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○検査料の点数及び特定治療材料等の取扱いについて

(平成四年八月一日)

(保険発第一一七号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)

検査料の点数及び特定治療材料等の取扱いについて次のとおり通知する。

1 検査について(甲表、乙表 共通)

(1) HPLC(二カラム)又はHPLC(一カラム)―発色法によるグリコアルブミン測定装置を用いてグリコアルブミンを測定した場合には、区分「〇二五」血液形態・機能検査の8.に準ずる。ただし、フルクトサミンを同時に測定した場合は、一方の所定点数のみを算定する。

(2) ヒアルロン酸(サンドイッチ バインディング プロテインアッセイ法)は、区分「〇二七」血液化学検査の 18.に準ずる。ただし、本検査は慢性肝炎の患者に対して、慢性肝炎の経過観察及び肝生検の適応の確認を行う場合に算定できる。

(3) オステオカルシン精密測定は、区分「〇二七」血液化学検査の 20.に準ずる。ただし、続発性副甲状腺機能亢進症の手術適応の決定及び原発性又は続発性の副甲状腺機能亢進症による上皮小体腺腫過形成手術後の治療効果判定に際して実施された場合にのみ算定できる。

(4) トキソプラズマIgM抗体価精密測定は、区分「〇三三」感染症血清反応5.に準ずる。

(5) HCV関連抗体(GOR抗体)価精密測定は、区分「〇三三一二」肝炎ウイルス関連検査の6.として算定する。

(6) B型肝炎ウイルス核酸同定精密測定(核酸ハイブリダイゼーション法)は、区分「〇三三一二」肝炎ウイルス関連検査の9.として算定する。ただし、DNAポリメラーゼと同時に測定した場合は、一方の所定点数のみを算定する。

(7) IgG型リウマチ因子精密測定は、区分「〇三五」血漿蛋白免疫学的検査の12.に準ずる。ただし、12.に掲げる検査を同時に実施した場合においては、一方の所定点数のみを算定する。

2 手術について(甲表、乙表 共通)

(1) 経皮的大動脈弁拡張術は、区分「四九四|三」経皮的冠動脈形成術及びその注に準ずる。

(2) 経皮的肺動脈弁拡張術は、区分「四九四|三」経皮的冠動脈形成術及びその注に準ずる。

3 特定治療材料について(甲表、乙表 共通)

(1) 薬事法(昭和三五年法律第一四五号)承認番号〇四B第三二二号の「ネオベール」を用いて、胸部外科手術中の縫合部位組織の補強及び空気漏れの防止を行った場合は、組織代用人工繊維布として算定できる。

(2) 経皮的大動脈弁拡張用カテーテルは、心臓手術用カテーテルとして算定できる。

(3) 経皮的肺動脈弁拡張用カテーテルは、心臓手術用カテーテルとして算定できる。