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○薬価基準の一部改正について
(平成九年七月二五日)
(保険発第一〇〇号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
「使用薬剤の購入価格(薬価基準)」(平成九年三月厚生省告示第二二号)(以下「薬価基準」という。)の一部が平成九年七月二五日厚生省告示第一五二号をもって改正され、公布の日から適用されることとなった。
今回の改正の概要は左記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底を図られたく通知する。
記
Ⅰ 新医薬品の薬価基準収載について
1 平成九年七月二五日に薬事法上輸入承認・許可された「ゼリットカプセル一五」等三品目を薬価基準の別表に収載したものであること。
2 1により薬価基準の別表に収載された品目数は、次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
品目数 |
三 |
〇 |
〇 |
〇 |
三 |
3 今回の改正に伴い、別表に収載されている品目数は、次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
品目数 |
七、〇〇三 |
三、三四五 |
一、九〇八 |
一〇一 |
一二、三五七 |
Ⅱ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
1 ゼリットカプセル一五及びゼリットカプセル二〇の保険適用上の取扱い
本製剤の特殊性に鑑み、本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書の審査、支払い等に関しては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。
2 デノシンカプセル二五〇の保険適用上の取扱い
本製剤の特殊性に鑑み、本製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書の審査、支払い等に関しては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。