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○平成五年度特別保健福祉事業の実施に伴う健康保険組合の指導等について

(平成五年五月一二日)

(保険発第五七号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険課長通知)

標記事業の実施については、平成五年五月一二日基老保発第五号をもって、社会保険診療報酬支払基金理事長から健康保険組合理事長あて別添のとおり通知されたところであるが、この事業は被用者保険の保険者において在宅介護の推進事業等の保健施設事業を実施することにより老人保健制度の基盤の安定化に資することを目的とするものであり、健康保険組合(以下「組合」という。)においても積極的に取り組むべきものであることから、貴職におかれても、次の事項に留意のうえ、貴管下の組合に対する指導力につき特段の御配慮を願いたい。

1 拠出金負担助成事業

医療費拠出金の負担に対する助成事業の趣旨に鑑み、その有効適切な活用について指導されたいこと。

2 特別事業助成事業

(1) 実施手続

特別事業助成事業の実施手続きは次のとおり取り扱うこととされたこと。

① 特別事業助成事業を実施しようとする組合は、貴職に対し予め協議するものであること。

組合から協議があった際には、当該組合の適正な事業運営を確保する必要があること並びに当初の事業計画及び予算に影響が生じることを考慮し、当該事業の目的・効果が当該組合の実情に適応しているか、また、当該組合の事業の実施体制及び財政状況からみて当該事業が円滑に実施できるものであるか等の観点から適切な助言指導を行うとともに、当該助成金についてはその総額に予算上の制約があるので、これを前提として必要な指導を行われたい。

なお、この協議は、その事業内容について、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)に提出することとなる「平成五年度特別保健福祉事業助成金(特別事業助成事業分)所要見込額調書」(以下「助成金所要見込額調書」という。)の写しにより行うよう指導されたい。

② 組合は、貴職と協議のうえ、健保連に対し助成金所要見込額調書を六月一七日までに提出するものであること。

③ 健保連は、各組合から提出された助成金所要見込額調書を\取りまとめ、七月六日までに社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)に提出するものであること。

④ 支払基金は、前記③の助成金所要見込額調書に基づき厚生省と協議のうえ、組合に対し内定の通知をし、組合は、この通知を受けてから八月二七日までに支払基金へ交付申請を行うものであること。

(2) 特別事業助成事業に係る予算の追加更正

特別保健福祉事業費助成金の交付に係る収入支出予算については、次のとおり取り扱うこととしたこと。

① 当該助成金は平成五年度の収入及び支出として取り扱うこととし、その受入れ及び支出については、次によること。

ア 特別保健福祉事業費助成金(特別事業助成事業分)については、(款)国庫補助金収入、(項)国庫補助金収入、(目)特別事業助成金の科目を設け受け入れること。

イ 特別事業助成事業の実施に伴う支出については、(款)保健施設費、(項)保健施設費に(目)特別事業費を設け支出すること。

なお、事業種別毎に細目を設けること。

② 平成五年度収入支出追加(更正)予算認可申請書は、別紙1により当該助成金の交付決定額確認後、速やかに監督庁に申請すること。

なお、平成五年度収入支出追加(更正)予算算出の基礎については、「平成五年度特別保健福祉事業費助成金(特別事業助成事業分)交付申請書」の別紙1「平成五年度特別保健福祉事業費助成金(特別事業助成事業分)所要額調書」及び交付決定通知書の写しを添付すること。

③ 当該助成金の平成五年度予算及び決算上の取り扱いは、次によること。

ア 前記①のアについては、これを経常外収入とすること。

イ 前記①のイについては、これを経常支出とすること。

別紙1

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〔別添〕

平成五年度特別保健福祉事業の実施について

(平成五年五月一二日基老保発第五号)

(各健康保険組合理事長あて社会保険診療報酬支払基金理事長通知)

平素は、老人保健関係業務の運営につきまして格別のご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

特別保健福祉事業については、その一部を厚生省からの補助金により、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)において、老人保健法(昭和五七年法律第八〇号)第六四条第二項の規定に基づく施設事業として、健康保険組合及び共済組合(以下「保険者」という。)に対する助成措置を行ってきたところであります。

