添付一覧
五六年通知の第一の11の(1)中、「血液血漿製剤」を削る。
(2) 皮下、筋肉内注射、静脈内注射
皮下、筋肉内注射、静脈内注射の所定点数は、入院中の患者以外の患者に対して行った場合のみ算定できる。入院中の患者に皮下、筋肉内注射、静脈内注射を行った場合は、それぞれ一日の薬剤料を合算し、薬剤料のみにより算定する。
(3) 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入
ア 「注1.」は悪性腫瘍の患者に対し抗悪性腫瘍剤を局所持続注入するために、チューブを設置した場合に算定できるものであり、設置するチューブ等の材料の費用は加算点数に含まれる。
イ 抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入時に、精密持続点滴を行った場合には、所定点数に併せて、通則4.に掲げる加算点数を算定できる。
(4) 軟口蓋注射
皮下、筋肉内注射に準ずる。
(5) 口蓋ヒヤリー氏点の注射
皮下、筋肉内注射に準ずる。
(6) 局所・病巣内薬剤注射
皮下、筋肉内注射に準ずる。
(7) 皮内注射
皮下、筋肉内注射に準ずる。
(8) 子宮膣部注射
皮下、筋肉内注射に準ずる。
(9) 耳茸内注射
皮下、筋肉内注射に準ずる。
(10) 咽頭注射
皮下、筋肉内注射に準ずる。
(11) 腱鞘周囲注射
皮下、筋肉内注射に準ずる。
(12) 削除
(13) 血液注射は、皮下・筋肉内注射に準ずる。
(14) 点滴注射
ア 昭和六三年通知の第一の7の(3)のウを削る。
イ 平成二年通知の第一の7の(3)中「点滴注射と中心静脈注射」を「静脈内注射、点滴注射又は中心静脈注射」に改める。
(15) 中心静脈注射
昭和六三年通知の第一の7の(3)のケ中「行っており、かつ、給食料を算定しない」を「行っている」に改める。
(16) 静脈内注射
昭和六一年七月一日保険発第六六号の6を削る。
(17) 局所注射・注入
創傷処置又は手術時において深部創面、瘻孔等の洞管内に抗生物質を注入した場合は、皮下・筋肉内注射に準ずる。
(18) 心臓内注射、痔核注射
心臓内注射、痔核注射は基本診療料に含まれ、別に算定できない。従って、第二節薬剤料のみによって算定する。
8 リハビリテーション
〔1〕 一般的事項
(1) リハビリテーション医療は、基本的動作能力の回復を目的とする理学療法や、応用的動作能力、社会的適応能力の回復を目的とした作業療法、言語能力の回復を目的とした言語療法などの治療法より構成される。今回、種々の治療法を組み合わせた総合的なリハビリテーションの評価を行うとともに、人員、施設機能に応じたリハビリテーションの質の評価等を目的として、施設承認体系の変更を中心としたリハビリテーションの部(旧理学療法の部)の全面改正を行った。これに伴いリハビリテーションの部に係る従来の通知はすべて廃止し、併せて用語の変更を行う。
(2) リハビリテーションの部の再編成に伴い、平成四年三月三一日現在において、運動療法の施設基準に係る承認を受けている保険医療機関については、従前の「運動療法」を「理学療法(Ⅱ)」と、「作業療法」を「作業療法(Ⅱ)」と読み替えて取り扱って差し支えない。
(3) 第一節リハビリテーション料に掲げられていないリハビリテーションのうち、簡単なリハビリテーションのリハビリテーション料は、算定できないものであるが、特殊なリハビリテーションのリハビリテーション料は、その都度当局に内議し、最も近似するリハビリテーションとして準用が通知された算定方法により算定する。
〔2〕 心疾患リハビリテーション料について
(1) 心疾患リハビリテーション料は、厚生大臣が定める施設基準に適合していると都道府県知事が承認した病院たる保険医療機関に限って算定できるものである。
(2) 算定の対象となる患者は、急性心筋梗塞の回復期の患者であって医師が個別に心疾患リハビリテーションが必要であると認めた者である。
(3) 当該療法を実施するに当たっては、専任の医師は定期的な心機能チェックの下に実施計画を作成し、診療録に記載すること。
(4)入院中の患者以外の患者に対する当該療法は、一日当たり一時間以上、一週三回を標準とする。
〔3〕 理学療法について(従前の「運動療法」の名称の変更)
(1) 通則
ア 理学療法は、別に厚生大臣が定める施設基準に適合していると都道府県知事が承認した保険医療機関又はそれ以外の保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復を図るために、種々の運動療法・物理療法を組み合わせて個々の症例に応じて行うものであり、実施される方法の種類及び回数を問わず、一日につき一回のみ算定する。なお、物理療法のみを行った場合には、従前どおり処置料の項により算定する。
イ 理学療法は、医師の指導監督のもとで行われるものであり、医師又は理学療法士の監視下で行われるものである。
ウ 理学療法を実施するに当たっては、医師は定期的な運動機能検査をもとに、理学療法実施計画を作成する必要がある。
エ 理学療法の各区分における「複雑なもの」(注2.に掲げられた加算を算定する場合を除く。)は、患者に対して四○分以上訓練を行った場合のみに算定する。
また、「簡単なもの」とは、患者に対して一五分以上訓練を行った場合にのみ算定するものであり、訓練時間が一五分に満たない場合は、基本診療料に含まれる。
オ 専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっては、理学療法士が実施した場合と同様に取り扱って算定できる。また、承認施設である保険医療機関において、治療、訓練の専用施設外で訓練を実施した場合においても、所定点数により算定できる。
(2) 理学療法(Ⅰ)及び(Ⅱ)について
ア 理学療法(Ⅰ)は、別に厚生大臣が定める総合的なリハビリテーションの施設基準(「リハビリテーション総合承認施設」)に適合していると都道府県知事が承認した保険医療機関に限って算定するものであり、種々の基本的動作能力の回復訓練を総合的に個々の症例に応じて行うもので、実施される種類及び回数を問わず一日につき一回のみ算定する。
イ 理学療法(Ⅱ)は、別に厚生大臣が定める施設基準に適合していると都道府県知事が承認した保険医療機関に限って算定するものであり、種々の基本的動作能力の回復訓練を個々の症例に応じて行うものであり、実施される方法の種類及び回数を問わず、一日につき一回のみ算定する。
ウ 理学療法(Ⅰ)及び(Ⅱ)における「複雑なもの」とは、一人の理学療法士が一人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士と患者が一対一で行うものをいい、取扱い患者数は理学療法士一人につき一日一二人を限度とする。
