添付一覧
(3) 体位交換(全介助)、6回/日以上 =3
(4) 過緊張により3回以上/週の臨時薬を要する =3
<判 定>
1の運動機能が座位までであり、かつ、2の判定スコアの合計が25点以上の場合を超重症児(者)、10点以上25点未満である場合を準超重症児(者)とする。
別紙5
夜間勤務等看護加算の算定方法
1 一般病棟の場合
夜勤時間帯:16時から翌朝8時まで(16時間)
平均入院患者数:48人
夜勤時間と従事者数:16時~24時30分(看護婦2人、准看護婦1人 計3人)
0時~8時30分(看護婦1人、准看護婦1人 計2人)
夜勤に従事する人数:18人(夜勤専従者及び夜勤16時間以下の者を除く)
月延夜勤時間数:1200時間(12人は72時間、4人は64時間、2人は40時間)
12人×72時間+4人×64時間+2人×40時間=1200時間
(注)24時から24時間30分の間は申し送りに要した時間であるので、申し送った従事者の夜勤時間数には含めない。
1日の看護要員数=1200時間/(30日×16)=2.5人
入院患者対看護要員数=48:2.5=19.2:1≒20:1
月平均夜勤時間数=1200÷18≒66.6
※当該病棟は、入院患者対看護要員数が20:1で、かつ看護職員の月平均夜勤時間数が72時間以下であるので、1bの基準を満たす。
2 療養病棟の場合
夜勤時間帯:17時から翌朝9時まで(16時間)
平均入院患者数:57人
夜勤時間と従事者数:17時~23時30分 (准看護婦2人、看護補助者1人計3人)
23時~9時30分 (看護婦1人、看護補助者1人計2人)
7時~12時 (看護婦1人、看護補助者1人計2人)
(夜勤は7時~9時)
17時~9時 (夜勤専従者1人、月64時間勤務)
夜勤に従事する人数:19人(夜勤専従者及び夜勤16時間以下の者を除く)
月延夜勤時間数:1196時間(10人は68時間、4人は60時間、3人は72時間、2人は30時間)
10人×68時間+4人×60時間+3人×72時間+2人×30時間=1196時間
(注)23時から23時30分の間は申し送りに要した時間であるので、申し送った従事者の夜勤時間数には含めない。
1日の看護要員数=1196時間+64時間/(30日×16)=2.62人
入院患者対看護要員数=57:2.62=21.75:1≒22:1
月平均夜勤時間数=1196÷19≒62.9
※当該病棟は、入院患者対看護要員数が30:1、かつ看護要員の月平均夜勤時間数が64時間以下であるので、2bの基準を満たす。
(別紙様式5)
(別紙様式6)
(別紙様式7)
別添4
特定入院料の施設基準等
特定入院料に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、左記のとおりとする。
第一 救命救急入院料
1 救命救急入院料に関する施設基準
(1) 専任の医師が午前〇時より午後一二時までの間、常に(以下「常時」という。)救命救急センター内に勤務しているとともに、手術に必要な麻酔医等が常時待機していること。
(2) 重篤な救急患者に対する手術等の診療体制に必要な看護婦が常時救命救急センター内に勤務していること。
(3) 重篤な救急患者に対する医療を行うのに必要な次に掲げる装置及び器具を救命救急センター内に常時備え付けていること。
ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
イ 除細動器
ウ ペースメーカー
エ 心電計
オ ポータブルエックス線撮影装置
カ 呼吸循環監視装置
(4) 病院の入院基本料(特別入院基本料を除く。)の施設基準の各号のいずれかに該当しており、かつ、自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。なお、当該センター以外の病床を有しない病院は、一般病棟入院基本料の届出も同時に行うこと。
(5) 当該センター勤務の医師及び看護婦は、センター以外での当直勤務を併せて行わないものとすること。
2 届出に関する事項
救命救急入院料の施設基準に係る届出は、別添6の様式24を用いること。また、当該治療室の配置図及び平面図(面積等のわかるもの。)を添付すること。なお、当該センターに勤務する従事者並びに当該病院に勤務する臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師及び診療エックス線技師については、別添6の様式12を用いること。
第二 特定集中治療室管理料
1 特定集中治療室管理料に関する施設基準
(1) 専任の医師が常時、特定集中治療室内に勤務していること。
(2) 看護婦が常時、患者二人に一人の割合で特定集中治療室内に勤務していること。
