次に掲げる方式により支給申請書(以下「申請書」という。)を作成し、速やかな請求に努めること。
(一) 申請書の様式は、様式第五号又はそれに準ずる様式とすること。
(二) 申請書を月単位で作成すること。
(申請書の送付)
二二 丙は、申請書を保険者等毎に取りまとめ、乙に送付する。乙は、様式第六号及び様式第七号又はそれに準ずる様式の総括票を記入の上、それぞれを添付し、原則として、毎月一〇日までに、保険者等(健康保険組合を除く。)の所在地の都道府県知事若しくは国民健康保険団体連合会(二四により国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会が設置されている場合に限る。以下「国保連合会」という。)又は健康保険組合へ送付すること。
(申請書の返戻)
二三 甲又は国保連合会は、二四の柔整審査会の審査対象である申請書の事前点検を行い、申請書に不備がある場合は、当該保険者等に代わり丙が所属する各都道府県社団法人柔道整復師会長を経由して丙に返戻すること。
ただし、健康保険組合に係る申請書の返戻については、当該健康保険組合が同様に行うこと。
第五章 柔整審査会
(柔整審査会の設置)
二四 甲は、政府管掌健康保険及び船員保険に係る申請書を審査するため、各都道府県に柔道整復療養費審査委員会を設置すること。
また、国民健康保険及び老人保健に係る申請書について、当該保険者等に代わり国保連合会に審査を行わせるため、甲は、国民健康保険団体連合会と協議の上、国民健康保険団体連合会に国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会(以下、各都道府県の柔道整復療養費審査委員会と合わせて「柔整審査会」という。)を設置させることができること。ただし、既に各都道府県の柔道整復療養費審査委員会において、国民健康保険及び老人保健に係る申請書の審査の委任を受けている場合は、引き続き審査を行うことができること。
なお、組合管掌健康保険に係る申請書を審査するため、都道府県健康保険組合連合会会長は甲と協議の上、甲に審査を委任することができること。
(審査に必要な報告等)
二五 甲又は国保連合会は、柔整審査会の審査に当たり必要と認める場合は、乙を経由して丙から報告等を徴することができること。
第六章 療養費の支払い
(療養費の支払い)
二六 保険者等(健康保険組合を除く。)及び都道府県知事に審査を委任している健康保険組合(以下「審査委任保険者等」という。)は、受領委任の取扱いに係る療養費の支払いを行う場合は、それぞれの審査委任保険者等が所在する都道府県の柔整審査会の審査を経ること。
二七 保険者等による点検調査の結果、申請書を返戻する必要がある場合は、二三と同様の取扱いによること。
二八 審査委任保険者等は、点検調査の結果、請求内容に疑義がある場合は、甲又は国保連合会にその旨を申し出ること。
二九 保険者等は、療養費の支給を決定する際には、適宜、患者等に施術の内容及び回数等を照会して、施術の事実確認に努めること。また、柔整審査会の審査等を踏まえ、速やかに療養費の支給の適否を判断し処理すること。
なお、調査に基づき不支給等の決定を行う場合において、患者が施術者に施術料金を支払う必要がある場合は、保険者等は、適宜、当該患者に対して指導を行うこと。
三〇 丙は、申請書の記載内容等について乙又は保険者等から照会を受けた場合は、的確に回答すること。
三一 保険者等は、請求額に対する支給額の減額又は不支給等がある場合は、様式第八号又はそれに準ずる様式の書類を記入の上、申請書の写しを添えて、丙が所属する各都道府県社団法人柔道整復師会長を経由して丙へ送付すること。
三二 保険者等は、申請書の支払機関欄に記載された支払機関に対して療養費を支払うこと。
第七章 再審査
(再審査の申し出)
三三 丙は、保険者等の支給決定において、柔整審査会の審査内容に関し不服がある場合は、その理由を附した書面により、乙及び健康保険組合(都道府県知事に審査を委任している場合に限る。)を経由して審査委任保険者等の所在地の都道府県知事又は国保連合会に対して再審査を申し出ることができること。
なお、丙は、再審査の申し出はできる限り早期に行うよう努めること。また、同一事項について、再度の再審査の申し出は、特別の事情がない限り認められないものであることを留意すること。
三四 甲又は国保連合会は、審査委任保険者等から請求内容に疑義がある旨及び丙から再審査の申し出があった場合は、柔整審査会に対して、再審査を行わせること。
第八章 指導・監査
(指導・監査)
三五 丙及び勤務する柔道整復師は、甲が必要があると認めて施術に関して指導又は監査を行い、帳簿及び書類を検査し、説明を求め、又は報告を徴する場合は、これに応じること。
三六 丙及び勤務する柔道整復師が関係法令若しくは通達又は本協定に違反した場合は、甲はその是正等について指導を行うこと。
第九章 その他
(情報提供等)
三七 甲は、八の受領委任の取扱いに係る登録を行った丙に関し、所要の事項を記載した名簿を備えるとともに、一二により受領委任の取扱いを中止した場合は、速やかに他の都道府県知事にその旨を連絡すること。
(広報及び講習会)
三八 乙は、本協定に基づく受領委任の取扱いを徹底するため、適宜、広報及び講習会の開催を行うものとすること。
(協力)
三九 甲は、受領委任の取扱いに当たっては、必要に応じ乙と協議する等、乙の協力を得て円滑な実施に努めること。
(契約期間)
四〇 本協定の有効期間は、平成一二年一月一日から三年間とする。ただし、期間満了一月前までに特段の意思表示がない場合は、期間満了の日の翌日において、更に三年間順次更新したものとすること。
(前協定の廃止等)
四一 昭和(平成)〇〇年〇〇月〇〇日付で甲と乙の間で締結した協定書は、平成一一年一二月三一日をもって廃止すること。また、平成一一年一二月三一日までに行った施術の療養費の請求に関しては、従前の例によること。
(様式第1号)
(様式第2号)
