添付一覧
○診療報酬点数表等の改正等について
(平成九年三月一四日)
(保発第三二号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
標記については、本日「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件」(平成九年三月厚生省告示第二六号)をはじめとして、関連の告示が別紙のとおり公布され、本年四月一日から適用されることとなった。
これらの改正の趣旨及び概要は次のとおりであるので、貴管下関係団体への周知徹底について格段のご配慮を願いたい。
第一 今回の改定の趣旨
一 今回の改定は、平成八年一二月の中央社会保険医療協議会の意見を踏まえ、消費税率の引き上げに伴う臨時特例的な措置として、保険医療機関等の消費税負担について、診療報酬の所要の改定を行うとともに、医療保険制度改革と一体となって、診療報酬の合理化・適正化を推進していくものであること。
このため、我が国の平均在院日数が諸外国と比べて長いこと等に鑑み、長期入院の是正に取り組む一方、在院期間の短い急性期入院医療については充実を図るほか、医療の効率化に向けた医療技術等の評価、診療報酬体系の見直しに向けた国立病院等における入院医療定額払い方式の試行等に取り組むこと。
二 改定の方針
今回の改定は、次のような方針に基づき、行うものであること。
(一) 消費税率引上げへの対応
ア 消費税率引上げへの対応を明確にするため、消費税負担が大きいと考えられる項目(入院環境料、入院時食事療養費等)に代表させて、点数を引き上げること。
イ アにより代表させる適当な点数がない無床診療所等の外来部門については、各種指導料の点数を引き上げること。
ウ 検査については、検査実施料では改定項目が多数になること等から検査判断料の点数を引き上げること。
エ 医療経済実態調査による消費税課税コストの状況等を踏まえながら、病院、診療所等の機能や病床規模、診療科等のバランスに配慮した対応を図ること。
(二) 診療報酬の合理化への対応
(医療の質の向上と効率化を図るための事項)
ア 入院初期に関係職種が協力して診療計画を作成し、退院に向けては退院後のケア計画を策定するとともに、同計画を患者に対して文書で説明することを評価することにより、長期入院の是正を図ること。
イ 入院時医学管理料について、保険医療機関の平均在院日数が三○日以内と三○日超の場合及び二○日以内でかつ紹介率が高い場合に分けて体系化することにより、医療機関の特性に応じた評価を行い、在院日数の短縮を図ること。
ウ 急性期入院のうち閉鎖循環式全身麻酔による手術が必要な症例について、術後の医学管理の評価を充実することにより、患者の早期退院を推進すること。また、術後検査については包括的に評価することにより、検査の適正化を図ること。
エ 医師数又は看護要員数が医療法に定める標準人員数を大幅に下回る保険医療機関における入院時医学管理料又は看護料の減額を強化することにより、患者数にふさわしい人員配置を推進し、在院日数の短縮を図ること。
(医療の効率化に向けた医療技術等の評価)
オ 医薬品使用に際して要求される薬効・薬理等に関する高度な知識・技術を評価するため、処方料及び処方せん料の引き上げを行うとともに、調剤技術料の中核となる調剤基本料等についても引き上げを行うこと。他方、医薬品の適正使用を促す観点から、多剤投与の場合の処方料の適正化及び長期投与の場合の調剤料の低減強化を行うこと。
カ 薬剤服用歴管理及び服薬指導を評価することにより、患者に対する医薬品の情報提供を促進するとともに、複数受診による重複投薬のチェック等薬剤使用の適正化を図ること。
キ 高点数の検体検査について適正化を図ること。
ク 有床義歯の適合改善を図る調整指導の評価及び修理の適正化を図ることにより、有床義歯の長期適正使用を推進すること。
ケ 特定機能病院が、紹介患者の確定診断、治療方針の決定及び高度な医療の提供を行った上で、当該患者を再び地域の医療機関へ戻すことを評価することにより、医療機関相互の機能連携及び機能分担を進めること。
コ 齲蝕多発傾向者に対するフッ化物応用の対象者の拡充、及び小児の齲蝕治療後の継続管理に関する特定療養費制度を創設することにより、小児齲蝕の再発防止を充実すること。
(緊急に対応を図るべき事項)
サ HIV感染の検査等を行う必要がある角膜の循環価格を引き上げるほか、輸血におけるHIV感染等の危険性に関する患者への情報提供、安全な輸血推進のための自己血輸血及び歯科における出血を伴う診療行為を評価することにより、HIV感染等の防止体制の強化を図ること。
