添付一覧
○薬剤一部負担金の取扱いについて
(平成九年八月八日)
(保険発第一〇三号・老企第八二号・老健第一五九号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険・老人医療主管部(局)老人医療主管課(部)長あて厚生省保険局保険・医療・老人保健福祉局企画・老人保健課長連名通知)
健康保険法等の一部を改正する法律(平成九年法律第九四号)の施行については、厚生省発保第一一〇号により厚生事務次官から、保発第九三号・庁保発第二二号により厚生省保険局長・社会保険庁運営部長から通知されたところであるが、特に標記に関しては、その実施に当たってなお左記のとおり取り扱うこととするので、周知徹底等について格別の御配慮を願いたい。
おって、この件については、厚生省大臣官房障害保健福祉部、保健医療局、医薬安全局、社会・援護局及び児童家庭局とは協議済みであるので念のため申し添える。
記
Ⅰ 種類数及び日数の算定について
1 種類数の算定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成九年法律第九四号)による改正後の健康保険法(以下「法」という。)第四三条ノ九第二項の規定に基づく健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(以下「診療報酬点数表」という。)による薬剤の種類数の算定と同様とすること。
なお、臨時の投薬であって、投薬期間が二週間以内のものについても薬剤一部負担の対象となるものであること。
頓服薬については、内服薬の種類数の算定に準じること。外用薬については、剤型が同じ薬剤を混合した場合は、混合後の薬剤を一種類として算定すること。
2 種類数は、投薬ごとに算定するものとすること。
投薬とは、診療報酬点数表における処方料及び処方せん料の算定の単位となる処方ごとに行われるものとして取り扱うこととすること。
3 投与する薬剤が内服薬である場合の日数の算定に当たっては、それぞれ投与日数が異なる複数の内服薬の投薬が行われた場合については、実際の服用日にかかわらず、処方日からすべての内服薬を連続して服用するものとして計算すること。
ただし、例外的に、ある薬剤の服用の終了後に別の薬剤の服用が行われるような処方の場合は、まずある薬剤について、次に別の薬剤について負担額を計算し、両者を合算すること。
(例) 以下のような投薬が行われた場合
┌A(一mg三T)
└B(三T) 六日分 ………イ剤
┌C(五mg二T)
└D(二T) 四日分 ………ロ剤
(1) イ剤・ロ剤とも処方時点から毎日服用する場合/イ剤を毎日、ロ剤を一日おきに服用する場合/イ剤、ロ剤を交互に服用する場合 いずれも、イ剤・ロ剤を処方日から連続して服用するものとして計算する。
ア イ剤、ロ剤がそれぞれ一日分二〇五円を超える場合
四種類の投薬が四日分、二種類の投薬が二日分として計算
60円×4+30円×2=300円
イ イ剤のみが一日分二〇五円以下の場合
三種類の投薬が四日分、一種類の投薬が二日分として計算
30円×4+0円×2=120円
(2) イ剤の服用後、七日目からロ剤を服用するような処方の場合 まずイ剤について、次にロ剤について負担額を計算し、両者を合算する。
ア イ剤、ロ剤がそれぞれ一日分二〇五円を超える場合
二種類の投薬が一〇日分として計算
30円×10=300円
イ ロ剤のみが一日分二〇五円以下の場合
二種類の投薬が六日分、一種類の投薬が四日分として計算
30円×6+0円×4=180円
Ⅱ 負担を徴収する薬剤の範囲について
1 負担を徴収するのは、入院外で、診療報酬点数表別表第一医科診療報酬点数表第2章第5部「投薬」、同別表第二歯科診療報酬点数表第2章第5部「投薬」及び同別表第三調剤報酬点数表並びに老人保健法第三〇条第一項の規定に基づく老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準別表第一老人医科診療報酬点数表(以下「老人医科診療報酬点数表」という。)第2章第5部「投薬」、同別表第二老人歯科診療報酬点数表第2章においてその例によることとされる歯科診療報酬点数表第2章第5部「投薬」及び同別表第三老人調剤報酬点数表により点数が算定されるものに限るものとすること。
なお、院外処方せんを交付する場合の処方せんの記載については、昭和五一年八月七日保険発第八二号保険局医療課長通知「診療報酬請求書等の記載要領について」別紙2の「第五 処方せんの記載上の注意事項」を参照されたいこと。
2 老人医科診療報酬点数表第2章第1部1の老人慢性疾患外来総合診療料及び同章第2部1の寝たきり老人在宅総合診療料の算定対象患者については、急性増悪等により出来高による算定となった場合は、当該急性増悪等以後に薬剤負担が課されるものであること。
Ⅲ 一剤が一定額以下の場合のみなし措置について
剤とは、診療報酬点数表における薬剤料の算定の際に用いる剤と同様とすること。
外用薬について二種類以上の薬剤を調剤する場合は、使用時点が同時で使用部位が同じであるものを一剤とすること。
Ⅳ 公費負担医療等各法との関係について
公費負担併用の場合であって、公費負担医療の対象となる薬剤(以下「公費対象薬剤」という。)と対象外の薬剤が同時に支給される場合の薬剤一部負担金の取り扱いについては、以下のとおりとすること。
(1) 公費対象薬剤の種類数により算定した薬剤一部負担金を、公費負担医療の対象となる薬剤一部負担金(公費対象薬剤負担)とする。
(2) 全体の薬剤により薬剤一部負担金を算定し、その額から公費対象薬剤負担を控除した額を、公費負担医療分以外の部分の薬剤一部負担金(一般薬剤負担)とする。
(例) 以下のような投薬が行われた場合(A~F薬の合計は二〇五円を超えると仮定)
┌A 三日分
│B 三日分
│C 三日分
│D 三日分
│E 三日分(公費対象薬剤)
└F 三日分(公費対象薬剤)
公費対象薬剤負担 2種類分 30円×3=90円
一般薬剤負担 6種類分-2種類分 100円×3-90円=210円
