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イ 血液学的検査

ウ 微生物学的検査

エ 画像診断

(4) 医療法第三〇条の三第一項に規定する医療計画との連携も図りつつ、地域における当該手術に使用する機器の配置の適正にも留意されていること。

2 届出に関する事項

(1) 体外衝撃波胆石破砕術の施設基準に係る届出は、別添2の様式28を用いること。

(2) 当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を別添2の様式7を用いて提出すること。

(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。

(4) 当該地域における必要性を記載した理由書を添付すること。

第三六 人工膵臓の施設基準

1 人工膵臓に関する施設基準

(1) 人工膵臓を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応する緊急検査が可能な検査体制を敷いていること。

(2) 担当する医師が常時待機しており、糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも五年以上の経験を有する専門医が二名以上並びに少なくとも一五年以上の経験を有する指導医が一名以上常勤していること。

(3) 人工膵臓を行うために必要な次に掲げる検査が当該保険医療機関内で常時実施できるよう必要な機器を備えていること。

ア 血液学的検査

イ 生化学的検査

(4) 一〇〇人以上の糖尿病患者を入院又は外来で現に管理していること。

(5) 入院基本料(特別入院基本料を除く。)を算定していること。

(6) 前記各項でいう「常時」とは、勤務態様の如何にかかわらず、午前〇時より午後一二時までの間のことである。

(7) 医療法第三〇条の三第一項に規定する医療計画との連携も図りつつ、地域における当該手術に使用する機器の配置の適正にも留意されていること。

2 届出に関する事項

(1) 人工膵臓の施設基準に係る届出は、別添2の様式28を用いること。

(2) 当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を別添2の様式7を用いて提出すること。

(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。

(4) 当該地域における必要性を記載すること(理由書)。

第三七 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)

1 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)に関する施設基準

(1) 循環器科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。

(2) 冠動脈、大動脈バイパス移植術を年間三〇例以上実施しており、かつ、経皮的冠動脈形成術を年間二〇〇例以上実施していること。

(3) 循環器科の経験を五年以上有する医師が一名以上勤務しており、心臓血管外科の経験を五年以上有する医師が一名以上常勤していること。

2 届出に関する事項

(1) 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式29を用いて提出すること。

(2) 届出前一年間の冠動脈、大動脈バイパス移植術及び経皮的冠動脈形成術件数を別添2の様式25を用いて提出すること。

第三八 生体部分肝移植術

1 生体部分肝移植術に関する施設基準

(1) 肝切除術が年間二〇例以上あること、又は小児科及び小児外科の病床数が合わせて一〇〇床以上の保険医療機関については肝切除術及び先天性胆道閉鎖症手術が合わせて年間一〇例以上あること。

(2) 当該手術を担当する診療科の常勤医師数が五名以上で、このうち少なくとも一名は臓器移植の経験を有すること。

2 届出に関する事項

(1) 生体部分肝移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式30を用いること。

(2) 届出前一年間の肝切除術件数(小児科及び小児外科の病棟数が合わせて一〇〇床以上の保険医療機関については肝切除術及び先天性胆道閉鎖症手術の合計実施件数)を別添2の様式25を用いて提出すること。

第三九 ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術(電池交換を含む。)

1 ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術(電池交換を含む。)に関する施設基準

循環器科又は心臓血管外科の経験を五年以上有する医師が一名以上勤務していること。

2 届出に関する事項

ペースメーカー移植術、ペースメーカー交換術(電池交換を含む。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式13を用いること。

第四〇 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)

1 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)に関する施設基準

循環器科、心臓血管外科又は麻酔科の経験を五年以上有する医師が一名以上勤務していること。

2 届出に関する事項

大動脈バルーンパンピング法(IABP法)の施設基準に係る届出は、別添2の様式13を用いること。

第四一 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術

1 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術に関する施設基準

(1) 循環器科の経験を五年以上有する医師が一名以上勤務していること。

(2) 当該医療機関が心臓血管外科を標榜しており、心臓血管外科の経験を五年以上有する医師が常勤していること。ただし、心臓血管外科を標榜しており、かつ、心臓血管外科の経験を五年以上有する医師が一名以上常勤している他の保険医療機関と必要かつ密接な連携体制をとっており、緊急時の対応が可能である場合は、この限りではない。

2 届出に関する事項

経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術の施設基準に係る届出は、別添2の様式13を用いること。

第四二 麻酔管理料の届出に関する事項

麻酔管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式31を用いること。

第四三 放射線治療専任加算

1 放射線治療専任加算に関する施設基準

(1) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師及び放射線治療を専ら担当する診療放射線技師がそれぞれ一名以上いること。

