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○組合管掌健康保険事業状況報告(年報)について

(平成七年七月四日)

(保険発第一〇五号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局調査課長通知)

標記報告(以下、「年報」という。)については、平成七年七月四日保発第六六号をもって通知されたところであるが、組合管掌健康保険事業状況報告(月報)の様式を平成六年一〇月分から改めたことに伴い平成六年度分の報告から様式を改正したものであり、左記に留意のうえ別添の「組合管掌健康保険事業状況報告(年報)の記入要領」を十分参照して年報を作成するよう貴管下各健康保険組合に対し指導されたい。

なお、年報の「記入要領」及び「様式」についてはあわせて送付するので、各健康保険組合の主たる事業所に対しそれぞれ一部配布されたい。

おって、年報の各用紙(四枚一組複写式)については、健康保険組合連合会から直接各健康保険組合に二組配布することとしており、年報正副三通作成し七月末日までに都道府県知事に提出させ、うち副本二通を八月一〇日までに当職へ提出することとなっているので、念のため申し添える。

一 組合が年度の途中において合併した場合の合併により存続する組合又は合併により成立した組合の年報は、合併により消滅した組合の事業状況も含めて作成すること。

二 年度の途中において解散した組合は、年報を提出する必要はないこと。

三 第二号用紙については、特定健康保険組合のみ提出すること。

別添

組合管掌健康保険事業状況報告(年報)の記入要領

〔提出期限=七月三一日〕

第一 「第一号用紙」の記入について(特例退職分を除く)

一 適用状況(三月~二月平均)について

(一) 「適用状況(三月~二月平均)」の各欄(「被保険者の平均年齢」及び「法第六九条の七被保険者・総延納付日数」の各欄を除く。)は、当該年三月から翌年二月までの合計を一二で除し、小数点以下を四捨五入して記入すること。

ただし、平成六年度における「標準負担額減額対象者数(再掲)」欄については、平成六年一〇月から翌年二月までの合計を五で除し、小数点以下を四捨五入して記入すること。

なお、年度の中途において新規又は分割設立した場合には、新規又は分割設立月から翌年二月までの月数で除して算出すること。

① 「被保険者の平均年齢」欄は、当該年度の収入支出決算概要表に記載する平均年齢を記入すること。

② 「法第六九条の七被保険者・総延納付日数」欄は、当該年四月月報から翌年三月月報までの合計を記入すること。

二 保険料状況について

(一) 「法定給付費に要する保険料率」及び「実質保険料率」の各欄は、当該年度の収入支出決算概要表に記載する料率をそれぞれ記入すること。

なお、組合が年度の中途において合併した場合には、合併により存続する組合又は合併により成立した組合の当該収入支出決算概要表に記載する料率を記入すること。

(二) 「保険料率」の「四月一日現在」欄は、当該年四月一日現在の保険料率を事業主、被保険者別に記入すること。

なお、年度の中途において新規、分割設立した組合にあっては、設立年月日及び設立時の保険料率を記入すること。

また、年度の中途において保険料率を変更した場合には、「変更」欄にその変更年月日及び変更後の保険料率を記入すること。

(三) 「徴収状況」は、当該年度の保険料徴収状況について記入すること。

なお、前年度からの組替がある場合には、その額を徴収決定額に含めて記入し、さらに、その額を「前年度からの組替額」欄に再掲すること。

また、組替額がない場合には、当該欄に必ず「〇」を記入すること。

三 保険給付決定状況について

(一) 「療養の給付又は家族療養費」の「支払基金取扱分(五月~四月決定分)」及び「薬剤支給(五月~四月決定分)」並びに「入院時食事療養費(現金給付分除く)(五月~四月決定分)」及び「訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費(五月~四月決定分)」の各欄は、当該年五月から翌年四月までに支給を決定したものの合計を記入し、また、「事業主医療機関取扱分」、「現金給付」、「高額療養費のうち市町村民税非課税者等分(再掲)」、「現金給付外国分(再掲)」、「資格喪失後の給付(現金給付分再掲)」及び「世帯合算高額療養費」の各欄は、当該年四月から翌年三月までに支給を決定したものの合計を記入すること。

