添付一覧
○政府管掌健康保険の在宅介護支援事業の実施について
(平成五年七月一九日)
(庁保険発第八号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて社会保険庁運営部保険指導課長通知)
標記については、本日庁保発第二二号「政府管掌健康保険の在宅介護支援事業の実施について」をもって当庁運営部長より都道府県知事あて通知されたところであるが、その事務取扱について別紙「政府管掌健康保険在宅介護支援事業事務取扱要領」並びに「政府管掌健康保険在宅介護支援事業経理事務取扱要領」を定めたので、これが実施に当たって遺憾なく取り扱われたい。
〔別紙1〕
政府管掌健康保険在宅介護支援事業事務取扱要領
目次
1 目的
2 用語の定義
3 助成申込者等への応接
4 申込書の受付
5 申出書等の受付
6 審査
7 助成の承認等
8 助成承認期間の範囲
9 請求金額の確認及び助成額の決定
10 助成額の送金
11 事務処理の記録
12 個人台帳の作成及び記録等
13 助成申込者届出事項の変更等
14 日常生活状況等調査
15 協会への月次報告
16 県保険課への月次報告
17 県保険課への支払請求
18 事務担当者等の責務
19 その他
(様式説明)
1 目的
この要領は、政府管掌健康保険在宅介護支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づき行う在宅介護支援事業にかかる介護機器のレンタル料の助成事務(経理事務を除く。)の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
2 用語の定義
この要領において次に掲げる用語の定義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 県保険課――都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)をいう。
(2) 協会――都道府県の財団法人社会保険協会をいう。
(3) 協会支部――上記協会の支部をいう。
(4) 指定レンタル業者――シルバーマーク認定業者、かつ、全国福祉機器・介護用品レンタル事業協議会の会員である者をいう。
(5) 助成申込者――介護機器のレンタル料の助成を申し込む者であり、かつ、助成の対象となり得る被保険者または、助成の対象となり得る被扶養者を有する被保険者をいう。
(6) 被保険者証等――健康保険被保険者証、健康保険被保険者受給資格者票及び健康保険継続療養証明書を総称していう。
3 助成申込者等への応接
(1) 助成申込者から介護機器に対するレンタル料の助成を受けたい旨の申し出があったときは、事業の内容、また助成金は指定レンタル業者に支払われることなどをパンフレット等により説明し、次の書類を提出させる。
・政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成申込書(以下「申込書」という。)(様式第1号)――用紙は協会及び協会支部で配付する。
・申込書に添付する書類として、被保険者証等(郵送の場合は写で可)または政府管掌健康保険の被保険者資格(被扶養者にあっては、認定を受けている者)を有している旨の事業主の証明書
(2) 助成継続承認申出者から介護機器に対するレンタル料の助成を引き続き受けたい旨の申し出があったときは、次の書類を提出させる。
・政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成継続承認申出書(以下「継続申出書」という。)(様式第4号)――用紙は協会及び協会支部で配付する。
・申出書に添付する書類は、前記(1)に準じる。
4 申込書の受付
(1) 助成申込みの受付箇所
助成申込みは、協会または協会支部で受け付ける。
なお、申込書が郵送されてきたときは、すべて一旦受け付けることとする。
(2) 受付時の確認
申込書が提出されたときは、申込書類が完備していることを確認する他、次の事項について確認し、不備なところがあれば助成申込者に整備させる。
なお、不備が軽微なものであって、容易に補正できるものであるときは、協会職員が補正する。
① 申込書の記載事項に洩れがないか確認する。
② 申込書添付書類に不備がないか確認する。
③ 申込書添付書類の被保険者証等により、被保険者の資格(健康保険法第六九条の七に規定する被保険者にあっては、受給資格)の有無及び被扶養者の認定の有無について確認する。
なお、当該添付書類が被保険者証等であるときは、その写をとった後、助成申込者に当該被保険者証等を返還する。
(3) 受付処理
確認の終了した申込書については、受付処理を行うとともに次の事務処理を行う。
