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診療所看護

有床診療所入院基本料

1種

Ⅰ群入院基本料1

2種

Ⅰ群入院基本料2

3種(Ⅰ)

Ⅰ群入院基本料3

3種(Ⅱ)(届け出ないもの)

Ⅱ群入院基本料3

診療所療養型病床群入院医療管理料

有床診療所療養病床入院基本料

(Ⅰ)

入院基本料

(Ⅱ)(届け出ないもの)

特別入院基本料

別表2

下記の加算等を算定している病棟は、新たに入院基本料加算等の届出を要しない。

従来の加算

初・再診料の加算

紹介患者加算

紹介患者加算

従来の診療・管理料若しくは加算

入院基本料加算

入院時医学管理料(1)(一般病棟)

一般病棟入院基本料Ⅰ群

特殊疾患入院施設管理料

特殊疾患入院施設管理加算

夜間勤務等看護加算

夜間勤務等看護加算

特別看護料

特別看護加算

療養環境加算

療養環境加算

重症者等療養環境特別加算

重症者等療養環境特別加算

療養型病床群療養環境加算(Ⅰ),(Ⅱ),(Ⅲ)

療養病棟療養環境加算1,2,3

診療所療養型病床群療養環境(Ⅰ),(Ⅱ)

診療所療養型病床群療養環境加算1,2

重症皮膚潰瘍管理加算

重症皮膚潰瘍管理加算

精神科応急入院施設管理料

精神科応急入院施設管理加算

別添1

初・再診料の施設基準等

第一 紹介患者加算

1 紹介患者加算に関する施設基準等

(1) 紹介患者加算に関する基準における文書により紹介された患者の数、救急患者の数、救急用の自動車で搬送された患者の数及び当該保険医療機関における初診患者の数は、届出前三月間(暦月)の数値を用いる。

(2) (1)の「文書により紹介された患者の数」とは、別の保険医療機関等からの文書(別紙様式1又はこれに準ずる様式)により紹介されて来院し、初診料(小児科外来診療料における初診時の点数及び老人初診料を含む。以下この項において同じ。)を算定した患者(当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関からの紹介患者は除く。)の数をいい、「救急用の自動車で搬送された患者の数」とは、地方公共団体の救急自動車又は医療機関に所属する救急自動車により搬入された患者の数をいい、「当該保険医療機関における初診患者の数」とは、初診料を算定した患者の数をいう。単に電話での紹介を受けた場合等は紹介患者には該当しない。

(3) 「特別の関係にある保険医療機関」とは「新診療報酬点数表(平成六年三月厚生省告示第五四号)の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成一二年三月一七日保険発第二八号)」の別添1第1章第2部通則6に規定する特別の関係にある保険医療機関をいう。

2 届出に関する事項

紹介患者加算の施設基準に係る届出は、別添6の様式1(地域医療支援病院については様式1の2)を用いること。

第二 病院歯科初診料に関する施設基準等

1 病院歯科初診料に関する施設基準等

(1) 病院歯科初診料に関する基準における文書により紹介された患者の数、救急用の自動車で搬送された患者の数及び当該保険医療機関における初診患者の数は、届出前一月間(暦月)の数値を用いる。

(2) 病院歯科初診料に関する基準における手術の数は届出前一年間(暦年)の数値を用いる。

(3) (1)の「文書により紹介された患者の数」とは、別の保険医療機関等からの文書(別紙様式1又はこれに準ずる様式)による紹介により紹介されて歯科、小児歯科、矯正歯科又は口腔外科を標榜する診療科に来院し、初診料(老人初診料を含む。)を算定した患者(当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関からの紹介患者は除く。)の数をいい、「救急用の自動車によって搬送された患者の数」とは、地方公共団体の救急車又は医療機関に所属する緊急自動車により当該診療科に搬入された患者の数をいい、当該保険医療機関における「初診の患者の数」とは、当該診療科で初診料を算定した患者の数をいう。単に電話での紹介を受けた場合等は紹介患者には該当しない。

(4) 「特別の関係にある保険医療機関」とは「新診療報酬点数表(平成六年三月厚生省告示第五四号)の一部改正に伴う実施上の留意事項について(平成一二年三月一七日保険発第二八号)」の別添1第1章第2部通則6に規定する特別の関係にある保険医療機関をいう。

2 届出に関する事項

病院歯科初診料の施設基準に係る届出は、別添6の様式2を用いること。

届出受理後の措置については、毎年三月末日までに、前年一年間(暦年)の実績について別添6の様式2による報告を行い、必要があれば区分の変更を行う。

第三 かかりつけ歯科医初診料に関する施設基準等

1 かかりつけ歯科医初診料に関する施設基準

(1) 歯科医師が常時一名配置されていること。

(2) 歯科診療報酬点数表区分番号M000―2に掲げる補綴物維持管理料の注1に規定する届出を行った保険医療機関であること。

(3) 患者の病名、症状、治療計画及び治療期間等に関する治療計画を策定し、その内容について、別紙様式2又はこれに準ずる様式の文書により、患者に対して情報提供が現に行われていること。

(4) 患者の求めに応じて、適切な情報提供、連絡調整が可能な体制を整えていること。

(5) 当該地域において他の保健医療関係機関との連携体制が確保されていること。

2 届出に関する事項

かかりつけ歯科医初診料の施設基準に係る届出は、別添6の様式3を用いること。なお、当該届出については実績を要しない。

(別紙様式1)

(別紙様式2)

別添2

入院基本料等の施設基準等

第一 病院の入院基本料に関する施設基準

病院である保険医療機関の入院基本料等に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、左記のとおりとする。

1 病棟の概念は、病院である保険医療機関の各病棟における看護体制の一単位をもって病棟として取扱うものとする。なお、高層建築等の場合であって、複数階(原則として二つの階)を一病棟として認めることは差し支えないが、三つ以上の階を一病棟とすることは、2の(3)の要件を満たしている場合に限り、特例として認められるものであること。また、感染症病床が別棟にある場合は、隣接して看護を円滑に実施できる一般病棟に含めて一病棟とすることができる。

平均入院患者数が概ね二〇名程度以下の小規模な結核病棟を有する保険医療機関については、一般病棟と結核病棟を併せて一看護単位とすることはできるが、看護配置基準が同じ入院基本料を算定する場合に限る。ただし、結核病床を構造上区分すること等医療法で規定する構造設備の基準は遵守するものとするとし、平均在院日数の計算にあたっては、全体として計算するものとする。

2 一病棟当たりの病床数に係る取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 一病棟当たりの病床数については、①効率的な看護管理、②夜間における適正な看護の確保、③当該病棟に係る建物等の構造の観点から、総合的に判断した上で決定されるものであり、原則として六〇床以下を標準とする。ただし、精神病棟については、七〇床まではやむを得ないものとする。

