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○精神薄弱者更生施設等に入所する被扶養者の認定等について

(平成一一年三月一九日)

(保険発第二四号・庁保険発第四号)

(都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険課長・社会保険庁運営部保険管理課長・社会保険庁運営部保険指導課長通知)

標記について、平成一一年一月二八日付けで総務庁行政監察局長から保険局長に対し、遠隔地被保険者証の交付に係る被扶養者の要件緩和について、あっせん(別紙)が行われたところである。

健康保険法(大正一一年法律第七〇号)第一条第二項第二号から第四号まで及び船員保険法(昭和一四年法律第七三号)第一条第三項第二号から第四号までに規定する兄姉等の被扶養者の範囲に係る要件のうち「被保険者ト同一ノ世帯ニ属」するものに該当するか否かの判定は、被保険者と住居及び家計を共同にするか否かを勘案して保険者が行う取扱いとしてきたところであるが、保険者により、精神薄弱者更生施設等に入所する被扶養者の認定に当たって、その判定に差異が見受けられるという問題が生じていることから、今後、その認定及び当該被扶養者に係る遠隔地被保険者証の交付について、左記のとおり取り扱うこととしたので、貴管下社会保険事務所の指導に万全を期すとともに、貴管下健康保険組合(貴都道府県下に所在する厚生大臣が管轄する健康保険組合を含む。)に対する周知指導方につき、特段の御配意を願いたい。

一 被保険者と同一の世帯に属することが被扶養者としての要件である者(従来被保険者と住居を共にしていた者に限る。)が、次に掲げる施設に入所することとなった場合においては、病院又は診療所に入院する場合と同様に、一時的な別居であると考えられることから、なお被保険者と住居を共にしていることとして取り扱い、その他の要件に欠けるところがなければ、被扶養者の認定を取り消す必要がないこと。

また、次に掲げる施設以外の施設に入所する場合であっても、施設の性格、入所する者の状態等に照らし、個別具体的な事例に即して、一時的な別居であると認められるときは、なお被保険者と住居を共にしているとして取り扱うこと。

・身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)に規定する身体障害者授産施設

・精神薄弱者福祉法(昭和三五年法律第三七号)に規定する精神薄弱者更生施設及び精神薄弱者授産施設

・老人保健法(昭和五七年法律第八〇号)に規定する老人保健施設

(注) 平成一一年四月一日から、「精神薄弱者福祉法」は「知的障害者福祉法」に、「精神薄弱者更生施設」は「知的障害者更生施設」に、「精神薄弱者授産施設」は「知的障害者授産施設」に読み替えるものとする。

なお、前記取扱いによる被扶養者の認定は、現に当該施設に入所している者(かつて、被保険者と住居を共にしていた者に限る。)の被扶養者の届出があった場合についても、これに準じて取り扱うものとすること。

二 一の場合において、被扶養者に係る遠隔地被保険者証の申請がなされたときは、これを交付することとして差し支えないこと。

別紙 略