添付一覧
○健康保険組合の収入支出決算概要表等について
(平成七年三月六日)
(保険発第三四号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険課長通知)
標記については、平成六年度収入支出決算から次によることとしたので通知する。
これに伴い、平成六年三月一六日保険発第二四号通知は廃止する。
なお、貴管下の健康保険組合に対し、その旨通知し遺憾のないよう指導されたい。
別表1 略
別表1 略
別表1 略
別表2 略
別表3 略
別表4 略
別表4 略
別表4 略
別表5 略
別表6 略
収入支出決算概要表等の記載要領及び提出期限
Ⅰ 記載要領
〔収入支出決算概要表(その1)、(その2)、(その3)〕
1 本表は、特定健康保険組合においては、特段の指示がない限り特例退職被保険者に係る数値を含めて記載すること。
2 中期財政運営を実施している場合は、本表の左上部の中期表示欄に、中期財政運営を導入してからの経過年の数字を記載すること。
3 被保険者数の年間平均数欄には、前年3月から本年2月まで(当該年度中に新設された組合にあっては、設立月から本年2月まで)の各月末被保険者数の合計数を12(当該年度中に新設された組合にあっては、設立月から本年2月までの月数)で除して得た数を記載すること。
特例退職被保険者数(再掲)の年間平均数欄には、前年3月から本年2月まで(当該年度中に健康保険法附則第9条第1項の認可を受けた組合にあっては、認可を受けた月から本年2月まで)の各月末現在の特例退職被保険者数の合計数を12(当該年度中に健康保険法附則第9条第1項の認可を受けた組合にあっては、認可を受けた月から本年2月までの月数)で除して得た数を記載すること。
4 平均標準報酬月額の年間平均額欄には、前年3月から本年2月まで(当該年度中に新設された組合にあっては、設立月から本年2月まで)の各月の標準報酬月額総計の合計額を同各月末現在被保険者数の合計数で除して得た額を記載すること。
特例退職被保険者の平均標準報酬月額(再掲)の年間平均額欄には、前年3月から本年2月まで(当該年度中に健康保険法附則第9条第1項の認可を受けた組合にあっては、認可を受けた月から本年2月まで)の特例退職被保険者に係る各月の標準報酬月額総計の合計額を同各月末現在特例退職被保険者数の合計数で除して得た額を記載すること。
5 被保険者数及び特例退職被保険者数(再掲)の3月末現在数欄には、本年3月末現在の数値を記載すること。
6 平均標準報酬月額及び特例退職被保険者の平均標準報酬月額(再掲)の3月末現在額欄には、本年3月末現在の数値を記載すること。
7 特例退職被保険者以外の被保険者の平均年齢欄には、特例退職被保険者を除いた被保険者の前年10月末現在の平均年齢を記載すること。
8 3月末現在事業主数及び3月末現在事業所数欄には、本年3月末現在の数値を記載すること。
9 特例退職被保険者以外の被保険者の3月末被扶養者数欄には、本年3月末現在の数値を記載すること。
10 総加入者数、老人加入者数、老人加入率及び老人1人当たり医療費欄の各欄は、社会保険診療報酬支払基金から通知された老人保健拠出金額計算書に係る拠出金額算出計算内訳の本年度(概算)を基に記載するものとするが、この場合、総加入者数欄には同通知の医療費拠出金額欄の加入数欄の人数を、老人加入者数欄には医療費拠出金額欄の70歳以上の加入者等の数欄の人数を記載すること。
老人加入率欄には、同通知の医療費拠出金額欄の老人加入率を百分率にしたうえで、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。
老人1人当たり医療費欄には、同通知の医療費拠出金額欄の老人医療費の額欄を、同通知の70歳以上の加入者等の数欄の人数で除して得た額を円未満を四捨五入のうえ記載すること。
11 保険料率欄の変更前の料率欄には、当該年度において保険料率を変更した場合のみ記載すること。
12 特別保険料率欄の変更前の料率欄には、当該年度において保険料率を変更した場合のみ記載すること。
13 特別保険料率の一般保険料率相当欄は、次の算式により千分比で小数点以下第3位を切り捨てて記載すること。
(特別保険料額/(年間平均被保険者数×年間平均標準報酬月額×12月))