なお、「入院時食事療養費(現金給付分除く)(五月~四月決定分)」欄の件数は、「合計」には含めないこと。

(二) 「移送費又は家族移送費」欄には、平成六年改正法附則第三条により、なお従前の例によるとされた「移送に係る給付(移送費)」の支給又は支給の決定があった場合を含めて計上し、記入すること。

(三) 「出産育児一時金又は配偶者出産育児一時金」欄は、平成六年一〇月以降の月報において「出産育児一時金又は配偶者出産育児一時金」欄に記載され報告のあったものについて記入すること。

(四) 「分娩費又は家族分娩費」欄及び「育児手当金」欄は、平成六年九月以前の月報における「分娩費又は家族分娩費」又は「育児手当金」として報告のあったものについてそれぞれ記入すること。

(五) 「附加給付」は、当該年四月から翌年三月までに支給を決定したものの合計を記入すること。

(六) 「出産育児附加金又は配偶者出産育児附加金」欄は、平成六年一〇月以降の月報における「出産育児附加金又は配偶者出産育児附加金」欄に記載され報告のあったものについて記入すること。

(七) 「分娩附加金又は配偶者分娩附加金」欄及び「育児手当附加金」欄は、平成六年九月以前の月報において「分娩附加金」、「配偶者分娩附加金」又は「育児手当附加金」として報告のあったものについて記入すること。

四 療養の給付等(三月~二月診療分)について

「療養の給付等(三月~二月診療分)」の各欄は、当該年三月診療(調剤)分から翌年二月診療(調剤)分までのそれぞれの合計を記入すること。

五 拠出金関係について

「拠出金関係」の各欄には、当該年度の拠出金をそれぞれ記入すること。

六 老人保健制度について

(一) 「適用状況(三月~二月平均)」の欄は、当該年三月から翌年二月までの合計を一二で除し、小数点以下を四捨五入して記入すること。

(二) 「医療の給付等(三月~二月診療分)」の欄は、当該年三月診療分から翌年二月診療分の老人保健医療給付額通知書の合計を記入すること。

(三) 「医療費の支給等」の欄は、市町村より通知された老人保健医療費支給額通知書によって当該年四月から翌年三月までに確認されたものの合計を記入すること。(当該年四月月報から翌年三月月報までの合計)

(四) 年度の中途において新規、分割設立又は合併設立した組合にあっては、設立年月日以降について記入すること。

七 金額については、月報に準じて千円単位で記入すること。

第二 「第二号用紙」の記入について(特例退職者分を記入)

一 「適用状況(三月~二月平均)」については、前記第一の一の(一)に準じて記入すること。

(一) 「標準報酬月額」欄には、当該年度二月末現在の額を円単位で記入すること。

(二) 「被扶養者数の計」欄の括弧内には、老人保健法の規程による医療を受けることができるものの数を再掲すること。

二 「保険料状況」については、前記第一の二の(三)に準じて記入すること。

三 「保険給付決定状況」については、前記第一の三に準じて記入すること。

(一) 被扶養者分の二重枠欄のうち非同居被扶養者分については、「非同居被扶養者分(現金医療給付再掲)」欄に再掲すること。

(二) 世帯合算高額療養費の「非同居被扶養者分(再掲)」欄には、世帯合算高額医療養費を一部負担金(自己負担分)の比により按分して非同居被扶養者分を算出し、その額を再掲すること。

四 「療養の給付等(三月~二月診療分)」については、前記第一の四に準じて記入すること。

なお、「非同居被扶養者分(再掲)」欄には、前記第二の三の(一)に準じて記入すること。

五 「法定医療給付費(拠出金に係る分)」については、特例退職被保険者及び被扶養者について二重枠で指定したもののうち、「入院時食事療養費」、「療養費又は第二家族療養費」、「看護費」、「移送費又は家族移送費」、「高額療養費」、「世帯合算高額療養費の計」及び「療養の給付等(三月~二月診療分)の合計」を合算した額から、保険給付決定状況の「非同居被扶養者分(現金医療給付再掲)」、世帯合算高額療養費に係る「非同居被扶養者分(再掲)」及び「療養の給付等(三月~二月診療分)」の「非同居被扶養者分(再掲)」を差し引いた額を記入すること。

別紙

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