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○薬価基準の一部改正について
(平成一〇年一二月四日)
(保険発第一八七号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
「使用薬剤の購入価格(薬価基準)」(平成一〇年三月厚生省告示第三〇号)(以下「薬価基準」という。)の一部が平成一〇年一二月四日厚生省告示第二六七号をもって改正され、公布の日から適用されることとなった。
今回の改正の概要は左記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底を図られたく通知する。
記
Ⅰ 薬価基準の一部改正について
1 平成一〇年一二月四日までに薬事法上製造(輸入)承認・許可された医薬品であって薬価基準に収載申請のあった一六品目を薬価基準の別表に収載したものであること。
2 照射解凍赤血球濃厚液「日赤」、照射合成血「日赤」、照射洗浄赤血球「日赤」及び照射白血球除去赤血球「日赤」については、輸血用血液製剤による重篤な副作用である輸血後移植片対宿主病(GVHD)を防止するために放射線を照射した血液製剤であること。なお、照射解凍赤血球濃厚液「日赤」、照射洗浄赤血球「日赤」及び照射白血球除去赤血球「日赤」については、それぞれ既収載品と区別するため銘柄別収載としたこと。
3 1により薬価基準の別表に収載された品目数は、次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
品目数 |
四 |
一二 |
〇 |
〇 |
一六 |
4 今回の改正に伴い、別表に収載されている品目数は、次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
品目数 |
六、八六七 |
三、三六一 |
一、九四一 |
九七 |
一二、二六六 |
Ⅱ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
照射解凍赤血球濃厚液「日赤」、照射合成血「日赤」、照射洗浄赤血球「日赤」及び照射白血球除去赤血球「日赤」の保険適用上の取扱い
1 照射解凍赤血球濃厚液「日赤」、照射洗浄赤血球「日赤」及び照射白血球除去赤血球「日赤」が収載されたことに伴い、既収載の解凍人赤血球濃厚液、洗浄人赤血球浮遊液又は白血球除去人赤血球浮遊液は、放射線未照射の解凍人赤血球濃厚液、洗浄人赤血球浮遊液又は白血球除去人赤血球浮遊液に限られることとなること。
2 照射解凍赤血球濃厚液「日赤」、照射合成血「日赤」、照射洗浄赤血球「日赤」及び照射白血球除去赤血球「日赤」を使用した場合は、医科診療報酬点数表の第二章第一二部区分番号M〇〇五に掲げる血液照射は別に算定できないこと。