(様式第2号の2)
(様式第3号)
(様式第4号)
(様式第5号)
(様式第6号)
(様式第7号)
(様式第8号)
別紙二
第一章 総則
(目的)
一 本協定は、柔道整復師が健康保険法及び船員保険法に基づく政府管掌健康保険、組合管掌健康保険及び船員保険の被保険者又は被扶養者に係る療養費並びに国民健康保険法の被保険者に係る療養費及び老人保健法に基づく受給対象者に係る医療費(以下単に「療養費」という。)の受領の委任を被保険者又は被扶養者から受け、保険者又は市町村(以下「保険者等」という。)に請求する場合の取扱い(以下「受領委任の取扱い」という。)を、〇〇社会保険事務局長(以下「甲」という。)及び〇〇都道府県知事(以下「乙」という。)と社団法人〇〇都道府県柔道整復師会長(以下「丙」という。)との間で合意し、これに基づき、丙の会員である者(以下「会員」という。)に対して受領委任の取扱いを行わせることを目的とする。
(委任)
二 本協定の締結を行うに当たっては、甲は健康保険組合連合会会長から受領委任の契約に係る委任を受けること。また、乙は国民健康保険及び老人保健に係る保険者又は市町村からの委任を受けた国民健康保険中央会理事長から、受領委任の契約に係る委任を受けること。
三 二の委任は、本協定の締結並びに第二章及び第八章に係る事務等の委任であって、保険者等(政府を除く。)における療養費の支給決定の権限の委任ではないこと。
(受領委任の施術管理者)
四 施術所の開設者である者を受領委任に係る施術管理者(以下「施術管理者」という。)とすること。
ただし、開設者が会員でない場合又は開設者である会員が施術所で施術を行わない場合は、当該施術所に勤務する会員の中から開設者が選任した者を施術管理者とすること。
五 施術管理者は、第二章に定める手続きを行うこと。ただし、開設者が選任した者が施術管理者である場合は、開設者が選任したことを証明する書類を六の確約を行うに当たって甲、乙及び丙に提出すること。
第二章 確約及び登録等
(確約)
六 受領委任の取扱いを希望する施術管理者である会員は、様式第一号により、本協定に定める事項を遵守することについて、甲、乙及び丙に確約しなければならないこと。
(受領委任の届け出)
七 六の確約を行った会員は、様式第二号(様式第二号の二を含む。)により、会員が施術を行う施術所において勤務する他の柔道整復師(以下「勤務する柔道整復師」という。)から、第三章に定める事項を遵守し、第二章九及び一二並びに第八章の適用を受けることについて同意を受け、当該施術所及び勤務する柔道整復師に関する事項について、丙を経由して甲と乙に届け出ること。
(受領委任の登録)
八 甲と乙は、七の届け出を行った会員について、次の事項に該当する場合を除き、受領委任の取扱いに係る登録を行い、登録年月日以後、受領委任の取扱いを認めること。また、その場合は、様式第三号により、丙を経由して登録された当該会員(以下「丁」という。)に登録した旨を通知すること。
(一) 施術管理者である会員又は勤務する柔道整復師が受領委任の取扱いの中止を受け、原則として中止後五年を経過しないとき。
(二) その他、受領委任の取扱いを認めることが不適当と認められるとき。
(勤務する柔道整復師の施術)
九 八により登録された勤務する柔道整復師は、受領委任の取扱いに係る施術を行うことができること。その場合、当該施術に係る療養費の請求は、丁が行うこと。
(施術所の制限)
一〇 受領委任の取扱いは、八により登録された施術所(以下「登録施術所」という。)においてのみ認められること。
したがって、丁が登録施術所以外の施術所において受領委任の取扱いを行う場合は、別途、六及び七の手続きを経て、甲と乙が受領委任の取扱いに係る登録を行う必要があること。
(届出事項の変更等)
一一 丁は、七の届出事項の内容に変更が生じたとき又は受領委任の取扱いを行うことができなくなったときは、様式第四号により、速やかに丙を経由して甲と乙に届け出ること。
(受領委任の取扱いの中止)
一二 甲と乙は、丁又は勤務する柔道整復師が次の事項に該当する場合は、受領委任の取扱いを中止すること。
(一) 本協定に定める事項を遵守しなかったとき。
(二) 療養費の請求内容に不正又は著しい不当の事実が認められたとき。
(三) その他、受領委任の取扱いを認めることが不適当と認められるとき。
第三章 保険施術の取扱い
(施術の担当方針)
一三 丁は、関係法令及び通達を遵守し、懇切丁寧に柔道整復に係る施術(以下「施術」という。)を行うこと。
また、施術は、被保険者又は被扶養者である患者(以下「患者」という。)の療養上妥当適切なものとすること。
(受給資格の確認等)
一四 丁は、患者から施術を求められた場合は、その者の提出する被保険者証(健康保険継続療養証明書、日雇特例被保険者受給資格者票、日雇特例被保険者特別療養費受給票、船員保険被扶養者証、老人保健においては健康手帳を含む。以下同じ。)によって療養費を受領する資格があることを確認すること。
ただし、緊急やむを得ない事由によって被保険者証を提出することができない患者であって、療養費を受領する資格が明らかなものについてはこの限りでないが、この場合には、その事由がなくなった後、遅滞なく被保険者証を確認すること。
(療養費の算定、一部負担金の受領等)
一五 丁は、施術に要する費用について、別に厚生省保険局長が定める「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(以下「算定基準」という。)により算定した額を保険者等に請求するとともに、患者から健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び老人保健法に定める一部負担金に相当する金額の支払いを受けるものとし、これを減免又は超過して徴収しないこと。ただし、算定基準の備考五により算定する場合は、当該施術に要する費用の範囲内に限り、算定基準により算定した費用の額を超える金額の支払いを受けることができること。
