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○歯科の診療録及び診療報酬明細書に使用できる略称について
(平成一二年三月三一日)
(保険発第五八号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局歯科医療管理官通知)
歯科の診療録及び診療報酬明細書の記載に際して使用できる略称を、左記のとおり追加し、本年四月一日から適用するので、関係者に対して周知徹底を図られたい。
なお、従前の略称のうち、「即処」、「即充」、「失即充」、「初期充」、「調C」については廃止し、「調B」については「有床義歯調整料」と「有床義歯調整指導料」の統合により新設された「有床義歯調整・指導料」の略称として使用できることとする。
また、老人歯科診療報酬点数表における有床義歯調整指導に係る項目の略称については、「老」を付記し、「老調A」、「老調B」等とする。
記
項目 |
略称 |
一 歯科初診料 |
初診 |
二 病院歯科初診料一 |
病初診一 |
三 病院歯科初診料二 |
病初診二 |
四 かかりつけ歯科医初診料 |
か初診 |
五 初診時歯科診療導入加算 |
障導 |
六 歯科再診料 |
再診 |
七 病院歯科再診料一 |
病再診一 |
八 病院歯科再診料二 |
病再診二 |
九 かかりつけ歯科医再診料 |
か再診 |
十 継続的歯科口腔衛生指導料 |
継口指 |
一一 歯科訪問診療料一 |
訪問診療一 |
一二 歯科訪問診療料二 |
訪問診療二 |
一三 訪問歯科衛生指導料(複雑なもの) |
訪衛指複 |
一四 訪問歯科衛生指導料(簡単なもの) |
訪衛指簡 |
一五 切削器具使用加算(エアタービン) |
タービン |
一六 切削器具使用加算(歯科用電気エンジン) |
エンジン |
一七 初期齲蝕小窩裂溝填塞処置 |
填塞又はシーラント |
一八 抜髄と同時の根管充填 |
抜髄即充 |
一九 感染根管処置と同時の根管充填 |
感染即充 |
二〇 齲蝕歯即時充填形成 |
充形 |
二一 齲蝕歯インレー修復形成 |
修形 |
二二 有床義歯調整・指導料 |
調B |