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○任意継続被保険者の保険料の前納に関する事務の取扱いについて

(平成九年八月一四日)

(保険発第一〇六号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険課長通知)

標記については、昭和五九年一二月四日保険発第一〇三号(以下「昭和五九年通知」という。)により通知したところであるが、任意継続被保険者が保険料を前納した後に保険料率の引上げが行われた場合に生ずる保険料の不足額(以下「不足保険料」という。)について、保険料率が引き上げられる月の前月末日までに納付されないときは、次の点に留意の上取り扱われたく、貴管下健康保険組合の指導方よろしくお願いする。

1 任意継続被保険者が保険料を前納している場合において、昭和五九年通知2(3)アで示した期日(保険料率の引上げが行われる月の前月末日)までに不足保険料を納付しない場合の取扱いについては、一般の任意継続被保険者の保険料の納付の例によることとすること。

2 したがって、不足保険料を納付しなかった場合については、保険料率の引上げが行われる月以後の保険料に関し、後記3による充当の取扱いの結果、初めて不足額が生じる月の一〇日までに納付すべきものとすること。

3 この場合における健康保険法施行令(大正一五年勅令第二四三号)第八三条の規定による前納保険料の充当の取扱いについては、

(1) 保険料率の引上げが行われる月

保険料率の引上げが行われる月の前月末日までに、引上げ前の保険料率によって、保険料率の引上げが行われる月から既に保険料を前納していた月までに係る保険料を前納するものとした場合に納付すべき額(Xとする。)とXに関し年四分の利率により複利現価法で計算した一か月分の利息相当額との合計額から、保険料率の引上げが行われる月に係る引上げ後の保険料率による一か月分の保険料に充当するものとすること。

(2) 保険料率の引上げが行われる月の翌月以降

(1)による充当後の残額を新たなXとし、そのXとXに関し年四分の利率により複利現価法で計算した一か月分の利息相当額との合計額から、当該月に係る引上げ後の保険料率による一か月分の保険率に充当するものとし、それ以降の月についても同様の取扱いを行うこと。

(3) 不足額の生じる月

(1)及び(2)による充当の結果、充当額に初めて不足が生じる月の不足額は、引上げ後の保険料率による一か月分の保険料から、最後のXとXに関し年四分の利率により複利現価法で計算した一か月分の利息相当額との合計額(Yとする。)を控除した額となること。

4 また、不足額が前記2に示した期日までに納付されない場合については、Yを還付すること。

5 前記3(3)において不足額を計算するに当たって、Yについて一円未満の端数がある場合の取扱いは、その端数金額が五〇銭未満であるときはこれを切り捨て、その端数金額が五〇銭以上であるときはこれを一円として計算すること。

6 前記4において前納保険料の残額を還付する場合に当たって、Yについて一円未満の端数がある場合の取扱いについては、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二五年法律第六一号)第二条の規定を適用し計算すること。

(参考)