(2) (1)の病床数の標準を上回っている場合については、①二以上の病棟に分割した場合には、片方について一病棟として成り立たない、②建物構造上の事情で標準を満たすことが困難である、③近く建物の改築がなされることが確実である等、やむを得ない理由がある場合に限り、認められるものであること。

(3) 複数階で一病棟を構成する場合又は別棟にある感染症病床を含めて一病棟を構成する場合についても前記(1)及び(2)と同様であるが、いわゆるサブナース・ステーションの設置や看護要員の配置を工夫すること。

3 平均在院日数については、直近三か月間の数値を用いて別紙1により計算すること。なお、平均在院日数は小数点以下は切り上げること。

4 入院患者の数及び看護要員の数等については左記のとおりとする。

(1) 入院患者の数については、次の点に留意する。

ア 入院患者の数については、届出時の直近一年間(届出前一年から六か月の間に増床又は減床を行った保険医療機関にあっては、直近六か月間とする。)の延入院患者数を延日数で除して得た数とし、小数点以下は切り上げる。

なお、届出前六か月の間に開設又は増床した病棟を有する保険医療機関に係る入院患者の数の取扱いについては、便宜上、一般病棟にあっては一般病棟の病床数の八〇%、療養病棟にあっては療養病棟の病床数の九〇%、結核病棟にあっては結核病棟の病床数の八〇%、精神病棟にあっては精神病棟の病床数の一〇〇%とする。

また、一般病棟に感染症病床がある場合は、届出時の直近一年間の入院患者数が〇であっても、感染症病床数の五%をもって感染症病床に係る入院患者の数とすることができる。

届出前一年の間に減床を行った保険医療機関については、減床後の実績が三か月以上ある場合は、減床後の延入院患者数を延日数で除して得た数とする。

イ 病棟単位で算定する特定入院料、「基本診療料の施設基準等」の別表第3に規定する病室、治療室及び短期滞在手術基本料1に係る回復室に入院中の患者については、入院患者の数から除く。

(2) 看護要員の数については、次の点に留意する。

ア 看護要員の数は、届出時の看護要員の数とする。

イ 看護要員の数は、病棟において実際に入院患者の看護に当たっている看護要員の数であり、その算定にあたっては、看護部長等(専ら、病院全体の看護管理に従事する者をいう。)、当該保険医療機関附属の看護婦養成所等の専任教員、外来勤務、手術室勤務又は中央材料室勤務等の看護要員の数は算入しない。

ただし、病棟勤務と外来勤務、手術室勤務、中央材料室勤務、集中治療室勤務等を兼務する場合は、勤務計画表による病棟勤務の時間を比例計算の上、看護要員の数に算入することができる。なお、兼務者の時間割比例計算による算入は、兼務者の病棟勤務延時間数を所定労働時間で除して得た数をもって看護要員の人員とすること。

ウ 当該保険医療機関の病棟勤務者としてパートタイムで継続して勤務する看護要員は、時間割比例計算により看護要員の数に算入することができる。

なお、パート勤務者の人員換算の方法は、

パート勤務者の1か月間の実労働時間/常勤者の所定労働時間

により、個々のパート勤務者の人員換算を合計し、小数点以下を切り捨てる。ただし、計算に当たって一人のパート勤務者の実労働時間が常勤者の所定労働時間を超えた場合は、所定労働時間以上の勤務時間は算定せず、「一人」として算定する。なお、週あたりの所定労働時間が三二時間未満の場合は、三二時間を所定労働時間として計算する。

エ 臨時職員であっても一か月以上継続して勤務に服する者は、給与の支払方式が日給制であるか否かに関わらず、看護要員の数に参入することができる。ただし、一か月以上の継続勤務については、特に保険証等により確認する必要はなく、実態に応じて判断すること。なお、職業安定法(昭和二二年法律第一四一号)の規定に基づき、職業紹介事業を行う者からの紹介又は労働者供給事業を行う者からの供給により、家政婦等を臨時に雇用した場合は、雇用期間にかかわらず看護補助者等の数に算入することができる。この場合の人員換算の方法は、パートタイム勤務者としてウの人員換算の方法により合計するものとする。

オ 病棟単位で算定する特定入院料に係る病棟並びに「基本診療料の施設基準等」の別表第3に規定する病室、治療室及び短期滞在手術基本料1に係る回復室に勤務する看護要員の数は、兼務者を除き算入することはできない。

カ 看護補助者の数を算出するに当たっては、看護婦、准看護婦を看護補助者とみなして差し支えない。また、小児病棟又は特殊疾患入院施設管理加算を算定している病棟等において小児患者の保護に当たっている保母は、看護補助者の数に算入することができる。

キ 一か月以上長期欠勤の看護要員、身体障害者(児)に対する機能訓練指導員及び主として洗濯、掃除等の業務を行う者は算入しない。

なお、前記アからキに係る看護要員の必要数及び人員構成の具体的な算定方法については、別紙2を参照のこと。

(3) 看護の勤務体制は次の点に留意する。

ア 看護要員の勤務形態は、保険医療機関の実情に応じて病棟ごとに交代制の勤務形態をとること。なお、特別入院基本料を算定する保険医療機関にあってはこの限りでない。

イ 入院基本料1又は入院基本料2を算定する各病棟(療養病棟及び老人病棟は除く。)にあっては、夜間においても看護婦一名以上を含む複数の看護職員が配置された複数夜勤体制とすること。

ウ 特別入院基本料を算定している保険医療機関については、各病棟に看護婦を一名以上配置することが望ましい。

(4) 看護の実施は次の点に留意する。

ア 看護は、当該保険医療機関の看護要員のみによって行われるものであり、当該保険医療機関において患者の負担による付添看護が行われてはならない。ただし、患者の病状により、又は治療に対する理解が困難な小児患者又は知的障害を有する患者等の場合は、医師の許可を得て家族等患者の負担によらない者が付き添うことは差し支えない。なお、患者の負担によらない家族等による付添いであっても、それらが当該保険医療機関の看護要員による看護を代替し、又は当該保険医療機関の看護要員の看護力を補充するようなことがあってはならない。

イ ①病状の観察、②病状の報告、③身体の清拭、食事、排泄等の世話等療養上の世話、④診察の介補、⑤与薬・注射・包帯交換等の治療の介助及び処置、⑥検温、血圧測定、検査検体の採取・測定、検査の介助、⑦患者、家族に対する療養上の指導等患者の病状に直接影響のある看護は、看護婦又は看護婦の指示を受けた准看護婦が行うものである。