① 申込書に確認済である旨の押印をする。
② 協会支部で受け付けた場合は、申込書の写をとり申込書類の元本を協会本部に進達する。
5 申出書等の受付
(1) 助成継続申し出等の受付箇所
助成継続申し出等は、協会または協会支部で受け付ける。
なお、継続申出書等が郵送されてきたときは、すべて一旦受け付けることとする。
(2) 受付時の確認
継続申出書等が提出されたときは、申出書類等が完備していることを確認する他、次の事項について確認し、不備なところがあれば助成継続承認申出者等に整備させる。
なお、不備が軽微なものであって、容易に補正できるものであるときは、協会職員が補正する。
① 継続申出書等の記載事項に洩れがないか確認する。
② 継続申出書等書類に不備がないか確認する。
③ 継続申出書添付書類の被保険者証等により、被保険者の資格(健康保険法第六九条の七に規定する被保険者にあっては、受給資格)の有無及び被扶養者の認定の有無について確認する。
なお、当該添付書類が被保険者証等であるときは、その写をとった後、助成継続承認申出者に当該被保険者証等を返還する。
(3) 受付処理
確認の終了した継続申出書等については、受付処理をするとともに次の事務処理を行う。
① 継続申出書等に確認済である旨の押印をする。
② 協会支部で受け付けた場合は、継続申出書等書類の写をとり継続申出書等書類の元本を協会本部に進達する。
6 審査
受け付けた申込書類等について、受付時に確認した事項以外に次の事項を審査することとする。
(1) 申込書の保健婦等所見欄に記載された内容により助成対象者が日常生活上、助成対象となる介護機器の利用が必要と認められるかを確認する。
なお、助成申込者に対する要介護に関する所見は、「日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」(別紙)に基づき、協会の保健婦が行うかまたは、既に訪問看護等を受けている保健婦等により受けるものとする。
(2) 継続申出書等に記載された内容により助成対象者が日常生活上、助成対象となる介護機器の利用が必要と認められるかを確認する。
なお、必要に応じて協会の保健婦の意見を聴取すること。
記載事項の不備のうち軽微なものは、出来る限り助成申込者等に電話で照会し、その了承を得て訂正し、それ以外のもの(例‥記名押印すべき事項に洩れがあるとき)は、返戻して再提出させる。
7 助成の承認等
申込書類等の審査を終えたときは、速やかに決裁を受け、次の手続きを行うものとする。
(1) 助成の承認を行う場合
① 初回時助成承認の場合
・政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成承認通知書(様式第7号)を作成し、助成申込者に通知する。
・政府管掌健康保険介護機器納品指示通知書(様式第9号)を作成し、指定レンタル業者に通知する。
② 助成継続承認の場合
・政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成継続承認通知書(様式第8号)を作成し、助成継続承認申出者に通知する。
(2) 届出事項の変更による特例承認を行う場合
・政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成申込届出事項変更確認通知書(様式第20号)を作成し、助成申込者に通知する。
・政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成終了通知書(以下「終了通知書」という。)(様式第19号)を作成し、指定レンタル業者に通知する。
なお、前記通知書については、助成終了予定年月日を記入すること。
(3) 助成の承認を行わない場合
要綱4に該当しないときは、その理由を記載した政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成申込書類返戻通知書(様式第6号)を作成し、速やかに申込書類を添付して助成申込者へ通知する。
なお、この場合、申込書類等の写をとり保管すること。
8 助成承認期間の範囲
助成承認期間の範囲については、次の事項に従って行うものとする。
(1) 初回時の助成承認期間の範囲
助成申込みがあった者の助成承認において、初回時の助成承認期間の範囲は、最長で助成承認期間の初日(助成申込者が、介護機器の納品を希望した日をいう。)の属する月の翌月から起算して六月目の月の末日までとする。
(2) 助成承認期間の延長範囲
初回時の助成承認期間の範囲を超えて引き続き介護機器の利用が必要と認められるときには、最長で六月間の範囲毎に助成承認期間の範囲の延長ができるものとする。
