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○薬価基準の一部改正について

(平成九年九月一二日)

(保険発第一一九号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)

「使用薬剤の購入価格(薬価基準)」(平成九年三月厚生省告示第二二号)(以下「薬価基準」という。)の一部が平成九年九月一二日厚生省告示第一八九号をもって改正され、公布の日から適用されることとなった。

今回の改正の概要は左記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底を図られたく通知する。

Ⅰ 新医薬品の薬価基準収載について

1 平成九年七月二日までに薬事法上製造(輸入)承認・許可された医薬品であって薬価基準に収載申請のあった一四品目を薬価基準の別表に収載したものであること。

2 平成九年九月五日に薬事法上輸入承認・許可された「インビラーゼカプセル」一品目を薬価基準の別表に収載したものであること。

3 1及び2により薬価基準の別表に収載された品目数は、次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

一五

4 今回の改正に伴い、別表に収載されている品目数は、次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

七、〇〇八

三、三五三

一、九一〇

一〇一

一二、三七二

Ⅱ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

1 ソセゴン錠二五mg、ペルタゾン錠二五及びペンタジン錠二五の保険適用上の取扱い

本製剤の効能・効果は「各種癌における鎮痛」であることから、各種癌における鎮痛を目的として使用した場合に限り算定できるものであること。

2 ラミシール錠一二五mgの保険適用上の取扱い

(1) 本製剤の使用上の注意において「本剤の投与は、皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される患者についてのみ投与すること」とされていることから、本製剤を皮膚真菌症の治療に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される患者に使用した場合に算定できるものであること。

(2) 本製剤の効能・効果において、「外用抗真菌剤では治療困難な患者に限る」とされており、また、使用上の注意においても「本剤の投与は、罹患部位、重症度及び感染の範囲により本剤の内服が適切と判断される患者にのみ使用し、外用抗真菌剤で治療可能な患者には使用しないこと」とされていることから、本製剤の内服が適切と判断される患者であって、かつ外用抗真菌剤では治療困難な患者に使用した場合に限り算定できるものであること。

3 エポジン皮下注一五〇〇、同三〇〇〇、同六〇〇〇、同九〇〇〇及び同一二〇〇〇の保険適用上の取扱い

本製剤は、貧血症に伴う日常生活活動の支障が認められる透析導入前の腎性貧血及び貧血症に伴う日常生活活動の支障が認められる連続携行式腹膜潅流(CAPD)施行中の腎性貧血に使用した場合に算定するものであること。

4 ナサルプラーゼ製剤(トロンボリーゼ注一五〇〇及び同九〇〇〇)の保険適用上の取扱い等

(1) 本製剤は、急性心筋梗塞における冠動脈血栓の溶解(発症後六時間以内)に使用されるものであるが、その用法は、今回新たに収載されたトロンボリーゼ注九〇〇〇については静脈内投与に、既に収載されているトロンボリーゼ注一五〇〇については冠動脈内注入にそれぞれ限定されること。

(2) 本製剤の投与は、緊急時に十分対応できる医療施設において、慎重に患者を選択し、本剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定できるものであること。

5 フェリデックスの保険適用上の取扱い

本製剤の効能・効果は「磁気共鳴コンピューター断層撮影における肝腫瘍の局在診断のための肝臓造影」であることから、超音波診断及び造影CT等による検査では腫瘍の位置、大きさ等の必要な情報が得られないと判断される場合に限り算定できるものであること。

6 プロスタンディン軟膏の保険適用上の取扱い

(1) 本製剤の使用上の注意において、「原則として大量投与(一日塗布量として一〇gを超える)を避けること」とされていることから、本製剤の一日塗布量は、原則として一〇gまでとすること。

(2) 本製剤の使用上の注意において、「本剤による治療は保存的治療であることに留意し、約八週間以上使用しても症状の改善が認められない場合には、外科的療法等を考慮すること」とされていることから、本製剤の投与期間は、原則として八週間までとすること。

7 インビラーゼカプセルの保険適用上の取扱い

本製剤の特殊性にかんがみ、本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書の審査、支払等に当たっては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。