(3) 特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の特定集中治療室を有していて、当該特定集中治療室の広さは一床当たり一五平方メートル以上であること。ただし、新生児用の特定集中治療室にあっては、一床当たり九平方メートル以上であること。
(4) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えていること。
ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
イ 除細動器
ウ ペースメーカー
エ 心電計
オ ポータブルエックス線撮影装置
カ 呼吸循環監視装置
(5) 新生児用の特定集中治療室にあっては、(4)に掲げる装置及び器具のほか、次に掲げる装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えていること。
ア 経皮的酸素分圧監視装置
イ 酸素濃度測定装置
ウ 光線治療器
(6) 病院の入院基本料(特別入院基本料を除く。)の施設基準の各号のいずれかを算定しており、かつ、自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
(7) 原則として、当該治療室内はバイオクリーンルームであること。
(8) 当該治療室勤務の医師及び看護婦は、治療室以外での当直勤務を併せて行わないものとすること。
2 届出に関する事項
救命救急入院料の例による。
第三 新生児特定集中治療室管理料
1 新生児特定集中治療室管理料に関する施設基準
(1) 専任の医師が常時、新生児特定集中治療室内に勤務していること。
(2) 看護婦が常時、患者三人に一人の割合で新生児特定集中治療室内に勤務していること。
(3) 新生児特定集中治療室管理を行うのにふさわしい専用の新生児特定集中治療室を有していて、当該新生児特定集中治療室の広さは一床当たり七平方メートル以上であること。
(4) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を新生児特定集中治療室内に常時備えていること。
ア 救急蘇生装置(気管内挿管セット)
イ 新生児用呼吸循環監視装置
ウ 新生児用人工換気装置
エ 微量輸液装置
オ 経皮的酸素分圧監視装置
カ 酸素濃度測定装置
キ 光線治療器
(5) 病院の入院基本料(特別入院基本料を除く。)の施設基準の各号のいずれかに該当しており、かつ、自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
(6) 原則として、当該治療室はバイオクリーンルームであること。
(7) 当該治療室勤務の医師は、治療室又は治療室、中間室及び回復室からなる病棟(正常新生児室及び一般小児病棟は含まれない。)以外での当直勤務を併せて行わないものとし、看護婦については治療室以外での当直勤務を併せて行わないものとすること。
2 届出に関する事項
救命救急入院料の例による。
第四 総合周産期特定集中治療室管理料
1 総合周産期特定集中治療室管理料に関する施設基準
(1) 母体・胎児集中治療室管理料に関する施設基準
ア 専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること。
イ 助産婦又は看護婦が常時患者三人に一人の割合で母体・胎児集中治療室内に勤務していること。
ウ 母体・胎児集中治療室管理を行うにふさわしい専用の母体・胎児集中治療室を有していて、当該集中治療室の広さは、一床当たり一五平方メートル以上であること。また、当該治療室に六床以上設置されていること。
エ 帝王切開術が必要な場合、三〇分以内に児の娩出が可能となるよう医師、その他の各職員が配置されていること。
オ 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を母体・胎児集中治療室内に常時備えていること。
① 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
② 心電計
③ 呼吸循環監視装置
④ 分娩監視装置
⑤ 超音波診断装置(カラードップラー法による血流測定が可能なものに限る。)
カ 病院の入院基本料(特別入院基本料を除く。)の施設基準の各号のいずれかに該当しており、かつ、自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
キ 原則として、当該治療室はバイオクリーンルームであること。
ク 当該治療室勤務の医師は、治療室以外での当直勤務を併せて行わないものとすること。
(2) 新生児集中治療室管理料に関する施設基準
ア 第三の1の(1)から(7)までを全て満たしていること。