(その他)
シ 国立病院等における入院医療定額払い方式を試行し、診療報酬体系の見直しのために必要なデータを収集すること。
ス 診療報酬点数表のうち不必要になった項目等について削除するとともに、診療報酬請求事務において煩雑となっている点数体系を簡素化すること。
第二 健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部改正(別紙告示一)
一 別表第一医科診療報酬点数表の一部改正の概要
(一) 消費税率引上げへの対応
消費税率引上げに対応するため、以下の項目の引上げを行ったこと。
ア 入院料
・入院環境料 一五六点→一六○点
・特定機能病院入院診療料
イ 特定機能病院であって、別に厚生大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た保険医療機関の場合 九○○点→一、○五○点
ロ イ以外の特定機能病院である保険医療機関の場合 四五○点→六○○点
イ 特定入院料
・精神療養病棟入院料
イ 精神療養病棟入院料(A) 一、○六五点→一、○六九点
ロ 精神療養病棟入院料(B) 七五五点→七五九点
・特殊疾患療養病棟入院料
イ 特殊疾患療養病棟入院料(Ⅰ) 一、九○○点→一、九○四点
ロ 特殊疾患療養病棟入院料(Ⅱ) 一、五○○点→一、五○四点
ウ 特定疾患療養指導料
・診療所の場合 二○○点→ 二○二点
・許可病床数が一○○床未満の病院の場合 一三五点→一三七点
エ 特定疾患治療管理料
・小児特定疾患カウンセリング料5 五五○点→七一○点
・皮膚科特定疾患指導管理料
イ 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ) 四七○点→五四○点
オ 検体検査判断料
・生化学的検査(Ⅰ)判断料 一一○点→一二○点
カ 基本的検体検査判断料(Ⅰ) 四五○点→四六○点
キ 基本的検体検査判断料(Ⅱ) 三五○点→三六○点
ク 病理診断料 二一○点→ 二一五点
ケ 病理学的検査判断料 一一○点→一一八点
コ 膀胱尿道ファイバースコピー 七○○点→八六○点
サ 静脈内注射 二七点→二八点
シ 通院精神療法
・診療所の場合 三九○点→三九二点
ス 眼処置 二二点→二五点
セ 耳処置 二二点→二五点
ソ 介達牽引 四○点→四二点
タ マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔 五、五○○点→五、八○○点
チ 体外照射
・高エネルギー放射線治療 一、○○○点→一、一○○点
(二) 診療報酬の合理化への対応
診療報酬の合理化を図るため、以下のような措置を講じたこと。
ア 長期入院の是正と急性期入院医療の充実
① 入院診療計画加算の創設
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・入院治療計画加算 |
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→ |
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・入院診療計画加算 |
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入院早期に治療計画を作成し、病名、推定される入院期間に関し、主治医が文書で患者に説明 200点 |
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入院早期に医師、看護婦等が協力して診療計画を作成し、病名、症状、検査内官、手術内容、入院期間等に関し、主治医が文書で患者に説明 350点 |
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② 退院指導料の創設
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・退院時指導料 |
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→ |
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・退院指導料 |
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入院期間が1月を超える患者の退院時に、退院後の療養上の指導を行う。 160点 |