また、理学療法(Ⅰ)及び(Ⅱ)における「簡単なもの」とは、一人の理学療法士が複数の患者に対して訓練を行うことができる程度の症状の患者について、理学療法士の直接的監視のもとに複数の患者に行われるものをいい、取扱い患者数は理学療法士一人当たり一日三六人を限度とする。
エ 理学療法(Ⅰ)及び(Ⅱ)は、入院中の患者については入院の日から、入院中の患者以外の患者については初診の日から、それぞれ暦月により計算した期間区分に応じて算定するものである。ただし、入院中に理学療法を行っていた患者が退院後外来で引き続き理学療法を行った場合の外来の理学療法については、入院の日から計算した期間区分に応じて算定し、外来で理学療法を行っていた患者が、外来での理学療法の対象疾病の増悪により入院した場合の理学療法については、当該入院の日から計算した期間区分に応じて算定する。
なお、入院の日及び初診の日とは、当該理学療法の対象となる疾病について入院の日及び初診の日をいうものであり、その取扱い並びに期間計算の方法は、入院時医学管理料及び初診時基本診療料の例による。ただし、退院の日の翌日から起算して六月以上の期間同一疾病について当該保険医療機関を含むいずれの保険医療機関にも入院することなく経過した後に再入院した場合の取扱いについては、この限りでない。
オ 理学療法(Ⅰ)及び(Ⅱ)における加算は、承認施設における脳血管疾患等に対する早期理学療法の効果について評価したものであり、発症後三月を超える場合にあっては従来の理学療法の所定点数のみの算定となる。なお、患者が入院している場合には、当該保険医療機関以外の保険医療機関で当該療法が行われたときには算定できない。
この場合、「急性発症した脳血管疾患等の疾患の患者」とは、脳血管疾患、脳・脊髄(中枢神経)外傷及び大腿骨頚部骨折により、真に理学療法による治療が必要と認められる患者をいう。脳血管疾患とは、急激な意識障害発作を伴った脳内出血、脳塞栓、脳血栓、くも膜下出血、脳動脈瘤破裂等をいい、症状の発現の緩徐な脳動脈硬化症等はこれに該当しない。
カ 理学療法(Ⅰ)又は(Ⅱ)の実施に当たっては、理学療法士はすべての患者の機能訓練の内容の要点及びその実施時刻の記録を作成する。
キ 同一日における理学療法と作業療法の併用は、理学療法(Ⅰ)及び理学療法(Ⅱ)を行う施設においてのみ算定できる。ただし、脳血管疾患発症後六月を超えた患者に対して、同一日に理学療法と作業療法を併せて行った場合には、どちらか主なもの一方にて算定する。ここでいう脳血管疾患とは、脳内出血、脳塞栓、脳血栓、くも膜下出血、脳動脈瘤等をいう。
(3) 理学療法(Ⅲ)について
ア 理学療法(Ⅲ)は、別に厚生大臣が定める施設基準に適合していると都道府県知事が承認した保険医療機関に限って算定するものであり、種々の基本的動作能力の回復訓練を総合的に個々の症例に応じて行うもので、実施される方法の種類及び回数を問わず一日につき一回のみ算定する。
イ 理学療法(Ⅲ)における「複雑なもの」とは、個別的訓練を行う必要のある患者に行う場合であって、従事者と患者が一対一で行うものをいい、取扱い患者数は従事者一人につき一日一二人を限度とする。また、「簡単なもの」とは、一人の従事者が複数の患者に訓練を行うことができる程度の症状の患者に対し同時に複数の患者に訓練が行われるものをいい、取扱い患者数は従事者一人につき一日三六人を限度とする。
ウ 理学療法士は、医師の指導監督のもとに看護婦、あん摩マッサージ指圧師等理学療法士以外の従事者とともに、訓練を受けるすべての患者の運動機能訓練の内容等を的確に把握し、訓練内容の要点及びその実施時刻の記録を作成する。
(4) 理学療法(Ⅳ)について
ア 理学療法(Ⅳ)は、別に厚生大臣が定める施設基準に適合していると都道府県知事が認める保険医療機関以外の保険医療機関において算定するもので、実施される種類及び回数を問わず、一日一回のみの算定とする。
イ 理学療法(Ⅳ)における「複雑なもの」とは、機械・器具を用いた機能訓練、水中機能訓練、温熱療法、マッサージ等を組み合わせ総合的に個々の症例に応じて行うものであり、一人の従事者が一人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、従事者と患者が一対一で行うものをいう。なお、取り扱い患者数は従事者一人につき一二人を限度とする。
ウ 理学療法(Ⅳ)における「簡単なもの」とは、一人の従事者が複数の患者に対して訓練を行うことができる程度の症状の患者について行われるものをいい、取り扱い患者数は従事者一人につき三六人を限度とする。
エ 理学療法(Ⅳ)の実施に当たっては、すべての患者の機能訓練の内容の要点及びその実施時刻の記録を作成する。
(5) その他
ア 理学療法の所定点数には、徒手筋力検査及びその他の理学療法に付随する諸検査が含まれる。
イ 従前先天性股関節脱臼後療法として算定されていた治療及び変形徒手矯正術として算定されていた治療のうち、理学療法の算定要件を満たすものについては、理学療法の所定点数により算定する。ただし、基準適合施設以外の保険医療機関においては、理学療法(Ⅳ)の所定点数により算定するものである。
〔4〕 作業療法について
(1)
ア 作業療法(Ⅰ)は、別に厚生大臣が定める総合的なリハビリテーションの施設基準に適合していると都道府県知事が承認した保険医療機関に限って算定するものであり、種々の応用的動作能力や社会的適応能力の回復訓練を総合的に個々の症例に応じて行うもので、実施される作業内容の種類及び回数を問わず一日につき一回のみ算定する。
イ 作業療法(Ⅱ)は、別に厚生大臣が定める施設基準に適合していると都道府県知事が承認した保険医療機関に限って算定できるものであり、総合的に個々の症例に応じ行うもので、実施される作業内容の種類及び回数を問わず一日につき一回のみ算定する。
(2) 作業療法(Ⅰ)、(Ⅱ)における簡単なものとは、一人の作業療法士が複数の患者に対して訓練を行うことができる程度の症状の患者について、作業療法士の直接的監視のもとに複数の患者に行われるものをいい、取扱い患者数は作業療法士一人あたり一日三六人を限度とし、一五分以上訓練を行った場合にのみ算定するものであり、訓練時間が一五分に満たない場合は、基本診療料に含まれる。また、複雑なものとは、一人の作業療法士が、一人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であり、作業療法士と患者が一対一で行うものをいい、取扱い患者数は、作業療法士一人につき一日一二人を限度とし、四○分以上訓練を行った場合のみ算定する。
(3) 作業療法の所定点数は、日常生活動作検査及びその他の作業療法に付随する諸検査が含まれる。
(4) 作業療法の実施に当たっては、医師は定期的な作業能力検査をもとに作業療法実施計画を作成し、診療録に記入する必要がある。