イ 当該治療室に病床が九床以上設置されていること。
2 届出に関する事項
救命救急入院料の例による。
第五 広範囲熱傷特定集中治療室管理料
1 広範囲熱傷特定集中治療室管理料に関する施設基準
(1) 専任の医師が常時、広範囲熱傷特定集中治療室内に勤務していること。
(2) 看護婦が常時患者二人に一人の割合で広範囲熱傷特定集中治療室内に勤務していること。
(3) 広範囲熱傷特定集中治療室管理を行うにふさわしい専用の広範囲熱傷特定集中治療室を有していて、当該特定集中治療室の広さは、一床当たり一五平方メートル以上であること。
(4) 当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を特定集中治療室内に常時備えていること。
ア 熱傷用空気流動ベッド
イ 救急蘇生装置(気管内挿管セット、人工呼吸装置等)
ウ 除細動器
エ ペースメーカー
オ 心電計
カ 心電図モニター装置
(5) 病院の入院基本料(特別入院基本料を除く。)の施設基準の各号のいずれかを算定しており、かつ、自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査、血液ガス分析を含む必要な検査が常時実施できること。
2 届出に関する事項
救命救急入院料の例による。
第六 一類感染症患者入院医療管理料
1 一類感染症患者入院医療管理料に関する施設基準
(1) 看護婦が常時患者二人に一人の割合で一類感染症患者入院医療管理治療室に勤務していること。
(2) 当該治療室を有する医療機関は感染症法第六条第一一項に規定する特定感染症指定医療機関又は同法第六条第一二項に規定する第一種感染症指定医療機関であること。
2 届出に関する事項
一類感染症患者入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添6の様式25を用いること。
第七 特殊疾患入院医療管理料
1 特殊疾患入院医療管理料に関する施設基準
(1) 病院である保険医療機関において、病室を単位として行うものとすること。
(2) 当該病室の入院患者数のおおむね八割以上が、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。
(3) 当該病室を有する病棟における看護要員の数は、当該病棟の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上であること。また、看護要員の最小必要数の五割以上は看護職員であり、かつ、看護職員の最小必要数の二割以上が看護婦であること。
(4) 当該病室を有する当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時二人以上配置されており、そのうち一名以上は看護職員であること。
(5) 当該病室に係る病室床面積は、患者一人につき内法による測定で、六・四平方メートル以上であること。
2 届出に関する事項
特殊疾患入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添6の様式12及び様式26を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(面積等がわかるもの。)を添付すること。
第八 小児入院医療管理料
1 小児入院医療管理料に関する施設基準
(1) 小児科を標榜している病院であること。
(2) 医療法施行規則第一九条第一項第一号又は第一九条の二第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置され、かつ小児科の常勤の医師が一名以上配置されていること。
(3) 当該病棟における看護職員(療養病棟及び老人病棟に係るものを除く。)の数は、当該病棟の入院患者(療養病棟及び老人病棟に係るものを除く。)の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
(4) 当該病棟において看護職員の最小必要数の四割以上が看護婦であること。
(5) 小児医療に行うにつき十分な体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
小児入院医療管理料の施設基準に係る届出は、別添6の様式27を用いること。
第九 回復期リハビリテーション病棟入院料
1 回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準
(1) リハビリテーション科を標榜しており、病棟に専従の医師一名以上、理学療法士二名以上及び作業療法士一名以上の常勤配置を行うこと。