看護補助者は、看護婦長及び看護職員の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)のほか、病室内の環境整備、ベッドメーキング、看護用品及び消耗品の整理整頓等の業務を行うこととする。

ウ 個々の患者の病状にあった適切な看護が実施されていること。また、効果的な医療が提供できるよう患者ごとに看護計画が立てられ、その計画に沿って看護が実施されるよう配慮すること。

エ 看護に関する記録としては、看護体制の一単位ごとに別紙3に掲げる記録がなされている必要がある。なお、これらの記録の様式・名称等は各病院が適当とする方法で差し支えないが、記録の作成に際しては、重複を避け簡潔明瞭を旨とすること。

オ 当該届出に係る各病棟の看護単位毎に看護の責任者が配置され、看護チームによる交代制勤務等の看護が実施され、ナース・ステーション等の設備を有し、看護に必要な器具器械が備え付けられていること。

5 「基本診療料の施設基準等」の第四の六専門病院入院基本料の施設基準の(1)の通則イの主として悪性腫瘍患者又は循環器疾患患者を当該病院の一般病棟に七割以上入院させ、高度かつ専門的な医療を行っている病院とは、具体的には、次の各号に掲げる基準を満たすものをいう。

(1) 悪性腫瘍に係る専門病院について

ア 二〇〇床以上の病床を有していること。

イ 常勤の医師の員数が許可病床数に一〇〇分の六を乗じて得た数以上であること。

ウ リニアック又はべータートロン等の機器が設置されていること。

エ 収容患者の七割以上が悪性腫瘍患者であること。

オ 外来患者の三割以上が紹介患者であること。

(2) 循環器疾患にかかる専門病院について

ア 特定集中治療室管理の施設基準に係る届出を行い受理された病院であること。

イ 収容患者の七割以上が循環器疾患患者であること。

ウ (1)のア、イ及びオを満たしていること。

第二 診療所の入院基本料に関する施設基準

診療所である保険医療機関の入院基本料に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」及び別添2の第一の4の(1)のア、(2)のア、ウ、エ、カ及びキ並びに(4)のア及びイの他、左記のとおりとする。

1 看護関連記録が整備され、勤務の実態が明確であること。なお、看護関連記録の様式、名称等は、各診療所が適当とする方法で差し支えない。

2 看護職員の数は、入院患者の看護と外来、手術等の看護が一体として実施されている実態を踏まえ、当該診療所に勤務しその業務に従事する看護婦又は准看護婦をいう。

3 個々の患者の病状にあった適切な看護が実施されていること。また、効果的な医療が提供できるよう、看護計画が策定されていること。

4 夜間における緊急時の体制を整備することとし、看護職員又は看護補助者を一人以上配置していること。

5 療養型病床群を有する場合は、長期にわたり療養を必要とする患者にふさわしい看護を行うのに必要な器具器械が備え付けられていること。

6 その他

有床診療所入院基本料Ⅰ群を算定する診療所は、特別看護加算又は特別看護補助加算の実施に関する届出を行っていないこと。

第三 入院診療計画及び院内感染防止対策等に関する施設基準

1 入院診療計画に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、左記のとおりとする。

入院の際に、医師、看護婦、その他必要に応じ関係職種が共同して総合的な診療計画を策定し、患者に対し、別紙様式3を参考として、文書により病名、症状、治療計画、検査内容及び日程、手術内容及び日程、推定される入院期間等について、入院後七日以内に説明を行うこと。なお、老人保健法の規定による医療に係る療養病棟及び老人病棟における入院診療計画については、別紙様式3の2を参考にすること。

入院診療計画が策定され、説明が行われていない場合は、入院基本料より減額となる。

(1) 入院時に治療上の必要性から患者に対し、病名について情報提供し難い場合にあっては、可能な範囲において情報提供を行い、その旨を診療録に記載すること。

(2) 医師の病名等の説明に対して理解ができないと認められる患者(例えば小児、意識障害者等)については、その家族等に対して行ってもよい。

(3) 説明に用いた文書は、患者(説明に対して理解ができないと認められる患者についてはその家族等)に交付するとともに、その写しを診療録に貼付するものとする。

2 院内感染防止対策に関する基準は「基本診療料の施設基準等」の他、左記のとおりとする。当該保険医療機関において、別紙様式4を参考として、院内感染防止対策委員会が設置され、対策がなされていること。対策が行われていない場合は、入院基本料より減額となる。

(1) 当該保険医療機関において、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌院内感染対策委員会(以下「MRSA院内感染対策委員会」という。)が月一回程度、定期的に開催されていること。

(2) MRSA院内感染対策委員会は、病院長又は診療所長、看護部長、薬剤部門の責任者、検査部門の責任者、事務部門の責任者、感染症対策に関し相当の経験を有する医師等の職員から構成されていること。(診療所においては各部門の責任者を兼務した者で差し支えない。)

(3) 当該内にある検査部において、各病棟の微生物学的検査に係る状況等を記した「感染情報レポート」が週一回程度作成されており、当該レポートがMRSA院内感染対策委員会において十分に活用されている体制がとられていること。当該レポートは、入院中の患者からの各種細菌の検出状況や薬剤感受性成績のパターン等が病院の疫学情報として把握、活用されることを目的として作成されるものであり、各病棟からの拭き取り等による各種細菌の検出状況を記すものではない。

(4) MRSA院内感染防止対策として、各病室の入り口に速乾式手洗い液等の消毒液(ただし、MRSAに対して有効な医薬品に限る。)が設置されていること。

(5) 精神病棟等においては、患者の特性から病室の入り口に前項の消毒液を設置することが適切でないと判断される場合に限り、携帯用の速乾式消毒液等を用いても差し支えないものとする。

第四 入院基本料の届出に関する事項

1 病院の入院基本料の施設基準に係る届出は、別添6の様式4から様式4の4を用いること。ただし、様式4の3及び様式4の4については、一般病棟において、感染症病床及び包括病床群を有する場合に限る。なお、当該病棟に勤務する看護要員の名簿については別添6の様式5を用いること。

2 診療所の入院基本料の施設基準に係る届出は、別添6の様式6及び様式6の2を用いること。

3 病院である保険医療機関において、全病棟包括的に届出を行うことを原則とするが、一般病棟、療養病棟、結核病棟、精神病棟及び老人病棟を有する保険医療機関については、一般病棟、療養病棟、結核病棟、精神病棟及び老人病棟につき、それぞれ区分し、当該病棟種別の病棟全体につき包括的に届出を行う。

