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○臨床試用医薬品に係る保険請求上の取扱いについて

(平成四年五月一四日)

(保発第五〇号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

臨床試用医薬品(医薬品サンプル)に係る保険請求上の取扱いについては、薬価算定方式等に関する中央社会保険医療協議会建議(平成三年五月三一日付け)において、保険請求を認めないこととする方向で見直すこととされたところであるが、その具体的取扱いにつき、今般、左記のとおり定め、本年七月一日から適用することとしたので、遺憾のないよう貴管下関係者に対し周知徹底を図られるよう格段の御配慮を願いたく通知する。

1 臨床試用医薬品に係る保険請求上の取扱い

臨床試用医薬品は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年三月厚生省告示第五四号)及び老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成六年三月厚生省告示第七二号)に規定され、医療保険上の給付対象となる「薬剤」には該当しないものであり、したがって、臨床試用医薬品に係る薬剤料については、保険請求は認められないものであること。

2 処方料等の取扱い

臨床試用医薬品が使用薬剤の購入価格(薬価基準)に収載されている医薬品である限り、当該臨床試用医薬品に係る処方料、注射料、調剤料等の技術料については、保険請求が認められるものであること。

3 その他

保険医療機関に対する指導及び監査に当たっては、臨床試用医薬品に係る保険請求についても所要の点検を行うこととすること。