(2) 総合リハビリテーションの届出を行っていること又は理学療法2及び作業療法2の届出を行っていること。
(3) 回復期リハビリテーション病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者一人につき、六・四平方メートル以上であること。
(4) 患者の利用に適した浴室及び便所が設けられていること。
(5) 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、一・八メートル以上であることが望ましい。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、二・七メートル以上であることが望ましい。
(6) 別紙様式8に基づき理学療法又は作業療法の実施計画の作成の体制及び適切な当該理学療法又は作業療法の効果、実施方法等を定期的に評価する体制がとられていること。
2 届出に関する事項
回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添6の様式28を用いること。
第一〇 特殊疾患療養病棟入院料
1 特殊疾患療養病棟入院料に関する施設基準
(1) 特殊疾患療養病棟入院料1又は2を算定すべき施設にあっては、次の要件のいずれも満たしていること。
ア 病院である保険医療機関において、病棟を単位として行うものとする。
イ 当該病棟に専任の医師が常勤している。
ウ 当該病棟における看護要員の数は、当該病棟の入院患者の数が二又はその端数を増すごとに一以上である。
エ 当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時二人以上配置されており、そのうち一名以上は看護職員である。
オ 当該病棟に係る病棟床面積は、患者一人につき内法による測定で、一六平方メートル以上であること。なお、病棟床面積の測定に当たっては当該病棟内にある治療室、機能訓練室、浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等の面積を算入しても差し支えない。
(2) 特殊疾患療養病棟入院料1を算定すべき施設にあっては、次のいずれの要件も満たしていること。
ア 当該病棟の入院患者数のおおむね八割以上が、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者である。
イ 前記(1)のウにより算出した看護要員の最小必要数の五割以上は看護職員であり、かつ、看護職員の最小必要数の二割以上が看護婦である。
(3) 特殊疾患療養病棟入院料2を算定すべき施設にあっては、次のいずれの要件も満たしていること。
ア 当該病棟の入院患者数のおおむね八割以上が、重度の肢体不自由児(者)等の重度の障害者(ただし、(2)のアに掲げる脊髄損傷等の重度障害者、筋ジストロフィー患者及び神経難病患者を除く。)である。
イ 前記(1)のウにより算出した看護要員の最小必要数の五割以上は看護職員であり、かつ、看護職員の最小必要数の二割以上が看護婦である。
2 届出に関する事項
特殊疾患療養病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添6の様式12、様式19及び様式29を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(面積等のわかるもの。)を添付すること。
第一一 緩和ケア病棟入院料
1 緩和ケア病棟入院料に関する施設基準等
(1) 主として末期の悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群に罹患している患者を入院させ、緩和ケアを行う病棟を単位として行うこと。
(2) 看護婦が、当該病棟の入金患者一・五人に一人以上の割合で当該病棟内に勤務していること。
(3) 当該病院が入院基本料(特別入院基本料を除く。)の施設基準の各号のいずれかに該当していること。
(4) 夜間において、看護婦が複数配置されていること。
(5) 当該病院の医師の員数は、医療法に定める標準を満たしていること。
(6) 当該病棟内に緩和ケアを担当する医師が常勤していること。
(7) 当該病棟に係る病棟床面積は、患者一人につき内法による測定で、三〇平方メートル以上であり、病室床面積は、患者一人につき内法による測定で、八平方メートル以上であること。
(8) 当該病棟内に、患者家族の控え室、患者専用の台所、面談室、一定の広さを有する談話室を備えていること。
(9) 当該病棟は全室個室であって差し支えないが、特別の療養環境の提供に係る病床の数が五割以下であること。
(10) 入退棟に関する基準が作成され、医師、看護婦等により入退棟の判定が行われていること。