4 病棟内に特定入院料の各区分に該当する入院医療を行う病床を有する場合(特殊疾患入院医療管理料及び小児入院医療管理料を算定している病床は除く。)又は包括病床群を有する場合は、これらの病床以外の病棟全体(複数の病棟種別がある場合は、当該病床種則の病棟全体)を単位として行う。

5 有床診療所入院基本料の届出は、当該診療所の全病床(療養型病床群に係る病床を除く。)について包括的に行い、有床診療所療養病床入院基本料の届出は、療養型病床群に係る病床について包括的に行う。

6 入院基本料等の施設基準の届出に当たっては、届出を行おうとする基準について、特に規定がある場合を除き、届出前一か月の実績を有していること。

7 平均在院日数の要件は満たしていないものの、看護職員の数及びその他の要件をすべて満たしている保険医療機関の開設者から、届出直後の三か月間における平均在院日数を所定の日数以内とすることができることを明らかにした病棟運営計画書を添付した場合には、届出の受理を行うことができる。この場合、届出直後の三か月間における平均在院日数が、所定の日数以内とならなかったことが判明したときには、速やかに届出の変更を行わせる。

8 新たに開設された保険医療機関が入院基本料の施設基準に係る届出を行う場合は、届出時点で、特別入院基本料1(老人病棟にあっては老人病棟入院基本料5)の基準を満たしていれば、実績がなくても特別入院基本料1の届出を行うことができる。ただし、この場合は、一か月後に適時調査を行い、所定の基準を満たしていないことが判明したときは、当該届出は無効となる。

9 当該保険医療機関が届け出ている入院基本料を算定する病棟において、増床又は減床が行われ、届出の内容と異なる事情等が生じた場合には、速やかに変更の届出を行うこと。なお、増床に伴い、既に届け出ている入院基本料以外の入院基本料の届け出の必要が生じた場合には、実績がなくても基準を満たす入院基本料の届け出を行うことができる。ただし、この場合は、一か月後に適時調査を行い、所定の基準を満たしていないことが判明したときは、変更の届出を行わせること。

10 第一の2(1)の一病棟の病床数の標準を上回る場合の届出に係る取扱いは次の通りであること。

(1) 第一の2(2)に該当することが確認された場合には、届出を受理する。なお、当該事情が解消され次第、標準規模の病棟になるよう指導すること。

(2) 既に標準を超えた規模で届出が受理されている病棟については、新たな届出を行う際に改善をさせた上で届出を受理するものとする。ただし、第一の2(2)の①から③に掲げたやむを得ない理由が存在する場合には、届出を受理しても差し支えないものとする。なお、当該事情が解消され次第、標準規模のものとなるよう指導するものとする。

11 医療法(昭和二三年法律第二〇五号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成一〇年法律第一一四号(以下「感染症法」という。))の規定に基づき、感染症指定医療機関の指定を受けようとする保険医療機関は、その旨を届け出ること。

別紙1

平均在院日数の算定方法

1 入院基本料等の施設基準に係る平均在院日数の算定は、次の式による。

①に掲げる数/②に掲げる数


① 当該病棟における直近3か月間の在院患者延日数

② (当該病棟における当該3か月間の新入棟患者数+当該病棟における当該3か月間の新退棟患者数)/2

なお、小数点以下は切り上げる。

2 上記算定式において、在院患者とは、毎日24時現在当該病棟に在院中の患者をいい、当該病棟に入院してその日のうちに退院又は死亡した者を含むものである。なお、患者が当該病棟から他の病棟へ移動したときは、当該移動した日は当該病棟における入院日として在院患者延日数に含める。

3 上記算定式において、新入棟患者数とは、当該3か月間に新たに当該病棟に入院した患者の数(以下「新入院患者」という。)及び他の病棟から当該病棟に移動した患者数の合計をいうが、当該入院における1回目の当該病棟への入棟のみを数え、再入棟は数えない。

また、病棟種別の異なる病棟が2つ以上ある場合において、当該2以上の病棟間を同一の患者が移動した場合は、1回目の入棟のみを新入棟患者として数える。

当該3か月以前から当該病棟に入院していた患者は、新入棟患者数には算入しない。

当該病院を退院後、当該病棟に再入院した患者は、新入院患者として取り扱う。

4 上記算定式において、新退棟患者数とは、当該3か月間に当該病棟から退院(死亡を含む。)した患者数と当該病棟から他の病棟に移動した患者数をいう。ただし、当該入院における1回目の当該病棟からの退棟のみを数え、再退棟は数えないこととする。

病棟種別の異なる病棟が2以上ある場合において、当該2以上の病棟間を同一の患者が移動した場合は、1回目の退棟のみを新退棟患者として数えるものとする。

5 「基本診療料の施設基準等」の別表第2に規定する入院患者は1の①及び②から除く。

別紙2

看護要員の必要数の算出方法等

1 一般病棟の場合

(例1)

1病棟(1看護単位)入院患者数50人でⅠ群一般病棟入院基本料1の届出を行う場合

(a) 看護婦及び准看護婦の最小必要員数

50人 × 1/2 = 25人

(b) 看護婦の最小必要員数(70%以上が基準)

25人 × 70% = 17.5人 ≒ 18人

すなわち、(a) 25人以上の看護婦又は准看護婦が配置されている。

(b) (a)のうち18人以上が看護婦である。

(c) 当該病棟の平均在院日数が25日以内である。

(d) 当該病棟が複数夜勤体制を実施している。

(e) 当該病棟が交代制の勤務形態であること。

の5つの要件を充足することが必要である。

(例2)

1病棟(1看護単位)入院患者数50人でⅠ群一般病棟入院基本料2(基準を満たさず、一定額減算)、10対1看護補助加算の届出を行う場合

(a) 看護婦及び准看護婦の最小必要員数

50人 × 1/2.5 = 20人

(b) 入院基本料2の看護婦の最小必要員数は看護職員数の70%である。

20人 × 70% = 14人

しかし、この比率を満たしていない場合は、40%を満たせば一定額減算で届出ができる。

20人 × 40% = 8人

(c) 看護補助者の最小必要員数

50人 × 1/10 = 5人

すなわち、(a) 20人以上の看護婦又は准看護婦が配置されている。

(b) (a)のうち8人以上が看護婦である。

(c) 当該病棟の平均在院日数が28日以内である。

(d) 5人以上の看護補助者が配置されている。

(e) 当該病棟が交代制の勤務形態であること。

の5つの要件を充足することが必要である。

(例3)

2病棟(2看護単位)入院患者数82人に、感染症病床6床か増床され、I群一般病棟入院基本料1の届出を行う場合(届出前1年間の感染症病床入院患者数3人)

(a) 当該2病棟の入税患者数

82人 + 3人 = 85人

(b) 看護婦及び准看護婦の最小必要員数

85人 × 1/2 = 42.5人 ≒ 43人

(c) 看護婦の最小必要員数(70%以上が基準)

