添付一覧
○診療報酬明細書等の開示における関係書類等の取扱いについて
(平成九年一〇月九日)
(老企第一一八号・保険発第一三一号・庁保険発第二一号)
(都道府県民生主管部(局)老人保健主管課(部)長・都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長あて厚生省老人保健福祉局企画課長・厚生省保険局保険課長・厚生省保険局国民健康保険課長・社会保険庁運営部保険管理課長・社会保険庁運営部保険指導課長通知)
標記について、別紙一の照会に対し、別紙二のとおり回答されたので通知する。
なお、貴管下健康保険組合、市町村、国民健康保険組合及びその他関係機関に対する周知についてご配慮願いたい。
(別紙一)
診療報酬明細書等の開示における関係書類等の取扱いについて
(平成九年九月九日)
(保第一五号)
(社会保険庁運営部保険指導課長あて群馬県保健福祉部保険課長照会)
診療報酬明細書等の被保険者への開示については、平成九年六月二五日老企第六四号、保発第八二号及び庁保発第一六号並びに平成九年七月一四日庁保険発第一三号により通知されたところでありますが、診療報酬明細書等の開示の実施に当たって、左記の関係書類等について、診療報酬明細書等と同様に取り扱って差し支えないかご教示願います。
記
一 療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和五一年八月二日厚生省令第三六号)第一条第三項により診療報酬明細書等への添付が義務づけられている資料。
二 診療報酬明細書等の内容について補足的に説明するために、
① 診療報酬明細書等に添付(貼付)された、診療内容等を記述した書類。
② 診療報酬明細書等そのものに記載された、診療内容等に係る記述。
(別紙二)
診療報酬明細書等の開示における関係書類等の取扱いについて
(平成九年一〇月八日)
(庁文発第二七七四号)
(群馬県保健福祉部保険課長あて社会保険庁運営部保険指導課長回答)
平成九年九月九日付け保第一五号をもって照会のあった標記についてはご見解のとおりの取扱いとされたい。
なお、この件については、厚生省老人保健福祉局及び保険局と協議済みであるので念のため申し添える。