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○薬価基準の一部改正について
(平成一一年六月一一日)
(保険発第八四号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
「使用薬剤の購入価格(薬価基準)」(平成一〇年三月厚生省告示第三〇号)(以下「薬価基準」という。)の一部が平成一一年六月一一日厚生省告示第一三八号をもって改正され、公布の日から適用されることとなった。
今回の改正の概要は左記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底を図られたく通知する。
記
Ⅰ 新医薬品の薬価基準収載について
1 平成一一年六月一一日付けで薬事法に基づき製造(輸入)承認・許可され、薬価基準への収載の申請があった新医薬品二品目について、薬価基準の別表に緊急収載したものであること。
2 1により薬価基準の別表に収載された新医薬品の品目数は、次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
品目数 |
一 |
〇 |
一 |
〇 |
二 |
3 1により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
品目数 |
六、八九七 |
三、三八三 |
一、九五二 |
九七 |
一二、三二九 |
Ⅱ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
コンビビル錠及びエンペシドトローチの保険適用上の取扱い
本製剤の特殊性に鑑み、本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書の審査、支払等に当たっては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。