添付一覧
○特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(平成一二年三月一七日)
(保険発第三〇号)
(各都道府県民生主幹部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)
標記については、本日、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年三月厚生省告示第五四号)及び老人保健法による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成六年三月厚生省告示第七二号)の規定に基づき、「特掲診療料の施設基準等」(平成一二年三月厚生省告示第六八号)が公布され、平成一二年四月一日より適用されることとなったところであるが、保険医療機関等からの届出を受理する際には、左記の事項に留意の上、貴管下の保険医療機関及び審査支払機関等に周知徹底を図り、その取扱いに遺憾のないよう特段の御配慮を願いたい。
なお、従前の「厚生大臣の定める施設基準に係る届出に関する取扱いについて」(平成八年三月八日保険発第二三号)貴職あて当職通知は、平成一二年三月三一日限り廃止する。
記
第一 特掲診療料の施設基準等
特掲診療料の施設基準等は、「特掲診療料の施設基準等」の定めるものの他、別添1のとおりとする。
第二 届出に関する手続き
1 特掲診療料の施設基準等に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機関単位で行うものであること。
2 特掲診療料の施設基準等の各号に掲げる施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機関の開設者は、当該保険医療機関の所在地の地方社会保険事務局長に対して、別添2の当該施設基準に係る届出書を正副二通提出するものであること。なお、国立大学の附属病院等で内部で権限の委任が行われているときは、病院の管理者が届出書を提出しても差し支えない。
3 届出書の提出があった場合は、届出書を基に、「特掲診療料の施設基準等」及び本通知の第二に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又は不受理を決定するものであること。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めるものとする。なお、この要件審査に要する期間は原則として二週間以内を標準とし、遅くとも概ね一か月以内(提出者の補正に要する期間は除く。)とするものであること。
4 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績期間を要しない。
ただし、開放型病院の施設基準については届出前三〇日間、特殊CT撮影及び特殊MRI撮影については届出前一年間(新規届出の場合は三か月間)の実績を有していること。
5 特掲診療料の施設基準等に係る届出を行う保険医療機関が、次のいずれかに該当する場合にあっては当該届出の受理は行わないものであること。
(1) 当該届出を行う前六か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがある保険医療機関である場合。
(2) 当該届出を行う前六か月間において特定療養費に係る療養の基準(昭和六三年三月厚生省告示第五三号)に違反したことがある保険医療機関である場合。
(3) 厚生大臣の定める入院患者数の基準、医師等の員数の基準及び入院基本料の算定方法(平成一二年三月厚生省告示第六九号)並びに厚生大臣の定める入院患者数の基準、医師等の員数の基準及び老人入院基本料等の算定方法(平成一二年三月厚生省告示第八〇号)のいずれかに該当している保険医療機関である場合。
(4) 当該届出を行う前六か月間において、健康保険法(大正一一年法律第七〇号)第四三条ノ一〇第一項(同項を準用する場合を含む。)及び老人保健法(昭和五七年法律第八〇号)第三一条第一項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた保険医療機関である場合。なお、「診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為か認められた場合」とは、「保険医療機関及び保険医等の指導及び監査について」(平成七年一二月二二日保発第一一七号厚生省保険局長通知)に規定する監査要綱に基づき、戒告若しくは注意又はその他の処分を受けた場合をいうものとする。
6 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して副本に受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであること。
小児科外来診療料 (心外)第 号
手術前医学管理料 (手)第 号
高度難聴指導管理料 (高)第 号
開放型病院共同指導料 (開)第 号
薬剤管理指導料 (薬)第 号
病院歯科感染予防対策管理料 (感予)第 号
在宅時医学管理料 (在管)第 号
在宅末期医療総合診療料 (在総)第 号
血液細胞核酸増幅同定検査 (血)第 号
検体検査管理加算(Ⅰ) (検I)第 号
検体検査管理加算(Ⅱ) (検Ⅱ)第 号
テレパソロジーによる病理組織迅速顕
微鏡検査 (テ)第 号
心臓カテーテル法による諸検査の血管
内視鏡検査加算 (血内)第 号
長期継続頭蓋内脳波検査 (長)第 号
補聴器適合検査 (補聴)第 号
画像診断管理 (画)第 号
特殊CT撮影及び特殊MRI撮影 (特)第 号
無菌製剤処理加算 (菌)第 号
心疾患リハビリテーション (心)第 号
総合リハビリテーション施設(理学療
法(Ⅰ)又は作業療法(Ⅰ)) (リ総)第 号
理学療法(Ⅱ) (理Ⅱ)第 号
理学療法(Ⅲ) (理Ⅲ)第 号
作業療法(Ⅱ) (作Ⅱ)第 号
難病患者リハビリテーション (難)第 号
精神科作業療法 (精)第 号
精神科デイ・ケア「大規模なもの」 (デ大)第 号
精神科デイ・ケア「小規模なもの」 (デ小)第 号
精神科ナイト・ケア (ナ)第 号
精神科デイ・ナイト・ケア (デナ)第 号
脳刺激装置植込術、頭蓋内電極植込術
又は脳刺激装置交換術 (脳刺)第 号
脊髄刺激装置植込術又は脊髄刺激装置
交換術 (脊刺)第 号
人工内耳埋込術 (人)第 号
埋込型除細動器移植術及び埋込型除細
動器交換術 (除)第 号
補助人工心臓 (補心)第 号
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 (腎)第 号
体外衝撃波胆石破砕術 (胆)第 号
人工膵臓 (膵)第 号
経度的冠動脈形成術(高速回転式経皮
経管アテレクトミーカテーテルによる
もの) (経高)第 号
生体部分肝移植術 (生)第 号
ペースメーカー移植術、ペースメーカ
ー交換術(電池交換を含む。) (ペ)第 号
大動脈バルーンパンビング法(IAB
P法) (大)第 号
経皮的冠動脈形成術 (経形)第 号
経皮的冠動脈血栓切除術 (経切)第 号
経皮的冠動脈ステント留置術 (経ス)第 号
麻酔管理料 (麻管)第 号
放射線治療専任加算 (放専)第 号
補綴物維持管理料 (補維)第 号
顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等
の手術を必要とするものに限る。)の手