(3) 助成承認期間中に被保険者が資格を喪失した者の特例
① 前記(1)または(2)により既に助成承認を受けていた者が、助成承認期間中に被保険者の資格を喪失し、引き続いて要綱4に該当する者となったときの助成承認期間の範囲は、前記(1)、(2)に準じて取り扱うものとする。
② 前記(1)または(2)により既に助成承認を受けていた者が、被保険者の資格を喪失(健康保険法第六九条の七に規定する被保険者にあっては、療養の給付を受けることができなくなったとき)し、他の医療保険制度である組合管掌健康保険、国民健康保険等に加入した場合であっても、当該資格喪失日から起算し最長三月目の応答日までの間に限り特例的に助成承認があったものとみなすものとする。
ただし、他の医療保険制度において、本事業と同等以上の助成等を受けられる場合においては、当該助成等を受けられるまでの間を助成承認期間の範囲とする。
(4) 助成承認期間中の助成打切り
前記(1)、(2)及び(3)の助成対象者が死亡したとき及び全ての介護機器について利用の必要がなくなったときは、それまでの間を助成承認期間の範囲とする。
9 請求金額の確認及び助成額の決定
請求金額の確認及び助成額の決定は、次の事項に従って行い、速やかに決裁を受けるものとする。
(1) 請求金額の確認
左記(3)の算定基準にしたがって、指定レンタル業者からの請求金額を政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成個人別台帳(以下「個人台帳」という。)(様式第10号)に基づき、当該請求金額を精査し確認すること。
また、指定レンタル業者から借用契約書(写)及び受領書(写)が提出された月においては、借用契約がされた機器・機種が助成対象機器であることを確認すること。
なお、不突合が生じたときは、指定レンタル業者に正当な請求金額が記載された請求書を直ちに提出するように指示すること。
(2) 助成額の決定
前記(1)により確認された請求金額が、適正なものと認められたとき助成額を決定すること。
(3) 助成額の算定基準
① 助成額は、助成対象者一人につき一月当りの介護機器レンタル料の七割に相当する額とし、要綱で定めた助成限度額を超えるときの助成額は助成限度額とする。
なお、月におけるレンタル料が左記②により半額となる場合は、当該助成限度額も半額に減額する。
② 助成額の決定は、暦月計算方式で行い一月当たりレンタル料の額をもって決定すること。
Ⅰ 月の中途で助成開始(介護機器が納品された日をいう。)または終了(介護機器の助成終了日をいう。)する場合においては、次のとおりとする。
ア 月の初日から一五日までの間に助成を開始するときは、一月当たりのレンタル料と同額として算定する。
イ 月の初日から一五日までの間に助成を終了するときは、一月当たりのレンタル料の半額として算定する。
ウ 月の一六日から末日までの間に助成を開始するときは、一月当たりのレンタル料の半額として算定する。
エ 月の一六日から末日までの間に助成を終了するときは、一月当たりのレンタル料と同額として算定する。
Ⅱ 月の中途で介護機器の機種を変更(変更後の介護機器が納品された日をいう。)する場合における当該月に係るレンタル料の算定は、次のとおりとする。
ア 月の初日から一五日までの間に変更するときは、変更後の介護機器一月当たりレンタル料と同額とし、変更前の介護機器のレンタル料金は、算定しない。
イ 月の一六日から末日までの間に変更するときは、変更前の介護機器一月当たりレンタル料と同額とし、変更後の介護機器のレンタル料金は、算定しない。
Ⅲ 同月内において介護機器の助成を開始し、終了するときは、一月当たりのレンタル料と同額として算定する。
10 助成額の送金
(1) 振込通知書の作成と送金の決裁
指定レンタル業者からの請求に基づき助成額を決定したときは、指定レンタル業者毎に政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成額振込通知書(以下「振込通知書」という。)(様式第5号)を作成し、送金の決裁を受ける。(「経理事務取扱要領」参照)
(2) 送金手続き
決裁後速やかに文書扱いによる送金手続きを完了するとともに、振込通知書を指定レンタル業者に送付する。
なお、支払時期は、原則月一回の定時支払い(毎月二五日まで)とすること。ただし、特段の事情がある場合に限り県保険課、指定レンタル業者と協議のうえ変更することができる。
11 事務処理の記録
受付処理及び助成の承認に関する事務処理の経過については、次の帳票に記録し管理すること。
(1) 協会において使用する帳票
・政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成受付事務処理簿(様式第16号)(以下「協会用事務処理簿」という。)