平成五年度の特別保健福祉事業についての特別保健福祉事業費助成金(以下「助成金」という。)の交付は、別添「特別保健福祉事業費助成金交付要領」(以下「交付要領」という。)により行うことといたしましたのでご通知申し上げます。

なお、助成金の交付申請に当たりましては、左記事項にご留意のうえ、取り扱われたくお願い申し上げます。

おって、本通知は平成五年四月一日から適用することといたします。

1 事業の内容について

(1) 拠出金負担助成事業分

保険者が行う医療費拠出金の負担増の緩和を図る事業

(2) 特別事業助成事業分

在宅介護の推進事業等老人保健制度の基盤の安定化に資する保健施設事業及び緊急対策事業

① 老人加入者等に対する保健施設事業

ア 老人加入者等健康実態把握等事業

在宅介護支援、保健指導等に役立てるため、老人加入者等の健康実態等を把握し、保険者としての対策を検討・整理する事業。

イ 在宅介護推進事業

在宅介護の必要な老人加入者等に対し、介護機器・用品の購入、貸与その他在宅入浴サービス等を行う事業。

また、在宅介護支援のための在宅介護の相談・指導事業、市区町村における介護サービスの実施状況及び利用手続き等在宅介護に関する情報の提供を行う事業。

② 先駆先進的である等の事業であって、老人保健制度の基盤の安定化に資する保健施設事業

ア 特例退職被保険者及びその家族に対する成人病検診等事業

特例退職被保険者及びその家族に対する事後の保健指導も含めた成人病検診等を実施する事業。

イ 健康管理データベースシステムの整備事業

個人の健康管理指導等を行うために電子計算機等を使用した各種検診データ及び被保険者台帳等の基本情報をデータベース化し効率的管理を図る事業。

③ 老人保健制度の基盤の安定化に資する保健施設事業

ア 歯科保健教育指導事業

歯科疾患の早期発見、早期治療のための歯科医師・歯科衛生士等専門家による予防教育、予防処置を実施する事業。

イ 糖尿病等の要注意者に対する教育入院事業

糖尿病等の要注意者を医療機関等に宿泊させ、医師・保健婦又は栄養士により、集中的な食事療法等を行い、適切な生活習慣を習得させるための事業。

ウ 事業の実施効果が十分あると思われる保健施設事業

(ア) 健康診査後の保健指導事業

主婦を中心とした中高年齢家族に対して、健康診査後継続的に専門家による保健指導を行う事業。

(イ) 成人病予防のための健康づくり等事業

中高年齢者(特に要注意者)を対象とした健康教育(食事指導及び運動指導を合わせて行う)を定期的に実施し、成人病を未然防止するための健康づくり事業及び成人病予防のための広報啓発事業。

④ 緊急対策事業

エイズに対する正しい知識の普及啓発を行う事業

各事業の具体的内容は、前記のようなものが考えられますが、その事業が助成金の趣旨にそったものであれば、これら以外の事業であっても対象となり得るものであること。

2 特別事業助成事業の選定等について

(1) 事業の選定に当たっては、この助成金の趣旨に鑑み、新たに事業を実施するものについて優先的に採択することとしていること。

(2) この助成金は、予算の範囲内において定額として交付するものとし、この事業に対する助成額は、前記1の(2)の①の事業については一〇分の一〇、②の事業については二分の一から四分の三の間、③の事業については二分の一、④の事業については三分の一から一〇分の一〇の間を基準として算定した額を予定していること。

3 助成金交付申請書の作成及び提出期限等について

拠出金負担助成事業分については、交付要領の別紙様式第1の1「平成五年度特別保健福祉事業費助成金(拠出金負担助成事業分)交付申請書」を、また、特別助成事業分については、交付要領の別紙様式第1の2「平成五年度特別保健福祉事業費助成金(特別事業助成事業分)交付申請書」をそれぞれ作成のうえ、八月二七日までに支払基金本部に提出願いたいこと。