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入院期間が1月を超える患者及びその家族に対して医師、看護婦等が、退院後必要となる保健医療サービス又は福祉サービス等退院後のケア計画を作成し、文書で患者に説明 300点 |
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③ 保険医療機関の平均在院日数に応じた入院時医学管理料の体系化・入院時医学管理料(一般病棟)
入院期間 |
点数 |
→ |
医療機関の平均在院日数 |
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20日以内* |
30日以内 |
30日超 |
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~2週以内 |
571 |
750 |
555 |
510 |
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2週~1月 |
370 |
390 |
390 |
417 |
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1月~2月 |
258 |
220 |
220 |
284 |
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2月~3月 |
231 |
220 |
220 |
240 |
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3月~6月 |
157 |
140 |
140 |
175 |
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6月~1年 |
121 |
121 |
121 |
121 |
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1年~1年6月 |
101 |
101 |
101 |
101 |
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1年6月超 |
98 |
98 |
98 |
98 |
*紹介率30%以上の医療機関のみ
④ 急性期入院における手術、麻酔等の評価
・救命救急入院料、特定集中治療室管理料の点数の引き上げ
救命救急入院料(七日以内) 七、九○○点→九、一○○点
救命救急入院料(七日超~一四日) 七、二○○点→八、四○○点
特定集中治療室管理料 六、二○○点→七、四○○点
新生児特定集中治療室管理料 七、○○○点→七、三○○点
広範囲熱傷特定集中治療室管理料 六、六○○点→六、九○○点
・上記設備のない医療機関について手術後医学管理料(一日につき)を新設
病院 一、五○○点
診療所 一、三○○点
⑤ 常勤の麻酔科標榜医により行われる麻酔管理の評価
硬膜外麻酔を行った場合 八五点(対象拡大)
⑥ 医療法標準人員に満たない医療機関の入院時医学管理料及び看護料の適正化
・医師数が標準人員数の五○%以下である場合
入院時医学管理料を九○%に減額→入院時医学管理料を七○%に減額
・看護要員数が標準人員数の五○%以下である場合
看護料を九○%に減額 →看護料を七○%に減額
(僻地等一定の条件に該当する保険医療機関の取り扱いについては、現行どおり。)
⑦ 療養型病床群への転換の推進
療養型病床群移行計画加算(三○点/日を看護料に加算)の期限延長
平成九年九月まで→平成一二年三月まで
イ 医療の効率化に向けた医療技術等の評価
① 処方の技術の評価
・院内処方の場合
処方料 二六点→三二点(八種類以上投与については二六点)
・院外処方の場合
処方せん料 七六点→七九点(八種類以上投与については五三点)
② 薬剤情報提供の推進
薬剤情報提供料(新設) 七点
(薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用、相互作用に関する主な情報を患者に文書により提供した場合に評価)
③ 薬剤管理指導料の適応拡大
薬剤管理指導料の対象患者を小児及び精神障害者まで拡大する。
④ 特定機能病院から地域の医療機関への診療情報提供の推進
診療情報提供料(D)の新設 五○○点
(特定機能病院が診療所又は二○○床未満の病院に診療情報を提供した場合に算定)
⑤ 検体検査料の適正化
ウ 緊急に対応を図るべき事項
以下の事項について、緊急に対応を図ったこと。
エイズ医療対策等の推進