(2) 協会支部において使用する帳票
・政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成受付事務処理簿(様式第17号)(以下「支部用事務処理簿」という。)
12 個人台帳の作成及び記録等
(1) 助成者に係る個人台帳を作成し、次に掲げる助成内容等を記録する。
① 初回時助成承認の場合
・作成(承認)年月日を記入すること。
・被保険者欄の所定の欄に助成申込被保険者氏名・住所・性別・生年月日、整理番号、被保険者証記号番号、資格取得年月日及び事業所名称を記入すること。
・介護機器利用者欄の所定の欄に介護機器利用者氏名・住所・性別・生年月日及び保健婦等の所属機関・連絡先等を記入すること。
・取扱指定業者欄の所定の欄に取り扱いを行った指定レンタル業者名称・所在地、貸出機器及び助成承認期間の範囲を記入する。
② 助成継続承認の場合
・取扱指定業者欄の助成承認期間の経緯等欄に記入する。
③ 届出事項の変更に関する届出がなされた場合
・該当する事項の変更内容を所定の欄に記入または朱書き訂正し、併せて届出年月日を記入する。
④ 助成承認事由に該当しない旨の届出がなされた場合
・取扱指定業者欄の助成承認期間の経緯等欄に記入する。
⑤ 助成額の支払いを行った場合
・助成額支払い事務処理欄の請求年月日、請求金額、助成額及び支払年月日を記入する。
・なお、初回支払時には、取扱指定業者欄の所定の欄に取り扱いを行った指定レンタル業者の振込金融機関名称・口座番号、介護機器の品番等、レンタル料(消費税は除く。)及び助成額を記入する。
⑥ 実地調査を行った場合
・日常生活状況等処理欄の調査等年月日、調査等方法、調査確認状況、助成可否及びその決定日を記入する。
⑦ 日常生活状況等の報告を受けた場合
・日常生活状況等処理欄の調査等年月日、調査等方法、調査確認状況、助成可否及びその決定日を記入する。
(2) 個人台帳等諸様式に使用する整理番号の付し方については、次のとおりとする。
○○社協××―△△△△とし、○○については都道府県名、
××については国の会計年度の数字、△△△△については単年度で受付順に○○○一から番号を付すこととする。
(3) 個人台帳は、索引を付ける等取り出し易い方法で保管し、保管期間は、当該助成者に係る助成業務完了月(助成承認期間の最終月に係る請求の支払いが完了した月をいう。)の翌月から起算して五年間とする。
13 助成申込者届出事項の変更等
助成申込者届出事項の変更等があった場合には、次の事項に従って行うものとし、協会用事務処理簿及び個人台帳に洩れなく記録する。
(1) 助成申込者届出事項の変更の場合
助成申込者から助成申込み時等に届け出た事項で、左記事項に該当する変更の申し出があったときは、政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成申込届出事項変更届(様式第2号)(以下「変更届」という。)による届出を指導し、政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成申込届出事項変更確認通知書(様式第20号または様式第21号)を作成し、助成申込者に通知するとともに、政府管掌健康保険介護機器変更等指示書(様式第22号)または終了通知書(様式第19号)を作成し、指定レンタル業者に通知する。
① 被保険者の氏名、住所または被保険者証記号・番号に変更が生じたとき。
② 被扶養者であり介護機器を必要とする者の氏名または住所に変更が生じたとき。
③ 介護機器の機種の変更を希望するとき。
④ 一部の介護機器の使用の必要がなくなったとき。
⑤ 新たに機器を追加する必要があるとき。
なお、前記①及び②の場合においては、所定の届出書の他に添付書類として被保険者証等の写し、また必要に応じて住民票の写しを併せて提出させることとする。
(2) 助成承認不該当事由が発生した場合
助成申込者等から次に掲げる事由に該当する申し出があったときは、政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成承認不該当事由発生届(様式第3号)(以下「不該当届」という。)による届出を指導し、政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成終了通知書(様式第18号)を作成し、助成申込者等に通知するとともに、終了通知書(様式第19号)を作成し、指定レンタル業者に通知する。
① 助成の対象となっている被保険者が、死亡したとき。
② 助成の対象となっている被扶養者が、死亡したときまたは、被扶養者の認定削除(死亡以外の事由)となったとき。
