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○政府管掌健康保険の在宅介護支援事業の実施について

(平成五年七月一九日)

(庁保発第二二号)

(各都道府県知事あて社会保険庁運営部長通知)

我が国においては、人生八〇年時代が到来し、世界でも例を見ない速さで高齢化が進み、成人病の増加等疾病構造が変化するとともに、生活様式、社会環境も変化するなど、保険医療等を取り巻く環境は大きく変化しており、社会保険事業についてもこれらに的確に対応しなければならない必要性が高まっている。

このような状況を踏まえ、健康保険法第二三条の規定に基づき保健施設事業の一環として、被保険者及び被扶養者が高齢化等により心身の機能低下や障害及び傷病等のため日常生活に支障があるとき、在宅で介護等を受け安心して暮らせるように、その日常生活を支援し自立の促進を図るため、別紙「政府管掌健康保険在宅介護支援事業実施要綱」により標記事業を実施するものである。

ついては、これが適正な実施につき事業の周知徹底、社会保険協会に対する指導等について万全を期し遺憾のないよう取り扱われたい。

なお、実施に当たっての事業手続きについては、貴下民生主管部(局)保険主管課(部)長あて別途通知することを申し添える。

〔別紙〕

政府管掌健康保険在宅介護支援事業実施要綱

目次

1 目的

2 事業内容

3 実施方法

4 助成対象者

5 助成対象機器

6 助成額

7 市町村事業等との連携

8 指導・監督等

9 事業計画、経理計画及び実施状況報告

10 費用

1 目的

政府管掌健康保険の被保険者及び被扶養者(以下「被保険者等」という。)が在宅介護を要する場合、その健康状態に応じた日常生活を支援し自立の促進を図ることを目的とする。

2 事業内容

在宅介護支援事業(以下「本事業」という。)の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 介護機器のレンタル料の助成を行うこととする。

(2) 本事業で取り扱う介護機器に関する助成についての照会・相談に応じることとし、また、市町村、在宅介護支援センター、訪問看護ステーション等の在宅介護に関する保健サービス提供機関等を適切に紹介することとする。

さらに、年金福祉協会等が取り扱っている住宅改造に関する融資制度についての照会・相談に応じることとする。

(3) 各種広報媒体の活用により被保険者等に対し、適用事業所及び市町村、在宅介護支援センター、訪問看護ステーション等の介護等に関する実施機関を通じて周知を図るため、積極的な広報を行うこととする。

3 実施方法

本事業は、都道府県社会保険協会(以下「協会」という。)に委託して行うこととする。

4 助成対象者

(1) 助成対象者は、医師による在宅医療及び保健婦、看護婦、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、介護福祉士、社会福祉士、ホームヘルパー等及びこれらの者に準じた者(以下「保健婦等」という。)による訪問看護、保健指導または機能訓練等を受けている者であって、かつ、保健婦等の所見により在宅で日常生活上、助成対象となる介護機器の利用が必要と認められる者であり、次に掲げる事項のいずれかに該当する者であること。

Ⅰ 政府管掌健康保険の被保険者または、その被扶養者であること。

Ⅱ 政府管掌健康保険任意継続被保険者または、その被扶養者であること。

Ⅲ 健康保険法第六九条の七に規定する被保険者または、その被扶養者については、健康保険被保険者受給資格者票の交付を受け、かつ、療養の給付を受けられる者であること。

Ⅳ 前記Ⅰ及びⅡのいずれかに該当し本事業に基づく助成を受けていた者であって、被保険者の資格を喪失した後において、政府管掌健康保険の継続療養の受給の証明を受けた疾病または負傷に関して引き続き介護機器を必要とする状態にある継続療養の受給者であること。

(2) 前記(1)に該当する者であっても、業務上、通勤災害または第三者行為による疾病または負傷である場合は、助成対象者としないこととする。

5 助成対象機器

助成対象となる介護機器は、シルバーマーク認定業者であって、かつ、全国福祉機器・介護用品レンタル事業協議会の会員(以下「指定レンタル業者」という。)が取り扱う介護機器のうち社会保険庁が指定した特殊ベッド、車椅子、移動用リフト、歩行補助器、床ずれ防止エアー発生調節器及び痴呆性老人徘徊感知機器とする。

6 助成額

助成額は、助成対象者一人につき一月当たりの助成対象介護機器のレンタル料(搬入費、搬出費、工事費及び消費税は除く。)の七割とし、助成限度額を三万五〇〇〇円とする。

7 市町村事業等との連携

(1) 市町村(保健福祉担当課、福祉事務所)、老人保健施設、在宅介護支援センター、訪問看護ステーション、保健所等の保健婦等から、地域の要介護者の所在や状況に関する情報の把握を行うなど十分な連携を図り、円滑な実施に努めることとする。

(2) 地域で実施されている在宅保健福祉サービスの内容等の把握に努めることとする。

8 指導・監督等

(1) 都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)(以下「県保険課」という。)は、事業の円滑な運営のため協会の指導・監督を行うもとする。

(2) 協会は、必要に応じ保健婦を活用し要介護者の日常生活状況等を調査確認するとともに、あわせて必要な指導等を行うものとする。

9 事業計画、経理計画及び実施状況報告

(1) 協会は、年度当初に事業計画書(別紙1)及び経理計画書(別紙2)を作成し県保険課と協議すること。

(2) 県保険課は、年度当初に前記事業計画書及び経理計画書により予め社会保険庁運営部保険指導課(以下「庁・保険指導課」という。)へ協議すること。

(3) 協会は、年度終了後に事業実施状況報告書(別紙3)を作成し、県保険課へ報告すること。

また、県保険課は、年度終了後速やかに前記事業実施状況報告書を庁・保険指導課に提出すること。

10 費用

(1) 社会保険庁は、本事業に要する費用を前記9の経理計画書に基づき予算の範囲内で交付することとする。

(2) 県保険課は、協会と委託契約書((例)…別紙4)により委託契約を締結し、本事業に要する費用を支払うこととする。

(3) 本事業に要する費用は、精算払いとする。

附 則

この要綱は、平成五年八月一日より施行する。ただし、助成事業については、平成五年一〇月一日より施行する。

(別紙1)

(別紙2)

(別紙2の2)

(別紙2の3)

(別紙3)

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(別紙4)

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