術前後における歯科矯正に係るもの) (矯)第 号
基準調剤 (調)第 号
保険薬局の無菌製剤処理加算 (薬菌)第 号
7 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の一日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の初日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該初日の属する月から算定する。なお、平成一二年四月一六日までに届出書の提出があり、同月三〇日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月一日に遡って算定することができるものとする。
8 届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を提出者に対して通知するものであること。
第三 届出受理後の措置等
1 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じた場合には、保険医療機関の開設者は遅滞なく変更の届出等を行うものであること。
2 届出を受理した保険医療機関については、適時調査を行い(原則として年一回、受理後六か月以内を目途)、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の適正を期するものであること。
3 特掲診療料の施設基準に適合しないことが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであるが、その際には当該保険医療機関の開設者に弁明を行う機会を与えるものとすること。
4 届出を行った保険医療機関は、毎年七月一日現在で届出書の記載事項について報告を行うものであること。
5 地方社会保険事務局及び都道府県においては、届出を受理した後、当該届出事項に関する情報の交換を行うなど、相互に協力するよう努めるものとすること。
6 届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方社会保険事務局及び都道府県において閲覧に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等に提供するよう努めるものとする。また、保険医療機関においても、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三二年厚生省令第一五号)及び老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準(昭和五八年一月厚生省告示第一四号)の規定に基づき、院内の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること。
第四 経過措置
平成一二年三月三一日までに都道府県知事に届け出た事項については、同年四月一日に、地方社会保険事務局長に届出があったものとみなす。
別添1
特掲診療料の施設基準等
第一 小児科外来診療料の届出に関する事項
小児科外来診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式1を用いること。
第二 手術前医学管理料の届出に関する事項
手術前医学管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式2を用いること。
第三 高度難聴指導管理料
1 高度難聴指導管理料に関する施設基準
次のア又はイに該当する保険医療機関であること。
ア 人工内耳埋込術の施設基準を満たしている保険医療機関
イ 五年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の医師が耳鼻咽喉科に配置されている保険医療機関
2 届出に関する事項
(1) 高度難聴指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式3を用いること。
(2) 1の(1)に該当する保険医療機関については、第三一人工内耳埋込術の施設基準の届出をもって高度難聴指導管理料の施設基準の届出に代えることができる。
第四 開放型病院共同指導料
1 開放型病院共同指導料に関する施設基準
(1) 当該病院の施設・設備の開放について、開放利用に関わる地域の医師会等との合意(契約等)があり、かつ、病院の運営規定等にこれが明示されていること。
(2) 当該二次医療圏の当該病院の開設者と直接関係のない(雇用関係にない)二〇以上の診療所の医師若しくは歯科医師が登録しているか、又は当該地域の医師若しくは歯科医師の五割以上が登録していること。
(3) 開放病床はおおむね五床以上あること。
(4) 次の項目に関する届出前三〇日間の実績を有すること。
ア 実績期間中に当該病院の開設者と直接関係のない複数の診療所の医師又は歯科医師が、開放病床を利用した実績がある。
イ これらの医師又は歯科医師が当該病院の医師と共同指導を行った実績がある。
ウ 次の計算式により計算した実績期間中の開放病床の利用率が二割以上である。ただし、地域医療支援病院においてはこの限りではない。
開放病棟利用率=(30日間の地域の主治医の紹介による延べ入院患者数)÷(開放病床×30日間)
(5) 地域医療支援病院にあっては、前記(1)から(4)までを満たしているものとして取り扱う。
2 届出に関する事項
(1) 開放型病院共同指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式4を用いること。
(2) 届出前三〇日間における医師又は歯科医師の開放病床使用及び共同指導の実績並びに当該基準の1の(4)のウにより計算した開放病床利用率を記載すること。
(3) 開放利用に係る地域医師会等との契約、当該病院の運営規定等を記載すること。
(4) 登録医師又は歯科医師の名簿(登録医師等の所属する保険医療機関名を含む。)を別添2の様式5を用いて提出すること。
(5) 当該届出に係る病棟の配置図及び平面図(開放病床が明示されていること。)を記載すること。
(6) 地域医療支援病院にあっては、前記(2)から(5)までの記載を要せず、地域医療支援病院である旨を記載すること。
第五 薬剤管理指導料
1 薬剤管理指導料に関する施設基準
(1) 当該病院に常勤の薬剤師が、二人以上配置されているとともに、薬剤管理指導に必要な体制がとられていること。
(2) 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設(以下「医薬品情報管理室」という。)を有し、常勤の薬剤師か一人以上配置されていること。
(3) 医薬品情報管理室の薬剤師が、有効性、安全性等薬学的情報の管理及び医師等に対する情報提供を行っていること。
(4) 当該病院の薬剤師は、入院中の患者ごとに薬剤管理指導記録を作成し、投薬又は注射に際して必要な薬学的管理(副作用に関する状況把握を含む。)を行い、必要事項を記入するとともに、当該記録に基づく適切な患者指導を行っていること。
(5) 投薬・注射の管理は、原則として、注射薬についてもその都度処方せんにより行うとするか、緊急やむを得ない場合においてはこの限りではない。
(6) 当該基準については、やむを得ない場合に限り、特定の診療科につき区分して届出を受理して差し支えない。