また、請求に当たって他の療法に係る費用を請求しないこと。
(意見書の交付)
一六 丁は、患者から傷病手当金を受けるために必要な傷病手当金意見書の交付を求められたときは、無償で交付すること。
(施術録の記載)
一七 丁は、受領委任に係る施術に関する施術録をその他の施術録と区別して作成し、必要な事項を記載した上で、施術が完結した日から五年間保存すること。
一八 丁は、骨折及び脱臼に対する施術を医師の同意を得て行った場合は、施術録にその旨を記載すること。
(通知)
一九 丁は、患者が次の事項に該当する場合は、遅滞なく意見を附してその旨を保険者等に通知すること。
(一) 闘争、泥酔又は著しい不行跡によって事故を起こしたと認められたとき。
(二) 正当な理由がなくて、施術に関する指揮に従わないとき。
(三) 詐欺その他不正な行為により、施術を受け、又は受けようとしたとき。
(施術の方針)
二〇 丁は、施術の必要があると認められる負傷に対して、的確な判断のもとに患者の健康の保持増進上妥当適切に施術を行うほか、以下の方針によること。
(一) 施術に当たっては、懇切丁寧を旨とし、患者の治療上必要な事項は理解しやすいように指導すること。
(二) 施術は療養上必要な範囲及び限度で行うものとし、とりわけ、長期又は濃厚な施術とならないよう努めること。
(三) 現に医師が診療中の骨折又は脱臼については、当該医師の同意が得られている場合のほかは、施術を行わないこと。ただし、応急手当をする場合はこの限りでないこと。
この場合、同意を求めることとしている医師は、原則として当該負傷について診療を担当している医師とするが、当該医師の同意を求めることができないやむを得ない事由がある場合には、この限りではないこと。
(四) 柔道整復師法等関係法令に照らして医師の診療を受けさせることが適当であると判断される場合は、医師の診療を受けさせること。
第四章 療養費の請求
(申請書の作成)
二一 丁は、保険者等に療養費を請求する場合は、次に掲げる方式により支給申請書(以下「申請書」という。)を作成し、速やかな請求に努めること。
(一) 申請書の様式は、様式第五号又はそれに準ずる様式とすること。
(二) 申請書を月単位で作成すること。
(申請書の送付)
二二 丁は、申請書を保険者等毎に取りまとめ、丙に送付する。丙は、様式第六号及び様式第七号又はそれに準ずる様式の総括票を記入の上、それぞれを添付し、原則として、毎月一〇日までに、保険者等(健康保険組合を除く。)の所在地の地方社会保険事務局長若しくは国民健康保険団体連合会(二四により国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会が設置されている場合に限る。以下「国保連合会」という。)又は健康保険組合へ送付すること。
(申請書の返戻)
二三 甲又は国保連合会は、二四の柔整審査会の審査対象である申請書の事前点検を行い、申請書に不備がある場合は、当該保険者等に代わり丁が所属する各都道府県社団法人柔道整復師会長を経由して丁に返戻すること。
ただし、健康保険組合に係る申請書の返戻については、当該健康保険組合が同様に行うこと。
第五章 柔整審査会
(柔整審査会の設置)
二四 甲は、政府管掌健康保険及び船員保険に係る申請書を審査するため、各地方社会保険事務局に柔道整復療養費審査委員会を設置すること。
乙は、国民健康保険及び老人保健に係る申請書について、当該保険者等に代わり国保連合会に審査を行わせるため、国民健康保険団体連合会と協議の上、国民健康保険団体連合会に国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会(以下、各地方社会保険事務局の柔道整復療養費審査委員会と合わせて「柔整審査会」という。)を設置させることができること。ただし、乙が国民健康保険及び老人保健に係る申請書の審査の委任を受けている場合は、甲と乙の協議により、地方社会保険事務局の柔道整復療養費審査委員会で引き続き審査を行うことができること。
なお、組合管掌健康保険に係る申請書を審査するため、都道府県健康保険組合連合会会長は甲と協議の上、甲に審査を委任することができること。
(審査に必要な報告等)
二五 甲又は国保連合会は、柔整審査会の審査に当たり必要と認める場合は、丙を経由して丁から報告等を徴することができること。
第六章 療養費の支払い
(療養費の支払い)
二六 保険者等(健康保険組合を除く。)及び地方社会保険事務局長に審査を委任している健康保険組合(以下「審査委任保険者等」という。)は、受領委任の取扱いに係る療養費の支払いを行う場合は、それぞれの審査委任保険者等が所在する都道府県の柔整審査会の審査を経ること。
二七 保険者等による点検調査の結果、申請書を返戻する必要がある場合は、二三と同様の取扱いによること。
二八 審査委任保険者等は、点検調査の結果、請求内容に疑義がある場合は、甲又は国保連合会にその旨を申し出ること。
二九 保険者等は、療養費の支給を決定する際には、適宜、患者等に施術の内容及び回数等を照会して、施術の事実確認に努めること。また、柔整審査会の審査等を踏まえ、速やかに療養費の支給の適否を判断し処理すること。
なお、調査に基づき不支給等の決定を行う場合において、患者が施術者に施術料金を支払う必要がある場合は、保険者等は、適宜、当該患者に対して指導を行うこと。
三〇 丁は、申請書の記載内容等について丙又は保険者等から照会を受けた場合は、的確に回答すること。
三一 保険者等は、請求額に対する支給額の減額又は不支給等がある場合は、様式第八号又はそれに準ずる様式の書類を記入の上、申請書の写しを添えて、丁が所属する各都道府県社団法人柔道整復師会長を経由して丁へ送付すること。
三二 保険者等は、申請書の支払機関欄に記載された支払機関に対して療養費を支払うこと。
第七章 再審査
(再審査の申し出)