14 特例退職被保険者加入率欄は、特例退職被保険者加入率を百分率にしたうえで、小数点以下第3位を四捨五入して記載すること。
15 日雇関係保険料総延納付日数欄には、社会保険庁から通知された日雇拠出金額に係る拠出金額算出内訳書を基に記載すること。
16 法定給付費等に要する保険料率欄には、次の算式により千分比で小数点以下第3位を切り上げて記載すること。この場合の組合員現物給付換算額は、別表3(病院診療所収入支出決算概要表)の収入欄の組合員現物給付換算額を記載すること。
((法定給付費+組合員現物給付換算額+老人保健拠出金+退職者給付拠出金+日雇拠出金)/(年間平均被保険者数×年間平均標準報酬月額×12月))
なお、法定給付費等に前年度分以前の未払額が含まれている場合はこれを除き、当該年度分の未払額があるときはそれを加えて算出すること。
17 実質保険料率欄には、次の算式により千分比で小数点以下第3位を切り上げて記載すること。
((経常支出合計-(経常収入合計-健康保険収入の保険料・特別保険料))/(年間平均被保険者数×年間平均標準報酬月額×12月))
なお、健康保険収入の保険料に前年度分以前の未収額が含まれている場合はこれを除き、当該年度分の保険料に未収額があるときはこれを加えて保険料率を算出すること。
18 準備金保有率欄には、次の算式により百分比で小数点以下第3位を切り上げて記載すること。
(収入支出決算概要表(その3)の当該年度末財産保有状況欄の準備金内訳欄計の額/(準備金積立目標額))
なお、準備金積立目標額は、次の算式により算出すること。
(1) 前々年度〔(保険給付費+病院診療所費-病院診療所収入)+老人保健拠出金+退職者給付拠出金+日雇拠出金〕=何円
(2) 前年度〔(保険給付費+病院診療所費-病院診療所収入)+老人保健拠出金+退職者給付拠出金+日雇拠出金〕=何円
(3) 本年度〔(保険給付費+病院診療所費-病院診療所収入)+老人保健拠出金+退職者給付拠出金+日雇拠出金〕=何円
(((1)+(2)+(3))/3)×(3/12)
19 経常収入合計欄には、合計(収入総額)から調整保険料収入、繰越金、繰入金(退職積立金繰入を除く。)、組合債、寄付金、国庫補助金収入、財政調整事業交付金及び雑収入の不用財産等売払代をそれぞれ除いた額を記載すること。
20 経常支出合計欄には、合計(支出総額)から営繕費、財政調整事業拠出金及び財政運営安定資金を除いた額を記載すること。
なお、収入支出決算額に前年度分以前の未払額又は未収額が含まれている場合はこれを除き、当該年度分の未払額又は未収額があるときはそれを加えて経常収入合計及び経常支出合計を算出すること。
21 法定給付費決算状況の療養給付費欄には薬剤支給を含めた額を記載すること。
また、家族療養費欄には家族薬剤支給を含めた額を記載すること。
22 財産異動状況欄の年度中増欄、年度中減欄には、当該年度における財産の増減額(当該年度における決算残金処分額を含む。)を記載するものとし、年度末現在欄には、当該年度の決算終了後の状況(当該年度における決算残金処分額を含む。)を記載すること。
23 年度末財産保有状況欄には、当該年度の決算終了後の状況(当該年度における決算残金処分額を含む。)を記載すること。
24 年度末組合債償還未済額欄には、当該年度の決算終了後の償還未済額を記載するものとし、記載額は元本のみとすること。
25 組合直営医局組合員現物給付換算額欄には、別表3(病院診療所収入支出決算概要表)の収入欄の組合員現物給付換算額を記載すること。
26 過年度未収分収入欄には、前年度分以前の未収額で当該年度中に収入された額を記載すること。
なお、不納欠損額がある場合は、不納欠損額欄にその額を記載すること。
27 過年度未払分支出欄には、前年度分以前の未払額で当該年度中に支出された額を記載すること。
28 収入支出未済状況欄の所属月欄には、未収額又は未払額の所属月(例えば60年12月分から61年2月分までの療養給付費、家族療養費が未払いの場合の記載方法は「60/12~61/2」)を記載すること。
29 収入支出未済状況欄の累積額欄には、当該年度の未済額及び前年度分以前の未済額の合算額を記載すること。