2 届出に関する事項
(1) 薬剤管理指導料の施設基準に係る届出は、別添2の様式6を用いること。
(2) 当該保険医療機関に勤務する薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を別添2の様式7を用いて提出すること。
(3) 調剤、医薬品情報管理、病棟薬剤管理指導、又は在宅患者薬剤管理指導のいずれに従事しているかを(兼務の場合はその旨を)備考欄に記載する。
(4) 調剤所及び医薬品情報管理室の配置図及び平面図を提出すること。
第六 病院歯科感染予防対策管理料
1 病院歯科感染予防対策管理料に関する施設基準
(1) 基本診療料の施設基準等(平成一二年三月厚生省告示第六七号)に規定する病院歯科初診料1の施設基準に適合する保険医療機関であること。
(2) 当該病院歯科において、感染予防対策委員会が月一回程度定期的に開催されていること。
(3) 感染予防対策委員会において、感染対策マニュアルが作成されていること。
(4) 感染予防のための滅菌、消毒、洗浄等について、必要な体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
病院歯科感染予防対策管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式8を用いること。
第七 在宅時医学管理料
1 在宅時医学管理料に関する施設基準
(1) 居宅において療養を行っている患者であって、通院困難なものに対して、継続的に医療を提供できる以下の体制があること。
(2) 患者の病状急変等により、患者又はその看護に当たっている者(以下「患者等」という。)から求めがあった場合に常時対応できる体制があること。
(3) 毎週一回程度以上、定期的な訪問診療が行える体制があること。
(4) 前記(1)~(3)について当該保険医療機関と連携を有する保険医療機関と共同してこれに当たっても差し支えないものとする。
2 届出に関する事項
(1) 在宅時医学管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式9を用いること。
(2) 当該保険医療機関において、主として在宅医療を担当する医師の氏名を記載すること。
(3) 緊急時の連絡・対応方法について患者等への説明文書の例を添付すること。
(4) 緊急時の常時連絡・対応に当たって、当該保険医療機関と連携を有する保険医療機関(以下「連携保険医療機関」という。)と共同してこれに当たる場合には、次のア~ウについて記載すること。
ア 連携保険医療機関の名称、開設者名、住所
イ 連携保険医療機関で緊急時の連絡・対応に当たる医師の氏名、連絡方法
ウ 在宅時医学管理料を算定する患者の病状・診療内容・直近の診療内容等緊急時の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関に随時周知する方法
(5) 収容施設を有さない診療所にあっては緊急時の入院体制(連携を有する収容施設を有する保険医療機関の名称、開設者名及び住所)を記載すること。
ア 当該保険医療機関において、主として在宅医療を担当する医師の氏名。
イ 緊急時の連絡・対応方法(患者等への説明文書の例を添付する。)
ウ 緊急時の常時連絡・対応に当たって、当該保険医療機関と連携を有する保険医療機関(以下「連携保険医療機関」という。)と共同してこれに当たる場合には、
(イ) 連携保険医療機関の名称、開設者名、住所
(ロ) 連携保険医療機関で緊急時の連絡・対応に当たる医師の氏名、連絡方法
(ハ) 在宅時医学管理料を算定する患者の病状・診療内容・直近の診療内容等緊急時の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関に随時周知する方法
エ 収容施設を有さない診療所にあっては緊急時の入院体制(連携を有する収容施設を有する保険医療機関の名称、開設者名及び住所)
第八 在宅末期医療総合診療料
1 在宅末期医療総合診療料に関する施設基準
(1) 在宅末期医療を提供するにつき必要な以下の体制があること。
ア 居宅において療養を行っている末期の悪性腫瘍患者であって通院が困難なものに対して、計画的な医学管理の下に総合的な医療を提供できる。
イ 患者に対し、定期的に訪問診療及び訪問看護を実施できる体制がある。
ウ 患者の症状急変等により、患者等から求めがあった場合に、常時対応ができる体制がある。
(2) 前記イにおける訪問看護及びウについては、当該保険医療機関と連携を有する保険医療機関又は訪問看護ステーションと共同して、これに当たっても差し支えないものとする。
2 届出に関する事項
(1) 在宅末期医療総合診療料の施設基準に係る届出は、別添2の様式10を用いること。
(2) 当該保険医療機関において主として在宅末期医療総合診療に当たる医師、看護帰の氏名を記載すること。
(3) 緊急時の連絡・対応方法について患者等への説明文書の例を添付すること。
(4) 悪性腫瘍患者の過去一か月間の診療状況について左記の事項を記載すること。
ア 入院患者数(延べ患者数)
イ 外来患者数(延べ患者数)
ウ 往診、訪問診療、訪問看護を行った患者の数(延べ患者数)
(5) 緊急時の常時連絡・対応体制又は訪問看護の実施に当たって、当該保険医療機関と連携を有する保険医療機関、又は訪問看護ステーション(以下「連携保険医療機関等」という。)と共同してこれに当たる場合には、左記の事項を記載すること。
ア 連携保険医療機関等の名称、開設者名、住所
イ 連携保険医療機関等で緊急時の連絡・対応又は訪問看護に当たる医師、看護婦の氏名
ウ 在宅末期医療総合診療料を算定する患者の病状、診療内容、直近の診療内容等緊急時の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関に随時周知する方法
(6) 収容施設を有さない診療所にあっては緊急時の入院体制(連携を有する収容施設を有する保険医療機関の名称、開設者名及び住所)を記載すること。
(7) (1)~(6)にかかわらず、緩和ケア病棟を有する保険医療機関にあっては、在宅末期医療総合診療の施設基準を満たすものとみなす。なお、この場合は当該基準に係る届出は要しない。
第九 血液細胞核酸増幅同定検査
1 血液細胞核酸増幅同定検査に関する施設基準
検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
血液細胞核酸増幅同定検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式11を用いること。
第一〇 検体検査管理加算(Ⅰ)
1 検体検査管理加算(Ⅰ)に関する施設基準
(1) 検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準のうち(2)から(5)までの全てを満たしていること。
(2) 院内検査に用いる検査機器及び試薬が受託業者から提供されていないこと。
2 届出に関する事項
(1) 検体検査管理加算(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式11を用いること。
(「1 検体検査を専ら担当する常勤医師の氏名」を除く。)
(2) 「2 検体検査を常時実施できる検査に係る器具・装置等の名称・台数等」については、受託業者から提供されているものを除く。
第一一 検体検査管理加算(Ⅱ)