三三 丁は、保険者等の支給決定において、柔整審査会の審査内容に関し不服がある場合は、その理由を附した書面により、丙及び健康保険組合(地方社会保険事務局長に審査を委任している場合に限る。)を経由して審査委任保険者等の所在地の地方社会保険事務局長又は国保連合会に対して再審査を申し出ることができること。
なお、丁は、再審査の申し出はできる限り早期に行うよう努めること。また、同一事項について、再度の再審査の申し出は、特別の事情がない限り認められないものであることを留意すること。
三四 甲又は国保連合会は、審査委任保険者等から請求内容に疑義がある旨及び丁から再審査の申し出があった場合は、柔整審査会に対して、再審査を行わせること。
第八章 指導・監査
(指導・監査)
三五 丁及び勤務する柔道整復師は、甲と乙が必要があると認めて施術に関して指導又は監査を行い、帳簿及び書類を検査し、説明を求め、又は報告を徴する場合は、これに応じること。
三六 丁及び勤務する柔道整復師が関係法令若しくは通達又は本協定に違反した場合は、甲と乙はその是正等について指導を行うこと。
第九章 その他
(情報提供等)
三七 甲又は乙は、八の受領委任の取扱いに係る登録を行った丁に関し、所要の事項を記載した名簿を備えるとともに、一二により受領委任の取扱いを中止した場合は、速やかに他の地方社会保険事務局長又は都道府県知事にその旨を連絡すること。
(広報及び講習会)
三八 丙は、本協定に基づく受領委任の取扱いを徹底するため、適宜、広報及び講習会の開催を行うものとすること。
(協力)
三九 甲と乙は、受領委任の取扱いに当たっては、必要に応じ丙と協議する等、丙の協力を得て円滑な実施に努めること。
(契約期間)
四〇 本協定の有効期間は、平成一二年一月一日から三年間とする。ただし、期間満了一月前までに特段の意思表示がない場合は、期間満了の日の翌日において、更に三年間順次更新したものとすること。
(前協定の廃止等)
四一 昭和(平成)〇〇年〇〇月〇〇日付で甲と乙の間で締結した協定書は、平成一一年一二月三一日をもって廃止すること。また、平成一一年一二月三一日までに行った施術の療養費の請求に関しては、従前の例によること。
なお、乙が平成一二年三月三一日までに行っていた政府管掌健康保険、組合管掌健康保険及び船員保険に係る事務は、甲が引き続き行うものであること。
(様式第1号)
(様式第2号)
(様式第2号の2)
(様式第3号)
(様式第4号)
(様式第5号)
(様式第6号)
(様式第7号)
(様式第8号)
別添二
受領委任の取扱規程
第一章 総則
(目的)
一 本規程は、柔道整復師が健康保険法及び船員保険法に基づく政府管掌健康保険、組合管掌健康保険及び船員保険の被保険者又は被扶養者に係る療養費並びに国民健康保険法の被保険者に係る療養費及び老人保健法に基づく受給対象者に係る医療費(以下単に「療養費」という。)の受領の委任を被保険者又は被扶養者から受け、保険者又は市町村(以下「保険者等」という。)に請求する場合の取扱い(以下「受領委任の取扱い」という。)を定めることを目的とする。
(委任)
二 都道府県知事は、柔道整復師と本規程に基づく契約の締結を行うに当たっては、健康保険組合連合会会長又は国民健康保険及び老人保健に係る保険者又は市町村からの委任を受けた国民健康保険中央会理事長から、受領委任の契約に係る委任を受けること。
三 二の委任は、第二章及び第八章に係る事務等の委任であって、保険者等(政府を除く。)における療養費の支給決定の権限の委任ではないこと。
(受領委任の施術管理者)
四 施術所の開設者である者を受領委任に係る施術管理者(以下「施術管理者」という。)とすること。
ただし、開設者が柔道整復師でない場合又は開設者である柔道整復師が施術所で施術を行わない場合は、当該施術所に勤務する柔道整復師の中から開設者が選任した者を施術管理者とすること。
五 施術管理者は、第二章に定める手続きを行うこと。ただし、開設者が選任した者が施術管理者である場合は、開設者が選任したことを証明する書類を六の確約を行うに当たって施術所の所在地の都道府県知事に提出すること。
第二章 契約
(確約)
六 受領委任の取扱いを希望する施術管理者である柔道整復師は、様式第一号により、本規程に定める事項を遵守することについて、施術所の所在地の都道府県知事に確約しなければならないこと。
(受領委任の申し出)
七 六の確約を行った柔道整復師は、様式第二号(様式第二号の二を含む。)により、柔道整復師が施術を行う施術所において勤務する他の柔道整復師(以下「勤務する柔道整復師」という。)から、第三章に定める事項を遵守し、第二章九及び一二並びに第八章の適用を受けることについて同意を受け、当該施術所及び勤務する柔道整復師に関する事項について、施術所の所在地の都道府県知事に申し出ること。
(受領委任の承諾)
八 都道府県知事は、七の申し出を行った柔道整復師について、次の事項に該当する場合を除き、受領委任の取扱いを承諾すること。また、その場合は、様式第三号により、承諾された当該柔道整復師に承諾した旨を通知すること。
(一) 施術管理者である柔道整復師又は勤務する柔道整復師が受領委任の取扱いの中止を受け、原則として中止後五年を経過しないとき。
(二) その他、受領委任の取扱いを認めることが不適当と認められるとき。
(勤務する柔道整復師の施術)
九 八により承諾された勤務する柔道整復師は、受領委任の取扱いに係る施術を行うことができること。その場合、当該施術に係る療養費の請求は、施術管理者である柔道整復師が行うこと。
(施術所の制限)
一〇 受領委任の取扱いは、八により承諾された施術所(以下「承諾施術所」という。)においてのみ認められること。
したがって、柔道整復師が承諾施術所以外の施術所において受領委任の取扱いを行う場合は、別途、六及び七の手続きを経て、都道府県知事が受領委任の取扱いの承諾を行う必要があること。
(申出事項の変更等)
一一 柔道整復師は、七の申出事項の内容に変更が生じたとき又は受領委任の取扱いを行うことができなくなったときは、様式第四号により、速やかに都道府県知事に申し出ること。