(2) 当該管理を行う為に必要な次に掲げる機器、施設を備えていること。

ア 高エネルギー放射線治療装置

イ X線あるいはCTを用いた位置決め装置

ウ 放射線治療計画システム

2 届出に関する事項

放射線治療専任加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式32を用いること。

第四四 補綴物維持管理料の届出に関する事項

補綴物維持管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式33を用いること。

第四五 顎口腔機能診断料

1 顎口腔機能診断(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。)の手術前後における歯科矯正に係るもの)の施設基準

(1) 身体障害者福祉法第一九条の二第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事が指定した医療機関であること。ただし、更生医療として歯科矯正に関する医療を担当するものに限る。

(2) 当該療養を行うために必要な次に掲げる基準を満たしていること。

ア 下顎運動検査又は舌接触運動検査のいずれか一方と咀嚼筋筋電図検査が行える機器を備えていること

イ 専任の常勤歯科医師及び専従する常勤看護婦又は歯科衛生士がそれぞれ一名以上勤務していること

(3) 当該療養につき口腔に関する医療を担当する診療科又は別の保険医療機関と歯科矯正に関する医療を担当する診療科との間の連携体制が整備されていること。

2 届出に関する事項

顎口腔機能診断料の施設基準に係る届出は、別添2の様式34を用いること。

第四六 基準調剤

1 基準調剤の施設基準

(1) 保険調剤に係る医薬品として五〇〇品目以上の医薬品を備蓄している。

(2) 処方せんの受付回数が一月に六〇〇回を超える保険薬局については、当該薬局の調剤に係る処方せんのうち、特定の医療機関(特定承認医療機関を含む。以下同じ。)に係るものの割合が七〇%以下である。

(3) 前記(2)に該当するか否かの取り扱いについては、調剤報酬点数表の区分番号〇〇に掲げる調剤基本料における処方せんの受付回数が一月に六〇〇回を超えるか否かの取り扱い及び特定の医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が七〇%を超えるか否かの取り扱いに準じて行う。

(4) 当該薬局の薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴管理・指導記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取り扱いの注意に関し必要な指導を行っている。

(5) 麻薬及び向精神薬取締法第三条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる。

(6) 緊急時等の開局時間以外の時間における調剤に対応できる体制が整備されている。緊急時等の調剤に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は地域薬剤師会等において複数の保険薬局により常時調剤ができる体制を整備していること、又は調剤を自ら行わない時間帯において、患者の同意を得て当該患者の調剤に必要な情報を他の保険薬局に提供すること等により、他の保険薬局の保険薬剤師が緊急連絡等に対して常時調剤する事ができる連携体制を整備していることを言うものである。

(7) 基準調剤加算を算定する保険薬局は、時間外、休日、夜間における調剤応需が可能な保険薬局の所在地、名称、及び直接連絡が取れる連絡先電話番号等を記載した文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)を原則として初回の処方せん受付時に患者又はその家族等に交付するとともに、同様の事項を薬局の外側の見えやすい場所に掲示する。

(8) 当該保険薬局は、地方社会保険事務局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届け出を行い、在宅患者に対する薬学的管理及び指導が可能な体制を整備している。

2 届出に関する事項

(1) 基準調剤の施設基準に係る届出は、別添2の様式35を用いること。

(2) 当該従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を別添2の様式7を用い提出すること。

第四七 保険薬局の無菌製剤処理加算

1 保険薬局の無菌製剤処理加算に関する施設基準

(1) 二名以上の薬剤師(常勤の薬剤師は一名以上)がいること。

(2) 無菌製剤処理を行うための専用の部屋(五平方メートル以上)を有していること。

(3) 無菌製剤処理を行うための無菌室又はクリーンベンチを備えていること。

2 届出に関する事項

(1) 保険薬局の無菌製剤処理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式18を用いること。

(2) 当該保険薬局に勤務する薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を別添2の様式7を用い提出すること。なお、調剤、医薬品情報管理又は在宅患者薬剤管理指導のいずれに従事しているか(兼務の場合はその旨を)並びに無菌製剤処理業務に従事している場合はその旨を備考欄に記載すること。

(3) 調剤所及び当該届出に係る専用の施設の配置図及び平面図(クリーンベンチ等が設置されている場合はその位置を明示すること。)を添付すること。

別添2

様式1

様式2

様式3

様式4

様式5

様式6

様式7

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様式8

様式9

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