(11) 緩和ケアの内容に関する患者向けの案内が作成され、患者・家族に対する説明が行われていること。
2 届出に関する事項
緩和ケア病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添6の様式12及び様式30を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(面積等がわかるもの。)を添付すること。
第一二 精神科急性期治療病棟入院料
1 精神科急性期治療病棟入院料に関する施設基準等
(1) 病院である保険医療機関において、主として急性期の集中的な治療が必要な精神病の患者を入院させる病棟(以下「精神科急性期治療病棟」という。)を単位として行う。なお、同一保険医療機関内に精神科急性期治療病棟入院料1を算定すべき病棟と精神科急性期治療病棟入院料2を算定すべき病棟が混在することはできない。
(2) 精神科急性期治療病棟入院料1を算定すべき施設にあっては、次の要件のいずれをも満たしていること。
ア 当該病院の医師並びに看護職員の員数は、医療法に定める標準を満たしている。
また、医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の入院患者を入院させていない。
イ 当該病院には、精神保健指定医が二名以上常勤している。
ウ 当該病棟における看護職員の数は、当該病棟の入院患者の数が二・五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、看護職員の最小必要数の四割以上は看護婦である。
エ 当該病棟において看護補助者の数は、当該病棟の入院患者の数が一〇又はその端数を増すごとに一以上である。
オ 当該各病棟において、日勤帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時二名以上配置されており、そのうち一名以上は看護婦である。
カ 当該病院に他の精神病等が存在する場合は、精神病棟入院基本料1から5までのいずれか又は特定入院料を算定している病棟である。
キ 当該各病棟に精神保健指定医である医師及び精神保健福祉士等又は臨床心理技術者が常勤している。
ク 当該病院の全病床数の七割以上又は二〇〇床以上が精神病床である、若しくは特定機能病院であって、精神科救急医療システムに協力している医療機関である。
ケ 当該病棟の病床数は、当該病院の精神病床数が三〇〇床以下の場合には六〇床以下であり、当該病院の精神病床数が三〇〇床を超える場合にはその二割以下である。
コ 当該病棟の病床数は、一看護単位当たり六〇床以下である。
サ 当該病棟に隔離室がある。
シ 一月間の当該入院料を算定している病棟の患者の延べ入院日数のうち、四割以上が新規患者の延べ入院日数である。
ス 措置入院患者を除いた新規患者のうち四割以上が入院日から起算して三月以内に退院し、在宅へ移行すること。在宅へ移行するとは、患家又は精神障害者社会復帰施設へ移行することである。
(3) 精神科急性期治療病棟入院料2を算定すべき施設にあっては、次の要件を満たしていること。
ア (2)のアからイまで及びオからスまでを満たしている。
イ 当該病棟において看護職員の数は、当該病棟の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、看護職員の最小必要数の四割以上は看護婦である。
ウ 当該病棟において看護補助者の数は、当該病棟の入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上である。
2 届出に関する事項
精神科急性期治療病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添6の様式12(精神保健指定医については、備考欄に指定番号を記載すること。)、様式31及び様式32を用いること。また、当該病棟の配置図(隔離室の位置がわかるもの。)を添付すること。
第一三 精神療養病棟入院料
1 精神療養病棟入院料の施設基準等
(1) 病院である保険医療機関において、主として長期に入院する精神病の患者を入院させる病棟(以下「精神療養病棟」という。)を単位として行うものであること。ただし、同一保険医療機関内に精神療養病棟入院料1を算定すべき病棟と精神療養病棟入院料2を算定すべき病棟が混在することはできない。
(2) 精神療養病棟入院料1を算定すべき施設にあっては、次の要件のいずれも満たしていること。
ア 当該病院の医師並びに看護職員の員数は、医療法に定める標準を満たしている。
また、医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の入院患者を入院させていない。