(受領委任の取扱いの中止)
一二 都道府県知事は、柔道整復師又は勤務する柔道整復師が次の事項に該当する場合は、受領委任の取扱いを中止すること。
(一) 本規程に定める事項を遵守しなかったとき。
(二) 療養費の請求内容に不正又は著しい不当の事実が認められたとき。
(三) その他、受領委任の取扱いを認めることが不適当と認められるとき。
第三章 保険施術の取扱い
(施術の担当方針)
一三 柔道整復師は、関係法令及び通達を遵守し、懇切丁寧に柔道整復に係る施術(以下「施術」という。)を行うこと。
また、施術は、被保険者又は被扶養者である患者(以下「患者」という。)の療養上妥当適切なものとすること。
(受給資格の確認等)
一四 柔道整復師は、患者から施術を求められた場合は、その者の提出する被保険者証(健康保険継続療養証明書、日雇特例被保険者受給資格者票、日雇特例被保険者特別療養費受給票、船員保険被扶養者証、老人保健においては健康手帳を含む。以下同じ。)によって療養費を受領する資格があることを確認すること。
ただし、緊急やむを得ない事由によって被保険者証を提出することができない患者であって、療養費を受領する資格が明らかなものについてはこの限りでないが、この場合には、その事由がなくなった後、遅滞なく被保険者証を確認すること。
(療養費の算定、一部負担金の受領等)
一五 柔道整復師は、施術に要する費用について、別に厚生省保険局長が定める「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(以下「算定基準」という。)により算定した額を保険者等に請求するとともに、患者から健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び老人保健法に定める一部負担金に相当する金額の支払いを受けるものとし、これを減免又は超過して徴収しないこと。ただし、算定基準の備考五により算定する場合は、当該施術に要する費用の範囲内に限り、算定基準により算定した費用の額を超える金額の支払いを受けることができること。
また、請求に当たって他の療法に係る費用を請求しないこと。
(意見書の交付)
一六 柔道整復師は、患者から傷病手当金を受けるために必要な傷病手当金意見書の交付を求められたときは、無償で交付すること。
(施術録の記載)
一七 柔道整復師は、受領委任に係る施術に関する施術録をその他の施術録と区別して作成し、必要な事項を記載した上で、施術が完結した日から五年間保存すること。
一八 柔道整復師は、骨折及び脱臼に対する施術を医師の同意を得て行った場合は、施術録にその旨を記載すること。
(通知)
一九 柔道整復師は、患者が次の事項に該当する場合は、遅滞なく意見を附してその旨を保険者等に通知すること。
(一) 闘争、泥酔又は著しい不行跡によって事故を起こしたと認められたとき。
(二) 正当な理由がなくて、施術に関する指揮に従わないとき。
(三) 詐欺その他不正な行為により、施術を受け、又は受けようとしたとき。
(施術の方針)
二〇 柔道整復師は、施術の必要があると認められる負傷に対して、的確な判断のもとに患者の健康の保持増進上妥当適切に施術を行うほか、以下の方針によること。
(一) 施術に当たっては、懇切丁寧を旨とし、患者の治療上必要な事項は理解しやすいように指導すること。
(二) 施術は療養上必要な範囲及び限度で行うものとし、とりわけ、長期又は濃厚な施術とならないよう努めること。
(三) 現に医師が診療中の骨折又は脱臼については、当該医師の同意が得られている場合のほかは、施術を行わないこと。ただし、応急手当をする場合はこの限りでないこと。
この場合、同意を求めることとしている医師は、原則として当該負傷について診療を担当している医師とするが、当該医師の同意を求めることができないやむを得ない事由がある場合には、この限りではないこと。
(四) 柔道整復師法等関係法令に照らして医師の診療を受けさせることが適当であると判断される場合は、医師の診療を受けさせること。
第四章 療養費の請求
(申請書の作成)
二一 柔道整復師は、保険者等に療養費を請求する場合は、次に掲げる方式により支給申請書(以下「申請書」という。)を作成し、速やかな請求に努めること。
(一) 申請書の様式は、様式第五号又はそれに準ずる様式とすること。
(二) 申請書を月単位で作成すること又は一の申請書において各月の施術内容が分かるように作成すること。
(申請書の送付)
二二 柔道整復師は、申請書を保険者等毎に取りまとめ、様式第六号及び様式第七号又はそれに準ずる様式の総括票を記入の上、それぞれを添付し、原則として、毎月一〇日までに、保険者等(健康保険組合を除く。)の所在地の都道府県知事若しくは国民健康保険団体連合会(二四により国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会が設置されている場合に限る。以下「国保連合会」という。)又は健康保険組合へ送付すること。
(申請書の返戻)
二三 都道府県知事又は国保連合会は、二四の柔整審査会の審査対象である申請書の事前点検を行い、申請書に不備がある場合は、当該保険者等に代わり柔道整復師に返戻すること。
ただし、健康保険組合に係る申請書の返戻については、当該健康保険組合が行うこと。
第五章 柔整審査会
(柔整審査会の設置)
二四 都道府県知事は、政府管掌健康保険及び船員保険に係る申請書を審査するため、各都道府県に柔道整復療養費審査委員会を設置すること。
また、国民健康保険及び老人保健に係る申請書について、当該保険者等に代わり国保連合会に審査を行わせるため、都道府県知事は、国民健康保険団体連合会と協議の上、国民健康保険団体連合会に国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会(以下、各都道府県の柔道整復療養費審査委員会と合わせて「柔整審査会」という。)を設置させることができること。ただし、既に各都道府県の柔道整復療養費審査委員会において、国民健康保険及び老人保健に係る申請書の審査の委任を受けている場合は、引き続き審査を行うことができること。
