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○歯科の診療録及び診療報酬明細書における略称の使用について

(平成六年三月二九日)

(保険発第三七号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局歯科医療管理官通知)

歯科の診療録及び診療報酬明細書の記載については、今後左記のとおり略称を使用して差し支えないこととするので、関係者に対し周知徹底を図られたい。

なお、従前の略称のうち、(心)(心身障害者加算の略称)及び義歯指(有床義歯指導料の略称)は廃止する。

名称

略称

一 障害者加算

(障)

二 新製義歯調整指導料

調A

三 有床義歯調整料

調B

四 有床義歯調整指導料

調C

五 有床義歯長期調整指導料

長調又は調D