・角膜(特定保険医療材料) 六○、○○○円→九○、○○○円
・自家採血輸血(二○○mlごとに) 五五○点→七○○点
保存血液輸血(二○○mlごとに) 二五○点→四○○点
交換輸血(一回につき) 五、○○○点→五、一五○点
(輸血を行う際には、HIV感染等の危険性についての説明が文書にて患者になされることを原則とする。)
・自己血輸血(二○○mlごとに)
液状保存の場合 六○○点→九○○点
凍結保存の場合 一、二○○点→一、八○○点
エ その他
① 国立病院等における入院医療定額払い方式の試行
② 点数表の簡素合理化
・中心静脈栄養用チューブ設置 (廃止)
・脊髄液移動法(バンピング療法)(廃止)
・乳幼児加算における適用年齢の不統一の是正
・入院環境料における寝具設備について低減措置の廃止及び義務づけ
二 別表第二歯科診療報酬点数表の一部改正の概要
(一) 消費税率引上げへの対応
消費税引上げに対応するため、以下の項目の引上げを行ったこと。
ア 根管充填
単根管 六七点→六八点
二根管 八七点→九○点
三根管以上 一○八点→一一○点
イ 印象採得
連合印象 一八五点→一九○点
特殊印象 二六○点→二六五点
ワンピースキャストブリッジ
・五歯以下 二七○点→二七五点
・六歯以上 三二○点→三二六点
口蓋補綴、顎補綴
・簡単 一四○点→一四三点
・困難 二六○点→二六五点
・著しく困難 三八○点→四○○点
歯科矯正、その他の装置
・簡単 一四○点→一四三点
・困難 二六○点→二六五点
・著しく困難 三九○点→四○○点
ウ 咬合採得
ワンピースキャストブリッジ
・六歯以上 一三○点→一三五点
有床義歯
・多数歯欠損 一三○点→一三五点
・総義歯 二三○点→二三五点
エ 鋳造歯冠修復
インレー
・単純なもの 一六五点→一七○点
・複雑なもの 二五二点→二五七点
・全部鋳造冠 四○二点→四一○点
オ 前装鋳造冠 一、二○四点→一、二一九点
カ ボンティック 四二○点→四二八点
キ 有床義歯
局部義歯
・一歯から四歯まで 五○○点→五一○点
・五歯から八歯まで 六○○点→六一○点
・九歯から一一歯まで 八五○点→八六五点
・一二歯から一四歯まで 一、二五○点→一、二七○点
総義歯 二、○○○点→二、○三五点
ク スルフォン樹脂有床義歯
局部義歯
・一歯から四歯まで 七○○点→七一○点
・五歯から八歯まで 九二○点→九三五点
・九歯から一一歯まで 一、一八○点→一、二○○点
・一二歯から一四歯まで 一、八○○点→一、八三五点
総義歯 二、八○○点→二、八五○点
ケ 医科関連項目については、医科と同様の改正
(二) 診療報酬の合理化への対応
医療の効率化に向け、以下のような措置を講じたこと。
ア 医療の効率化に向けた医療技術等の評価
① 有床義歯の技術評価と適正化
・新製義歯調整指導料(初回及び2回目) 四○点→六五点
・有床義歯長期調整指導料に咬合機能回復難度加算を新設 二○○点
・有床義歯修理の適正化
装着後六月以内の修理を所定点数(二○○点)の五○%に低減
② 小児歯科診療の見直し
・歯科口腟衛生指導料 七○点→九○点
・歯科口腟衛生指導料のフッ化物局所応用加算の充実
フッ化物局所応用加算 六○点→八○点
齲蝕多発傾向者の対象の拡充 七歳未満→一三歳未満
・小児の齲蝕発生抑制に関するニーズへの対応
小児の齲蝕治療後における継続管理の特定療養費化
(保険給付の対象である齲蝕多発傾向の患者を除く)
③ 医科関連項目については、医科と同様の改正
(例示)
処方料 二六点→三二点
処方せん科 七六点→七九点
薬剤情報提供料(新設) 七点
イ 緊急に対応を図るべき事項
以下の事項について、緊急に対応を図ったこと。
エイズ患者に対する歯科医療の充実
・出血を伴う抜髄、歯冠形成等の技術に加算を新設
(所定点数に一○○分の一○○を加算)
三 別表第三調剤報酬点数表の改正の概要
(一) 消費税率引上げの対応
消費税率引上げに対応するため、以下の項目の引上げを行ったこと。
調剤技術料
・計量混合調剤加算 三五点→四○点
予製剤の場合 七点→八点
(二) 医療の効率化に向けた医療技術料等の評価
医療の効率化に向け、以下のような措置を講じたこと。
ア 調剤技術の評価
① 内服薬調剤料の処方日数による低減の強化
内服薬(一剤につき)
三一日分以上九○日分以下の場合 一○○点→八○点
② 屯服薬調剤料の剤数制限の導入
三剤分以上の部分については算定しない。
③ 調剤基本料の引上げ
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処方せん受付回数 |
処方せん集中度 |