イ 当該病院には、精神保健指定医が、二名以上常勤している。
ウ 当該病棟における看護要員の数は、当該病棟の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、看護要員の最小必要数の五割以上は看護職員である。
エ 当該病棟に精神保健指定医である医師及び作業療法士又は作業療法の経験を有する看護職員が常勤している。
なお、作業療法の経験を有する看護職員とは、専門機関等が主催する作業療法又は生活技能訓練に関する所定の研修を終了したものである。
オ 当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時二人以上配置されており、そのうち一名以上は看護職員である。
カ 当該病院には、精神保健福祉士等又は臨床心理技術者が常勤している。
キ 当該病棟の病床数は、一看護単位当たり六〇床以下である。
ク 当該病棟に係る病室の病床数は、一病室につき六床以下である。
ケ 当該病棟に係る病棟床面積は、患者一人につき内法による測定で、一八平方メートル以上であり、病室床面積は、患者一人につき内法による測定で五・八平方メートル以上である。なお、病棟床面積の算定に当たっては当該病棟内にある治療室、食堂、談話室、面会室、浴室、廊下、ナースステーション及び便所等の面積を算入しても差し支えない。
コ 当該病棟に、当該病棟の入院患者同士が使用できる談話室、食堂、面会室、浴室(又はシャワー室)及び公衆電話が設けられている。ただし、談話室、食堂、面会室については兼用であっても差し支えない。
サ 当該病棟に鉄格子がない。ただし、既存の病棟については、届出後一年間の経過措置を認める。
シ 当該病院に、専用の作業療法室又は生活機能回復訓練室を有している。
ス 病棟における患者の金銭管理が適切に行われている。
(3) 精神療養病棟入院料2を算定すべき施設にあっては、次の要件のいずれも満たしていること。
ア 当該病院の看護職員の員数は、医療法に定める標準を満たしている。また、医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床の数以上の入院患者を入院させていない。
イ 当該病院には、精神保健指定医が二名以上常勤している。
ウ 当該病棟における看護要員の数は、当該病棟の入院患者の数が五又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、看護要員の最小必要数の八割以上は看護職員である。
エ 当該病棟に精神保健指定医である医師が常勤している。
オ 当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時二人以上配置されており、そのうち一名以上は看護職員である。
カ 当該病棟の病床数は、一看護単位当たり概ね六〇床以下である。
キ 当該病棟に係る病室の病床数は、一病室につき六床以下であることが望ましい。
ク 当該病棟に、当該病棟の入院患者同士が使用できる談話室、食堂、面会室、浴室(又はシャワー室)及び公衆電話が設けられている。ただし、談話室、食堂、面会室については兼用であっても差し支えない。
ケ 当該病棟に鉄格子がないことが望ましい。
コ 病棟における患者の金銭管理が適切に行われている。
2 届出に関する事項
精神療養病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添6の様式12(精神保健指定医については指定番号を作業療法等の経験を有する看護職員については、その旨を備考欄に記載すること。)、様式19及び様式32を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(面積、並びに談話室、食堂、面会室、浴室及び公衆電話の位置等がわかるもの。)を添付すること。
第一四 老人一般病棟入院医療管理料
1 老人一般病棟入院医療管理料の施設基準等
病院である保険医療機関の一般病棟の病室を単位として行うものであること。
2 届出に関する事項
老人一般病棟入院医療管理料に係る包括病床群の施設基準に係る届出は、別添6の様式33及び様式33の2を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(包括病床群の位置等がわかるもの)を添付すること。
第一五 老人性痴呆疾患治療病棟入院料
1 老人性痴呆疾患治療病棟入院料の施設基準等
(1) 医療法第七十条に規定する精神科を標榜している病院である保険医療機関であって、専ら精神症状及び行動異常が特に著しい痴呆性老人を急性期から入院させ集中的に老人性痴呆疾患治療病棟入院医療を行っている精神病棟(以下「痴呆疾患治療病棟」という。)を単位として行うこと。