1 検体検査管理加算(Ⅱ)に関する施設基準
(1) 臨床検査を専ら担当する常勤の医師が一名以上いること。なお、臨床検査を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において検体検査の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営に携わる者をいい、他の診療等を行っている場合はこれに該当しない。
(2) 次に掲げる緊急検査が当該保険医療機関内で常時実施できる体制にある。
ア 血液学的検査のうち未梢血液一般検査
イ 生化学的検査のうち次に掲げるもの
総ビリルビン、総蛋白、尿素窒素(BUN)、クレアチニン、グルコース、アミラーゼ、クレアチニン・フォスフォキナーゼ(CPK)、Na及びCl、K、Ca、グルタミック・オキサロアセティック・トランスアミナーゼ(GOT)、グルタミック・ピルビック・トランスアミナーゼ(GPT)、血液ガス分析
ウ 免疫学的検査のうち以下に掲げるもの
ABO血液型、Rh(D)血液型、クームス試験(直接、間接)
(3) 定期的に臨床検査の精度管理を行っていること。
(4) 外部の精度管理事業に参加していること。
(5) 臨床検査の適正化に関する委員会が設置されていること。
2 届出に関する事項
検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式11を用いること。
第一二 テレパソロジーによる病理組織迅速顕微鏡検査
1 テレパソロジーによる病理組織迅速顕微鏡検査に関する施設基準
(1) 送信側(検体採取が行われる保険医療機関)においては、病理検査業務の経験五年以上を有し、凍結切片を作成することが可能な常勤の検査技師(臨床検査技師又は衛生検査技師)が一名以上いること。
(2) 受診側(画像診断か行われる保険医療機関)においては、病理学的検査を専ら担当する常勤の医師が勤務する特定機能病院又は特定承認保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
テレパソロジーによる病理組織迅速顕微鏡検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式12を用いること。
第一三 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算
1 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算に関する施設基準
第四一の経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術及び経皮的冠動脈ステント留置術の施設基準に準ずる。
2 届出に関する事項
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式13を用いること。
第一四 長期継続頭蓋内脳波検査
1 長期継続頭蓋内脳波検査に関する施設基準
(1) 脳神経外科を標榜している病院であること。
(2) 脳神経外科の常勤医師が一名以上いること。
2 届出に関する事項
長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式14を用いること。
第一五 補聴器適合検査
1 補聴器適合検査に関する施設基準
(1) 耳鼻咽喉科を標榜している保険医療機関であり、補聴器適合検査に関する所定の研修を終了した耳鼻咽喉科を担当する常勤の医師が一名以上いること。
(2) 当該検査を行うために必要な次に掲げる装置・器具を備えていること。
ア 音場での補聴器装着実耳検査に必要な機器ならびに装置(スピーカー法による聴覚検査が可能なオージオメータ等)
イ 騒音・環境音・雑音などの検査用音源又は発生装置
ウ 補聴器周波数特性測定装置
2 届出に関する事項
補聴器適合検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式15又はそれに準ずる様式を用いること。
第一六 画像診断管理
1 画像診断管理に関する施設基準
(1) 放射線科を標榜している病院であること。
(2) 画像診断を専ら担当する常勤の医師が一名以上いること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の読影に携わっている者をいい、他の診療等を行っている場合はこれに該当しない。
(3) 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
画像診断管理の施設基準に係る届出は、別添2の様式16を用いること。
第一七 特殊CT撮影及び特殊MRI撮影
1 特殊CT撮影及び特殊MRⅠ撮影に関する施設基準
(1) 特殊撮影を行うためのヘリカルCT装置、マルチスライスCT装置又は一・〇テスラ以上のMRI装置のいずれかを有していること。
(2) 画像診断施設共同利用
ア 画像診断施設共同利用率は、一定期間内における(1)に掲げる特殊撮影に使用する画像診断機器の使用全患者数(単純撮影のみの患者数も含む)のうち、画像診断機器の共同利用を目的として他の保険医療機関から撮影のみ又は画像の判読を含めた撮影を依頼された患者数の占める割合をいい、次の計算式により算定する。
イ ただし、特別の関係にある医療機関間での紹介の場合及び撮影を実施する保険医療機関へ転医目的で紹介された場合に該当する患者数を分母・分子からそれぞれ減じて算定する。なお、「特別の関係」とは、「新診療報酬点数表(平成六年三月厚生省告示第五四号)の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成一二年三月一七日保険発第二八号)」の別添1第一章第二部通則六に規定するものをいう。
ウ 特殊CT撮影及び特殊MRI撮影の届出に係る画像診断施設共同利用率は、アにより計算した数値が一〇〇分の五以上であること。
○計算式
画像施設共同利用率=((同利用を目的として他の保険医療機関から撮影のみまたは画像の判読を含めた撮影を依頼された紹介画像診断患者数)-(画像診断機器の共特別な関係にある医療機関間での紹介の場合および撮影を実施する保険医療機関へ転医目的で紹介された場合に該当する患者数))/((特殊撮影に使用する画像診断機器の使用全患者数(単純撮影のみの患者数も含む))-(特別な関係にある医療機関間での紹介の場合および撮影を実施する保険医療機関へ転医目的で紹介された場合に該当する患者数))
2 届出に関する事項
(1) 特殊CT撮影及び特殊MRI撮影の施設基準に係る届出は、別添2の様式17を用いること。
(2) 新規届出の場合は届出前三か月間の画像診断施設共同利用率(届出受理後については届出後一年以上経過している場合は前年一年間(暦年)、一年未満の場合は届出から報告時点までの期間)を用いること。
(3) 当該特殊撮影を行う画像診断機器の機種名、型番、メーカー名、テスラ数(MRIの場合)を記載すること。
第一八 無菌製剤処理加算
1 無菌製剤処理加算に関する施設基準
(1) 二名以上の常勤の薬剤師がいること。
(2) 無菌製剤処理を行うための専用の部屋(五平方メートル以上)を有していること。
(3) 無菌製剤処理を行うための無菌室又はクリーンベンチを備えていること。
2 届出に関する事項
(1) 無菌製剤処理加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式18を用いること。