なお、組合管掌健康保険に係る申請書を審査するため、都道府県健康保険組合連合会会長は都道府県知事と協議の上、都道府県知事に審査を委任することができること。
(審査に必要な報告等)
二五 都道府県知事又は国保連合会は、柔整審査会の審査に当たり必要と認める場合は、柔道整復師から報告等を徴することができること。
第六章 療養費の支払い
(療養費の支払い)
二六 保険者等(健康保険組合を除く。)及び都道府県知事に審査を委任している健康保険組合(以下「審査委任保険者等」という。)は、受領委任の取扱いに係る療養費の支払いを行う場合は、それぞれの審査委任保険者等が所在する都道府県の柔整審査会の審査を経ること。
二七 保険者等による点検調査の結果、申請書を返戻する必要がある場合は、二三と同様の取扱いによること。
二八 審査委任保険者等は、点検調査の結果、請求内容に疑義がある場合は、都道府県知事又は国保連合会にその旨を申し出ること。
二九 保険者等は、療養費の支給を決定する際には、適宜、患者等に施術の内容及び回数等を照会して、施術の事実確認に努めること。また、柔整審査会の審査等を踏まえ、速やかに療養費の支給の適否を判断し処理すること。
なお、調査に基づき不支給等の決定を行う場合において、患者が施術者に施術料金を支払う必要がある場合は、保険者等は、適宜、当該患者に対して指導を行うこと。
三〇 柔道整復師は、申請書の記載内容等について保険者等から照会を受けた場合は、的確に回答すること。
三一 保険者等は、請求額に対する支給額の減額又は不支給等がある場合は、様式第八号又はそれに準ずる様式の書類を記入の上、申請書の写しを添えて、柔道整復師へ送付すること。
三二 保険者等は、申請書の支払機関欄に記載された支払機関に対して療養費を支払うこと。
第七章 再審査
(再審査の申し出)
三三 柔道整復師は、保険者等の支給決定において、柔整審査会の審査内容に関し不服がある場合は、その理由を附した書面により、健康保険組合を経由して(都道府県知事に審査を委任している場合に限る。)審査委任保険者等の所在地の都道府県知事又は国保連合会に対して再審査を申し出ることができること。
なお、柔道整復師は、再審査の申し出はできる限り早期に行うよう努めること。また、同一事項について、再度の再審査の申し出は、特別の事情がない限り認められないものであることを留意すること。
三四 都道府県知事又は国保連合会は、審査委任保険者等から請求内容に疑義がある旨及び柔道整復師から再審査の申し出があった場合は、柔整審査会に対して、再審査を行わせること。
第八章 指導・監査
(指導・監査)
三五 柔道整復師及び勤務する柔道整復師は、都道府県知事が必要があると認めて施術に関して指導又は監査を行い、帳簿及び書類を検査し、説明を求め、又は報告を徴する場合は、これに応じること。
三六 柔道整復師及び勤務する柔道整復師が関係法令若しくは通達又は本規程に違反した場合は、都道府県知事はその是正等について指導を行うこと。
第九章 その他
(情報提供等)
三七 都道府県知事は、八の受領委任の取扱いに係る承諾を行った柔道整復師に関し、所要の事項を記載した名簿を備えるとともに、一二により受領委任の取扱いを中止した場合は、速やかに他の都道府県知事にその旨を連絡すること。
(契約期間)
三八 本規程に基づく契約の有効期間は、都道府県知事が柔道整復師に受領委任の取扱いを承諾した承諾年月日から三年間とする。ただし、期間満了一月前までに特段の意思表示がない場合は、期間満了の日の翌日において、更に三年間順次更新したものとすること。
(経過措置)
三九 平成一一年一二月三一日までに行った施術の療養費の請求に関しては、従前の例によること。
(様式第1号)
(様式第2号)
(様式第2号の2)
(様式第3号)
(様式第4号)
(様式第5号)
(様式第6号)
(様式第7号)
(様式第8号)
別添三
受領委任の取扱規程
第一章 総則
(目的)
一 本規程は、柔道整復師が健康保険法及び船員保険法に基づく政府管掌健康保険、組合管掌健康保険及び船員保険の被保険者又は被扶養者に係る療養費並びに国民健康保険法の被保険者に係る療養費及び老人保健法に基づく受給対象者に係る医療費(以下単に「療養費」という。)の受領の委任を被保険者又は被扶養者から受け、保険者又は市町村(以下「保険者等」という。)に請求する場合の取扱い(以下「受領委任の取扱い」という。)を定めることを目的とする。
(委任)
二 本規程に基づく契約の締結を行うに当たっては、地方社会保険事務局長(以下「事務局長」という。)は健康保険組合連合会会長から受領委任の契約に係る委任を受けること。また、都道府県知事は国民健康保険及び老人保健に係る保険者又は市町村からの委任を受けた国民健康保険中央会理事長から、受領委任の契約に係る委任を受けること。
三 二の委任は、第二章及び第八章に係る事務等の委任であって、保険者等(政府を除く。)における療養費の支給決定の権限の委任ではないこと。
(受領委任の施術管理者)
四 施術所の開設者である者を受領委任に係る施術管理者(以下「施術管理者」という。)とすること。
ただし、開設者が柔道整復師でない場合又は開設者である柔道整復師が施術所で施術を行わない場合は、当該施術所に勤務する柔道整復師の中から開設者が選任した者を施術管理者とすること。
五 施術管理者は、第二章に定める手続きを行うこと。ただし、開設者が選任した者が施術管理者である場合は、開設者が選任したことを証明する書類を六の確約を行うに当たって施術所の所在地の事務局長と都道府県知事に提出すること。
第二章 契約
(確約)
六 受領委任の取扱いを希望する施術管理者である柔道整復師は、様式第一号により、本規程に定める事項を遵守することについて、施術所の所在地の事務局長と都道府県知事に確約しなければならないこと。
(受領委任の申し出)