③ 助成の対象となっている被保険者または被扶養者が、全ての介護機器の使用の必要がなくなったとき。
④ 助成の対象となっている被扶養者を有している被保険者が、死亡したとき。
⑤ 健康保険受給資格者票の交付を受けた者が、引き続く三か月間において受給資格の確認を受けなかったとき。
14 日常生活状況等調査
助成の対象となっている介護機器の必要な者の日常生活状況等の調査・確認は、次の事項に従って行うものとする。
(1) 協会は、継続申出書の提出があったときは、必要に応じて保健婦等を活用することにより助成対象となっている者の日常生活状況を確認し、政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成者実地調査票(様式第13号)を作成することとする。
なお、確認方法は、原則として実地調査によることとするが、特段の事情がある場合は、この限りではない。
(2) 協会は、指定レンタル業者に対して、助成対象となっている者の利用する介護機器の使用状況を確認させるとともに併せて日常生活状況の聴取を少なくとも三か月に一回以上行わせることとし、次に掲げる報告書の提出を求めることとする。
なお、確認方法は、訪問または電話等による聴取とする。ただし、日常生活状況の聴取については、助成申込者の了解を得させたうえで行わせることとする。
・政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成者使用状況・日常生活状況聴取確認結果報告書(様式第14号)(以下「使用状況等報告書」という。)
15 協会への月次報告
協会は、指定レンタル業者に次に定める書類について作成させ、毎月五日までに前月分を協会へ報告させることとする。
なお、報告する事項がない場合は、その事項に関する報告は不要とする。
・政府管掌健康保険介護機器貸出状況報告書(様式第12号)
・前記14の(2)に掲げた使用状況等報告書
16 県保険課への月次報告
協会は、次に定める書類を作成し、毎月一〇日までに前月分を県保険課へ報告する。
・政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成業務月次報告書(様式第15号)
17 県保険課への支払請求
協会は、次に掲げる請求書等を作成し、毎月一〇日までに前月分を県保険課へ請求する。
・在宅介護支援事業受託費請求書(様式は要綱別添による)
・在宅介護支援事業受託費請求内訳書(様式は要綱別添による)
18 事務担当者等の責務
(1) 事務担当者は、この要領に定められた事務処理及びその記録を適確に行なわなければならない。
(2) 事務担当者及び事務関係者は、助成事務に関して知り得た個人の秘密を他に洩らしてはならない。
19 その他
この取扱要領に定められていない事項等で疑義等が生じた場合は、県保険課に協議することとする。
附 則
この要領は、平成五年八月一日から施行する。
(別紙)
日常生活自立度(寝たきり度)判定基準
生活自立度 |
ランクJ |
何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する 1 交通機関等を利用して外出する 2 隣近所へなら外出する |
準寝たきり |
ランクA |
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する 2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている |
寝たきり |
ランクB |
屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドの上での生活が主体であるが座位を保つ 1 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う 2 介助により車椅子に移乗する |
ランクC |
1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する 1 自力で寝返りをうつ 2 自力では寝返りもうたない |
期間 |
ランクA、B、Cに該当するものについては、いつからその状態に至ったか 年 月頃より(継続期間 年 か月間) |
(平成3年厚生省「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」作成検討会報告書)
様式説明
様式の番号 |
様式の名称 |
様式の略称 |
様式の目的 |
備考 |
保存期間 |
第1号 |
政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成申込書 |
