添付一覧
○行政手続法の施行に伴う健康保険法等の施行に関する事務取扱いについて
(平成六年九月二九日)
(保険発第一二六号・企国発第七三号・庁保険発第二九号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民年金主管課(部)長あて厚生省保険局保険課長、年金局企業年金国民年金基金課長、社会保険庁運営部企画課長、年金管理課長、保険指導課長、年金指導課長通知)
行政手続法(平成五年法律第八八号。以下「法」という。)は、平成五年一一月一二日に公布され、行政手続法の施行期日を定める政令(平成六年政令第三〇二号)により、平成六年一〇月一日から施行されることとなったところであるが、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民年金法及び社会保険労務士法(以下「健康保険法等」という。)の施行に関する事務取扱いについては、左記の事項に留意し、その実施に遺憾のないよう配慮されたい。
また、申請書等の提出先機関の事務所(窓口)となる社会保険事務所、市町村への周知徹底を図られるとともに、貴管下の健康保険組合、厚生年金基金及び国民年金基金に対する周知指導方につき、特段のご配慮を願いたい。
なお、法の施行に当たって、平成六年九月一三日付け総管第二一一号をもって総務事務次官から厚生事務次官あて別添のとおり通知があったので参考とされたい。
記
一 申請に対する処分について
(一) 法第五条関係(審査基準)
「審査基準」は、許認可等をするかどうかを法令の定めに従って判断するために必要とされる基準であるが、健康保険法等においては、法令の規定及び既に示されている通達等により判断することができるので、別に審査基準を定めることを要しない。
なお、審査基準を公にしておかなければならないこととされていることから、申請書等の提出先機関の事務所(窓口)における備付けのほか、申請をしようとする者の求めに応じ提示すること等の方法により適切に対応されたい。
(二) 法第六条関係(標準処理期間)
「標準処理期間」は、申請書等が法令に定められた提出先機関の事務所に到達してから当該申請に対する処分を行うまでに要する期間の目安を定めるものであり、これを定める主体は処分権限を有する者(委任されているものについては、委任を受けている者)であることから、次のとおり取り扱われたい。
① 処分権者が厚生大臣又は社会保険庁長官のもの
標準処理期間を別紙一(「申請に対する処分」標準処理期間一覧表)のとおり定めたので、審査基準と同様の方法により公にされたい。
② 処分権者が厚生大臣又は社会保険庁長官以外のもの
各都道府県、各健康保険組合、各厚生年金基金及び各国民年金基金(以下「各都道府県等」という。)は、標準処理期間を設定するよう努めなければならないこととされているので、各都道府県等における実態を考慮の上、適切な標準処理期間の設定に努め、定めたときは審査基準と同様の方法により公にされたい。
なお、標準処理期間の目安は、別紙二(各都道府県等に係る「申請に対する処分」標準処理期間見込み一覧表)のとおりと見込まれるので、これを参考とされたい。
二 不利益処分について
(一) 法第一二条関係(処分の基準)
「処分基準」は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについて法令の定めに従って判断するために必要とされる基準であるが、健康保険法等においては、法令の規定及び既に示されている通達等により判断することができるので、別に処分基準を定めることを要しない。
なお、処分基準を公にしておくよう努めなければならないとされていることから、都道府県等の事務所(窓口)に備え付けたり、若しくは問い合わせに応じて個別に示す等により適切に対応されたい。
(二) 法第一三条関係(不利益処分をしようとする場合の手続)
