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○診療報酬点数表の一部改正等に伴う実施上の留意事項について

(平成四年三月三〇日)

(保険発第三三号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)

標記については、平成四年三月七日保険発第一七号当職通知(以下「四年通知」という。)により通知したところであるが、なお関連する事項について左記のとおり通知するので、関係者に対し周知徹底を図られたい。

1 外来管理加算

四年通知の第一の1の(3)のア中「準用しているものである。」の次に次のように加える。

ただし、以下に掲げる処置及びこれに準ずる処置は含まないものである。

浣腸        (乙表のみ)

高位浣腸      (甲表、乙表共通)

注腸        (乙表のみ)

吸入        (乙表のみ)

尿道洗浄      (乙表のみ)

導尿 ロ、その他  (乙表のみ)

ネブライザー    (甲表、乙表共通)

滋養浣腸      (甲表、乙表共通)

2、3、4 削除

5 在宅療養指導料(甲表、乙表共通)

四年通知の第一の2の(8)のイのa中「保健婦、看護婦又は准看護婦」を「保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦」に改める。

6 在宅患者訪問看護・指導料(甲表、歯科、乙表共通)

平成二年三月一九日保険発第二二号(以下「二年通知」という。)の第一の3の(2)のア中「算定するものとする。」の次に次のように加える。

ただし、患者の病状に特に変化がない場合にあっては、当該患者に対して在宅患者訪問診療情報提供料(Ⅰ)を算定すべき診療情報の提供を行った別の保険医療機関による当該診療情報提供料の算定の基礎となる診療の日から三〇日以内に行われた場合においても算定できる。

7 検査料について(甲表、乙表共通)

(1) 昭和五六年五月二九日保険発第四三号(以下「五六年通知」という。)の第一の8の(15)のケを削る。

(2) 五六年通知の第一の8の(56)中「黄疸指数及びハイマンス・ファン・デン・ベルグ法は区分「〇二七」の1.により算定するが、」を削る。

8 麻酔料について(甲表、乙表共通)

閉鎖循環式全身麻酔と併せて行った硬膜外麻酔の加算を算定した場合は、硬膜外麻酔の時間加算は算定できないこと。

10 処方せん料(歯科)

同一患者に対し処方せんを交付した同日に抜歯直後等の必要から屯服薬を投与する場合、当該処方料は処方せん料に含まれるものとする。

11 ブリッジ(歯科)

「その他のブリッジ」の印象採得について、一部の支台装置が鋳造歯冠修復、前装鋳造冠又は歯冠継続歯である場合にその支台歯につき連合印象を行った場合は区分「三〇二」の「1.」の「ロ・」の所定点数を算定して差し支えない。

12 欠損補綴(歯科)

昭和五六年五月二九日保険発第四三号の第二の13の(4)のオ及びカを削り、同オとして次のように加える。

区分「三〇二」の「2.」の「ハ・」は、欠損補綴でレジン系印象材又はラバー系印象材などを用いてろう義歯により咬合圧印象を行った場合で、この際、フレンジテクニック又はマイオモニターによる印象も同様の扱いとする。

13 前装鋳造冠(歯科)

四年通知の第二の8の(9)のイのbの②及び③並びに同イのcの②及び③を削る。

14 四年通知の第五の4の第三の(3)の(ロ)の次に(ハ)として次のように加える。

(ハ) 年間病床利用率の計算は基準看護の例による(例えば、一般病床の場合は八〇%)。

15 老人保健施設において施設療養を受ける初老期痴呆患者に係る療養費の支給基準について

平成三年一二月二〇日保険発第一〇八号の別添老人保健施設から受ける施設療養に係る療養費額算定表を次のように改める。

老人保健施設から受ける施設療養に係る療養費額算定表

老人保健施設療養費の額(昭和六三年三月厚生省告示第八二号)の別表老人保健施設療養費額算定表に定める額(退所時老人訪問看護指示に係るものを除く。)によるものとする。この場合において、表中「老人保健施設療養費」とあるのは「療養費」と読み替えるものとする。