なお、助成金の交付申請手続き等の細部の取扱いについては、別途通知によられたいこと。

4 その他

特別事業助成事業分の申請に当たっては、事業の内容を十分精査のうえ、交付申請を行うようご留意願いたいこと。

別添

特別保健福祉事業費助成金交付要領

第一 目的

特別保健福祉事業費助成金(以下「助成金」という。)は、被用者保険の老人保健法(昭和五七年法律第八〇号。以下「法」という。)第五三条第一項の規定による医療費拠出金の負担増の緩和を図ることをはじめとした老人保健制度の基盤の安定化のための助成を行うことにより、国民保健の向上及び老人福祉の増進を図ることを目的とする。

第二 交付の対象

この助成金は、法第六条第二項に規定する保険者(各年度四月一日前に設立された健康保険組合及び共済組合並びに各年度四月一日以降に合併・分割により設立された健康保険組合及び共済組合であってその合併・分割前の健康保険組合及び共済組合が当該年度四月一日前に設立されたものに限る。以下同じ。)が行う次に掲げる経費を交付の対象とする。

(1) 医療費拠出金(法第五三条第一項に規定する医療費拠出金をいう。以下同じ。)の負担に要する経費

(2) 在宅介護の推進事業等老人保健制度の基盤の安定化に資する保健施設事業及び緊急対策事業(以下「特別事業」という。)に要する経費

① 老人加入者等に対する保健施設事業

ア 老人加入者等健康実態把握等事業

イ 在宅介護推進事業

② 先駆先進的である等の事業であって、老人保健制度の基盤の安定化に資する保健施設事業

ア 特例退職被保険者及びその家族に対する成人病検診等事業

イ 健康管理データベースシステムの整備事業

③ 老人保健制度の基盤の安定化に資する保健施設事業

ア 歯科保健教育指導事業

イ 糖尿病等の要注意者に対する教育入院事業

ウ 事業の実施効果が十分あると思われる保健施設事業

④ 緊急対策事業

エイズ総合対策推進に伴う正しい知識の普及啓発事業

第三 交付額の算定方法

別紙「特別保健福祉事業費助成金算定基準」により算定した額とする。

第四 交付の条件

この助成金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 特別事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)の承認を受けなければならない。

(2) 特別事業を中止し、又は廃止する場合には、基金の承認を受けなければならない。

(3) 特別事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに基金に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 特別事業の遂行及び支出状況について基金の要求があったときは、速やかにその状況を報告しなければならない。

(5) 特別事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価五〇万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一四条第一項第二号の規定により厚生大臣が別に定める期間を経過するまで、基金の承認を受けないで、この助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(6) 基金の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を基金に納付させることがある。

(7) 特別事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(8) 医療費拠出金の納付及び特別事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保管しなければならない。

(9) 基金は、特別事業の遂行状況その他助成金の執行に関し、必要と認める文書その他物件の提出若しくは提示を求め、又は実地に検査することができる。

第五 申請手続

この助成金の交付の申請は、別紙様式第1の1又は第1の2による申請書を基金の理事長が別に定める期日までに基金に提出して行うものとする。

第六 変更申請手続

保険者が交付決定後の事情変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、別紙様式第2の1又は第2の2による申請書を第五に定める申請手続に準じ基金の理事長が別に定める期日までに行うものとする。

第七 交付の決定及び通知

1 基金は、助成金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、助成事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定をするものとする。

2 基金は、助成金の交付の決定をしたときには当該保険者に対し、当該助成金の金額、交付方法、交付条件、その他必要な事項を通知するものとする。

第八 申請の取下げ

1 助成金の交付の申請をした保険者は、助成金の交付の決定の通知を受領した場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、基金の理事長が別に定める期日までに別紙様式第3の1又は第3の2により申請の取下げができるものとする。

2 申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の決定はなかったものとみなす。

第九 実績報告

医療費拠出金の負担に要する経費に係る事業実績報告は、翌年度四月一〇日までに、特別事業に係る事業実績報告は事業完了後一か月以内(第四の(2)により特別事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から一か月以内。)又は翌年度四月一〇日のいずれか早い日までに別紙様式第4の1又は第4の2による実績報告書を基金に提出して行うものとする。

