添付一覧
○診療報酬明細書に添付する資料について
(平成一〇年一〇月二八日)
(保険発第一六〇号・老健第一四五号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険・老人医療主管部(局)老人医療主管課(部)長あて厚生省保険局医療・老人保健福祉局老人保健課長連名通知)
標記については、「療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第三項の規定に基づき厚生大臣の定める診療報酬明細書を定める件(平成六年厚生省告示第三四五号)」の一部が平成一〇年一〇月二八日付厚生省告示第二五三号をもって改正され、これに伴い、本日付保発第一三二号・老発第六九六号「厚生大臣の定める診療報酬明細書を定める件の一部改正について」が別途通知されたところであるが、さらに左記のとおり定め、平成一一年四月一日以降に行われる診療に係る診療報酬明細書について適用されることとなったので、その取扱いについて遺憾のないよう関係者に対し周知徹底を図られたい。
なお、平成六年四月二五日付保険発第五二号・老健第六八号「特別審査委員会の審査の対象となる診療報酬請求書に係る診療報酬明細書に添付する資料について」は廃止する。
記
療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五一年厚生省令第三六号)第一条第三項に基づき、診療報酬明細書に添付しなければならないこととされる資料の具体的内容は、次に掲げるとおりとする。
1 患者の主たる疾患(合併症を含む。)の診断根拠となった臨床症状、その診察・検査所見及び実施された主な治療行為(手術、処置、薬物治療等)の必要性並びにこれらの経過について、担当医が記載したもの。
また、診療報酬明細書の合計点数が一〇〇万点以上である場合は、次に掲げる薬剤及び処置に係る症状等について、担当医が別に記載したもの。
① 薬剤関係
血栓溶解剤、遺伝子組替え製剤、人免疫グロブリン製剤、人血清アルブミン製剤・血漿蛋白製剤、乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ製剤、プロスタグランディン製剤、新鮮凍結人血漿、抗生物質製剤
② 処置関係
血漿交換療法、吸着式血液浄化法、人工腎臓
2 所定単位当たりの価格が二〇五円以下の薬剤を除く全ての使用薬剤について、別紙様式により、投薬、注射、処置及び手術の区分ごとに(該当する項目を丸で囲むこと。)、各薬剤の日々の使用量を記載した日計表。
(別紙様式)