添付一覧
○保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について
(平成四年三月七日)
(保険発第一八号)
(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等については、本日付け保発第一八号をもって厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これが実施に伴う留意事項は、次のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう、関係者に対し周知徹底を図られたい。
記
第一 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三二年厚生省令第一五号。以下単に「療養担当規則」という。)の一部改正に関する事項
1及び2 削除
第二 特定療養費に係る療養の基準(昭和六三年三月厚生省告示第五三号。以下「特定療養費基準」という。)に関する事項
1及び2 削除
3 予約に基づく診察に関する基準関係
(1) 削除
(2) 承認基準
ア 特定療養費基準の四の(一)から(七)までに掲げる要件に該当する保険医療機関であること。
イ 特定療養費基準の四の(二)については、それぞれの患者が予約した時刻に診察をスムーズに受けられるような体制が整備されていることが必要であり、予約時刻から一定時間(三〇分程度)以上患者を待たせた場合は予約料の徴収は認められないものであること。
ウ 特定療養費基準の四の(三)については、予約料を徴収しない時間帯が、各診療科ごとに、少なくとも延外来診療時間の二分の一程度確保されていること。ただし、特定機能病院である保険医療機関にあっては、延外来診療時間の三分の一程度とし、国又は地方公共団体が開設する保険医療機関(特定機能病院であるものを除く。)にあっては、延外来診療時間の三分の二程度とする。また、各診療科における各医師の同一診療時間帯には、緊急やむを得ない場合を除き、予約患者とそうでない患者とを混在させないこと。
エ 特定療養費制度の基本的趣旨にかんがみ、予約料の徴収は患者の自主的な選択に基づく予約診察についてのみ認められるものであり、病院側の一方的な都合による徴収は認められないものであること。
オ 予約料の額は、社会的にみて妥当適切なものでなければならないこと。
カ 他の医療機関からの紹介状を持参して来た患者について、当該診察に係る予約料の徴収は認められないものであること。
キ 専ら予約患者の診察にあたる医師がいても差し支えないものとすること。
4 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察(以下単に「時間外診察」という。)に関する事項
(1) 今回、国民の生活時間帯の多様化や時間外診察に係るニーズの動向を踏まえ、時間外診察に係る特定療養費制度を創設したものであり、したがって、本制度の対象となるのは、緊急の受診の必要性はないが患者が自己の都合により時間外診察を希望した場合に限られ、緊急やむをえない事情による時間外の受診については従前通り診療報酬点数表上の時間外加算の対象となり、患者からの費用徴収は認められないものであること。
(2) 本制度に基づき時間外診察に係る費用徴収を行おうとする保険医療機関は、時間外診察に係る費用徴収についての掲示をあらかじめ院内の見やすい場所に示しておかなければならないものとする。
(3) 社会通念上時間外とされない時間帯(例えば平日の午後四時)であっても、当該保険医療機関の標榜診療時間帯以外であれば、診療報酬上の時間外加算とは異なり、本制度に基づく時間外診察に係る費用徴収は認められるものであること。
(4) 患者からの徴収額については、診療報酬点数表における時間外加算の所定点数相当額を標準とすること。