30 本表の作成において各科目欄、各種別欄及び合計欄の金額については、決算額を100円単位で四捨五入し、1000円単位の金額をもって記載すること。
なお、これがため各科目及び各種別の集計額が合計額と一致しない場合には、各科目及び、各種別の金額を修正することにより、これを合計欄の額に一致させること。
〔収入支出決算概要表(特例退職被保険者分)〕
1 本表は、特定健康保険組合についてのみ作成するものとし、特例退職被保険者に係る数値を記載すること。
2 中期財政運営を実施している場合は、本表の左上部の中期表示欄に、中期財政運営を導入してからの経過年の数字を記載すること。
3 特例退職被保険者の平均年齢欄には、特例退職被保険者の前年10月末現在の平均年齢を記載すること。
4 その他の記載に当たっては、収入支出決算概要表(その1)、(その2)、(その3)の記載要領に準じて行うこと。
5 本表は、収入支出決算概要表(その1)、(その2)、(その3)に添付すること。
〔病院診療所収入支出決算概要表〕
1 本表は、健康保険法第43条第3項第3号に掲げる医療機関(組合直営医療機関)を有する健康保険組合についてのみ作成すること。
2 中期財政運営を実施している場合は、本表の左上部の中期表示欄に、中期財政運営を導入してからの経過年の数字を記載すること。
3 収入欄の組合員診療収入欄、老人保健加入者診療収入欄、員外診療収入欄、退職積立金繰入欄、雑収入欄には、全て決算金額を記載すること。
4 収入欄の組合員診療収入の被保険者一部負担金欄には、健康保険法第43条ノ16第3項による一部負担金であって、被保険者が負担した金額を記載すること。
5 収入欄の雑収入欄には、健康保険法第43条第3項第1号に掲げる医療機関(保険医療機関)としての診療収入及びその他員外収入を記載すること。
6 収入欄の組合員現物給付換算額欄には、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年3月厚生省告示第54号)を準用して算出すること。
なお、被保険者分について公費負担額(結核予防法第34条の公費負担額等健康保険と競合するもの)がある場合には、これに相当する額を控除すること。
7 支出欄については、全て決算金額を記載すること。
8 本表は、収入支出決算概要表(その1)、(その2)、(その3)に添付すること。
〔収入支出決算見込表(その1)、(その2)、(その3)〕
〔収入支出決算見込表(特例退職被保険者分)〕
〔病院診療所収入支出決算見込表〕
1 上記各表は、収入支出決算概要表(その1)、(その2)、(その3)、収入支出決算概要表(特例退職被保険者分)、病院診療所収入支出決算概要表の記載要領に準じて記載すること。
2 上記各表に作成時において数値の確定していないものについては、推算を行い記載すること。
3 収入支出決算見込表(特例退職被保険者分)は、特定健康保険組合以外の健康保険組合にあっては、作成する必要がないこと。
また、病院診療所収入支出決算見込表は、健康保険法第43条第3項第3号に掲げる医療機関(組合直営医療機関)を有しない健康保険組合については、作成する必要がないこと。
Ⅱ 提出期限等
〔収入支出決算概要表(その1)、(その2)、(その3)〕
〔収入支出決算概要表(特例退職被保険者分)〕
〔病院診療所収入支出決算概要表〕
1 上記各表は、健康保険組合収入支出決算書、事業報告書、財産目録等によって作成し、翌年度8月1日までに都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)に3部提出すること。
2 収入支出決算概要表(特例退職被保険者分)は、特定健康保険組合以外の健康保険組合にあっては、提出する必要がないこと。
また、病院診療所収入支出決算概要表は、健康保険法第43条第3項第3号に掲げる医療機関(組合直営医療機関)を有しない健康保険組合にあっては提出する必要がないこと。
〔収入支出決算見込表(その1)、(その2)、(その3)〕
〔収入支出決算見込表(特例退職被保険者分)〕
〔病院診療所収入支出決算見込表〕
上記各表は、翌年度4月20日までに都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)に3部提出すること。