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○医薬品再評価の終了した医薬品の取扱いについて

(平成一一年九月一四日)

(保険発第一二三号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)

標記については、今般、厚生省医薬安全局長から平成一一年九月一四日医薬発第一〇八九号「医療用医薬品再評価結果平成一一年度(その二)について」(別添)が通知されたので、この通知の趣旨及び左記事項を十分了知の上、保険診療における取扱いに遺憾のないよう関係者に対して周知徹底を図られたい。

1 今回の再評価の結果については、別添を参照されたい。

2 今回の再評価の結果、有用性を示す根拠がないものと判定され、「使用薬剤の購入価格(薬価基準)」(平成一〇年三月厚生省告示第三〇号)(以下「薬価基準」という。)から削除することとなる医薬品は、別記1のとおりであること。

なお、薬価基準からの削除は、一〇月五日付けを予定しており、同日以降保険診療上使用できなくなることに留意されたいこと。

3 市場に流通している別記1に掲げる医薬品については、速やかに回収措置が講じられることとなるので、薬価基準から削除する前であっても、保険診療上その使用を差し控えるよう保険医療機関等を指導されたいこと。

4 薬価基準に「プントキシフィリン一〇〇mgカプセル―GE」及び「ペントキシフィリン一〇〇mg錠―GE」として収載されている別記2に掲げる医薬品についても、速やかに回収措置が講じられることとなるので、薬価基準から削除する前であっても、保険診療上その使用を差し控えるよう保険医療機関等を指導されたいこと。

5 今回の再評価の対象品目とされていたが、当該製造(輸入)業者から今後供給する予定がなく、既に製造(輸入)承認及び許可の廃止の手続きがとられている医薬品は、別記3のとおりであること。

なお、別記3に掲げる医薬品については、「保険医及び保険薬剤師の使用医薬品」(平成一〇年三月厚生省告示第一〇九号)の別表に収載し、経過措置品目とする予定であること。

別添 略

(別記1)

品名

規格単位

(内用薬)

 

アポフィリン錠

100mg1錠

アラトレスL錠

300mg1錠

エリスディール錠300

300mg1錠

コロナフィリンL錠

300mg1錠

セブスタンR錠

300mg1錠

ダイフェリンL300

300mg1錠

テクロンL錠

300mg1錠

トレンタール錠

100mg1錠

トレンタール300

300mg1錠

ペランタールL錠300

300mg1錠

ペンタフィランL錠300

300mg1錠

ペントキシフィリンL錠300「トーワ」

300mg1錠

ペンドル錠

100mg1錠

ホービック錠300

300mg1錠

ロリメスン錠300mg

300mg1錠

(別記2)

品名

規格単位

(内用薬)

 

テクロン

100mg1錠

ロリメスン錠

100mg1錠

ペントキシフィリン錠「トーワ」

100mg1錠

ホービック錠

100mg1錠

ヨウレタール錠

100mg1錠

(別記3)

品名

規格単位

(内用薬)

 

アポデール錠

0.025mg1錠

オイナール錠

0.025mg1錠