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○診療報酬点数表に係る実施上の留意事項について

(平成四年一〇月一日)

(保険発第一三七号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)

標記については、平成四年三月七日保険発第一七号当職通知(以下「平成四年通知」という。)等により通知しているところであるが、なお関連する事項について左記のとおり通知するので、関係者に対し周知徹底を図られたい。

1 広範囲熱傷特定集中治療室管理料(甲表、乙表 共通)

昭和六三年三月一九日保険発第二一号当職通知の第一の1の(14)のカ中「及び衛生材料」を削る。

2 検査及び画像診断(甲表、歯科、乙表 共通)

(1) 検査及び画像診断に用いた薬剤料は別に算定できるが、投薬及び注射の手技料は別に算定できない。

(2) 〔甲表、乙表のみ〕

昭和五六年五月二九日保険発第四三号当職通知の第一の8の(224)中「術後の」を削る。

(3) 〔甲表、乙表のみ〕

平成四年八月一日保険発第一一七号当職通知の1の(3)中「オステオカルシン(IRMA法)」を「オステオカルシン精密測定」に改め、同(4)及び同(5)中「(EIA法)」を削り、同(7)中「IgG型リウマチ因子測定(ELISA法)」を「IgG型リウマチ因子精密測定」に改める。

3 腹水濾過濃縮再静注法(甲表、乙表 共通)

平成四年通知の第一の10の〔4〕の(6)中「腹水濾過濃縮再静注法は」の次に「、一連の治療過程中、」を加え、同(6)に「また、新たに一連の腹水濾過濃縮再静注法を行った場合は、別に算定できる。」を加える。

4 特定治療材料(甲表、歯科、乙表 共通)

(1) 平成四年通知の第一の10の〔5〕の(3)中「人工関節、」を「骨・関節修復及び欠損補綴用人工材料(体内)のうち、人工骨頭帽、関節挿入膜、人工臼蓋、人工骨頭、人工関節(股関節、膝関節、指関節等)及び」に改める。

(2) 同(6)に次のただし書きを加える。

「ただし、食道静脈瘤硬化療法用セット等告示又は通知でセット又はキット等として組み合わされた特定治療材料とされているものは、セット又はキット等を一個として扱う。」

(3) 〔甲表、乙表のみ〕

同(7)のエ中「人工脂肪」を「ポリビニールホルマール等充填術使用材料(人工脂肪を含む。)」に改める。

(4) 同(7)のオ中「骨・関節修復及び欠損補綴用人工材料(体内)」の次に「(ただし、(3)で定めるものを除く。)」を加え、「のうち、固定釘、固定用螺糸、固定用金属ピン」を削る。

(5) 〔甲表、乙表のみ〕

同(7)のキ中「脳動静脈奇形の手術に使用される」を削る。

(6) 同(7)のク中「コイル巻状の」を削る。

(7) 同(7)のケ中「血管内手術用カテーテル」の前に「持続的注入・排液・排気用導管(体内留置)、」を加える。

(8) 〔甲表、乙表のみ〕

尿管・胆道ステントは、持続的注入・排液・排気用導管(体内留置)として算定できる。

(9) 〔甲表、乙表のみ〕

対外式脊椎固定術の1.ベスト式のものに用いられるハローベストのベスト部分は、その患者のみの使用で消耗する程度のものに限り副木として算定できる。