43人 × 70% = 30.1人 ≒ 31人

すなわち、(a) 43人以上の看護婦又は准看護婦が配置されている。

(b) (a)のうち31人以上が看護婦である。

(c) 当該病棟の平均在院日数が25日以内である。

(d) 当該各病棟が複数夜勤体制を実施している。

(e) 当該各病棟が交代制の勤務形態であること。

の5つの要件を充足することが必要である。

2 療養病棟の場合

(例)

1病棟(1看護単位)入院患者数50人で療養病棟入院基本料3の届出を行う場合

(a) 看護婦及び准看護婦の最小必要員数

50人 × 1/5 = l0人

(b) 看護婦の最小必要員数(20%が基準)

10人 × 20% = 2人

(c) 看護補助者の最小必要員数

50人 × 1/6 = 8.33人 ≒ 9人

すなわち、(a) 10人以上の看護婦又は准看護婦が配置されている。

(b) (a)のうち2人以上が看護婦である。

(c) 9人以上の看護補助者が配置されている。

(d) 当該病棟が交代制の勤務形態である。

の4つの要件を充足することが必要である。

3 精神病棟の場合

(例)

1病棟(1看護単位)入院患者数50人で精神病棟入院基本料7、6対1看護補助加算の届出を行う場合

(a) 看護婦及び准看護婦の最小必要員数

50人 × 1/6 = 8.33人 ≒ 9人

(b) 看護婦の最小必要員数(40%が基準)

9人 × 40% = 3.6人 ≒ 4人

(c) 看護補助者の最小必要員数

50人 × 1/6 = 8.33人 ≒ 9人

すなわち、(a) 9人以上の看護婦又は准看護婦が配置されている。

(b) (a)のうち4人以上が看護婦である。

(c) 9人以上の看護補助者が配置されている。

(d) 当該病棟が交代制の勤務形態である。

の4つの要件を充足することが必要である。

別紙3

入院基本料に係る看護記録

入院基本料の届出を行った病棟においては、看護体制の1単位ごとに次に掲げる記録がなされている必要がある。ただし、その様式、名称等は各保険医療機関が適当とする方法で差し支えない。

1 患者の個人記録

(1) 経過記録

個々の患者について観察した事項及び実施した看護の内容等を看護要員が記録するもの。

ただし、病状安定期においては診療録の温度表等の余白にその要点を記録する程度でもよい。

(2) 看護計画に関する記録

個々の患者について、計画的に適切な看護を行うため、看護の目標、具体的な看護の方法等を記録するもの。

2 看護業務の計画に関する記録

(1) 看護業務の管理に関する記録

患者の異動、特別な問題を持つ患者の状態及び特に行われた診療等に関する概要、看護要員の勤務状況並びに勤務交代に際して申し送る必要のある事項等を各勤務帯ごとに記録するもの。

(2) 看護業務の計画に関する記録

看護要員の勤務計画及び業務分担並びに看護婦、准看護婦の受け持ち患者割当等について看護チームごとに掲げておくもの。

(別紙様式3)

(別紙様式3の2)

(別紙様式4)

別添3

入院基本料加算の施設基準等

入院基本料加算に関する基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、左記のとおりとする。

第一 入院時医学管理加算

1 入院時医学管理加算に関する施設基準等

(1) 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟を有する保険医療機関であること。

(2) 同一保険医療機関内に一般病棟と療養病棟、結核病棟、精神病棟、特殊疾患入院施設管理加算を算定する病棟、特殊疾患療養病棟又は老人病棟等が併存する場合においては、一般病棟以外の各々の病棟に係る病床が九九床までは一名、一〇〇床以上は一〇〇床又はその端数を増す毎に一名を加えた数を当該保険医療機関の常勤医師数から引いた数をもって当該保険医療機関の常勤医師数とみなす。例えば、一般病棟一五〇床、精神病棟一二〇床、特殊疾患入院施設管理加算を算定する病棟三〇床の保険医療機関の場合、常勤医師数は「(保険医療機関全体の常勤医師数)-2-1」として算定する。

(3) 常勤の医師とは、当該保険医療機関で週四日以上常態として勤務しており、かつ所定労働時間が週三二時間以上である者をいう。

(4) 常勤医師数は年平均(新規届出の場合は三か月平均)で所定人員を満たすとともに月平均でも満たされている必要があること。なお、月の途中で異動があった者については、一〇日以上常態として勤務を行っていれば一名として算入できること。

(5) 常勤医師については、少なくとも暦月で連続三か月間以上、(3)の要件を満たす勤務を行った場合に、常勤医師数として算入できる。

(6) 入院時医学管理加算を算定する際の医療法上の許可病床数は一般病棟の病床数をもとに計算すること。

(7) 外来患者数は前年一年間(一月~一二月)の外来患者数を当該年のうち休日加算の対象となる休日以外の日の日数で除して得た数を用いること。

(8) 年間の外来患者数の算定において、休日加算の対象となる日に来院した患者及び時間外加算を算定した患者は外来患者数から除く。

(9) 入院患者数は前年年間(一月~一二月)の一日当たりの平均患者数(年間の全入院患者の入院日数の総和を年間の日数で除して得た数をいう。ただし、入院日数には該当患者が入院した日を含むが、退院した日は含まれないものとする。)を用いること。

(10) 外来患者数・入院患者数の比率を求める際は、それぞれ当該保険医療機関の外来患者数及び一般病棟に係る入院患者数をもとに算定を行う。

2 届出に関する事項

(1) 入院時医学管理加算の施設基準に係る届出は、別添6の様式7を用いること。

(2) 新規届出時における常勤医師数については、届出前三か月間の実績を有していること。また、次年度又は新規以外の届出は前年一年間(一月~一二月)の実績をもとに行う。なお、新規とは当該届出前五年間本加算を算定していない保険医療機関に係るものをいう。

(3) 新規の届出以降は、入院時医学管理加算を算定している保険医療機関は年度当初に要件に該当する旨を届け出ること。

(4) 常勤医師数について年度の途中で新規届出を行った保険医療機関の次年度の届出については、当該年度届出に係る実績期間及び届出以後の実績をもとに行う。

(5) 保険医療機関の新規開設の場合は、入院患者数、外来患者数及び常勤医師数ともに三か月の実績でみて差し支えない。

(6) 年度途中において、各月毎の常勤医師数が届出時点における基準を満たさなくなった場合であっても、当該年度内は届出を行った入院時医学管理加算を算定して差し支えない。