(2) 当該保険医療機関に勤務する薬剤師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を様式7を用い提出すること。なお、調剤、医薬品情報管理、病棟薬剤管理指導又は在宅患者薬剤管理指導のいずれに従事しているか(兼務の場合はその旨を)並びに無菌製剤処理業務に従事している場合はその旨を備考欄に記載すること。
(3) 調剤所及び当該届出に係る専用の施設の配置図及び平面図(クリーンベンチ等が設置されている場合はその位置を明示すること。)を添付すること。
第一九 心疾患リハビリテーション
1 心疾患リハビリテーションに関する施設基準
(1) 特定集中治療室管理又は救命救急入院の届出を受理されており、当該治療室が心疾患リハビリテーションの実施上生じた患者の緊急事態に使用されうること。この場合、緊急の事態の発生を回避するため、当該療法は専任の医師の直接の監視下に行われるものである。
(2) 当該療法を行うために必要な次に掲げる装置・器具を専用トレーニングルームに備えていること。
ア 酸素供給装置
イ 除細動器
ウ 心電図モニター装置
エ ホルター心電図(携帯用心電図記録器)
オ トレッドミル
カ エルゴメーター
キ 血圧計
(3) 担当の医師及び担当の理学療法士又は看護婦がそれぞれ一人以上配置されており、医師一人当たりの患者数は一日一五人程度が望ましい。ただし、配置理学療法士については回復期リハビリテーション病棟の常勤理学療法士との兼任ではないこと。
2 届出に関する事項
(1) 心疾患リハビリテーションの施設基準に係る届出は、別添2の様式19を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師及び理学療法士又は看護婦の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間について別添2の様式7を用いて提出すること。
(3) 当該治療室(トレーニングルーム)の配置図及び平面図を添付すること。
第二〇 総合リハビリテーション施設
1 総合リハビリテーション施設に関する施設基準
(1) 専任の常勤医師が二名以上勤務すること。
(2) 専従の理学療法士が五名以上勤務すること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士との兼任ではないこと。
(3) 専従の作業療法士が三名以上勤務すること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤作業療法士との兼任ではないこと。
(4) 理学療法士及び作業療法士の取り扱う患者数及び症状は次のとおりである。
ア 一人の理学療法士又は作業療法士が一人の患者に対して、重点的に個別訓練を行う必要があると認められる患者について、理学療法士又は作業療法士と患者が一対一で行うもの(複雑なもの)にあっては、理学療法士又は作業療法士一人につき一日一二人を限度とする。
イ 一人の理学療法士又は作業療法士が複数の患者に対して訓練を行うことができる程度の症状の患者について、理学療法士又は作業療法士の直接的監視のもとに複数の患者に行われるもの(簡単なもの)にあっては、理学療法士又は作業療法士一人につき一日三六人を限度とする。
(5) 治療・訓練を十分実施し得る専用の施設を有しており、理学療法に要する専用の施設の広さが三〇〇平方メートル以上であり、かつ作業療法に要する専用の施設の広さが一〇〇平方メートル以上であること。なお、専用の施設には、医療法(昭和二三年法律第二〇五号)第二一条第一項及び第二項の規定により療養型病床群を有する医療機関に置くべきこととされている機能訓練室(以下「機能訓練室」という。)を充てて差し支えない。
(6) 当該訓練を行うために必要な器械、器具を次のとおり具備していること。
ア 理学療法について(代表的なもの)
訓練マットとその付属品、治療台、傾斜台、平行棒、肋木、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種杖、バーベル又は亜鈴、各種測定用器具(角度計、握力計等)、ホットパック及びその加温装置、パラフィン浴、高周波治療器、渦流浴、赤外線、電気刺激治療器
イ 作業療法について
作業名 |
器具等の基準(例示) |
木工 |
一般木工道具、足踏式木工器具、作業台等 |
金工 |
金工小道具、万力、金床等 |
治療用ゲーム |
駒、輪投げ用具、絵合わせ用具、ピンポン用具等 |
手工芸 |
織機、造形用ろくろ等 |
日常生活動作 |
各種日常生活動作用設備 |
ただし、小児を対象とする病院においては、必ずしも前記にとらわれず、小児を対象とする当該療法に必要とされる各種玩具に重点がおかれるものである。
(7) 入院基本料(特別入院基本料を除く)又は特殊疾患療養病棟入院料を算定する入院医療を行っていること。
2 届出に関する事項
(1) 総合リハビリテーションの施設基準に係る届出は、別添2の様式20を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士又は作業療法士、並びにその他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を別添2の様式7を用いて提出すること。なお、その他の従事者が理学療法の経験を有する者である場合はその旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
(4) 入院基本料(特別入院基本料を除く)又は特殊疾患療養病棟入院料の届出書の写しを添付すること。
第二一 理学療法(Ⅱ)
1 理学療法(Ⅱ)に関する施設基準
(1) 専任の常勤医師及び専従する常勤理学療法士がそれぞれ一人以上勤務すること。ただし、理学療法士については回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士との兼任ではないこと。
(2) 理学療法士の取り扱う患者数及び症状は次のとおりである。
ア 一人の理学療法士が一人の患者に対して、重点的に個別的訓練を行う必要性があると認められる患者について、理学療法士と患者が一対一で行うもの(複雑なもの)にあっては、理学療法士一人につき一日一二人を限度とする。
イ 一人の理学療法士が複数の患者に対して訓練を行うことができる程度の症状の患者について、理学療法士の直接的監視の下に複数の患者に行われるもの(簡単なもの)にあっては、理学療法士一人につき一日三六人を限度とする。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは一〇〇平方メートル以上とすること。なお、専用の施設には機能訓練室を充てて差し支えない。
(4) 当該訓練を行うために必要な専用の器械・器具を次のとおり具備すること。
(代表的なもの)
訓練マットとその付属品、治療台、傾斜台、平行棒、肋木、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種杖、バーベル又は亜鈴、各種測定用器具(角度計、握力計等)、ホットパック及びその加温装置、パラフィン浴、高周波治療器、渦流浴、赤外線、電気刺激治療器
2 届出に関する事項
