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○診療報酬点数表等の制定等について

(平成一〇年一〇月二二日)

(保発第一三一号・老発第六七五号)

(各都道府県知事あて厚生省保険・老人保健福祉局長連名通知)

標記については、本日「保険医療機関及び保険医療養担当規則及び療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」(平成一〇年厚生省令第八六号)、「厚生大臣の指定する保険医療機関の病棟における療養に要する費用の額の算定方法を定める件」(平成一〇年一〇月厚生省告示第二四七号)、「厚生大臣の指定する保険医療機関の病棟を定める件」(平成一〇年一〇月厚生省告示第二四八号)、「厚生大臣の定める合併症を定める件」(平成一〇年一〇月厚生省告示第二四九号)、「厚生大臣が指定する保険医療機関の病棟における医療に要する費用の額の算定に関する基準を定める件」(平成一〇年一〇月厚生省告示第二五〇号)、「厚生大臣が指定する保険医療機関の病棟を定める件」(平成一〇年一〇月厚生省告示第二五一号)及び「厚生大臣が定める合併症を定める件」(平成一〇年一〇月厚生省告示第二五二号)が公布され、急性期入院医療の定額払い方式の試行に関する改正等については平成一〇年一一月一日、レセプト審査の充実に関する改正については平成一一年四月一日から適用されることとなった。

これらの改正等の趣旨及び概要は次のとおりであるので、貴管下関係団体への周知徹底について格段のご配慮を願いたい。

第一 趣旨

国立病院等において急性期入院医療の定額払い方式を試行することにより、入院期間や診療内容、病院経営管理の変化等を把握し、今後の医療制度及び医療保険制度改革の基礎資料とする。なお、当該検討結果に基づき、試行方法についても必要に応じ見直しを行うこととする。

第二 急性期入院医療の定額払い方式について

1 保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正

保険医療機関は厚生大臣が指定する保険医療機関の病棟における療養に関して患者から一部負担金を徴収する場合は、あらかじめ支払方法につき説明しなければならない旨の規定を新たに設けたこと。

2 療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正

(1) 厚生大臣の指定する保険医療機関の病棟における療養に関する費用に係る保険医療機関等からの請求期限の特例を定めたこと。

(2) 厚生大臣が指定する保険医療機関の病棟における療養に関する費用の請求に関するレセプトの様式を別に定めたこと。

3 厚生大臣の指定する保険医療機関の病棟における療養に要する費用の額の算定方法等の制定

厚生大臣の指定する保険医療機関の病棟における療養に要する費用の額の算定方法及び厚生大臣が指定する保険医療機関の病棟における医療に要する費用の額の算定に関する基準を別に定めたこと。

4 厚生大臣の指定する保険医療機関の病棟を定める件等の制定

厚生大臣の指定する保険医療機関の病棟を定める件及び厚生大臣が指定する保険医療機関の病棟を定める件を定めたこと。なお、厚生大臣が指定する保険医療機関の病棟は、厚生大臣の指定する保険医療機関の病棟に規定する病棟としたこと。

5 厚生大臣の定める合併症を定める件等の制定

厚生大臣の定める合併症を定める件及び厚生大臣が定める合併症を定める件を定めたこと。なお、厚生大臣が定める合併症は、厚生大臣の定める合併症に規定する合併症としたこと。

第三 レセプトの審査の充実について

療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部改正

レセプトの審査の充実を図るため、特別審査委員会で審査しない診療報酬請求書に係る診療報酬明細書についても資料を添付するための所要の改正を行ったこと。

第四 その他

1 施行期日

厚生大臣の指定する保険医療機関の病棟における療養に要する費用の額の算定方法、厚生大臣が指定する保険医療機関の病棟における医療に要する費用の額の算定に関する基準及びその関連の省令・告示は、平成一〇年一一月一日以降に行われる療養又は医療に要する費用の額の算定について適用されるものであり、平成一〇年一〇月三一日までに行われた療養又は医療に要する費用の額は従来どおり医科点数表により算定するものであること。

ただし、第三については、平成一一年四月一日以降に行われる診療に係る診療報酬明細書について適用されるものとし、平成一一年三月三一日までに行われた診療に係る診療報酬明細書については、なお従前の例による。

2 留意事項

今回の診療報酬点数表の制定に伴う運用上の留意事項については、別途通知されること。