(5) 専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっては、作業療法士が実施した場合と同様に取り扱って算定できる。
(6) 「注2.」に規定する加算の取扱い及び期間区分に係る算定方法は、理学療法の例による。
(7) 作業療法を実施する場合にあっては、作業療法士は、すべての患者の機能訓練の内容の要点及びその実施時刻の記録を作成する。
(8) 同一日の理学療法との併用は、理学療法(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合にのみ算定できる。
〔5〕 言語療法について
言語療法は、失語症又は構音障害の患者に対し、一回につき一五分以上訓練指導を行った場合に限り算定できる。
なお、実施に当たって、医師は個々の患者の症状に対応した診療計画を作成し診療録に記載する。
9 処置
(1) 通則について
ア 昭和六三年通知の第一の10の(1)のカを次のように改める。
点数表に掲げられていない処置であって簡単な処置の費用は、基本診療料に含まれるので別に算定することはできない。
処置に対する費用が別に算定できない場合でも、処置に際して薬剤(一回使用量が一五円を超えるもの)を使用した場合には、その所要薬剤費から一五円を控除した額を算定することができる。例えば、入院中の患者に対する膣洗浄は基本診療料に含まれるからその処置料は別に算定できない。しかし膣洗浄後膣錠を挿入した場合は、その薬剤価格から一五円を控除した額を一○円で除して得た点数につき一点未満の端数を切り上げて得た点数に一点を加算して得た点数を算定することができる。
イ 昭和五六年通知の第一の12の(3)を削る。
(2) 創傷処置
ア 昭和三三年通知の第二の2の第八部の(第一節処置及び手術料について)の(二)の(3)及び(4)を削る。
イ 昭和六三年通知の第一の10の(2)のウ中「「注3.」の術後開放性創傷の算定はできること。」を「一六○―二術後創傷処置により算定する。」に改める。
ウ 平成二年四月二六日保険発第四四号の9の(1)のエ及びオを削る。
エ 平成三年四月一日保険発第二三号の4の(2)中「一六○創傷処置の「注3.」のただし書に規定する所定点数」を「一六○―三ドレーン法」(ドレナージ)」に改める。
オ 伝染性軟属腫の内容除去
伝染性軟属腫の内容除去は創傷処置に準じ、全身に多数散在している場合等についても、創傷処置により算定する。
カ 膿瘍等の穿刺排膿後薬液注入
膿瘍、●、癰に対する穿刺排膿後薬液注入治療の請求点数は創傷処置に準ずる。
(3) 術後創傷処置
ア 複数の部位の手術後の創傷処置については、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さに該当する点数により算定する。
イ 処置の回数にかかわらず、一日につき算定する。
(4) ドレーン法(ドレナージ)
ア 部位数、交換の有無にかかわらず、一日につき、所定点数のみにより算定する。
イ ドレナージの部位の消毒等の処置料は、所定点数に含まれる。
ウ 1.と2.は同一日に併せて算定できない。
(5) エタノールの局所注入
ア 肝がん等に対してエタノールを局所注入した場合に算定する。
イ 当該手技に伴って実施される超音波検査、画像診断の費用は所定点数に含まれる。
(6) 喀痰吸引等
ア 平成二年通知の第一の10の(4)中「間歇的強制呼吸法」の次に「、気管内洗浄、ネブライザー」を加える。
イ 平成二年通知の第一の10の(5)を削る。
(7) 持続的胸腔ドレナージ、胃持続ドレナージ、持続的腹腔ドレナージ、ミラー・アボット管挿入法
二日目以降は、ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
(8) 血漿交換療法
ア 昭和六三年通知の第一の10の(6)のアの「又は重度血液型不適合妊娠」を「、重度血液型不適合妊娠、術後肝不全、ギラン・バレー症候群、天疱瘡、類天疱瘡、閉塞性動脈硬化症又は巣状糸球体硬化症」に改める。
イ 同(6)のオの「月二回を限度として」を「週一回を限度として」に改める。
ウ 以下の事項を追加する。
a 当該療法の対象となる術後肝不全は、手術後に発症した肝障害(外科的閉塞性機序によるものを除く)のうち、総ビリルビン値が五mg/dl以上でかつ持続的に上昇を認めるもの、ヘパプラスチンテスト(HPT)四○%以下又は Coma Grade Ⅱ以上の条件のうち二項目以上を有するものをいい、患者一人につきおおむね七回を限度として算定する。
b 当該療法の対象となるギラン・バレー症候群は、Hughes の重症度分類で四度以上のものであり、月七回を限度として、三か月に限って算定する。
c 当該療法の対象となる天疱瘡、類天疱瘡は、診察及び検査の結果診断の確定したもののうち他の治療法で難治性のものあるいは合併症や副作用でステロイドの大量投与ができないものであり、週二回を限度として、三か月に限って算定する。
d 当該療法の対象となる閉塞性動脈硬化症は、フォンテイン分類Ⅱ度以上の症状を呈し、薬物療法で血中総コレステロール値二二○mg/dlあるいは、LDLコレステロール値一四○mg/dl以下に下がらない高コレステロール血症であって、膝窩動脈以下の閉塞又は広範な閉塞部位を有する等外科的治療が困難で、かつ従来の薬物療法では十分な効果を得られない場合に、三か月に限って一○回を限度として算定する。
e 当該療法の対象となる巣状糸球体硬化症は、従来の薬物療法では効果が得られず、ネフローゼ状態を持続し、血清コレステロール値が二五○mg/dl以下に下がらない場合に、三か月に限って一二回を限度として算定する。
(9) 皮膚科光線療法
ア 赤外線療法は、ソラックス灯等の赤外線を出力する機器を用いて行った場合に算定できる。
イ 紫外線療法は、フィンゼン灯、クロマイエル水銀石英灯等の紫外線を出力する機器を用いて行った場合に算定できる。
ウ 赤外線療法、紫外線療法、長波紫外線療法又は中波紫外線療法を同一日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより算定する。また、同じものを同一日に複数回行った場合でも、一日につき所定点数のみにより算定する。
エ 皮膚科光線療法は一五分以上行った場合に算定する。
オ 皮膚科光線療法は、同一日において消炎鎮痛処置とは併せて算定できない。
(10) ケニーの温湿布
昭和三四年九月一七日保険発第一三七号の3を削る。
(11) 肛門処置
肛門処置は、湿布処置「2.」その他により算定する。ただし、単に坐薬等を挿入した場合については当該手技料は算定できない。
(12) 人工腎臓の特殊疾患管理加算