(1) 理学療法(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式20を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士又は作業療法士、並びにその他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を別添2の様式7を用いて提出すること。なお、その他の従事者が理学療法の経験を有する者である場合はその旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第二二 理学療法(Ⅲ)
1 理学療法(Ⅲ)に関する施設基準
(1) 次に掲げる要件のいずれをも満たしていること。
ア 医師及び週二日以上勤務する理学療法士がそれぞれ一人以上勤務している。
イ 専従する理学療法の経験を有する従事者が一人以上勤務している。ただし、アに掲げる理学療法士が専従の場合にあっては、この限りではない。
(2) 個別的訓練を行う必要性がある患者に対し一対一で訓練を行う場合(複雑なもの)、従事者一人につき一日一二人を限度とする。また一人の従事者が複数の患者に訓練を行うことができる程度の症状の患者に対し同時に複数の患者に訓練を行う場合(簡単なもの)、従事者一人につき一日三六人を限度とする。
(3) 四五平方メートル以上の専用の施設を有すること。なお、専用の施設には機能訓練室を充てて差し支えない。
(4) 運動療法を行うに必要な専用の器械・器具を次のとおり具備していること。
訓練マットとその付属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用器具(角度計、握力計等)
2 届出に関する事項
(1) 理学療法(Ⅲ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式20を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士又は作業療法士、並びにその他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を別添2の様式7を用いて提出すること。なお、その他の従事者が理学療法の経験を有する者である場合はその旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第二三 作業療法(Ⅱ)
1 作業療法(Ⅱ)に関する施設基準
(1) 第二一の1の(1)と同様である。ただし、理学療法士とあるのは作業療法士と読み替える。
(2) 第二一の1の(2)と同様である。ただし、理学療法士とあるのは作業療法士と読み替える。
(3) 治療・訓練を十分実施し得る専用の施設を有しているものであり、当該専用の施設の広さは、七五平方メートル以上とすること。なお、専用の施設には機能訓練室を充てて差し支えない。
(4) 当該療法を行うために必要な専用の器械・器具を次のとおり具備していること。
ただし、小児を対象とする病院及び診療所においては、必ずしも左記にとらわれず、小児を対象とする当該療法に必要とされる各種玩具に重点がおかれているものとする。
作業名 |
器具等の基準(例示) |
木工 |
一般木工道具、足踏式木工器具、作業台等 |
金工 |
金工小道具、万力、金床等 |
治療用ゲーム |
駒、輪投げ用具、絵合わせ用具、ピンポン用具等 |
手工芸 |
織機、造形用ろくろ等 |
日常生活動作 |
各種日常生活動作用設備 |
2 届出に関する事項
(1) 作業療法(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式20を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士又は作業療法士、並びにその他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を別添2の様式7を用いて提出すること。なお、その他の従事者が理学療法の経験を有する者である場合はその旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第二四 難病患者リハビリテーション
1 難病患者リハビリテーションに関する施設基準
(1) 専任の常勤医師が勤務していること。
(2) 専従する二人以上の従事者(理学療法士又は作業療法士が一人以上であり、かつ、看護婦が一人以上)が勤務していること。ただし、回復期リハビリテーション病棟における常勤理学療法士又は作業療法士との兼任ではないこと。
(3) 取り扱う患者数は、従事者一人につき一日二〇人を限度とする。
(4) 難病患者リハビリテーションを行うにふさわしい専用の施設を有しており、当該施設の広さは六〇平方メートル以上とし、かつ、患者一人あたりの面積は四・〇平方メートルを標準とする。なお、専用の施設には機能訓練室を充てて差し支えない。
(5) 当該訓練を行うために必要な専用の器械・器具を次のとおり具備していること。
(6) 訓練マットとその付属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用器具(角度計、握力計等)
2 届出に関する事項
(1) 難病患者リハビリテーションの施設基準に係る届出は、別添2の様式21を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師、理学療法士又は作業療法士、並びにその他の従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を別添2の様式7を用いて提出すること。なお、その他の従事者が理学療法の経験を有する者である場合はその旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第二五 精神科作業療法
1 精神科作業療法に関する施設基準
(1) 作業療法士は、専従者として最低一人が必要であること。
(2) 患者数は、作業療法士一人に対しては、一日七五人を標準とすること。
(3) 作業療法を行うためにふさわしい専用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは、作業療法士一人に対して七五平方メートルを基準とすること。
(4) 当該療法を行うために必要な専用の器械・器具を次のとおり具備すること。
作業名 |
器具等の基準(例示) |
手工芸 |
織機、編機、ミシン、ろくろ等 |
木工 |
作業台、塗装具、工具等 |
印刷 |
印刷機具、タイプライター等 |
日常生活動作 |
各種日常生活動作用設備 |
農耕又は園芸 |
農具又は園芸用具等 |
(5) 精神病院又は精神病棟を有する一般病院にあって、入院基本料(特別入院基本料を除く。)、精神科急性期治療病棟入院料又は精神療養病棟入院料を算定する入院医療を行っていること。ただし、当分の間、精神病棟特別入院基本料を算定している場合も算定できることとする。
2 届出に関する事項
(1) 精神科作業療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式22を用いること。
(2) 当該治療に従事する作業療法士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を別添2の様式7を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第二六 精神科デイ・ケア「大規模なもの」