第二 紹介外来加算・紹介外来特別加算の届出に関する事項

1 紹介外来加算の施設基準に係る届出については、紹介患者加算1、紹介患者加算2、紹介患者加算3又は紹介患者加算4の地方社会保険事務局長への届出を行っていること。

2 紹介外来特別加算の届出は、1の入院時医学管理加算に準じて別添6の様式7により左記事項の届出を行うこと。

(1) 当該保険医療機関の入院患者数

(2) 外来患者数

第三 急性期病院加算の届出に関する事項

1 急性期病院加算の施設基準に係る届出については、別添6の様式8により左記事項の届出を行うこと。

(1) 平均在院日数(別添2の別紙1の「平均在院日数の算定方法」により計算すること。)

(2) 紹介率

2 1の(2)の紹介率については、紹介患者加算1、紹介患者加算2、紹介患者加算3又は紹介患者加算4の地方社会保険事務局長への届出を行っていること。

第四 急性期特定病院加算

1 急性期特定病院加算に関する施設基準

(1) 紹介患者加算1、紹介患者加算2、紹介患者加算3又は紹介患者加算4の地方社会保険事務局長への届出を行っていること。

(2) 次に掲げる保険医療機関であって、医療法第三〇条の三の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関であること。

ア 地域医療支援病院(医療法第四条第一項に規定する地域医療支援病院)

イ 救急病院等を定める省令(昭和三九年厚生省令第八号)に基づき認定された救急病院

ウ 「救急医療対策の整備事業について(昭和五二年医発第六九二号)」に規定された病院群輪番制病院

(3) 院内事故防止体制がとられていること。

具体的には当該保険医療機関において、次に掲げる対策がなされていること。

ア 当該医療機関において、院内事故防止対策委員会が月一回程度、定期的に開催されている。

イ 院内事故防止対策委員会は、病院長、看護部長、薬剤部門の責任者、事務部門の責任者、その他関係職種の責任者から構成されている。(MRSA院内感染対策委員会の委員と兼務することは差し支えない。)

ウ 当該医療機関内における院内事故発生状況等を記した「院内事故情報報告」が月一回程度作成されており、当該報告が院内事故防止対策委員会において十分に活用されている体制がとられていること。当該報告は、入院中の患者及び入院中の患者以外の患者における院内事故の発生状況を把握し、以後の院内事故防止対策に活用することを目的として作成されるものである。また、当該報告には院内事故防止対策の上で改善すべき点等も記載することが望ましい。

(4) 詳細な入院診療計画が作成されていること。

(5) 地域医療連携室を設置し、地域における急性期の患者の受け入れ体制を円滑にするよう努めていること。

(6) 診療実績評価の基盤整備として、全ての入院患者の退院時要約の記載とICDコーディングが実施されていること。

(7) (6)に基づいて、当該医療機関における疾病別患者数や手術件数等診療実績の開示を求めに応じて行っていること。

2 届出に関する事項

急性期特定病院加算の施設基準に係る届出は、別添6の様式9から様式9の3を用いること。

第五 地域医療支援病院入院診療加算2の届出に関する事項

地域医療支援病院入院診療加算2の施設基準に係る届出については、紹介患者加算1の地方社会保険事務局長への届出をもってこれに代えることができる。

第六 診療録管理体制加算

1 診療録管理体制加算に関する施設基準

(1) 診療記録(過去五年間の診療録並びに過去三年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。

(2) 中央病歴管理室が設置されていること。

(3) 診療録管理部門又は診療記録管理委員会の設置されていること。

(4) 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。

(5) 一名以上の専任の診療記録管理者が配置されていること。

(6) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。

(7) 入院患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。

(8) 全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。

(9) 患者に対し診療情報の提供が現に行われていること。なお、この場合、日本医師会が作成した「診療情報の提供に関する指針」を参考にすること。

2 届出に関する事項

診療録管理体制加算の施設基準に係る届出は、別添6の様式10を用いること。

第七 特殊疾患入院施設管理加算

1 特殊疾患入院施設管理加算に関する施設基準

(1) 病院である保険医療機関において、病棟を単位として行うこと。

(2) 当該病棟の入院患者数のおおむね七割以上が、重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者であること。

(3) 重度の意識障害者とは、以下に掲げる者をいう。

ア 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ―3(又は三〇)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)にて八点以下の状態が二週以上持続している患者

イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)

(4) 神経難病患者とは、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン舞踏病、パーキンソン病(ヤールの臨床的症度分類のステージ三以上であって生活機能定度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)、シャイ・ドレーガー症候群、クロイツフェルト・ヤコブ病又は亜急性硬化性全脳炎に罹患している患者をいう。

2 届出に関する事項

特殊疾患入院施設管理加算の施設基準に係る届出は、別添6の様式11及び様式12を用いること。また、当該管理の行われる病棟の配置図及び平面図を添付すること。

第八 超重症児入院診療加算・準超重症児入院診療加算の施設基準

「基本診療料の施設基準等」における超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準による判定スコアについては、別紙4を参照のこと。

第九 夜間勤務等看護加算

1 夜間勤務等看護加算に関する施設基準等

(1) 看護職員の名簿及び勤務計画表により、各病棟ごとに所定の要件が満たされていること。

(2) 入院患者数と看護要員数との比率は、各病棟の届出時の直近一年間の平均入院患者数と夜勤時間帯に従事する届出前一か月間又は四週間の一日平均看護要員数により計算する。なお、一日平均看護要員数は以下の式により計算し、小数点三位以下は切り捨てる。

全ての夜勤従事者の延夜勤時間数/(日数×16)

(3) 特定入院料を算定している病棟、病室(包括病床群を除く。)及び治療室に係る患者及び看護要員は計算対象としないこと。

(4) 月平均夜勤時間数は、各病棟ごとに届出前一か月又は四週間の夜勤時間帯に従事する看護要員の延夜勤時間数を夜勤時間帯に従事した実人員で除して得た数とし、当該月当たりの平均夜勤時間数の直近一か月又は直近四週間の実績の平均値によって判断する。

なお、届出後においては、当該病棟の直近三か月間又は一二週間の実績の平均値が要件を満たしていれば差し支えない。

(5) 月平均夜勤時間数の計算に含まれる実人員及び延夜勤時間数には、夜勤専従者及び月当たりの夜勤時間数が一六時間以下の者は除く。ただし、一日平均夜勤要員数の算定には、すべての夜勤従事者の夜勤時間数が含まれる。なお、具体的な計算例は別紙5を参照すること。

(6) 「夜勤時間」とは、午後一〇時から翌日の午前五時までの時間を含めた連続する一六時間(以下「夜間時間帯」という。)の間において、当該保険医療機関の夜勤帯又は日勤帯として現に勤務した時間をいう。ただし、日勤帯については、「夜間勤務帯」と重なる時間が、当該日勤帯の二分の一以下であるものに限る。