申込書 |
助成申込者が助成金の助成申し込みのために、協会長に提出する。 |
|
助成終了後5年間 |
第2号 |
政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成申込届出事項変更届 |
変更届 |
助成金申込時の届出事項に変更があったときに、助成申込者が協会長に提出する。 |
|
助成終了後5年間 |
第3号 |
政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成承認不該当事由発生届 |
不該当届 |
助成の対象となっている者が、死亡したとき等に、助成申込者等が協会長に提出する。 |
|
助成終了後5年間 |
第4号 |
政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成継続承認申出書 |
継続申出書 |
助成申込者が、承認期間を超えて引き続き助成を受ける際に協会長に提出する。 |
|
助成終了後5年間 |
第5号 |
政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成額振込通知書 |
振込通知書 |
助成額の振込を行った旨、協会長が指定業者に通知する。 |
葉書様式とする |
― |
第6号 |
政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成申込書類返戻通知書 |
返戻通知書 |
助成申込書類に不備があったときに、協会長が助成申込者に通知する。 |
|
― |
第7号 |
政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成承認通知書 |
承認通知書 |
助成を承認したときに、協会長が助成申込者に通知する。 |
|
― |
第8号 |
政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成継続承認通知書 |
継続承認通知書 |
助成を継続して承認したときに、協会長が助成申込者に通知する。 |
|
― |
第9号 |
政府管掌健康保険介護機器納品指示通知書 |
納品指示書 |
助成を承認したときに、協会長が指定業者に助成申込者への機器の納品を指示するために通知する。 |
|
― |
第10号 |
政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成個人別台帳 |
個人台帳 |
助成事務の助成内容及び処理状況を個人ごとに記録し、保管する。 |
|
助成終了後5年間 |
第11号 |
政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成過誤払い金返還請求書 |
返還請求書 |
指定業者に対して助成金の過誤払いがあった際に、返還金を請求する。 |
|
― |
第12号 |
政府管掌健康保険介護機器貸出状況報告書 |
貸出状況報告書 |
指定業者が、協会長に対して貸出の状況を報告する。 |
毎月報告 |
5年間 |
第13号 |
政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成者実地調査票 |
実地調査票 |
協会が、利用者の日常生活状況等の実地調査を行う時に使用する。 |
|
助成終了後5年間 |
第14号 |
政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成者使用状況・日常生活状況聴取確認結果報告書 |
使用状況等報告書 |
指定業者が、協会長に対して利用者の日常生活状況等を報告する。状況等調査3月に1回以上とする。 |
毎月該当分を報告 |
助成終了後5年間 |
第15号 |
政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成業務月次報告書 |
月次報告書 |
協会が、助成業務の実績を毎月取りまとめ県保険課へ報告する。 |
毎月報告 |
5年間 |
第16号 |
政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成受付事務処理簿(協会本部用) |
協会用事務処理簿 |
協会本部において、助成申込の受付処理状況等を受付順(月別)に記録し、管理する。 |
|
助成終了後5年間 |
第17号 |
政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成受付事務処理簿(協会支部用) |
支部用事務処理簿 |
協会支部において、助成申込の受付処理状況及び本部進達状況等を記録し、管理する。 |
|
