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○薬価基準等の一部改正について

(平成九年一〇月一日)

(事務連絡各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)あて厚生省保険局医療課

「使用薬剤の購入価格(薬価基準)」(平成九年三月厚生省告示第二二号)(以下「薬価基準」という。)及び「保険医及び保険薬剤師の使用医薬品」(平成九年三月厚生省告示第六二号)(以下「使用医薬品告示」という。)の一部が平成九年一〇月一日厚生省告示第二一二号及び第二一三号をもって改正され、公布の日から適用されることとなりました。

この内容については左記のとおりですのでお知らせします。

Ⅰ 日本薬局方の改正に伴う薬価基準及び使用医薬品告示の一部改正について

平成八年三月一三日厚生省告示第七三号をもって日本薬局方が改正され、これに伴う薬事法上の経過措置が本年九月三〇日までとされていることに合わせて、薬価基準及び使用医薬品告示上、次の所要の措置を講じたものであること。

(1) 日本薬局方の改正により、従来日本薬局方外の医薬品であって新たに日本薬局方収載された医薬品のうち、次のものについて統一名称として薬価基準に収載したものであること。なお、従来の品目については、使用医薬品告示の別表に収載し、経過措置品目としたものであること。

(薬価基準に収載した局方名)

(局) 果糖注射液(五%二〇〇ml一袋及び五%五〇〇ml一袋)

(局) 生理食塩液(五〇ml一袋、一〇〇ml一袋、二〇〇ml一袋及び二五〇ml一袋)

(局) 注射用水(五〇ml一瓶)

(局) ブドウ糖注射液(五%二五〇ml一袋及び一〇%二〇ml一管)

(2) 前記(1)に伴う薬事法上の販売名称の変更に基づき、新名称を薬価基準に収載したものであること。なお、旧名称については、使用医薬品告示の別表に収載し、経過措置品目としたものであること。

(薬価基準に収載した名称)

テルモ生食TK

テルモ糖注TK

(3) 日本薬局方の改正により、従来日本薬局方外の医薬品であって新たに日本薬局方に収載された医薬品のうち、次のものについて薬価基準に収載されている品名の前に(局)の印を追加したものであること。

(薬価基準に収載した名称)

(局) インチンコウ

(局) エトレン

Ⅱ 特定フロン製剤の承認の切替に伴う薬価基準及び使用医薬品告示の一部改正について

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和六三年五月二〇日法律第五三号)の趣旨にかんがみ、平成元年九月六日薬発第七九〇号薬務局長通知によりフロン含有医薬品からのフロン削除を目的とした処方変更の取扱いが示されたことに伴い、今般、医薬品の切替が行われ、新規に承認された「キシロカインポンプスプレー 一g」を薬価基準の別表に収載したものであること。なお、これに伴い、旧名称の医薬品「キシロカインスプレー 一g」及び「歯科用キシロカインスプレー 一g」を使用医薬品告示の別表に収載し、経過措置品目としたものであること。

また、今回薬価基準の別表に収載された「キシロカインポンプスプレー一g 二九・〇〇」は「キシロカインポンプスプレー一g 二九・六〇」の誤りであり、後日訂正する予定であるので、留意願いたい。

Ⅲ 今回の一連の措置により、薬価基準に収載された品目数は次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

一一

一二

また、使用医薬品告示の別表に収載された品目数は、次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

六〇

六二

Ⅳ 薬価基準及び使用医薬品告示の別表に収載されている品目数について

(1) 今回の薬価基準の一部改正に伴い、別表に収載されている品目数は、次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

七、〇〇八

三、三六四

一、九一一

一〇一

一二、三八四

(2) 今回の使用医薬品告示の一部改正に伴い、別表に収載されている品目数は、次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

二八四

二一五

四六

五五二