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○病床制限措置等の取扱いについて

(平成一〇年七月二七日)

(保険発第一二一号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)

国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成一〇年法律第一〇九号)による改正事項のうち、保険医療機関の指定等の取消しが行われた場合の再指定等を行わないことができる期間の延長に係る事項及び保険医療機関の病床の指定等に関する事項、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成一〇年厚生省令第七一号)、健康保険法第四三条ノ三第四項第一号に規定する厚生大臣の定める基準(平成一〇年厚生省告示第二一〇号)並びに健康保険法第四三条ノ三第四項第二号に規定する厚生大臣の定める病床の数の算定方法(平成一〇年厚生省告示第二一一号)については、平成一〇年八月一日から施行されることとなり、これに伴い、平成一〇年七月二七日付老発第四八五号・保発第一〇一号「国民健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の改正について」が別途通知されたところであるが、標記に関しては、さらに左記のとおり取り扱うこととするので、衛生主管課(部)との連携及び関係機関等に対する周知徹底等につき、格別の御配慮を願いたい。

なお、昭和六二年九月二一日付保険発第六五号「医療計画公示後における病院開設等の取扱いに伴う実施上の留意事項について」は廃止する。

おって、本通知については、厚生省健康政策局及び医薬安全局の関係各課とは協議済みであるので、念のため申し添える。

第一 保険医療機関の病床の指定等に関する事項

1 健康保険法(大正一一年法律第七〇号)第四三条ノ三第四項第一号、健康保険法第四三条ノ三第四項第一号に規定する厚生大臣の定める基準(以下「従業者数基準」という。)関係

(1) 保険医療機関の指定若しくは指定の変更又は特定承認保険医療機関の承認若しくは承認の変更(以下「指定等」という。)の申請があった場合は、保険主管課(部)は、衛生主管課(部)に対し、前回の指定等の日から当該申請の日まで(前回の指定等の日が平成一二年五月三一日以前である場合は、平成一二年五月一日から当該申請の日まで)の間に行われた医療法(昭和二三年法律第二〇五号)第二五条に基づく立入検査等(以下「医療監視」という。)の結果を照会し、当該結果における医師、歯科医師、看護婦及び准看護婦又は看護補助者(以下「医師等」という。)の実人員数の平均値が医療法施行規則(昭和二三年厚生省令第五〇号)第一九条等に規定する標準人員数(以下単に「標準人員数」という。)の平均値に占める割合が一〇〇分の五〇を下回るか否かを確認すること。

(2) 指定等を行わないこととする病床数は、全病床数から、医師等の実人員数の平均値が従業者数基準を満たすこととなるような病床数(前回の指定等の日から当該申請の日までの間に行われた医療監視の結果における医師等の実人員数及び入院患者数等の平均値を用いて、標準人員数の算定式及び従業者数基準から逆算して算出した病床数をいう。)を除いた数とすること。

(例) 一般病院の場合について、

・全病床数:A床

・病床利用率(一日平均入院患者数(C)が医療法第七条に基づき許可された病床数に占める割合):B%(B/100)

・一日平均入院患者数:C人

・一日平均外来患者数:D人

・医師の実人員数:E人

・看護婦・准看護婦の実人員数:F人

・医師等の実人員数が従業者数基準を満たす病床数:X床とすると、

・医師:E≧(50/100)×((((X×B/100)+(D/2.5)-52)/16)+3)

・看護婦・准看護婦:F≧(50/100)×(((X×B/100)/4)+(D/30))

を満たすようなXを求め、(A-X)床については指定等を行わない。

2 健康保険法第四三条ノ三第四項第二号、健康保険法第四三条ノ三第四項第二号に規定する厚生大臣の定める病床の数の算定方法関係

指定等を行わないこととする病床数は、医療法第三〇条の七に基づき都道府県知事が削減を勧告した病床数(当該勧告が開設中止勧告である場合は、全病床数)とすること。

第二 保険医療機関の再指定に関する事項(平成八年三月二九日付保険発第五〇号「監査要綱上の保険医療機関等の再指定の取扱い」関係)

標記通知の1(2)中「除く」を「除き、①については離島の地域のみとする」に、「保険医療機関」を「保険医療機関(その指定取消により当該地域が無医地区等となるものに限る。)」に、「第二条第二項に基づいて公示された」を「第二条第一項に規定する」に改める。

3(4)中「二年間」を「五年間」に改める。

第三 保険医療機関の指定等の拒否等に関する事項(平成六年九月三〇日付老健第二八〇号・保険発第一三一号「行政手続法の施行に伴う実施上の留意事項について」関係)

標記通知の2(1)中「・保険医・保険薬剤師の登録 一か月」の前に「・保険医療機関の指定の拒否及び病床の全部又は一部を制限した指定等 二か月」を加え、同3中「・基準看護(特三類)・新看護料(二:一看護、二・五:一看護)の特例(平均在院日数三〇日超)の承認の取消し」を「・基準看護(一般病棟の特三類、特二類、特一類)及び新看護(二:一看護、二・五:一看護、一般病棟の三:一看護及び三・五:一看護)の平均在院日数についての特例の承認の取消し」に改め、同別添中「紹介外来型病院の指定」に係る事項を削る。