第一〇 助成金の額の確定

基金は、第九の実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、当該保険者に通知するものとする。

第一一 決定の取消し

1 基金は、保険者が助成金を他の目的に使用し、助成金の交付の決定の内容若しくはこれに付された条件その他法令若しくはこれに基づく所轄庁の処分に違反したとき、又は基金に提出した助成金の算定の基礎となる資料について故意若しくは重大な過失により事実と異なる報告をしたと認められるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

2 基金は、保険者が基金に提出した助成金の算定の基礎となる資料について故意若しくは重大な過失以外の事情により事実と異なる報告をしたと認められるとき、又はその他の事情により所要の措置を講ずる必要があると認められるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

3 1及び2は、交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

第一二 助成金の返還

1 基金は、助成金の交付の決定を取消した場合においては、助成金の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 基金は、保険者に交付すべき助成金の額の確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

第一三 加算金

1 基金は、第一一の1による取消しに関し、助成金の返還を命じたときは、当該保険者から、助成金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還すべき額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既に返還した額を控除した額)につき年一〇・九五%の割合で計算した加算金を基金に納付させる。

2 1の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三六五日当たりの割合とする。

3 助成金が二回以上に分けて交付されている場合における1の適用については、返還をすべき額に相当する助成金は、最後に受領した日に受領したものとし、当該返還すべき額が当該受領日に受領した額を超えるときは、当該返還すべき額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領日において受領したものとする。

4 1により加算金を納付しなければならない場合において、保険者の納付した金額が返還すべき助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還すべき助成金の額に充てられたものとする。

第一四 延滞金

1 基金は、保険者が助成金の返還の命令を受け、これを納付すべき期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該返還すべき額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既に返還した額を控除した額)につき年一〇・九五%の割合で計算した延滞金を基金に納付させる。

2 第一三の2及び4は、延滞金について準用する。

第一五 加算金又は延滞金の免除

1 基金は、第一三及び第一四の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、保険者の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

2 1の申請は、申請の内容を記載した書面に、当該助成金の返還を遅延させないためにとった措置及び加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを基金に提出して行うものとする。

3 基金は、1の規定により加算金又は、延滞金の全部又は一部を免除しようとする場合には厚生大臣の承認を受けるものとする。

第一六 助成金の一時停止等

基金は、保険者が助成金の返還の命令を受け、当該助成金、加算金又は延滞金の全部又は一部を返還又は納付しない場合において、その保険者に対し交付すべき助成金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金と返還又は納付しない額とを相殺することができる。

別紙

平成5年度特別保健福祉事業費助成金算定基準

1 拠出金の負担に対する助成費の額は一般助成費の額と調整助成費の額とする。

(1) 一般助成費の額は次に掲げる医療費拠出金の持ちだし割合に応じ、ア~ウのいずれかの算定式により算定した額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平成3年4月2日以降に新たに設立された保険者については、基金が厚生大臣の承認を受けて別に算定する額とする。)

医療費拠出金の持出し割合=平成3年度確定医療費拠出金÷(平成3年度確定医療費×0.698)

ア 医療費拠出金の持出し割合が2を超える保険者

平成5年度概算医療費拠出金×(平成3年度確定医療費拠出金-平成3年度確定医療費×1.134)÷平成3年度確定医療費拠出金×0.014

イ 医療費拠出金の持出し割合が1.5を超え2以下の保険者

平成5年度概算医療費拠出金×(平成3年度確定医療費拠出金×1/2-平成3年度確定医療費×0.436)÷平成3年度確定医療費拠出金×0.014

ウ 医療費拠出金の持出し割合が1を超え1.5以下の保険者

平成5年度概算医療費拠出金×(平成3年度確定医療費拠出金×1/4-平成3年度確定医療費×0.175)÷平成3年度確定医療費拠出金×0.014

注 0.698は、平成3年度確定医療費から公費負担を除いた割合である。

(2) 調整助成費の額は、次に掲げるアの算定式により算定した額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

