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○診療報酬点数表に係る実施上の留意事項について
(平成五年五月二十八日)
(保険発第七一号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
本日付けをもって、プログラフカプセル一mg及びプログラフ注射液五mg(成分名:タクロリスム水和物)が薬価基準に収載されたことに伴い、タクロリムス水和物を投与している臓器移植後の患者に対する特定薬剤治療管理料に係る診療報酬上の取扱いについては左記のとおり行うこととしたので、関係者に対し周知徹底を図られたい。
記
特定薬剤治療管理料について(甲表、乙表共通)
タクロリムス水和物を投与している臓器移植後の患者に対して、タクロリムスの血中濃度を測定し、計画的な治療管理を行った場合の特定薬剤治療管理料の算定は、シクロスポリンを投与している臓器移植後の患者に対して、シクロスポリンの血中濃度を測定し、計画的な治療管理を行った場合に準ずる。