七 六の確約を行った柔道整復師は、様式第二号(様式第二号の二を含む。)により、柔道整復師が施術を行う施術所において勤務する他の柔道整復師(以下「勤務する柔道整復師」という。)から、第三章に定める事項を遵守し、第二章九及び一二並びに第八章の適用を受けることについて同意を受け、当該施術所及び勤務する柔道整復師に関する事項について、施術所の所在地の事務局長と都道府県知事に申し出ること。
(受領委任の承諾)
八 事務局長と都道府県知事は、七の申し出を行った柔道整復師について、次の事項に該当する場合を除き、受領委任の取扱いを承諾すること。また、その場合は、様式第3号により、承諾された当該柔道整復師に承諾した旨を通知すること。
(一) 施術管理者である柔道整復師又は勤務する柔道整復師が受領委任の取扱いの中止を受け、原則として中止後五年を経過しないとき。
(二) その他、受領委任の取扱いを認めることが不適当と認められるとき。
(勤務する柔道整復師の施術)
九 八により承諾された勤務する柔道整復師は、受領委任の取扱いに係る施術を行うことができること。その場合、当該施術に係る療養費の請求は、施術管理者である柔道整復師が行うこと。
(施術所の制限)
一〇 受領委任の取扱いは、八により承諾された施術所(以下「承諾施術所」という。)においてのみ認められること。
したがって、柔道整復師が承諾施術所以外の施術所において受領委任の取扱いを行う場合は、別途、六及び七の手続きを経て、事務局長と都道府県知事が受領委任の取扱いの承諾を行う必要があること。
(申出事項の変更等)
一一 柔道整復師は、七の申出事項の内容に変更が生じたとき又は受領委任の取扱いを行うことができなくなったときは、様式第四号により、速やかに事務局長と都道府県知事に申し出ること。
(受領委任の取扱いの中止)
一二 事務局長と都道府県知事は、柔道整復師又は勤務する柔道整復師が次の事項に該当する場合は、受領委任の取扱いを中止すること。
(一) 本規程に定める事項を遵守しなかったとき。
(二) 療養費の請求内容に不正又は著しい不当の事実が認められたとき。
(三) その他、受領委任の取扱いを認めることが不適当と認められるとき。
第三章 保険施術の取扱い
(施術の担当方針)
一三 柔道整復師は、関係法令及び通達を遵守し、懇切丁寧に柔道整復に係る施術(以下「施術」という。)を行うこと。
また、施術は、被保険者又は被扶養者である患者(以下「患者」という。)の療養上妥当適切なものとすること。
(受給資格の確認等)
一四 柔道整復師は、患者から施術を求められた場合は、その者の提出する被保険者証(健康保険継続療養証明書、日雇特例被保険者受給資格者票、日雇特例被保険者特別療養費受給票、船員保険被扶養者証、老人保健においては健康手帳を含む。以下同じ。)によって療養費を受領する資格があることを確認すること。
ただし、緊急やむを得ない事由によって被保険者証を提出することができない患者であって、療養費を受領する資格が明らかなものについてはこの限りでないが、この場合には、その事由がなくなった後、遅滞なく被保険者証を確認すること。
(療養費の算定、一部負担金の受領等)
一五 柔道整復師は、施術に要する費用について、別に厚生省保険局長が定める「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(以下「算定基準」という。)により算定した額を保険者等に請求するとともに、患者から健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び老人保健法に定める一部負担金に相当する金額の支払いを受けるものとし、これを減免又は超過して徴収しないこと。ただし、算定基準の備考五により算定する場合は、当該施術に要する費用の範囲内に限り、算定基準により算定した費用の額を超える金額の支払いを受けることができること。
また、請求に当たって他の療法に係る費用を請求しないこと。
(意見書の交付)
一六 柔道整復師は、患者から傷病手当金を受けるために必要な傷病手当金意見書の交付を求められたときは、無償で交付すること。
(施術録の記載)
一七 柔道整復師は、受領委任に係る施術に関する施術録をその他の施術録と区別して作成し、必要な事項を記載した上で、施術が完結した日から五年間保存すること。
一八 柔道整復師は、骨折及び脱臼に対する施術を医師の同意を得て行った場合は、施術録にその旨を記載すること。
(通知)
一九 柔道整復師は、患者が次の事項に該当する場合は、遅滞なく意見を附してその旨を保険者等に通知すること。
(一) 闘争、泥酔又は著しい不行跡によって事故を起こしたと認められたとき。
(二) 正当な理由がなくて、施術に関する指揮に従わないとき。
(三) 詐欺その他不正な行為により、施術を受け、又は受けようとしたとき。
(施術の方針)
二〇 柔道整復師は、施術の必要があると認められる負傷に対して、的確な判断のもとに患者の健康の保持増進上妥当適切に施術を行うほか、以下の方針によること。
(一) 施術に当たっては、懇切丁寧を旨とし、患者の治療上必要な事項は理解しやすいように指導すること。
(二) 施術は療養上必要な範囲及び限度で行うものとし、とりわけ、長期又は濃厚な施術とならないよう努めること。
(三) 現に医師が診療中の骨折又は脱臼については、当該医師の同意が得られている場合のほかは、施術を行わないこと。ただし、応急手当をする場合はこの限りでないこと。
この場合、同意を求めることとしている医師は、原則として当該負傷について診療を担当している医師とするが、当該医師の同意を求めることができないやむを得ない事由がある場合には、この限りではないこと。
(四) 柔道整復師法等関係法令に照らして医師の診療を受けさせることが適当であると判断される場合は、医師の診療を受けさせること。
第四章 療養費の請求
(申請書の作成)
二一 柔道整復師は、保険者等に療養費を請求する場合は、次に掲げる方式により支給申請書(以下「申請書」という。)を作成し、速やかな請求に努めること。
