添付一覧
○検査料の点数及び特定治療材料等の取扱いについて
(平成四年四月一日)
(保険発第四二号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)
検査料の点数及び特定治療材料等の取扱いについて次のとおり通知する。
1 特定疾患治療管理料について(甲表、乙表 共通)
バンコマイシン血中濃度測定は、区分「〇一一―二」特定疾患治療管理料の2.特定薬剤治療管理料のアミノ配糖体抗生物質に準ずる。
2 血液化学検査について(甲表、乙表 共通)
免疫阻害法による血中CKアイソフォームは、区分「〇二七」血液化学検査の17.に準ずる。ただし、同時に測定されるクレアチン・フォスフォキナーゼ(CPK)の費用は、別に算定できない。
3 腫瘍マーカーについて(甲表、乙表 共通)
(1) 血中CA六〇二精密測定は、区分「〇三〇―二」腫瘍マーカーの8.に準ずる。また、子宮内膜症に対しては、治療前後各一回を限度として算定する。
ただし、CA―一二五又はCA―一三〇と併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。また、包括の規定に関する項目数は、一つとする。
(2) 血中CA54/61精密測定は、区分「〇三〇―二」腫瘍マーカーの8.に準ずる。
4 肝炎ウイルス関連検査について(甲表、乙表 共通)
C型肝炎ウイルスの構造蛋白及び非構造蛋白を抗原としたPHA法又は粒子凝集反応法によるHCV抗体価測定は、区分「〇三三―二」肝炎ウイルス関連検査の6.及びその注に準ずる。
ただし、PHA法により定量測定を行った場合には、同区分の8.及びその注に準ずる。
5 心電図記憶装置について(甲表、乙表 共通)
入院中の患者以外の患者に対して、携帯型発作時心電図記憶伝送装置を用いて発作時等の心電図を記録させた場合は、解析の費用を含め、一連の使用について区分「〇四九」心電図検査の1.に準じて算定する。
6 電子瞳孔計について(甲表、乙表 共通)
電子瞳孔計を用いて、瞳孔機能検査を行った場合は、区分「〇六七―四」レーザー前房蛋白細胞数検査に準ずる。ただし、視神経炎、視神経症などの求心性疾患や動眼神経麻痺、ホルネル症候群、アディー症候群、糖尿病による自律神経障害などの遠心性疾患または変性疾患及び中毒による疾患の診断を目的とした場合に算定できる。