著しく人工腎臓が困難な心身障害者等とは、心身障害者対策基本法でいう心身障害者(腎不全のみにより適用を受けている者を除く。)、精神保健法の規定によって医療を受ける者、「特定疾患治療研究事業について」(昭和四八年四月一七日衛発二四二号)の別紙の第三に掲げる疾患に罹患している者として都道府県知事から医療受給者証の発行を受けている患者であって介護を要するもの、インスリン注射を行っている糖尿病の患者、運動マヒを伴う脳血管疾患患者、痴呆患者、常時低血圧症(収縮期血圧が九○mmHg以下)の者、透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈する者、出血性消化器病変を有する者及び骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症の患者をいう。
(13) 同一日に行った膀胱洗浄等
膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿を同一日に行った場合には、主たるものの所定点数により算定する。
(14) 以上の他、今回甲表に新設した項目であって乙表には既存のものについては、乙表に係る通知を甲表においても適用することとする。
(15) 薬剤料
昭和六三年通知第一の10の(16)を次のように改める。
処置に当たって使用される衛生材料の費用は、所定点数に含まれ、別に薬剤料として算定できないものであること。なお、衛生材料を患者に持参させ又は処方せんにより投与することは認められないこと。
10 手術
〔1〕 六三年通知の第一の11の一部を次のように改める。
(1) 〔1〕の(2)を削り、(9)中「特殊な手術」の次に「(点数表にあっても、手技が従来の手術と著しく異なる場合等を含む。)」を加え、(11)を削る。
(2) 同〔2〕の(1)中「区分「一六○」創傷処置」を「区分「一六○―二」術後創傷処置」に改め、(2)を削り、(4)中「露出部とは、」の次に「顔面、」を加え、(6)中「3.」を「4.」に改め、(7)中「3.」を「4.」に改め、(19)中「区分「二一一」顔面瘢痕拘縮形成術、「二一一―二」瘢痕拘縮形成術」を「区分「二一一」瘢痕拘縮形成手術」に改め、(20)を「耳下腺悪性腫瘍摘出後の顔面神経麻痺に対して形成手術を行った場合は、その術式に応じ区分「二一二」の「1.」又は「2.」により算定する。」に改める。
(3) 同〔3〕の(3)中「3.」を「4.」に改め、(9)を削り、(12)中「区分「一六○」創傷処置」を「区分「一六○―二」術後創傷処置」に改め、(13)を削り、(19)中「区分「一六○」創傷処置」を「区分「一六○―二」術後創傷処置」に改め、(20)及び(22)を削り、(23)中「徒手で」を「悲観血的に」に改め、(28)、(29)、(35)、(38)、(48)を削り、(58)中「基本診療料に含まれ、」を「区分「一六○」創傷処置の「1.」により算定し、」に改め、(67)及び(68)を削る。
(4) 同〔4〕の(2)中「開始の日」以下を「開始の日の翌日以後行った処置については、区分「一六○―二」術後創傷処置により算定する。」に改め、(14)を削り、(17)中「3.」を「4.」に改める。
(5) 同〔5〕の(1)を削り、(8)中「顕微鏡下において」以下を削り、(12)及び(13)を削り、(20)中「顕微鏡下において」以下を削り、(22)及び(27)を削る。
(6) 同〔6〕の(2)、(4)を削り、(28)中「開放性創傷として第九部処置の」を削り、(29)の「顕微鏡下において」以下を削る。
(7) 同〔8〕の(5)及び(18)を削り、(21)、(22)、(23)、(24)、(30)及び(32)中「成形術」を「形成手術」に改め、(33)、(34)、(35)、(39)、(41)及び(44)を削る。
(8) 同〔9〕の(1)及び(2)を削り、(3)を「区分「四七五」開胸心臓マッサージと同時に併施した人工呼吸については別に算定できること。」に改め、(9)、(14)、(43)、(44)、(48)を削る。
(9) 同〔10〕の(1)、(2)、(5)、(13)及び(15)を削り、(16)中「胃、十二指腸ポリープ切除術」の後に「及び区分「五六三―六」結腸ポリープ切除術」を加え、(37)を削り、(44)中「2.」を「1.」に改め、(49)を削り、(53)中「区分「五三一―三」胆嚢切除術」を「区分「五三一―二」胆管切開結石摘出術」に改め、(57)、(61)、(62)、(63)、(78)、(82)、(83)、(87)及び(88)を削る。
(10) 同〔11〕の(8)のアの後段に「従って、都道府県知事の承認を受けていない保険医療機関において当該療法を行った場合には、当該療法を含む一連の診療行為についてはすべて算定できないものであること。」を加え、(9)及び(25)を削り、(26)中「陰茎形成術」を「陰茎形成手術」に改め、(27)を削る。
(11) 同〔12〕の(1)中「形成術」を「形成手術」に改める。
(12) 同〔13〕の(27)及び(28)を削り、(43)中「妊娠満二四週以上のものの中絶は」の前に「妊娠満二二週以上二四週未満のものの中絶については、医学的に必要な場合においては、区分「六四二―六」の「2.」により算定する。」を加える。
(13) 同〔15〕の(1)中「場合にも従前のギプス料の点数に準じて算定できるものであること。」を「場合は、所定点数に所定点数の一○○分の二○に相当する点数を加算する。」に改める。
〔2〕 平成二年通知の第一の11を次のように改める。
(1) (1)のアを削り、エ中「手術をいう。」の次に「なお、これらの項目に準じて所定点数を算定する手術については、「通則5.」の加算は行わない。」を加え、オ、キ及びケを削る。
(2) (8)を「脳室ドレナージの開始以後ドレーン法を行った場合は、区分「一六○―三」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。」に改め、(9)中「創傷処置の「注3.」のただし書の前段により、創傷処置の「1.」の一○○分の五○に相当する点数」を「区分「一六○―二」術後創傷処置」に改め、(11)及び(17)を削る。
(3) (26)中「噴門部の」を削り、(27)を「経皮的胆管ドレナージの開始以後ドレーン法を行った場合は、区分「一六○―三」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。」に改め、(35)及び(36)中「変向」を「変更」に改め、(37)中「形成術」を「形成手術」に改める。
〔3〕 高度先進医療から保険導入された手術関連
(1) 組織拡張器による再建手術(一連につき)
ア 当該療法にあっては、治療に要した日数、回数にかかわらず、一連のものとして所定点数を算定する。
イ 対象となる疾患は、先天奇形、母斑(血管腫を含む)、外傷性瘢痕、術後瘢痕であり、美容を目的とするものは保険の給付外である。
ウ 当該療法は、一患者の同一疾患に対して一回のみの算定であり、一回行った後に再度行っても算定できない。
(2) 脳血管内手術
