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○傷病手当金と障害厚生年金との併給調整について
(平成七年七月二七日)
(保険発第一一三号・庁保険発第二二号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険課長社会保険庁運営部保険指導課長通知)
健康保険法(大正一一年法律第七〇号)第五八条第二項の規定によると、傷病手当金の支給を受けるべき者が同一の傷病に関し、厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号)に規定する障害厚生年金(以下単に「障害厚生年金」という。)の「支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキ」は、傷病手当金は支給されないこととされている。
この障害厚生年金の「支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキ」とは、障害厚生年金の受給権につき裁定を得ている場合をいい、障害厚生年金の裁定を受けたがその支給が他の年金との併給調整により停止されているときを含むものとして取り扱ってきたところである。
今般、社会保険審査会の裁決において、同項に規定する「支給ヲ受クルコトヲ得ベキ」障害厚生年金とは、現実に支給される障害厚生年金に限定されることと解釈されたことにより、今後、傷病手当金と併給調整が行われる障害厚生年金は現実に支給されている障害厚生年金に限定されるものとして取扱うこととする。
また、船員保険法(昭和一四年法律第七三号)についても同様の取扱いとするものであることを申し添える。
なお、今般の取扱いに関し、被保険者、事業主、健康保険組合、その他関係機関等に対する周知指導方につき、格別の御配慮を願いたい。
(参考)