なお、保険者の財源率が0.04082を超える保険者にあっては、イにより算定した額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平成3年4月2日以降に新たに設立された保険者については、基金が厚生大臣の承認を受けて別に算定する額とする。)

注 保険者の財源率は、0.04082を限度とする。

※ 平成3年度一般助成費基準相当

a:医療費拠出金の持出し割合が2を超える保険者

平成3年度確定医療費拠出金-平成3年度確定医療費×1.134

b:医療費拠出金の持出し割合が1.5を超え2以下の保険者

平成3年度確定医療費拠出金×1/2-平成3年度確定医療費×0.436

c:医療費拠出金の持出し割合が1を超え1.5以下の保険者

平成3年度確定医療費拠出金×1/4-平成3年度確定医療費×0.175

2 特別事業に対する助成費(特別事業助成事業費)の額は、次の表の第2欄の種目ごとに、第3欄の基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)を選定する。

1区分

2種目

3基準額

4対象経費

老人加入者等に対する保健施設事業

老人加入者等健康実態把握事業

基金の理事長が厚生大臣の承認を受けて認めた額

老人加入者等健康実態の把握と検討委員会の設置のために必要な諸謝金、旅費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、会議費、賃金、保険料、雑役務費、委託費

在宅介護推進事業

基金の理事長が厚生大臣の承認を受けて認めた額

介護機器・用品の購入、貸与その他在宅介護推進事業を実施するために必要な諸謝金、旅費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、会議費、賃金、保険料、雑役務費、委託費、介護機器等の保管場所の新設及び増設のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施行のために直接必要な事務に要する費用であって旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費及び設計管理料等をいい工事費又は工事請負費の2.7%に相当する額を限度とする。)

先駆先進的である等の事業であって、老人保健制度の基盤の安定化に資する保健施設事業

特例退職被保険者及びその家族に対する成人病検診等事業

基金の理事長が厚生大臣の承認を受けて認めた額

特例退職被保険者及びその家族に対する成人病検診又は人間ドック等(事後指導を含む)の保健施設事業を実施するために必要な諸謝金、旅費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、会議費、賃金、保険料、雑役務費、委託費、検診補助費、予防接種補助費

健康管理データベースシステムの整備事業

基金の理事長が厚生大臣の承認を受けて認めた額

健康診査データ等を体系的、効率的に管理するためのデータベースシステムの整備事業を実施するために必要な諸謝金、旅費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、会議費、賃金、保険料、雑役務費、委託費、システム機器の設置に必要な工事費又は工事請負費

老人保健制度の基盤の安定化に資する保健施設事業

歯科保健教育指導事業

基金の理事長が厚生大臣の承認を受けて認めた額

歯科の予防教育、予防処置及び早期発見のための歯科保健教育指導事業を実施するために必要な諸謝金、旅費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、会議費、賃金、保険料、雑役務費、委託費

糖尿病等の要注意者に対する教育入院事業

基金の理事長が厚生大臣の承認を受けて認めた額

糖尿病等の要注意者を対象として、食事療法等を行う教育入院事業の実施のために必要な諸謝金、旅費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、会議費、賃金、保険料、雑役務費、委託費

事業の実施効果が十分と思われる保健施設事業

基金の理事長が厚生大臣の承認を受けて認めた額

基金の理事長が厚生大臣の承認を受けて認めた経費

エイズ総合対策推進に伴う正しい知識の普及啓発事業

エイズ総合対策推進に伴う正しい知識の普及啓発事業

基金の理事長が厚生大臣の承認を受けて認めた額

エイズに対する正しい知識の普及啓発事業を実施するために必要な諸謝金、旅費、備品費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、借料及び損料、会議費、賃金、保険料、雑役務費、委託費

別紙様式第1の1

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別紙様式第1の2

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別紙様式第2の1

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別紙様式第2の2

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別紙様式第3の1

別紙様式第3の2

別記様式第4の1

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別記様式第4の2

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