脳動脈瘤や脳動静脈奇形等の脳血管異常に対して、血管内手術用カテーテルを用いて手術を行った場合に算定する。
(3) 疼痛除去用脳刺激装置植込術
当該手術の対象は、薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛である。
(4) 疼痛除去用脊髄刺激装置植込術
当該手術の対象は、薬物療法、他の外科療法及び神経ブロック療法の効果が認められない慢性難治性疼痛である。
(5) 体外衝撃波胆石破砕術(一連につき)
ア 今回新設された体外衝撃波胆石破砕術は、厚生大臣が定める施設基準に適合した病院である保険医療機関に限って算定できる。従って、都道府県知事の承認を受けていない保険医療機関において当該療法を行った場合には、当該療法を含む一連の診療行為についてはすべて算定できないものである。
イ 当該技術の適応となる胆石は、次の要件をみたすもののうち、胆石破砕術の適応となるものである。
1) 胆石症の既往があるもの
2) 胆嚢に炎症がなく、胆嚢機能が良好な胆嚢内結石
ウ 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波胆石破砕を行う場合は、一回のみ所定点数を算定するものであり、その後に行われた同一目的の手術の費用は、所定点数に含まれる。また、体外衝撃波胆石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行った場合の費用も、所定点数に含まれる。
エ 消耗性電極とは、一回又は二回以上の使用により消耗し、交換が必要となる電極である。この加算は一連の手術について一回のみ算定できる。
〔4〕 新たなもの
(1) 人工関節置換術
再置換術の加算は、置換術から六か月以上経過したものについてのみ算定できる。
(2) 神経腫切除術
レックリングハウゼン病の偽神経腫の切除術は、区分「二○四」又は「二○五」の皮膚、皮下腫瘍摘出術に準じて算定する。
(3) 眼内レンズ挿入術
眼内レンズの費用は所定点数に含まれる。
(4) 上咽頭ポリープ摘出術
上咽頭ポリープ摘出術は、術式により区分「三六一―三」上咽頭腫瘍摘出術のいずれかによって算定する。
(5) 人工心肺と大動脈バルーンパンピング法
人工心肺と大動脈バルーンパンピング法を併施した場合においては、加算点数も含め主なものにより算定する。
(6) 腹水濾過濃縮再静注法
腹水濾過濃縮再静注法は、一連の治療過程中、繰り返し行っても一回のみの算定とする。算定は一回目に実施した時に行う。また、新たに一連の腹水濾過濃縮再静注法を行った場合は、別に算定できる。
(7) 胃縫合術
胃縫合術は、外傷等により破裂した胃を縫合した場合に算定する。
〔5〕 特定治療材料
(1) 特定治療材料の請求方法の変更は請求の簡素化の観点から実施されたもので、購入単価が五〇〇〇円以下の特定治療材料は手術料に包括化されることとし、五〇〇〇円以下の特定治療材料の費用については手術料改定に当たって、手術料全体に上乗せして評価した。
また、単価が五〇〇〇円以上の特定治療材料については、手術料改定に当たって、その控除額分について手術料全体に上乗せして評価した。
(2) 特定治療材料の購入単価から五〇〇〇円を控除する請求方法は、特定治療材料のうち手術に使用されるものについて適用され、処置等に使用された治療材料にはこの方法は適用されず、従来通りの請求方法となる。
(3) 購入価格が厚生大臣によって定められている特定治療材料、骨・関節修復及び欠損補綴用人工材料(体内)のうち、人工骨頭帽、関節挿入膜、人工臼蓋、人工骨頭、人工関節(股関節、膝関節、指関節等)及び人工心臓弁については、五〇〇〇円を控除せず購入単価を一〇円で除して得た点数で請求する。
(4) 購入単価とは、特に規定する場合を除き、特定治療材料一個当たりの購入価格をいう。
(5) 特定治療材料と特定治療材料として認められていない材料をセットとして購入した場合は、特定治療材料部分のみ請求すること。
(6) 二以上の特定治療材料をセットとして購入した場合は、それぞれ一個当たりの価格を購入単価とする。ただし、食道静脈瘤硬化療法用セット等告示又は通知でセット又はキット等として組み合わされた特定治療材料とされているものは、セット又はキット等を一個として扱う。
(7)ア 頭部・頚部・躯幹固定用伸縮性包帯の購入単価とは、実際に使用した長さで購入価格を比例計算して得た価格をいう。
イ 皮膚欠損用一時的緊急被覆材(人工皮膚、ポーシンスキン)、非固着性・シリコンガーゼ、人工硬膜、乾燥死体硬膜、組織代用人工繊維布の購入単価とは、一枚当たりの購入価格をいう。
ウ 特殊縫合糸の購入単価とは、一回の手術で使用されたすべてのものの購入価格の総額をいう。
エ 水酸アパタイト骨補填材料(顆粒、多孔体)、アルミナセラミック人工骨材料(アルミナフィラー、アルミナミニフィラー)、水酸化アパタイトセラミック骨補填材料(顆粒、フィラー、多孔体)、骨セメント、ポリビニールホルマール等充填術使用材料(人工脂肪を含む。)の購入単価とは、それぞれの材料につき一回の手術で使用したすべての材料の購入価格をいう。
オ 骨・関節修復及び欠損補綴用人工材料(体内)(ただし、(3)で定めるものを除く。)の購入単価とは、それぞれの材料につき一回の手術で使用したすべての購入価格をいう。
カ 人工心肺回路の購入単価とは、人工心肺に使用される特定治療材料のうち、人工肺、遠心式体外循環用血液ポンプを除いた材料の価格をいう。
キ 脳動脈瘤手術用クリップの購入単価とは、一回の手術で使用したすべての材料の購入価格をいう。
ク 固定用金属線は、実際に使用した長さで購入価格を比例計算して得た価格を購入単価とする。
ケ 持続的注入・排液・排気用導管(体内留置)、血管内手術用カテーテル、心臓手術用カテーテル及びバルーンパンピング用バルーンの購入単価とは、併用されるガイドワイヤー等特定治療材料として認められている材料の購入価格の総額をいう。
コ 胆道結石・腎尿管結石除去用カテーテル、経皮的胆管ドレナージ用カテーテル、腎瘻用ディスポーザブルカテーテル、尿管・胆道ステントの購入単価とは、併用される穿刺針、ガイドワイヤー、ダイレーター等の購入価格の総額をいう。
サ 食道静脈瘤硬化療法用セットの購入単価は、食道静脈瘤穿刺針、内視鏡装置バルーン、止血用バルーンの購入価格の総額をいう。
シ 今回購入価格が定められたペースメーカーには、イントロデューサー、リード、アダプターは含まれず、これらは使用したすべての材料の購入価格の総額を購入単価とする。
(8)ア ガラスセラミック人工骨材料は、アルミナセラミック人工骨材料に準ずる。
イ オプサイトウンドはバイオクルーシブ(皮膚欠損用一時緊急被覆材)に準ずる。
11 輸血
(1) 六三年通知の第一の11の〔14〕の(1)及び(2)を削る。