処分権限を有する者は、法第一三条第二項以外の不利益処分をしようとする場合には、その名あて人に対して意見陳述のための手続(聴聞又は弁明の機会の付与)を執らなければならないこととされており、各都道府県知事が意見陳述のための手続を執る場合のうち、社会保険労務士法の規定に基づき不利益処分をする場合に執る意見陳述のための手続については、本日付け庁保発第三一号をもって社会保険庁運営部長から都道府県民生主管部(局)長あて通知されたところであるので、その実施に遺憾のないよう取り扱われたい。
別添 略
(別紙1)
「申請に対する処分」標準処理期間一覧表
健康保険法
№ |
根拠法令等 |
許認可等の種類 |
処分権者 |
標準処理期間 |
備考 |
|
原権者 |
委任先 |
|||||
1 |
法14―1 |
任意包括加入の認可 |
10 |
なし |
― |
|
2 |
法19―1 |
任意包括脱退の認可 |
10 |
なし |
― |
|
3 |
法29―1 |
健康保険組合の設立認可 |
10 |
なし |
― |
|
4 |
法76 |
育児休業中の保険料被保険者分免除 |
10 |
なし |
未定 |
|
5 |
法79ノ2―4 |
任意継続被保険者の前納保険料の還付 |
10 |
なし |
60日前後 |
都道府県の処理期間含む |
6 |
附則10―1 |
承認法人の承認 |
10 |
なし |
― |
|
7 |
施行令73ノ8―4 |
健保連解散後の清算方法の認可 |
10 |
なし |
― |
|
8 |
施行令73ノ8―4 |
健保連解散後の財産処分の認可 |
10 |
なし |
― |
|
9 |
規則106―1 |
承認法人等の掛金率の変更の承認 |
10 |
なし |
― |
|
(注) 「処分権者」欄において、「10」は厚生大臣・社会保険庁長官、「20」は都道府県知事、「30」は市町村長等、「40」は特殊法人等である。
「標準処理期間」欄において、「――」は、標準処理期間を設定していない(設定が困難な)ことを表す。
船員保険法
№ |
根拠法令等 |
許認可等の種類 |
処分権者 |
標準処理期間 |
備考 |
|
原権者 |
委任先 |
|||||
1 |
法9―1 |
船舶所有者の組織する団体の指定 |
10 |
なし |
40日前後 |
|
2 |
法27ノ2―1 |
未支給の支給 |
10 |
なし |
120日前後 |
|
3 |
法40―1 |
障害年金の支給 |
10 |
なし |
65日前後 |
|
4 |
法40―3 |
障害手当金の支給 |
10 |
なし |
95日前後 |
|
5 |
法42―1 |
障害差額一時金の支給 |
10 |
なし |
50日前後 |
|
6 |
法42ノ2 |
障害年金差額一時金の支給 |
10 |
なし |
50日前後 |
|
7 |
法42―3 |
遺族一時金の支給 |
10 |
なし |
70日前後 |
|
8 |
法45ノ2―2 |
障害の程度の変更による年金額の改定の請求 |
10 |
なし |
80日前後 |
|
9 |
法50 |
遺族年金の支給 |
10 |
なし |
50日前後 |
|
10 |
法50ノ3―1 |
遺族年金の加給金の支給 |
10 |
なし |
80日前後 |
|
11 |
法50ノ3―2 |
遺族年金の寡婦加算の請求 |
10 |
なし |
80日前後 |
|
12 |
法50ノ7 |
遺族年金差額一時金の支給 |
10 |
なし |
50日前後 |
|
13 |
法60ノ2 |
育児休業期間中の保険料免除 |
10 |
なし |
未定 |
|
14 |
法62ノ3―4 |
疾病任意継続被保険者の前納保険料の還付 |
10 |
なし |
60日前後 |
|
15 |
附則7 |
障害前払一時金の支給 |
10 |
なし |
200日前後 |
|
16 |
附則8 |
遺族前払一時金の支給 |
10 |
なし |
200日前後 |
|
17 |
附則24 |
承認法人等の承認 |
10 |
なし |
― |
|
18 |
規則96ノ7―1 |
承認法人等の掛け金率の変更 |
10 |
なし |
― |
|