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調剤基本料(Ⅰ)a |
四、○○○回以下 |
七○%以下 |
四五点→四六点 |
調剤基本料(Ⅰ)b |
四、○○○回超え |
七○%以下 |
四○点→四一点 |
調剤基本料(Ⅱ)a |
四、○○○回以下 |
七○%超え |
三五点→三六点 |
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但し、六○○回以下の場合 |
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四○点→四一点 |
調剤基本料(Ⅱ)b |
四、○○○回超え |
七○%超え |
据え置き |
一人六回以上の部分 |
一○点→一一点 |
④ 麻薬調剤加算の引き上げ
麻薬調剤加算(一調剤につき) 三○点→三五点
イ 薬歴管理・服薬指導等の評価
① 薬剤服用歴管理指導料(処方せんの受付一回につき) 三○点→三二点
薬剤情報提供加算 五点→七点
重複投薬・相互作用防止加算 三五点→四○点
② 住宅患者訪問薬剤管理指導料
麻薬管理指導加算(一月に二回を限度) 五○点→一○○点
ウ 薬剤料の低減の原則廃止
(調剤基本料(Ⅱ)bを算定している保険薬局においては、現行どおり処方につき八種類以上の内服薬の投薬を行った場合は90/100)
第三 特定療養費に関する事項
一 厚生大臣の定める選定療養の一部改正(別紙告示二)
特定療養費の項目に齲蝕に罹患している患者(齲蝕多発傾向を有しないものに限る。)であって継続的な指導管理を要するものに対する指導管理を追加したこと。
二 選定療養に係る療養の基準の一部改正(別紙告示三)
齲蝕に罹患している患者の指導管理に関する基準として、フッ化物局所応用又は小窩裂溝填塞による指導管理を必要とする場合に行われるものに限られるものであること。当該保険医療機関が特別の料金を徴収するのにふさわしいものであること等を定めたこと。
第四 厚生大臣の定める内服薬及び疾患等の一部改正(別紙告示四)
厚生大臣の定める注射薬に、ヒトソマトメジンC製剤を加えたこと。
第五 入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準の一部改正(別紙告示五)
入院時食事療養(Ⅰ)について現行一、九○○円を一、九二○円に、入院時食事療養(Ⅱ)について現行一、五○○円を一、五二○円に引上げたこと。
第六 厚生大臣の定める入院患者数の基準及び入院環境料等の算定方法並びに厚生大臣の定める医師等の員数の基準及び看護料等の算定方法の一部改正(別紙告示六)
医師数又は看護要員数が医療法で定める標準人員の五○%以下である場合の入院時医学管理料又は看護料を七○%に減額することとしたこと。ただし、厚生大臣の定める地域については従来どおり九○%に減額することとしたこと。
第七 厚生大臣の定める療養型病床群移行計画の一部改正(別紙告示七)
療養型病床群移行計画の期限を現行の平成九年九月三○日から平成一二年三月三一日まで延長したこと。
第八 入院時医学管理の基準の制定(別紙告示八)
一 急性期の病棟であることの基準として、当該病棟の入院患者の平均在院日数が三○日以内であること等を定めたこと。
二 入院から二週間以内加算を算定できる病棟であることの基準として、当該病棟の入院患者の平均在院日数が二○日以内であること。紹介率が三○%以上であること等を定めたこと。
第九 厚生大臣の定める地域の制定(別紙告示九)
厚生大臣の定める入院患者数の基準及び入院環境料等の算定方法並びに厚生大臣の定める医師等の員数の基準及び看護料等の算定方法、厚生大臣の定める施設基準、新看護等の基準、入院時食事療養の基準等及び厚生大臣の定める病棟において、看護要員又は医師若しくは歯科医師が医療法に定める人員標準の一○○分の五○以下であっても、これらの届出要件を満たすこととされる当該保険医療機関等の所在する過疎地域等の地域を定めたこと。
第一○ 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正(別紙告示一○)
訪問看護管理療養費の月の初日の訪問の場合について現行の七、○○○円を七、○五○円に引上げたこと。
第一一 その他
一 改正後の診療報酬点数表は平成九年四月一日以降に行われる療養に要する費用の額の算定について適用されるものであり、平成九年三月三一日までに行われた療養に要する費用の額は改正前の点数表によって算定すること。
二 今回の診療報酬点数表の改正に伴う運用上の留意事項については、別途通知されること。