(一) 申請書の様式は、様式第五号又はそれに準ずる様式とすること。
(二) 申請書を月単位で作成すること又は一の申請書において各月の施術内容が分かるように作成すること。
(申請書の送付)
二二 柔道整復師は、申請書を保険者等毎に取りまとめ、様式第六号及び様式第七号又はそれに準ずる様式の総括票を記入の上、それぞれを添付し、原則として、毎月一〇日までに、保険者等(健康保険組合を除く。)の所在地の事務局長若しくは国民健康保険団体連合会(二四により国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会が設置されている場合に限る。以下「国保連合会」という。)又は健康保険組合へ送付すること。
(申請書の返戻)
二三 事務局長又は国保連合会は、二四の柔整審査会の審査対象である申請書の事前点検を行い、申請書に不備がある場合は、当該保険者等に代わり柔道整復師に返戻すること。
ただし、健康保険組合に係る申請書の返戻については、当該健康保険組合が行うこと。
第五章 柔整審査会
(柔整審査会の設置)
二四 事務局長は、政府管掌健康保険及び船員保険に係る申請書を審査するため、各地方社会保険事務局に柔道整復療養費審査委員会を設置すること。
都道府県知事は、国民健康保険及び老人保健に係る申請書について、当該保険者等に代わり国保連合会に審査を行わせるため、国民健康保険団体連合会と協議の上、国民健康保険団体連合会に国民健康保険等柔道整復療養費審査委員会(以下、各地方社会保険事務局の柔道整復療養費審査委員会と合わせて「柔整審査会」という。)を設置させることができること。ただし、都道府県知事が国民健康保険及び老人保健に係る申請書の審査の委任を受けている場合は、事務局長と都道府県知事の協議により、地方社会保険事務局の柔道整復療養費審査委員会で引き続き審査を行うことができること。
なお、組合管掌健康保険に係る申請書を審査するため、都道府県健康保険組合連合会会長は事務局長と協議の上、事務局長に審査を委任することができること。
(審査に必要な報告等)
二五 事務局長又は国保連合会は、柔整審査会の審査に当たり必要と認める場合は、柔道整復師から報告等を徴することができること。
第六章 療養費の支払い
(療養費の支払い)
二六 保険者等(健康保険組合を除く。)及び事務局長に審査を委任している健康保険組合(以下「審査委任保険者等」という。)は、受領委任の取扱いに係る療養費の支払いを行う場合は、それぞれの審査委任保険者等が所在する都道府県の柔整審査会の審査を経ること。
二七 保険者等による点検調査の結果、申請書を返戻する必要がある場合は、二三と同様の取扱いによること。
二八 審査委任保険者等は、点検調査の結果、請求内容に疑義がある場合は、事務局長又は国保連合会にその旨を申し出ること。
二九 保険者等は、療養費の支給を決定する際には、適宜、患者等に施術の内容及び回数等を照会して、施術の事実確認に努めること。また、柔整審査会の審査等を踏まえ、速やかに療養費の支給の適否を判断し処理すること。
なお、調査に基づき不支給等の決定を行う場合において、患者が施術者に施術料金を支払う必要がある場合は、保険者等は、適宜、当該患者に対して指導を行うこと。
三〇 柔道整復師は、申請書の記載内容等について保険者等から照会を受けた場合は、的確に回答すること。
三一 保険者等は、請求額に対する支給額の減額又は不支給等がある場合は、様式第八号又はそれに準ずる様式の書類を記入の上、申請書の写しを添えて、柔道整復師へ送付すること。
三二 保険者等は、申請書の支払機関欄に記載された支払機関に対して療養費を支払うこと。
第七章 再審査
(再審査の申し出)
三三 柔道整復師は、保険者等の支給決定において、柔整審査会の審査内容に関し不服がある場合は、その理由を附した書面により、健康保険組合を経由して(事務局長に審査を委任している場合に限る。)審査委任保険者等の所在地の事務局長又は国保連合会に対して再審査を申し出ることができること。
なお、柔道整復師は、再審査の申し出はできる限り早期に行うよう努めること。また、同一事項について、再度の再審査の申し出は、特別の事情がない限り認められないものであることを留意すること。
三四 事務局長又は国保連合会は、審査委任保険者等から請求内容に疑義がある旨及び柔道整復師から再審査の申し出があった場合は、柔整審査会に対して、再審査を行わせること。
第八章 指導・監査
(指導・監査)
三五 柔道整復師及び勤務する柔道整復師は、事務局長と都道府県知事が必要があると認めて施術に関して指導又は監査を行い、帳簿及び書類を検査し、説明を求め、又は報告を徴する場合は、これに応じること。
三六 柔道整復師及び勤務する柔道整復師が関係法令若しくは通達又は本規程に違反した場合は、事務局長と都道府県知事はその是正等について指導を行うこと。
第九章 その他
(情報提供等)
三七 事務局長又は都道府県知事は、八の受領委任の取扱いに係る承諾を行った柔道整復師に関し、所要の事項を記載した名簿を備えるとともに、一二により受領委任の取扱いを中止した場合は、速やかに他の事務局長又は都道府県知事にその旨を連絡すること。
(契約期間)
三八 本規程に基づく契約の有効期間は、事務局長と都道府県知事が柔道整復師に受領委任の取扱いを承諾した承諾年月日から三年間とする。ただし、期間満了一月前までに特段の意思表示がない場合は、期間満了の日の翌日において、更に三年間順次更新したものとすること。
(経過措置)
三九 平成一一年一二月三一日までに行った施術の療養費の請求に関しては、従前の例によること。
なお、都道府県知事が平成一二年三月三一日までに行っていた政府管掌健康保険、組合管掌健康保険及び船員保険に係る事務は、事務局長が引き続き行うものであること。
(様式第1号)
(様式第2号)
(様式第2号の2)
(様式第3号)
(様式第4号)
(様式第5号)
(様式第6号)
(様式第7号)
(様式第8号)
