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○薬価基準の一部改正について

(平成九年四月一日)

(保険発第四九号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)

「使用薬剤の購入価格(薬価基準)」(平成九年三月厚生省告示第二二号)(以下「薬価基準」という。)の一部が平成九年四月一日厚生省告示第八五号をもって改正され、公布の日から適用されることとなった。

今回の改正の概要は左記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底を図られたく通知する。

Ⅰ 新医薬品の薬価基準収載について

一 平成九年三月二八日までに薬事法上輸入承認・許可された新医薬品「クリキシバンカプセル」等三品目を薬価基準の別表に収載したものであること。

二 一により薬価基準の別表に収載された品目数は、次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

三 今回の改正に伴い、別表に収載されている品目数は、次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

六、七九七

三、二三四

一、八四六

一〇〇

一一、九七七

Ⅱ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

一 クリキシバンカプセル及び点滴静注用ホスカビル

保険適用上の取扱い

本製剤の特殊性に鑑み、本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書の審査、支払い等に関しては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。

二 ボトックス注一〇〇

保険適用上の取扱い

(一) 本製剤の有効成分は、ボツリヌス菌によって産生されるA型ボツリヌス毒素であり、警告において、「用法及び用量を厳守し、眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、上肢痙縮、下肢痙縮、重度の原発性腋窩多汗症、斜視、痙攣性発声障害、過活動膀胱、神経因性膀胱以外には使用しないこと」、また、重要な基本的注意において、「これら以外の適応には安全性が確立していないので絶対使用しないこと」とされているので、眼瞼痙攣、片側顔面痙攣、痙性斜頸、上肢痙縮、下肢痙縮、重度の原発性腋窩多汗症、斜視、痙攣性発声障害、過活動膀胱及び神経因性膀胱に使用した場合に限り算定するものであること。

(二) 警告において、本製剤を眼瞼痙攣、片側顔面痙攣及び重度の原発性腋窩多汗症に用いる場合は、「講習を受けた医師で、本剤の安全性及び有効性を十分理解し、本剤の施注手技に関する十分な知識・経験のある医師が投与を行うこと」、痙性斜頸、上肢痙縮、下肢痙縮、斜視及び痙攣性発声障害に用いる場合は、「講習を受けた医師で、本剤の安全性及び有効性を十分理解し、高度な解剖学的知識、筋電図測定技術及び本剤の施注手技に関する十分な知識・経験のある医師が投与を行うこと」、過活動膀胱及び神経因性膀胱に用いる場合は、「講習を受けた医師で、本剤の安全性及び有効性を十分理解し、高度な解剖学的知識、膀胱鏡を用いた本剤の施注手技に関する十分な知識・経験のある医師が投与を行うこと」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。