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○クラリスロマイシン製剤の保険上の取扱いについて

(平成一〇年九月三〇日)

(保険発第一四一号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)

「クラリスロマイシン(販売名:クラリシッド錠五〇mg小児用、クラリス錠五〇小児用、クラリシッド錠二〇〇mg、クラリス錠二〇〇、クラリシッド・ドライシロップ小児用、クラリスドライシロップ小児用)」については、平成一〇年九月三〇日に薬事法に基づき、左記1のように承認事項の一部変更承認がなされ、効能又は効果、用法及び用量の追加が行われたところであり、これに伴って保険適用上の取扱いを左記2のとおりとするので、関係者に対して周知徹底を図られたく通知する。

1 後天性免疫不全症候群に関する効能又は効果、用法及び用量

(1) 効能又は効果

後天性免疫不全症候群(エイズ)に伴う播種性マイコバクテリア感染症

(2) 用法及び用量

① 錠

ア 二〇〇mg錠

通常、成人にはクラリスロマイシンとして一日八〇〇mg(力価)を二回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。また、in vitroでMycobacterium avium complexに対して抗菌力を示す他の抗菌薬を併用するのが望ましい。

イ 五〇mg錠

通常、小児にはクラリスロマイシンとして一日体重一kgあたり一五mg(力価)を二回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。また、in vitroでMycobacterium avium complexに対して抗菌力を示す他の抗菌薬を併用するのが望ましい。

② ドライシロップ

用時懸濁し、通常、小児にはクラリスロマイシンとして一日体重一kgあたり一五mg(力価)を二回に分けて経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。また、使用に当たっては、in vitroでMycobacterium avium complexに対して抗菌力を示す他の抗菌薬を併用するのが望ましい。

2 保険適用上の取扱い

(1) 本製剤を後天性免疫不全症候群に伴う播種性マイコバクテリア感染症のために使用した場合は、本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書の審査、支払等に当たっては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。

(2) 本製剤を後天性免疫不全症候群に伴う播種性マイコバクテリア感染症のために投薬する場合に限っては、当分の間、厚生大臣の定める内服薬及び疾患等(平成六年三月厚生省告示第一一一号)の一の(一)の抗ウイルス剤に準じて一回三〇日分を限度として投与できるものとすること。