(2) 自家採血輸血料及び自己血輸血料の算定に当たっては、二○○ccを単位とし、二○○ccまたはその端数を増すごとに所定点数を算定する。したがって、液状保存の場合、二○○cc以下を輸血した場合は六○○点を、二○一ccを輸血した場合は一二○○点を、四○○ccを輸血した場合は、一二○○点を算定する。
保存血輸血料の算定に当たっては、四○○ccを単位とし、端数が生じる場合には当該所定点数に二五○点を加算する。したがって、具体的には以下のような点数となる。
ア 四○○cc未満の場合 二五○点
イ 四○○ccの場合 五○○点
ウ 四○○ccを超え八○○cc未満の場合 七五○点
エ 八○○ccの場合 一○○○点
オ 八○○ccを超え一二○○cc未満の場合 一二五○点
(3) 第一節に掲げる手術と同日に骨髄内輸血又は血管露出術が行われた場合には、区分「六五四」の注2.の加算は算定できない。
(4) 六三年通知の第一の11の〔14〕の(13)のウを次のように改める。
骨髄移植は、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、重症複合型免疫不全症など予後絶対不良の先天性疾患の場合に算定できる。
12 麻酔
(1) 硬膜外麻酔の時間加算について
実施時間とは、硬膜外腔に針を刺入した時点を開始時刻とし、当該手術の終了した時点を終了時刻として計算する。
(2) 硬膜外麻酔後における麻酔剤の持続的注入及び硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続的注入に係る精密持続注入加算にいう精密持続注入とは、自動輸液ポンプを用いて一時間に一○ml以下の速度で麻酔剤を注入するものをいう。
(3) 脊椎麻酔の時間加算について
実施時間とは、くも膜下腔に針を刺入した時点を開始時間とし、当該手術の終了した時点を終了時間として計算する。
13 放射線治療
(1) 血液照射について
ア 血液照射は、輸血後移植片対宿主病予防のために輸血用血液に対して放射線照射を行った場合に算定する。
イ 血液照射料は、血液照射を行った血液量が四○○ml以下の場合には一○○点、これ以降四○○mlまたはその端数を増すごとに一○○点を加えて計算する。血液照射を行った血液のうち、実際に輸血を行った一日当たりの血液量についてのみ算定する。
ウ 血液照射の算定は、以下の患者に対して輸血を行った場合に認められる。
a 先天性免疫不全症患者
b 骨髄移植後の患者
c 出生体重一五○○g未満の患者(ただし、生後六○日までを限度とする。)
d 人工心肺の使用を伴う心臓血管外科手術患者(ただし、手術当日に使用する輸血血液について照射を行った場合)
第二 歯科点数表に関する事項
1 基本診療料
(1) 総合病院における初診時基本診療料の取扱いの変更
第一の1の(1)と同様であること。
(2) 時間外加算に係る取扱いの変更
第一の1の(2)と同様であること。
(3) 慢性疾患外来医学管理料の廃止
第一の1の(4)と同様であること。
(4) 定数超過入院に該当する保険医療機関の取扱い、医療法に定める人員標準を著しく下回る保険医療機関の取扱い、外泊期間中の入院料、室料に係る面積加算、看護料関連、特別管理給食加算
第一の1の(5)から(14)までと同様であること。
(5) 入院時医学管理料
第一の1の(16)及び(17)と同様であること。
2 療養上の指導等
(1) 歯科口腔衛生指導料
歯科口腔衛生指導料における齲蝕多発傾向者に対する歯科衛生士による実地指導及びフッ化物局所応用を行った場合の加算については、次のアに掲げる事項を都道府県知事に対して届け出た保険医療機関に限って算定できる。(ただし、歯科医師によるフッ化物局所応用を行う場合の届出は不要である。)なお、届出医療機関においては、次のイに掲げる事項に十分留意するとともに、当該加算の算定については次のウに掲げる諸点によるものとする。
ア 実施保険医療機関の所在地、名称、開設者名及び常勤非常勤ごとの歯科衛生士数
イ 当該保険医療機関は、毎年四月一日現在で届出事項の更新を行う。
ウ 算定上の留意点
a 継続的な指導管理が必要とされる齲蝕多発傾向者とは
三歳未満児 ‥歯冠修復終了乳歯二歯以上(未処置齲歯は無し)
三~四歳未満児‥歯冠修復終了乳歯六歯以上(未処置齲歯は無し)
四~五歳未満児‥歯冠修復終了乳歯八歯以上(未処置齲歯は無し)
五~六歳未満児‥歯冠修復終了乳歯一○歯以上(未処置齲歯は無し)
六~七歳未満児‥歯冠修復終了乳歯一○歯以上(未処置齲歯は無し)
をいう。なお、フッ化ジアミン銀塗布歯は歯冠修復終了歯には含まない。
b 齲蝕多発傾向者への継続的な指導管理は、歯冠修復終了後主治の歯科医師が患者及び保護者に管理方針を説明し、同意を得た後に管理計画を作成し、歯科衛生士による直接口腔内での一五分以上の実地指導又はフッ化物の局所応用を行う。
c 齲蝕多発傾向者に対し、歯冠修復終了後主治の歯科医師の指示に基づき歯科衛生士が患者及び保護者に対して
(1) 口腔内状況の説明
(2) プラーク染め出しとプラークスコアーの記録
(3) プラークの付着状況の指摘と患者自身あるいは保護者によるブラッシング実施を観察したうえでのプラーク除去方法の指導
(4) 家庭において特に注意すべき療養指導等を一五分以上かけて実施した場合所定点数に五○点を加算算定することができる。
d 齲蝕多発傾向者に用いる局所応用フッ化物製剤とは二%フッ化ナトリウム溶液、酸性フッ素リン酸溶液(ゲル)である。これらのいずれかを通法に従い綿球による歯面塗布法、トレー法及びイオン導入法等にて主治の歯科医師又は歯科衛生士が三~四か月毎に局所応用した場合所定点数に五○点を加算算定することができる。なお、薬剤料は含まれるものとする。
e 歯科医師は管理計画を歯科衛生士によく説明し同時に指示内容の要点を診療録に記入する。
f 歯科衛生士は基本的な患者の状況並びに患者に対し行った指導及びフッ化物の局所応用について指導管理の記録を作成し、指導の要点、指導実施時刻(実地指導の場合に限る。)、担当者の署名を明記し、主治の歯科医師に報告する。
(2) 歯周疾患指導管理料
ア 従来の「特定疾患指導管理料」を「歯周疾患指導管理料」に、「歯槽膿漏症指導管理料(Ⅰ)、(Ⅱ)」を「歯周疾患指導管理料(Ⅰ)、(Ⅱ)」にそれぞれ名称変更したこと。これに伴い従前の通知で旧名称を用いているものは、すべて新名称にそれぞれ改めること。
イ 歯科衛生士による実地指導に係る加算(新設)について
歯槽膿漏症に罹患している患者に対し治療計画書に基づき治療を行うに際し、歯科衛生士による実地指導を行った場合の加算については、次のアに掲げる事項を都道府県知事に対して届け出た保険医療機関に限って算定できる。なお、届出医療機関においては、次のイに掲げる事項に十分留意するとともに、当該加算の算定については次のウに掲げる諸点によるものとする。
ア 実施保険医療機関の所在地、名称、開設者名及び常勤非常勤ごとの歯科衛生士数