(7) 週当たりの所定労働時間は、四〇時間以内であること。

(8) 専ら夜間勤務時間帯に従事する者(以下「夜勤専従者」という。)については、それぞれの夜勤時間数は基準の概ね二倍以内であること。

(9) 夜間勤務等看護加算1については、勤務計画表に看護補助者が組み込まれていない場合に緊急時等やむを得ないときは、看護補助者が夜勤を行うことができる。

2 届出に関する事項

夜間勤務等看護加算の施設基準に係る届出は、別添6の様式5、様式13及び様式13の2を用いること。

第一〇 特別看護加算・特別看護長時間加算

1 特別看護加算・特別看護長時間加算に関する施設基準

(1) 診療所である保険医療機関において、有床診療所Ⅱ群入院基本料3の届出をしていること。

(2) 当該診療所において特別看護加算を算定する患者数は、二名を上限とすること。

(3) 特別看護加算については、一日につき八時間を標準とするが、特別看護長時間加算については、患者の病状等の事由で特別看護に係る時間が一日に一一時間以上となる場合であること。

2 届出に関する事項

(1) 特別看護加算の施設基準に係る届出は、別添6の様式14を用いること。

(2) 特別看護を算定する保険医療機関は、毎月、特別看護を受けた患者の氏名、病状及び当該患者に特別看護を実施した看護職員の氏名等、勤務時間等を記録し保存するとともに、当該保険医療機関における特別看護の実施数等を翌月の一〇日までに、別紙様式5を用い、関連する診療報酬請求書に添付して審査支払機関に報告すること。

第一一 特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算

1 特別看護補助加算・特別看護補助長時間加算に関する施設基準

(1) 診療所である保険医療機関において、有床診療所Ⅱ群入院基本料3の届出をしていること。

(2) 当該診療所において特別看護補助加算を算定する患者数は、原則として、平成一二年三月前二年間の当該病棟等における対象患者数の平均値(以下「実績値」という。)を上限とする。ただし、救急患者の入院等のやむを得ない事由により、一時的に特別看護補助の対象患者数か実績値を超えた場合であっても、実績値に一〇〇分の一二〇を乗じた値を超えることはできない(小数点以下は四捨五入)。また、連続して三〇日以上実績値を超えることはできない。

(3) 特別看護補助加算については、一日につき八時間を標準とするが、特別看護補助長時間加算については、患者の病状等の事由で特別看護補助に係る時間が一日に一二時間以上又は一六時間以上となる場合は、特別看護補助加算にそれぞれ所定点数を加算する。

2 届出に関する事項

(1) 特別看護補助加算の施設基準に係る届出は、別添6の様式15を用いること。

(2) 特別看護補助に係る期間が三〇日以上になる場合は、特別看護補助の延長の必要な旨を主治医から別紙様式6の理由書に記載し当該患者の診療報酬明細書に添付すること。

(3) 特別看護補助加算を算定する保険医療機関は、毎月、特別看護補助を受けた患者の氏名、病状及び当該患者に特別看護補助を実施した看護補助者の氏名等並びに当該保険医療機関における特別看護補助の実績数等を翌月の一〇日までに、別紙様式7を用い、関連する診療報酬請求書に添付して審査支払機関に報告すること。

第一二 地域加算

(1) 地域加算の対象地域は、「基本診療料の施設基準等」の別表第7に規定する地域及び「基本診療料の施設基準等」の第七の15に規定する特例地域とする。

(2) 特例地域は次に掲げる地域とする。

ア 三種地域に準ずる特例地域

神奈川県 逗子市

大阪府  忠岡町

イ 四種地域に準ずる特例地域

埼玉県  蕨市、与野市、鳩ケ谷市、新座市、上福岡市、富士見市、大井町、三芳町

東京都  保谷市、東久留米市、東大和市

神奈川県 座間市、茅ケ崎市、綾瀬市、寒川町

京都府  長岡京市

大阪府  松原市、大東市、藤井寺市、交野市、四条畷市、摂津市

広島県  府中町

第一三 療養環境加算

1 療養環境加算に関する施設基準

(1) 病棟を単位として行うものとすること。

(2) 病室に係る病床の面積が一病床当たり八平方メートル以上であること。ただし、当該病棟内に一病床当たり六・四平方メートル未満の病室を有する場合には算定できない。

(3) 要件となる一病床当たり面積は、医療法上の許可等を受けた病床に係る病室(特別の療養環境の提供に係る病室を除く。)の総床面積を当該病床数(特別の療養環境の提供に係る病室に係る病床を除く。)で除して得た面積とすること。

(4) 病棟内であっても、診察室、廊下、手術室等病室以外の部分の面積は算入しないこと。なお、病室内に付属している浴室・便所等の面積は算入の対象となるものであること。

(5) 特別の療養環境の提供に係る病室並びに療養型病床群療養環境加算又は特定入院料を算定している病室については、本加算の対象から除外すること。

(6) 当該病院の医師並びに看護要員の数は、医療法に定める標準を満たしていること。

2 届出に関する事項

療養環境加算の施設基準に係る届出は、別添6の様式16を用いること。また、当該保険医療機関の配置図及び平面図(面積等がわかるもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

第一四 重症者等療養環境特別加算

1 重症者等療養環境特別加算に関する施設基準

(1) 病院である保険医療機関の一般病棟(特殊疾患入院施設管理加算に係る病棟を除く。)における特定の病床を単位として行うこと。

(2) 当該病院が、特別入院基本料を算定していないこと。

(3) 当該基準の届出の対象となる病床は次のいずれにも該当すること。

ア 個室又は二人部屋である。

イ 重症者等の容態が常時監視できるような設備又は構造上の配慮がなされている。(心拍監視装置等の患者監視装置を備えている場合、又は映像による患者観察システムを有する場合を含む。)

ウ 酸素吸入、吸引のための設備が整備されている。

エ 特別の療養環境の提供に係る病室でないこと。

(4) 当該基準の届出の対象となる病床数は、当該保険医療機関の一般病棟に入院している重症者等の届出前一月間の平均数を上限とする。ただし、当該保険医療機関の一般病棟の平均入院患者数の概ね七%以内とし、当該保険医療機関が特別の診療機能等を有している場合であっても、一般病棟における平均入院患者数の一〇%を超えないこと。

2 届出に関する事項

重症者等療養環境特別加算の施設基準に係る届出は、別添6の様式17から様式17の4を用いること。また、当該に係る病棟の配置図及び平面図(当該施設基準に係る病床及びナースステーションが明示されているもの。)を添付すること。

