添付一覧
○検査料の点数及び特定治療材料等の取扱いについて
(平成五年五月一日)
(保険発第五五号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
検査料の点数及び特定治療材料等の取扱いについて次のとおり通知する。
1 検査について(甲表、乙表、共通)
(1) フィブリノーゲン分解産物精密測定は、区分「〇二六」出血・凝固検査の7.の線維素分解産物測定で異常値を示した場合に、同区分の9.として算定する。
(2) アルカリフォスファターゼ・アイソザイム精密測定は、区分「〇二七」血液化学検査の14.として算定する。
(3) 平成三年一二月一日保険発第九九号当職通知の3の(3)中「発色増感法を用いた」を削る。
(4) 平成二年三月一九日保険発第二二号当職通知の第一の4の〔6〕(22)の「及びLPIA」を「、LPIA及びCLIA」に改める。
(5) 平成四年三月七日保険発第一七号当職通知の第一の4の〔7〕の(5)の「液相ハイブリダイゼーション法」を「核酸ハイブリダイゼーション法」に改める。
2 特定検査用器材及び特定画像診断用器材について(甲表、乙表共通)
(1) 薬事法(昭和三五年法律第一四五号)承認番号〇四B輪第一、〇四五号のテクネシウム九九mガス吸入装置に使用される患者吸入セット(超微粒子発生槽、呼気フィルター及び連結チューブ)は、脈管造影用カテーテルに準じて算定できる。
(2) 冠動脈造影用圧センサー付ガイドワイヤーは、血管造影用ガイドワイヤーとして算定できる。
3 手術について(甲表、乙表 共通)
(1) 腹腔・静脈シャンドバルブ設置術は、区分「四七五―二」ペースメーカー移植術の2.の経静脈電極の場合により算定する。
(2) 胸腔・腹腔シャンドバルブ設置術は、区分「四三三―五」乳糜胸手術により算定する。
4 特定治療材料について(甲表、乙表 共通)
(1) 薬事法承認番号〇四B輪第九八三号のデガダーム・トランスペアレント・ドレッシング及び同法承認番号〇四B輪第九九二号のテガダームⅡ・トランスペアレント・ドレッシングは、創の保護及び感染の防止、上皮再生の促進、疼痛の抑制を目的として使用した場合に、皮膚欠損用一時的緊急被覆材(人口皮膚、ポーシンスキン)として算定できる。
(2) 薬事法承認番号〇四B輪第一、〇三七号のカルトスタットは、組織損傷部位に対して、肉芽形状の促進、表皮形成の促進、止血の促進、摩擦等による疼痛の軽減を目的として使用した場合に、皮膚欠損用一時的緊急被覆材(人口皮膚、ポーシンスキン)として算定できる。
(3) 自動装置システム付胆管ステントは、持続的注入・排液・排気用導管(体内留置)として算定できる。
(4) ボタン型胃瘻チューブは、持続的注入・排液・排気用導管(体内留置)として算定できる。ただし、四か月に一回を限度とする。
(5) 内視鏡的食堂静脈瘤結紮セットは、食道静脈瘤硬化療法用セットとして算定できる。
(6) 腹腔・静脈シャントバルブ及び胸腔・腹腔シャントバルブは、シャントバルブとして算定できる。