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○薬価基準等の一部改正について

(平成一〇年六月一九日)

(保険発第一〇三号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)

「使用薬剤の購入価格(薬価基準)」(平成一〇年三月厚生省告示第三〇号)(以下「薬価基準」という。)及び「保険医及び保険薬剤師の使用医薬品(平成一〇年三月厚生省告示第一〇九号)(以下「使用医薬品告示」という。)の一部が平成一〇年六月一九日厚生省告示第一七六号及び第一七七号をもって改正され、公布の日から適用されることとなった。

今回の改正の概要は左記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底を図られたく通知する。

Ⅰ 薬価基準の一部改正について

1 平成一〇年四月二八日までに薬事法上製造(輸入)承認・許可された医薬品であって薬価基準に収載申請のあった二二品目を薬価基準の別表に収載したものであること。

2 照射赤血球M・A・P「日赤」、照射濃厚血小板「日赤」、照射濃厚血小板HLA「日赤」及び日本薬局方照射人全血液CPD「日赤」については、輸血用血液製剤による重篤な副作用である輸血後移植片対宿主病(GVHD)を防止するために放射線を照射した血液製剤であること。なお、照射赤血球M・A・P「日赤」及び日本薬局方照射人全血液CPD「日赤」については、既収載の人赤血球濃厚液及び日本薬局方人全血液と区別するため銘柄名収載としたこと。

3 1により薬価基準の別表に収載された品目数は、次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

一七

二二

4 今回の改正に伴い、別表に収載されている品目数は、次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

六、五一六

三、二六一

一、八五三

九五

一一、七二五

Ⅱ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項

1 照射赤血球M・A・P「日赤」、照射濃厚血小板「日赤」、照射濃厚血小板HLA「日赤」及び日本薬局方照射人全血液CPD「日赤」の保険適用上の取扱い等

(1) 照射赤血球M・A・P「日赤」及び日本薬局方照射人全血液CPD「日赤」が収載されたことに伴い、既収載の人赤血球濃厚液又は日本薬局方人全血液は、放射線未照射の人赤血球濃厚液又は日本薬局方人全血液に限られることとなること。

(2) これらの製剤を使用した場合は、医科診療報酬点数表の第二章第一二部区分番号M〇〇五に掲げる血液照射は別に算定できないこと。

(3) 「都道府県における購入価格によるものとする」として収載された日本薬局方照射人全血液CPD「日赤」の標準とする価格は、以下のとおりであること。

(局) 照射人全血液CPD

「日赤」 二〇〇ml献血由来   五九九四円

(局) 照射人全血液CPD

「日赤」 四〇〇ml献血由来 一万一九八八円

2 ミルリーラK注射液二二・五mgの保険適用上の取扱い

本剤はミルリノンを日本薬局方ブドウ糖注射液五%製剤に溶解したキット製品であり、本剤の使用上の注意において、「本剤はブドウ糖を含んでいるため、ブドウ糖の投与が好ましくない患者には他の希釈剤で希釈したミルリノン注射液を使用すること。」とされていることから、ブドウ糖を投与すべきでない場合は、他の希釈剤で希釈したミルリノン注射液を使用すること。

3 ヒーロン(一%〇・八五ml一筒)の保険適用上の取扱い

本剤は、連続して行われる白内障手術及び眼内レンズ挿入術に伴って使用される場合に限り算定できるものであること。

Ⅲ 使用医薬品告示の一部改正について

1 前記Ⅰにより薬価基準への収載があったことに伴い、新たに収載された「メイアクト小児用細粒 一〇〇mg一g」に代替されるとの理由から制薬会社より薬価基準からの削除申請のあった「メイアクト小児用顆粒 一〇〇mg一g」を使用医薬品告示の別表に収載して経過措置品目としたこと。

2 1により、使用医薬品告示の別表に収載された品目数は、次のとおりである。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

3 今回の改正に伴い、別表に収載されている品目数は、次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

二四九

一五五

五二

四五七