第一五 療養病棟療養環境加算

1 療養病棟療養環境加算に関する施設基準

(1) 療養病棟療養環境加算1に関する施設基準

ア 当該療養病棟に係る病室の病床数は、一病室につき四床以下であること。

イ 当該療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者一人につき、六・四平方メートル以上であること。

ウ 当該療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上であること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、二・七メートル以上であること。

エ 当該病院に機能訓練室を有しており、当該機能訓練室の床面積は、内法による測定で、四〇平方メートル以上であること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその付属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)である。

オ 内法による測定で、療養病棟に係る病床に入院している患者一人につき一平方メートル以上の広さを有する食堂が設けられていること。

カ 療養病棟の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。ただし、オに規定する食堂と兼用であっても差し支えない。

キ 身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。

ク 当該病院の医師並びに看護要員の数は、医療法に定める標準を満たしていること。

(2) 療養病棟療養環境加算2に関する施設基準

(1)のア、イ及びエからクまでを満たしていること。

(3) 療養病棟療養環境加算3に関する施設基準

ア (1)のオからクまでを満たしていること。

イ 当該病棟に係る病室の床面積は、患者一人につき、六・〇平方メートル以上であること。

ウ 当該病院に機能訓練室を有していること。

2 届出に関する事項

療養病棟療養環境加算1から療養病棟療養環境加算3の施設基準に係る届出は、別添6の様式18及び様式19を用いること。また、当該病棟の配置図及び平面図(面積等がわかるもの。)を添付すること。

なお、当該加算の届出については実績を要しない。

第一六 診療所療養型病床群療養環境加算

1 診療所療養型病床群療養環境加算に関する施設基準

診療所である保険医療機関において、当該療養型病床群を単位として行う。

(1) 診療所療養型病床群療養環境1に関する施設基準

ア 当該療養型病床群に係る病室の病床数は、一病室につき四床以下であること。

イ 当該療養型病床群に係る病室の床面積は、内法による測定で、患者一人につき、六・四平方メートル以上であること。

ウ 当該療養型病床群に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上であること。ただし、両側に居室がある廊下の幅は、二・七メートル以上であること。

エ 当該診療所に機能訓練室を有していること。なお、当該機能訓練室には、長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具を備えていること。必要な器械・器具とは、例えば訓練マットとその付属品、姿勢矯正用鏡、車椅子、各種杖、各種測定用具(角度計、握力計等)であること。

オ 内法による測定で、療養型病床群に係る病床に入院している患者一人につき一平方メートル以上の広さを有する食堂が設けられていること。

カ 療養型病床群の入院患者同土や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有する談話室が設けられていること。ただし、オに定める食堂と兼用であっても差し支えない。

キ 身体の不自由な患者の利用に適した浴室が設けられていること。

ク 当該診療所の医師並びに看護要員の数は、医療法に定める標準を満たしていること。

(2) 診療所療養型病床群療養環境加算2に関する施設基準

ア 当該療養型病床群に係る病室の床面積は、患者一人につき、六・〇平方メートル以上であること。

イ 当該診療所に機能訓練室を有していること。

2 届出に関する事項

診療所療養型病床群療養環境加算1及び診療所療養型病床群療養環境加算2の施設基準に係る届出は、別添6の様式20及び様式20の2を用いること。また、当該診療所の配置図及び平面図(面積等がわかるもの。)を添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

第一七 重症皮膚潰瘍管理加算

1 重症皮膚潰瘍管理加算に関する施設基準

(1) 個々の患者に対する看護計画の策定、患者の状態の継続的評価、適切な医療用具の使用、じょく瘡等の皮膚潰瘍の早期発見及び重症化の防止にふさわしい体制にあること。

(2) その他じょく瘡等の皮膚潰瘍の予防及び治療に関して必要な処置を行うにふさわしい体制にあること。

2 届出に関する事項

重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準に係る届出は、別添6の様式21を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

第一八 精神科応急入院施設管理加算

1 精神科応急入院施設管理加算に関する施設基準

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二五年法律第一二三号。以下「精神保健福祉法」という。)第一八条第一項の規定により指定された精神保健指定医(以下「精神保健指定医」という。)一名以上及び看護婦又は看護士三名以上が、常時、同法第三三条の四第一項により入院する者(以下「応急入院者」という。)に対して診療応需の態勢を整えていること。

(2) 当該病院の病床については、「基本診療料の施設基準等」に規定する精神病棟入院基本料1から精神病棟入院基本料6のいずれかの基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出ていること。ただし、地域における応急入院者に係る医療及び保護を提供する体制の確保を図る上でやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(3) 応急入院者のための病床として、あらかじめ定められた日に一床以上確保していること。

(4) 応急入院者の医療及び保護を行うにつき必要な設備を有していること。

2 届出に関する事項

精神科応急入院施設管理加算の施設基準に係る届出は、別添6の様式12(精神保健指定医については、備考欄に指定番号を記載すること。)及び様式22を用いること。また、当該届出に係る病棟の配置図及び平面図(当該管理に係る専用病床が明示されていること。)並びに精神保健福祉法第三三条の四第一項に基づく都道府県知事による応急入院指定病院の指定通知書の写しを添付すること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。

第一九 精神病棟入院時医学管理加算

1 精神病棟入院時医学管理加算の施設基準

精神科救急医療施設の運営については、平成七年九月二七日健医発第一、三二一号厚生省保健医療局長通知にのっとって実施されたい。

2 届出に関する事項

精神病棟入院時医学管理加算の施設基準に係る届出は、別添六の様式23を用いること。

別紙4

【超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準】

以下の各項目に規定する状態が6か月以上継続する場合に、それぞれのスコアを合算する。

1 運動機能:座位まで

2 判定スコア                         (スコア)

(呼吸管理)

(1) レスピレーター管理                   =10

(2) 気管内挿管、気管切開                  =8

(3) 鼻咽頭エアウェイ                    =8

(4) O2吸入またはSaO290%以下の状態が10%以上        =5

(+インスピロンによる場合)(加算)          (=3)

(5) 1回/時間以上の頻回の吸引               =8

(または6回/日以上の頻回の吸引)           (=3)

(6) ネブライザー常時使用                  =5

(またはネブライザー3回/日以上使用)         (=3)

(食事機能)

(1) IVH                         =10

(2) 経管、経口全介助                    =5

(胃、十二指腸チューブなどを含める)

(消化器症状の有無)

姿勢制御、手術などにもかかわらず、内服剤で抑制

できないコーヒー様の嘔吐がある場合              =5

(他の項目)

(1) 血液透析                        =10

(2) 定期導尿(3/日以上)・人工肛門(各)         =5