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○歯科の診療録及び診療報酬明細書における略称の使用について
(平成六年三月二九日)
(保険発第三七号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局歯科医療管理官通知)
歯科の診療録及び診療報酬明細書の記載については、今後左記のとおり略称を使用して差し支えないこととするので、関係者に対し周知徹底を図られたい。
なお、従前の略称のうち、(心)(心身障害者加算の略称)及び義歯指(有床義歯指導料の略称)は廃止する。
記
名称 |
略称 |
一 障害者加算 |
(障) |
二 新製義歯調整指導料 |
調A |
三 有床義歯調整料 |
調B |
四 有床義歯調整指導料 |
調C |
五 有床義歯長期調整指導料 |
長調又は調D |