(注) 「処分権者」欄において、「10」は厚生大臣・社会保険庁長官、「20」は都道府県知事、「30」は市町村長等、「40」は特殊法人等である。
「標準処理期間」欄において、「――」は、標準処理期間を設定していない(設定が困難な)ことを表す。
厚生年金保険法
№ |
根拠法令等 |
許認可等の種類 |
処分権者 |
標準処理期間 |
備考 |
|
原権者 |
委任先 |
|||||
1 |
法33 |
保険給付を受ける権利の裁定 |
10 |
なし |
105日前後 |
|
2 |
法37―3 |
未支給の保険給付の請求 |
10 |
なし |
120日前後 |
|
3 |
法38―2 |
保険給付の併給の調整 |
10 |
なし |
60日前後 |
|
4 |
法44の3―1 |
老齢厚生年金の支給の繰下げ |
10 |
なし |
30日前後 |
|
5 |
法52―2 |
障害厚生年金の額の改定 |
10 |
なし |
105日前後 |
|
6 |
法52―4 |
障害厚生年金の額の改定 |
10 |
なし |
105日前後 |
|
7 |
法67―1 |
所在不明による遺族厚生年金支給停止の請求 |
10 |
なし |
60日前後 |
|
8 |
法67―2 |
所在不明による遺族厚生年金支給停止解除の請求 |
10 |
なし |
60日前後 |
|
9 |
法68―1 |
所在不明による遺族厚生年金支給停止の請求 |
10 |
なし |
60日前後 |
|
10 |
法68―2 |
所在不明による遺族厚生年金支給停止解除の請求 |
10 |
なし |
60日前後 |
|
11 |
法111 |
基金の設立認可 |
10 |
なし |
14日前後 |
|
12 |
60法附則56―3 |
支給停止解除の申請 |
10 |
なし |
60日前後 |
|
13 |
旧法33 |
旧法年金の裁定請求 |
10 |
なし |
105日前後 |
|
14 |
旧法37 |
旧法年金の未支給の保険給付の請求 |
10 |
なし |
120日前後 |
|
(注) 「処分権者」欄において、「10」は厚生大臣・社会保険庁長官、「20」は都道府県知事、「30」は市町村長等、「40」は特殊法人等である。
「標準処理期間」欄において、「――」は、標準処理期間を設定していない(設定が困難な)ことを表す。
国民年金法
№ |
根拠法令等 |
許認可等の種類 |
処分権者 |
標準処理期間 |
備考 |
|
原権者 |
委任先 |
|||||
1 |
法16 |
給付を受ける権利の裁定 |
10 |
なし |
78日前後 |
|
2 |
法19―3 |
未支給の年金の支給 |
10 |
なし |
130日前後 |
|
3 |
法20―2 |
支給停止解除 |
10 |
なし |
60日前後 |
|
4 |
法28 |
老齢基礎年金の支給繰下げ |
10 |
なし |
36日前後 |
|
5 |
法34―2 |
障害基礎年金の額の改定 |
10 |
なし |
105日前後 |
|
6 |
法34―4 |
障害基礎年金の額の改定 |
10 |
なし |
105日前後 |
|
7 |
法39―2 |
胎児の出生による遺族基礎年金額の改定 |
10 |
なし |
93日前後 |
|
8 |
法41の2―1 |
所在不明の者の遺族基礎年金の支給停止 |
10 |
なし |
60日前後 |
|
9 |
法41の2―2 |
所在不明の者の遺族基礎年金の支給停止解除 |
10 |
なし |
60日前後 |
|
10 |
法42―1 |
所在不明の者の遺族基礎年金の支給停止 |
10 |
なし |
60日前後 |
|
11 |
法42―2 |
所在不明の者の遺族基礎年金の支給停止解除 |
10 |
なし |
60日前後 |
|
12 |
法119の3 |
国民年金基金の設立認可 |
10 |
なし |
14日前後 |
|
13 |
法附則9の2―1 |
老齢基礎年金の支給の繰上げ |
10 |
なし |
60日前後 |
|
14 |
60年附則11―4 |
併給による年金給付の支給停止の解除 |
10 |
なし |
60日前後 |
|