助成終了後5年間 |
第18号 |
政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成終了通知書 |
終了通知書 |
助成が終了した旨を助成申込者等へ通知する。 |
|
― |
第19号 |
政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成終了通知書 |
終了通知書 |
助成が終了した旨を指定業者へ通知する。 |
|
― |
第20号 |
政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成申込届出事項変更確認通知書 |
変更確認通知書 |
既に承認している介護機器の変更・追加・一部使用中止の届出を確認した旨を助成申込者に通知する。 |
|
― |
第21号 |
政府管掌健康保険介護機器レンタル料助成申込届出事項変更確認通知書 |
変更確認通知書 |
既に承認している届出事項の変更を確認した旨及び助成終了予定年月日を助成申込者に通知する。 |
|
― |
第22号 |
政府管掌健康保険介護機器変更等指示書 |
変更指示書 |
既に承認している介護機器の変更・追加・一部使用中止の届出を確認した旨を指定業者に通知する。 |
|
― |
(様式第1号) 略
(様式第2号) 略
(様式第3号) 略
(様式第4号) 略
(様式第5号の第1片) 略
(様式第5号の第2片)(表面) 略
(様式第5号の第2片)(裏面) 略
(様式第6号) 略
(様式第7号) 略
(様式第8号) 略
(様式第9号) 略
(様式第10号)(表面) 略
(様式第10号)(裏面) 略
(様式第10号の2)(表面) 略
(様式第10号の2)(裏面) 略
(様式第11号) 略
(様式第12号) 略
(様式第13号) 略
(様式第14号) 略
(様式第15号) 略
(様式第16号) 略
(様式第17号) 略
(様式第18号) 略
(様式第19号) 略
(様式第20号) 略
(様式第21号) 略
(様式第22号) 略
〔別紙2〕
政府管掌健康保険在宅介護支援事業経理事務取扱要領
目次
第一 総則
1 目的
2 用語の定義
3 特別会計の設置
4 会計処理の原則
5 会計年度
6 会計機関
7 勘定科目
第二 帳票
1 備付け帳票
2 会計伝票の作成と決裁
3 会計伝票の保管
4 収支予算差引簿
5 総勘定元帳
6 現金(預金)出納簿
7 帳簿の形式
8 帳票の訂正
9 会計帳簿の更新
10 会計書類の保存期間
第三 資金の管理
1 預金口座の設置
2 資金の出納
3 現金の保有
4 損害賠償
第四 協会における事務
1 経理計画書の提出
2 請求書の提出
3 月次報告書の提出
4 決算書類の提出
第五 補則
1 定時会計検査
2 調査等
3 実地監査
第一 総則
1 目的
この要領は、政府管掌健康保険在宅介護支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づき行う在宅介護支援事業にかかる資金の管理と経理事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
2 用語の定義
この要領において次に掲げる用語の定義は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 県保険課都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)をいう。
(2) 協 会都道府県の財団法人社会保険協会をいう。
(3) 特別会計在宅介護支援事業資金経理のための特別会計をいう。
(4) 事業資金在宅介護支援事業に係る助成費、助成事務費等一切の資金をいう。
3 特別会計の設置
(1) 協会においては、それぞれに在宅介護支援事業特別会計を設置するものとする。
(2) 協会の特別会計における経理は、助成費勘定及び助成事務費勘定とに区分して経理するものとする。
4 会計処理の原則
特別会計は、この要領の定めるところに従って処理しなければならない。
ただし、定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して処理するものとする。
5 会計年度
特別会計の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
6 会計機関
協会の会長は、特別会計を執行するための会計機関を、必要に応じて設置するものとする。
7 勘定科目
特別会計における勘定科目は、別表1のとおりとする。
第二 帳票
1 備付け帳票
特別会計を経理するために備付けなければならない帳票は、次のとおりとし、帳票の様式は別に定めるものとする。