イ 当該保険医療機関は、毎年四月一日現在で届出事項の更新を行う。
ウ 算定上の留意点
a 適応検査時に動機づけの確保を図るため主治の歯科医師の指示に基づき歯科衛生士が
(1) 歯肉等口腔内状況の説明
(2) 適応検査の結果に基づきプラークの付着状況の指摘と患者自身によるブラッシングを観察した上でのプラーク除去方法の指導
(3) 家庭において特に注意すべき療養指導等を一五分以上かけて実施した場合適応検査の所定点数に五○点を加算算定することができる。
b 口腔全体の再評価検査完了後、主治の歯科医師の指示に基づき歯科衛生士が
(1) 歯肉等口腔内状況の説明
(2) プラーク染め出しとプラークスコアーの記録
(3) プラークの付着状況の指摘と患者自身によるブラッシングを観察した上でのプラーク除去方法の指導
(4) 家庭において特に注意すべき療養指導
等を一五分以上かけて実施した場合、口腔全体の再評価検査完了後毎に一回に限り歯周疾患指導管理料(Ⅰ)の所定点数に五○点を加算算定することができる。
c 歯科医師は治療計画を歯科衛生士によく説明し、歯科衛生士に行った指示内容の要点を診療録に記入する。
d 歯科衛生士は基本的な患者の状況並びに患者に対し行った指導について指導管理の記録を作成し、指導の要点、指導実施時刻、担当者の署名を明記し、主治の歯科医師に報告する。
(3) 慢性疾患指導料(廃止)及び特定疾患療養指導料
第一の2の(1)及び(4)と同様であること。
(4) 診療情報提供料
第一の2の(10)と同様であること。
(5) 在宅患者訪問診療情報提供料(Ⅰ)、(Ⅱ)、退院前訪問指導料第一の2の(11)及び(12)と同様であること。
3 在宅療養
(1) 往診料
ア 注4.に掲げる加算は、往診において、切削器具及びその周辺装置(エアータービン及びバキューム装置のことをいう。)を患家に携行して、第八部処置、第九部手術又は第一一部歯冠修復・欠損補綴に掲げる各区分のうち歯牙の切削を必要とするものを行った場合、一回につき所定点数に加算するものである。
なお、在宅患者訪問診療料の注6.に掲げる加算についても同様とする。
イ その他、距離加算の廃止、暴風雨加算及び暴風雪加算の廃止、難路加算の廃止、並びに、豪雪地帯特別往診加算の廃止等往診料に係る事項については第一の3の(1)と同様であること。
(2) 在宅患者訪問診療料、救急搬送診療料、在宅患者訪問看護・指導料
第一の3の(2)から(4)までと同様であること。
4 検査
(1) 区分「一○○」歯髄電気検査の廃止に伴い、従前の同区分に係る通知及び同区分を準用している通知は廃止すること。
(2) 適応検査
ア 「適応検査」とは歯槽膿漏歯周疾患の患者に対して治療計画に基づき治療を行う時に、精密検査前に行う、プラークの付着状況の検査及び簡単なポケット測定等の検査をいう。なお、適応検査を算定した後に治療計画書の作成を中止した場合は、第一回目の一般検査を算定できない。
イ 注2.の歯冠研磨を算定した後に治療計画書の作成を中止する場合においては区分「二三一」の歯石除去等の算定は一月間認められない。
ウ 六一年通知の第二の9の(3)を削る。
(3) 平行測定
五六年通知の第二の7の(8)を次のように改める。
平行測定検査は、ブリッジの支台歯形成に当たり、
a 支台歯とダミーの数の合計が五歯以下の場合に、平行測定器を用いて支台歯間の平行関係の測定を行ったときは五○点を、
b 支台歯とダミーの数の合計が六歯以上の場合に、支台歯間の平行関係につき、模型を作成しサベイヤー等で測定したときは一○○点を、
それぞれ一装置について一回に限り算定する。なお、模型作製に要する費用は所定点数に含まれるものとする。
5 投薬
第一の6と同様であること。
6 処置
(1) 根管内ポストを有する鋳造体の除去
ア 根管内ポストを有する鋳造体とは歯根の長さの三分の一以上のポストにより根管内に維持を求めるために作製された鋳造体をいう。
イ 根管内ポストを有する鋳造体の歯冠部が破折し、ポストのみを根管内に残留する状態にある鋳造体の除去についても、本区分の所定点数により算定する。
ウ 昭和四五年一月二一日保険発第五号の第二の3の(4)の(イ)中「、ポストを有する歯冠修復物」を削り、「歯髄炎又は」を「歯髄炎若しくは」に改める。
7 手術
(1) 口腔内における縫合術
口腔内における縫合術の費用については、甲表区分「二○○」の創傷処理(小で浅いものは「1.」、大で浅いものは「2.」、小で深いものは「3.」、大で深いものは「4.」)を準用して算定する取扱いであり、甲点数表を如くセンチメートルで表さず、小、大とそれぞれの浅いもの、深いものの分類により算定する。
(2) 昭和五七年三月一日保険発第一二号の2中「「二○一」の「2.」を「「二○○」の「3.」」に、「「二○一」の「3.」」を「「二○○」の「4.」」に改め、平成二年通知の第二の8の(5)中「「二○○」の2.」を、「「二○○」の3.」に、「「二○○」の3.」を「「二○○」の4.」に改める。
(3) 昭和六三年五月三○日保険発第五三号の10の〔2〕の(20)及び(21)中「観血手術」及び「観血整復術」をそれぞれ「観血的手術」及び「観血的整復術」に改める。
(4)ア 昭和五六年六月二九日保険発第五三号の2の(4)のオを「開口障害の治療に際して整形手術後に開口器等を使用して開口訓練を行ったときは施設基準に係る承認に応じ甲表区分「一四四」の4.のロ.「一四四」の2.のイ.の(2)又は「一四四」の2.のロ.の(2)を一日につき一回算定する。」に改める。
イ 顎関節疾患の治療にマイオモニターを使用した場合は、一側につき甲表区分「一四四」の4.のイ.を準用して算定する。
(5) 輸血
第一の11と同様であること。
(6) 特定治療材料
ア 当該手術の実施のために入院を必要とする手術において使用される特定治療材料
医科の場合と同様、購入単価が五○○○円以下である場合は算定せず、購入単価が五○○○円を超える場合は、購入単価から五○○○円を控除した額を一○円で除して得た点数とする。
イ 当該手術の実施のために入院を必要としない手術において使用される特定治療材料
従前どおりの扱いとする。
8 歯冠修復及び欠損補綴
(1) 六○年通知の第二の10の(2)のオ中「「ジャケット冠」とは、」の前に「区分「三○一」歯冠形成における」を加える。
(2) 歯冠修復物脱落時の歯冠再形成
同(2)のエ中「区分「三○一」の4.のイ.」を「区分「二○○」」に改める。
(3) リテイナー
ア リテイナー(Retainer)とはブリッジの作製過程において、支台歯の保護、支台歯及び隣在歯及び対合歯の移動防止並びに歯周組織の保護等のために歯冠形成完了後にブリッジ装着までの間暫間的に装着されるものである。
イ リテイナーの算定は分割して作製してもブリッジ一装着につき一回の算定とする。また、ブリッジ装着までの修理等の費用は所定点数に含まれるものとする。