1 精神科デイ・ケア「大規模なもの」に関する施設基準
(1) 精神科デイ・ケアであって大規模なものを実施するに当たっては、その従事者及び一日当たり患者数の限度が次のいずれかであること。
ア 精神科医師及び専従する三人の従事者(作業療法士又は精神科デイ・ケアの経験を有する看護婦のいずれか一人、看護婦一人、臨床心理技術者、精神保健福祉士等の一人)の四人で構成される場合にあっては、患者数は、当該従事者四人に対して一日五〇人を限度とする。
イ アに規定する四人で構成される従事者に、更に、精神科医師一人及びアに規定する精神科医師以外の従事者一人を加えて、六人で従事者を構成する場合にあっては、患者数は、当該従事者六人に対して一日七〇人を限度とする。
(2) 精神科デイ・ケアを行うにふさわしい専用の施設又は精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは、六〇平方メートル以上とし、かつ、患者一人あたりの面積は四・〇平方メートルを標準とする。
(3) なお、精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアを同一施設で実施する保険医療機関にあっては、両者を同一時間帯に混在して実施してはならない。
2 届出に関する事項
(1) 精神科デイ・ケア「大規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添の様式23を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を別添2の様式7を用いて提出すること。なお、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護婦については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第二七 精神科デイ・ケア「小規模なもの」
1 精神科デイ・ケア「小規模なもの」に関する施設基準
(1) 精神科医師及び専従する二人の従事者(作業療法士、精神保健福祉士等又は臨床心理技術者等のいずれか一人、看護婦一人)の三人で構成される場合には、患者数は、当該従事者三人に対しては一日三〇人を限度とすること。なお、看護婦は精神科デイ・ケアの経験を有していることが望ましい。
(2) 精神科デイ・ケアを行うにふさわしい専用の施設又は精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは、四〇平方メートル以上とし、かつ、患者一人あたりの面積は三・三平方メートルを標準とするものであること。
(3) なお、精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアを同一施設で実施する保険医療機関にあっては、両者を同一時間帯に混在して実施してはならない。
2 届出に関する事項
(1) 精神科デイ・ケア「小規模なもの」の施設基準に係る届出については、別添2の様式23を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を別添2の様式7を用いて提出すること。なお、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護婦については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第二八 精神科ナイト・ケア
1 精神科ナイト・ケアに関する施設基準
(1) 精神科医師及び専従する二人の従事者(作業療法士又は精神科デイ・ケア若しくは精神科ナイト・ケアの経験を有する看護婦(士)のいずれか一人、看護婦(士)又は精神保健福祉士等若しくは臨床心理技術者等のいずれか一人)の三人で構成される場合には、患者数は、当該従事者三人に対しては、一日二〇人を限度とすること。
(2) 精神科ナイト・ケアを行うにふさわしい専用の施設又は精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有しており、当該専用の施設の広さは、四〇平方メートル以上とし、かつ、患者一人あたりの面積は三・三平方メートルを標準とするものであること。
(3) なお、精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアを同一施設で実施する保険医療機関にあっては、両者を同一時間帯に混在して実施してはならない。
2 届出に関する事項
(1) 精神科ナイト・ケアの施設基準に係る届出については、別添2の様式23を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を別添2の様式7を用いて提出すること。なお、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護婦については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第二九 精神科デイ・ナイト・ケア
1 精神科デイ・ナイト・ケアに関する施設基準
(1) 精神科デイ・ナイト・ケアを実施するに当たっては、その従事者及び一日当たり患者数の限度が次のいずれかであること。
ア 精神科医師及び専従する二人の従事者(作業療法士又は精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護婦のいずれか一人及び看護婦、精神保健福祉士等、臨床心理技術者又は栄養士のいずれか一人)の三人で構成する場合にあっては、患者数が当該従事者三人に対して一日三〇人を限度とする。
イ 精神科医師及び専従する三人の従事者(作業療法士又は精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護婦のいずれか一人、看護婦又は准看護婦のいずれか一人及び精神科ソーシャルワーカー、臨床心理技術者又は栄養士のいずれか一人)の四人で構成する場合にあっては、患者数が当該従事者四人に対して一日五〇人を限度とする。
ウ イに規定する四人に、イに規定する精神科医師以外の従事者二人を加えて、六人で従事者を構成する場合にあっては、患者数が当該従事者六人に対して一日七〇人を限度とする。ただし、イにおいていずれか一人と規定されている従事者の区分ごとに同一区分の従事者が二人を超えないこと。なお、看護婦又は准看護婦の代わりに、一名に限り、看護補助者をもって充てることができる。
(2) 精神科デイ・ナイト・ケアを行うにふさわしい専用の施設又は精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアと兼用の施設を有しているものであり、当該施設の広さは、四〇平方メートル以上とし、かつ、患者一人当たりの面積は三・三平方メートルを標準とすること。なお、当該施設には調理設備を有することが望ましい。
2 届出に関する事項
(1) 精神科デイ・ナイト・ケアの施設基準に係る届出については、別添2の様式23を用いること。
(2) 当該ケアの従事者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を別添2の様式7を用いて提出すること。なお、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア又は精神科デイ・ナイト・ケアの経験を有する看護婦については、その旨を備考欄に記載すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