なお、精神症状及び行動異常が特に著しい痴呆性老人とは、痴呆に伴って幻覚、、妄想、夜間せん妄、徘徊、弄便、異食等の症状が著しく、その看護が著しく困難な患者であること。
(2) 精神科医師及び痴呆疾患治療病棟に専従する作業療法士がそれぞれ一人以上勤務していること。
(3) 次に掲げる要件のいずれをも満たしていること。
ア 当該痴呆疾患治療病棟において、看護職員の数は、当該痴呆疾患治療病棟のすべての入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上勤務している。なお、当該看護職員の最小必要数の半数以上は精神病棟に勤務した経験を有する。
イ 当該痴呆疾患治療病棟において、アにより算出した看護職員の最小必要数の二割以上は看護婦である。
ウ 当該痴呆疾患治療病棟において、看護補助者の数は当該痴呆疾患治療病棟のすべての入院患者の数が五又はその端数を増すごとに一以上勤務している。なお、当該看護補助者の最小必要数の半数以上は精神病棟に勤務した経験を有する。
(4) 専従する精神保健福祉士等又は専従する臨床心理技術者がいずれか一人以上勤務していること。
(5) 当該痴呆疾患治療病棟における一看護単位は、概ね四〇~六〇床を上限とすること。
(6) 当該痴呆疾患治療病棟の患者一人当たりの面積は、二三平方メートル(管理部分を除く。)を標準とすること。
(7) 老人性痴呆疾患治療病棟入院医療を行うにふさわしい専用の回廊式廊下又は両端にデイルーム等の共有空間がある老人の行動しやすい廊下を有していること。
(8) ひとつのまとまった空間であり、広さ六〇平方メートル以上(患者一人当たり四平方メートルを基準)の生活機能回復訓練室を有し、当該痴呆疾患治療病棟に入院しているすべての患者に対して、次に掲げる生活機能回復訓練等を行うこと。
ア 医師の指導監督の下で、作業療法士、看護婦、精神保健福祉士等の従事者により、精神症状等の軽快及び生活機能の回復を目的に看護並びに生活機能回復のための訓練及び指導を集中的に行う。
イ 医師の診療に基づき心理検査の結果等を踏まえて作成した患者ごとの治療計画に基づき、看護並びに生活機能回復のための訓練及び指導を集中的に行うとともに、定期的にその評価を行う等計画的な治療を行う。
ウ 生活機能回復のための訓練及び指導を、生活機能回復訓練室等において患者一人当たり一日四時間、週五回行う。
2 届出に関する事項
老人性痴呆疾患治療病棟入院料に係る施設基準の届出は、別添6の様式34及び様式34の2を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図を添付すること。
第一六 老人性痴呆疾患療養病棟入院料
1 老人性痴呆疾患療養病棟入院料の施設基準等
(1) 医療法第七十条に規定する精神科を診療科名として標榜している病院である保険医療機関であって、専ら精神症状及び行動異常が著しい痴呆性老人を入院させ老人性痴呆疾患療養病棟入院医療を行っている精神病棟(以下「痴呆疾患療養病棟」という。)を単位として行うこと。
なお、精神症状及び行動異常が著しい痴呆性老人とは、痴呆に伴って幻覚、妄想、夜間せん妄、徘徊、弄便、異食等の症状を有し、その看護が困難な患者であること。
(2) 老人性痴呆疾患療養病棟入院料1を算定すべき施設にあっては、次の要件のいずれをも満たしていること。
ア 精神科医師及び痴呆疾患療養病棟に専従する作業療法士がそれぞれ一人以上勤務している。ただし、老人性痴呆疾患患者の作業療法の経験を有する看護婦が一人以上勤務する痴呆疾患療養病棟にあっては、作業療法士が週一回以上当該痴呆疾患療養病棟において患者の作業療法についての評価を行う場合には、当分の間、作業療法士が一人以上勤務していることとみなす。なお、作業療法の経験を有する看護婦とは、専門機関等が主催する痴呆性老人指導に関する所定の研修を修了した者である。この場合、当該看護婦は老人性痴呆疾患療養病棟入院料を算定する際の看護婦の員数には算入しない。
イ 当該痴呆疾患療養病棟において、看護職員の数は、当該痴呆疾患療養病棟のすべての入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上勤務している。なお、当該看護職員の最小必要数の半数以上は精神病棟に勤務した経験を有する。
ウ 当該痴呆疾患療養病棟において、イにより算定した看護職員の最小必要数の二割以上は看護婦である。
エ 当該痴呆疾患療養病棟において、看護補助者の数は、当該痴呆疾患療養病棟のすべての入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上勤務している。なお、当該看護補助者の最小必要数の半数以上は精神病棟に勤務した経験を有する。
