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○レセプト点検事務センターの設置について

(平成一〇年六月二三日)

(庁発第八号)

(各都道府県知事あて社会保険庁長官通知)

我が国の医療保険制度は、医療費の根強い伸びと経済成長の間の不均衡が拡大し、制度そのものが崩壊しかねない危機的状況にあることから、二一世紀の医療保険制度の安定的な運営を確保するため、制度全般について抜本的な改革を行うこととしているところであるが、医療費の審査の充実等医療費適正化対策について、なお一層の保険者努力が求められている。

このため、政府管掌健康保険及び船員保険の診療報酬明細書及び調剤報酬明細書の点検調査等について、その充実強化及び効率化を図る方法として、現在の社会保険事務所毎の実施方法を改め、都道府県を単位とした一括集中処理方式で実施することとし、その事務処理を行う「レセプト点検事務センター」を設置することとしたので通知する。

なお、設置、運営に当たっては、次の事項に留意の上、その円滑な実施につき特段の御配慮をお願いする。

一 レセプト点検事務センターは、原則として県庁所在地に設置する。

二 レセプト点検事務センターは、特定の社会保険事務所(以下「管理社会保険事務所」という。)に属するものとする。

三 レセプト点検事務センターにおいては、健康保険法及び船員保険法の施行に関する事務のうち療養の給付及び入院時食事療養費、特定療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費等の支給に関する費用の請求の審査等に関する業務を行うものとする。

四 レセプト点検事務センターには、業務次長(医療費適正化担当)を配置するとともに、前記三の業務を行うための「担当課」を設置する。

五 レセプト点検事務センターの管理は、管理社会保険事務所の所長が行うものとする。

六 レセプト点検事務センターには、業務処理に必要な事務処理機器を設置する。

七 レセプト点検事務センターの設置、運営に関する細部の取扱いについては別途通知する。