第三〇 脳刺激装置植込術、頭蓋内電極植込術、脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術又は脊髄刺激装置交換術
1 脳刺激装置植込術、頭蓋内電極植込術、脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術又は脊髄刺激装置交換術に関する施設基準
(1) 脳刺激装置植込術、頭蓋内電極植込術及び脳刺激装置交換術
第一四 長期継続頭蓋内脳波検査の施設基準に準ずる。
(2) 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
脳神経外科、整形外科又は麻酔科を標榜している病院であり、当該診療科の常勤医師が一名以上いること。
2 届出に関する事項
脳刺激装置植込術、頭蓋内電極植込術、脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術又は脊髄刺激装置交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式14を用いること。
第三一 人工内耳埋込術
1 人工内耳埋込術に関する施設基準
(1) 内耳又は中耳の手術が年間三〇例以上あること。
(2) 耳鼻咽喉科の常勤医師数が三名以上で、このうち二名以上は耳鼻咽喉科の経験を五年以上有しており、一名は少なくとも一例以上の人工内耳埋込術の経験を有すること。
(3) 聴覚言語療法に専従する職員が二名以上いること。なお、届出を行う保険医療機関と密接な連携を有する保険医療機関で人工内耳埋込術を実施した患者のリハビリテーションを行う場合は、リハビリテーションを実施する施設に常勤の耳鼻咽喉科医師と聴覚言語療法に専従する職員が二名以上いれば差し支えない。
2 届出に関する事項
(1) 人工内耳埋込術の施設基準に係る届出は、別添2の様式24を用いること。
(2) 届出前一年間の内耳又は中耳の手術件数を、別添2の様式25を用いて提出すること。
(3) 耳鼻咽喉科の医師及び聴覚言語療法に従事する者の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を、別添2の様式7を用いて提出すること。
第三二 埋込型除細動器移植術又は埋込型除細動器交換術
1 埋込型除細動器移植術又は埋込型除細動器交換術に関する施設基準
(1) 循環器科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。
(2) 心臓電気生理学的検査を年間五〇例以上実施していること。なお、このうち五例以上は心室性頻拍性不整脈症例に対するものであること。
(3) 開心術又は冠動脈大動脈バイパス移植術を合わせて年間五〇例以上実施しており、かつ、ペースメーカー移植術を一〇例以上実施していること。
(4) 循環器科及び心臓血管外科の常勤医師数がそれぞれ二名以上であること。
(5) 所定の研修を終了している常勤医師数が二名以上であること。
(6) 当該手術を行う為に必要な次に掲げる検査等が当該保険医療機関内で常時実施できるよう必要な機器を備えていること。
ア 血液学的検査
イ 生化学的検査
ウ 画像診断
2 届出に関する事項
(1) 埋込型除細動器移植術又は埋込型除細動器交換術の施設基準に係る届出は、別添2の様式26を用いること。
(2) 届出前一年間の開心術件数を、別添2の様式25を用いて提出すること。
(3) 循環器科又は血管心臓外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を、別添2の様式7を用いて提出すること。
第三三 補助人工心臓
1 補助人工心臓に関する施設基準
(1) 心臓血管外科を標榜している病院である。
(2) 開心手術が年間五〇例以上あること。
(3) 心臓血管外科の常勤医師数が五名以上で、このうち二名以上は心臓血管外科の経験を五年以上有しており、一名は少なくとも一例以上の補助人工心臓の経験を有すること。
(4) 当該手術を行う為に必要な次に掲げる検査等が当該保険医療機関内で常時実施できるよう必要な機器を備えていること。
ア 血液学的検査
イ 生化学的検査
ウ 画像診断
2 届出に関する事項
(1) 補助人工心臓の施設基準に係る届出は、別添2の様式27を用いること。
(2) 届出前一年間の開心手術件数を別添2の様式25を用いて提出すること。
(3) 心臓血管外科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を、別添2の様式7により提出すること。
第三四 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術
1 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術に関する施設基準
(1) 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応するため緊急手術が可能な手術室を有していること。ただし、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を行う専用の室と体外衝撃波胆石破砕術を行う専用の室とは同一のものであって差し支えない。
(2) 担当する医師が常時待機しており、腎・尿管結石の治療に関し、専門の知識及び少なくとも五年以上の経験を有する専門医が二名以上常勤していること。
(3) 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が当該保険医療機関内で常時実施できるよう必要な機器を備えていること。
ア 生化学的検査
イ 血液学的検査
ウ 微生物学的検査
エ 画像診断
(4) なお、医療法第三〇条の三第一項に規定する医療計画との連携も図りつつ、地域における当該手術に使用する機器の配置の適正にも留意されていること。
2 届出に関する事項
(1) 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術の施設基準に係る届出は、別添2の様式28を用いること。
(2) 当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従の別)及び勤務時間を、別添2の様式7を用いて提出すること。
(3) 当該治療が行われる専用の施設の配置図及び平面図を添付すること。
(4) 当該地域における必要性を記載した理由書を添付すること。
第三五 体外衝撃波胆石破砕術
1 体外衝撃波胆石破砕術に関する施設基準
(1) 体外衝撃波胆石破砕術を行う専用の室を備えているとともに、患者の緊急事態に対応するため緊急手術が可能な手術室を有していること。ただし、体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を行う専用の室と体外衝撃波胆石破砕術を行う専用の室とは同一のものであって差し支えない。
(2) 担当する医師が常時待機しており、胆石治療に関し専門の知識及び少なくとも五年以上の経験を有する専門医が二名以上常勤していること。
(3) 当該手術を行うために必要な次に掲げる検査等が当該保険医療機関内で常時実施できるよう必要な機器を備えていること。
ア 生化学的検査