オ 専従する精神保健福祉士等又は専従する臨床心理技術者がいずれか一人以上勤務している。
カ 当該痴呆疾患療養病棟における一看護単位は、概ね六〇床を上限とする。
キ 当該痴呆疾患療養病棟の患者一人当たりの面積は、一八平方メートル(管理部分を除く。)以上とする。
ク 老人性痴呆疾患療養病棟入院医療を行うにふさわしい、広さ六〇平方メートル以上の専用の生活機能回復訓練室を有し、当該痴呆疾患療養病棟に入院しているすべての患者に対して、次に掲げる生活機能回復訓練等を行う。
① 医師の指導監督の下で、作業療法士、看護婦、精神保健福祉士等の従事者により、精神症状等の軽快及び生活機能の回復を目的に行う看護並びに生活機能回復のための訓練及び指導を行うこと。
② 医師の診療に基づき心理検査の結果等を踏まえて作成した患者ごとの療養計画に基づき、看護並びに生活機能回復のための訓練及び指導を行うとともに、定期的にその評価を行う等計画的な療養を行うこと。
③ 生活機能回復のための訓練及び指導を、生活機能回復訓練室等において患者一人当たり一日二時間、週五回行うこと。
(3) 老人性痴呆疾患療養病棟入院料2を算定すべき施設にあっては、次の要件のいずれをも満たしていること。
ア (2)のアからウまで及びオからクまでに該当するものである。
イ 当該痴呆疾患療養病棟において、看護補助者の数は、当該痴呆疾患療養病棟のすべての入院患者の数が八又はその端数を増すごとに一以上勤務している。なお、当該看護補助者の最小必要数の半数以上は精神病棟に勤務した経験を有する。
2 届出に関する事項
老人性痴呆疾患療養病棟入院料に係る施設基準の届出は、別添6の様式34及び様式34の2を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図を添付すること。
第一七 診療所老人医療管理料
1 診療所老人医療管理料の施設基準等
(1) 診療所老人医療管理の施設基準に係る届出の受理は、当該診療所の病室を単位として行うこと。
(2) 夜間における緊急時の体制を整備することとし、看護職員又は看護補助者を一人以上配置していること。
(3) 当該診療所老人医療管理を行う病床の一人当たり病室面積は六・四平方メートル以上であること。
(4) 食堂及び浴室を有すること。
(5) 機能訓練ができること。
2 届出に関する事項
診療所老人医療管理に係る施設基準の届出は、別添6の様式35及び様式35の2を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図を添付すること。
(別紙様式8)
別添5
短期滞在手術基本料の施設基準等
短期滞在手術基本料に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、左記のとおりとする。
1 短期滞在手術基本料1に関する施設基準
(1) 術後の患者の回復のために適切な専用の病床を有する回復室が確保されていること。ただし、当該病床は必ずしも許可病床である必要はない。
(2) 看護婦が常時患者四人に一人の割合で回復室に勤務していること。
(3) 当該医療機関が、退院後概ね三日間の患者に対して二四時間緊急対応の可能な状態にあること。又は当該医療機関と密接に提携しており、当該手術を受けた患者について二四時間緊急対応が可能な状態にある医療機関があること。
(4) 常勤の麻酔科医が複数勤務していること。
(5) 術前に患者に十分に説明し、別紙様式9を参考として同意を得ること。
2 短期滞在手術基本料2に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関が、病院にあっては入院基本料1から5、有床診療所にあっては有床診療所Ⅰ群入院基本料1、2の要件のいずれかを満たしていること。
(2) 1の(3)及び(4)を満たしていること。
(3) 術前に患者に十分に説明し、別紙様式9を参考として同意を得ること。
3 届出に関する事項
短期滞在手術基本料の施設基準に係る届出は、別添6の様式36を用いること。
(別紙様式9)
別添6
様式1
様式1の2
様式2
様式3
様式4
様式4の2
様式4の3
様式4の4
様式5
様式6
様式6の2
様式7
様式8
様式9
様式9の2
様式9の3
様式10
様式11
様式12
様式13
様式13の2
様式14
様式15
様式16
様式17
様式17の2
様式17の3
様式17の4
様式18
様式19
様式20
様式20の2
様式21
様式22
様式23
様式24
様式25
様式26
様式27
様式28
様式29
様式30
様式31
様式32
様式33
様式34
様式35
様式35の2
様式36