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○塩酸アマンタジン製剤の保険上の取扱いについて
(平成一〇年一一月二七日)
(保険発第一八一号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
「塩酸アマンタジン製剤(販売名:シンメトレル細粒、同錠五〇mg及び一〇〇mg)」については、平成一〇年一一月二七日に薬事法に基づき、左記1のように承認事項の一部変更承認がなされ、効能又は効果、用法及び用量の追加が行われたところであり、これに伴って保険適用上の取扱いを左記2のとおりとするので、関係者に対して周知徹底を図られたく通知する。
記
1 A型インフルエンザウイルス感染症に関する効能又は効果、用法及び用量
(1) 効能又は効果
A型インフルエンザウイルス感染症
(2) 用法及び用量
A型インフルエンザウイルス感染症の場合
通常、成人には塩酸アマンタジンとして一日一〇〇mgを一~二回に分割経口投与する。なお、症状、年齢に応じて適宜増減する。
ただし、高齢者及び腎障害のある患者では、投与量の上限を一日一〇〇mgとすること。
2 保険適用上の取扱い
(1) 本製剤は、抗ウイルス薬の投与が全てのA型インフルエンザウイルス感染症の治療に必須ではないことを踏まえ、本製剤の使用の必要性を慎重に検討した上で、A型インフルエンザウイルス感染症の発症後の治療を目的として使用した場合に限り、算定できるものであること。
(2) なお、本製剤の使用にあたっては、次の点に留意すること。
① A型以外のインフルエンザウイルス感染症には効果がないこと。
② 発症後四八時間以降に投与を開始しても十分な効果が得られないとされていることから、発症後は可能な限り速やかに投与を開始すること。
また、耐性ウイルスの発現を防ぐため、必要最小限の期間(最長でも一週間)の投与にとどめること。