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○薬価基準等の一部改正について
(平成九年六月二〇日)
(保険発第八二号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
「使用薬剤の購入価格(薬価基準)」(平成九年三月厚生省告示第二二号)(以下「薬価基準」という。)の一部が平成九年六月二〇日厚生省告示第一三三号をもって改正され、公布の日から適用されることとなった。
今回の改正の概要は左記のとおりであるので、関係者に対して周知徹底を図られたく通知する。
記
Ⅰ 新医薬品の薬価基準収載について
1 平成九年四月二二日までに薬事法上製造(輸入)承認・許可された医薬品であって薬価基準に収載申請のあった一九品目を薬価基準の別表に収載したものであること。
2 1により薬価基準の別表に収載された品目数は、次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
品目数 |
七 |
一二 |
〇 |
〇 |
一九 |
3 今回の改正に伴い、別表に収載されている品目数は、次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
品目数 |
六、八〇六 |
三、二四六 |
一、八四八 |
一〇〇 |
一二、〇〇〇 |
Ⅱ 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
1 ファロム錠一五〇mg及びファロム錠二〇〇mgの保険適用上の取扱い
本製剤の使用上の注意に、「本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
2 フロモックス錠七五mg、フロモックス錠一〇〇mg及びフロモックス小児用細粒一〇〇mgの保険適用上の取扱い
本製剤の使用上の注意に、「本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。
3 タキソテール注の保険適用上の取扱い
本製剤は、緊急時に十分処置できる医療施設において、癌化学療法に十分な経験を持つ医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例に使用した場合に限り算定するものであること。