ウ リテイナーの作製にあたり使用される材料料及び人工歯を使用した場合の人工歯料は所定点数に含まれるものとする。
(4) 印象採得
ア 五六年通知の第二の13の(4)中「ブリッジ(ワンピースキャストブリッジを除く。)」を「ワンピースキャストブリッジ以外の「その他のブリッジ」」に改める。
イ 昭和四九年九月二六日保険発第一○六号の第二の7の(1)中「ダミー数」を「支台歯とダミーの数の合計」に改める。
ウ 昭和五三年一月二八日保険発第九号の第二の13の(3)中「二個」を「複数個」に改める。
(5) 装着
ア 昭和五九年二月一三日保険発第七号の第二の7の(2)中「区分「三○三」の2.のイ.の(イ)の注」を「区分「三○三」の2.のイ.の(イ)の(1)又は(2)の注」に改める。
イ 昭和五七年一一月一日保険発第七八号の1中「区分「三○三」の「2.」の「イ.」の「(イ)」」を「区分「三○三」の「2.」の「イ.」の「(イ)」の「(1)」又は「(2)」」に改める。
(6) 咬合採得
ア 昭和五三年一月二八日保険発第九号の第二の13の(4)中(エ)を(オ)とし、(ウ)を(エ)とし、(イ)を(ウ)とし、(イ)として次のように加える。
ワンピースキャストブリッジ以外の「その他のブリッジ」にあっては、歯数にかかわらず区分「三○四」の2.のイ.の(ロ)により算定する。
イ 昭和五四年九月一日保険発第七二号の4を削る。
(7) ワンピースキャストブリッジの試適
ア 六一年通知の第二の13の(4)を削る。
イ 前歯部に係るワンピースキャストブリッジの作製にあたり、鋳造物の適否等を診断するために、試適を行った場合は、区分「三○六」により算定する。
ウ 「その他のブリッジ」においては、前歯部に係る当該ブリッジの作製にあたり鋳造物等の適否を診断するために試適を行った場合は、区分「三○五」の1.により算定する。
(8) 歯科充填用材料Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
ア 歯科充填用材料Ⅰとは、光重合型複合レジン(充填用・硬化後フィラー六○%以上)及び初期齲蝕小窩裂溝填塞材で、粉末と液及びペーストをいう。
イ 歯科充填用材料Ⅱとは、グラスアイオノマーセメント(充填用)、複合レジン(充填用・硬化後フィラー六○%以上)で、粉末と液及びペーストをいう。
ウ 歯科充填用材料Ⅲとは、歯科用硅酸セメント、硅燐酸セメント及び歯科充填用即時硬化レジンをいう。
(9) 前装鋳造冠
ア 六一年通知の第二の13の(5)のイを「前装鋳造冠は前歯に限り認められる。」に改める。
イ 前装鋳造冠を装着するにあたり、
a 歯冠形成を行った場合は、一歯につき生活歯は区分「三○一」の1.のイ.の所定点数と「三○一」の1.のイ.の注2.の加算点数を、失活歯は区分「三○一」の2.のイ.の所定点数と区分「三○一」の2.のイ.の注2.の加算点数を算定する。
なお、支台築造を行った場合は区分「三○一―二」の所定点数と材料料とを算定する。
b 印象採得を行った場合は、
(1) 一歯につき区分「三○二」の1.のロ.の所定点数を算定する。
c 装着した場合は、以下の点数と材料料に係る点数とを合算した点数を算定する。
(1) 一個につき区分「三○三」の1.のイ.の所定点数
(10) ブリッジ
ア ブリッジの作製については以下の適用によるものとする。
1 ブリッジの適用について
(1) ブリッジは歯の欠損状況から、「ブリッジの適応症と設計」(一九九二年版)に示す方法で支台歯数等を定め作製する。
(2) 連続欠損の場合は二歯までとする。
但し、中側切歯については連続四歯欠損まで認める。
(3) 延長ブリッジは原則として認めない。
但し、第二大臼歯が欠損している場合にのみ咬合状態及び支台歯の骨植状態を考慮して半歯程度のダミーを認める。
なお、隣接歯の処置状況等からやむなく延長ブリッジを行う場合、側切歯及び小臼歯一歯のみ適用を可とする。
(4) 第三大臼歯は歯軸に傾きがなく歯周組織が健全で骨植堅固な場合に限り支台歯となりうる。
2 ブリッジ設計の考え方
(1) 「ブリッジの適応症と設計」(一九九二年版)の「咬合力の負担からみたブリッジの適応症と設計」に定める指数で算出した結果により(r)が○以上であるように欠損に対する支台歯を決定すること。
指数
(指数は健全で十分な咬合負担を有する場合とする)
r=R-F-FS
R : 支台歯の抵抗力(※両側に欠損のある単独支台歯の抵抗力は2分の1とする)
F : ダミーの疲労
FS: 補足疲労
補足疲労とは
(1) 弧状になつている前歯部を含む2歯以上の連続するダミーの補足疲労 支台歯から1歯目=1 支台歯から2歯目=2 (2) 延長ダミーにかかわる補足疲労ダミーの指数の1/2 |
例①
例②
例③
例④
例⑤
(3) 支台歯の負担能力は両側のバランスを考慮して設計する。すなわち、欠損の一側の支台歯のRの総計が、隣接するダミー部のF及びFSの総計の三分の一以上であること。
例⑥
イ 分割抜歯後のブリッジの作製
a 第一、第二大臼歯を分割抜歯してブリッジの支台歯とすることは、「ブリッジの適応症と設計」(一九九二年版)に定める「歯根を分割抜去した大臼歯に対するブリッジ」の項を参照し、残った歯冠、歯根の状態が歯科医学的に適切な場合に限り認められる。なお、上顎第二大臼歯の遠心頬側根抜歯、下顎第二大臼歯の遠心根抜歯の場合の延長ダミーは認められない。
b 分割抜歯を行った場合の指数は
① 下顎の場合、残った歯根はR=2、欠損部をダミーとした時はF=4とする。
② 上顎の場合、残った歯根は一根につきRを1とするが、一根のみの支台歯は歯科医学的に適切と考えられないので認められない。ブリッジの支台歯となるのは、口蓋根と頬側の一根が残った場合、残った歯根はR=2、欠損部をダミーとした時はF=4とする。また、頬側の二根のみが残った場合は口蓋根部のダミーは必要とされないことから残った歯根はR=2のみとする。
例① (第1大臼歯の遠心根を抜歯した場合)
例② (第1大臼歯の遠心根と第2大臼歯を抜歯した場合)
c 上顎の第一又は第二大臼歯を三根のうち二根を残して分割抜歯してブリッジの支台歯とする場合は、頬側二根を残した場合は大臼歯として、又頬側いずれか一根と口蓋根を残した場合は、支台歯としての小臼歯歯冠修復と小臼歯のダミーとして算定して差し支えない。単独冠として行う場合は、大臼歯の歯冠修復として算定して差し支えない。
d 下顎の第一又は第二大臼歯を近遠心二根のうち一根を残して分割抜歯してブリッジの支台とする場合は、一根を支台歯としての小臼歯歯冠修復と小臼歯のダミーとして算定して差し支えない。単独冠として行う場合は、小臼歯の歯冠修復として算定して差し支えない。
ウ ブリッジに係る取り扱いの再編成・新設に伴い、以下の通知を廃止する。
a 昭和四二年一一月一七日保険発第一二二号の第二の3の(17)及び(19)
b 昭和四三年二月九日保険発第一○号中「(1)及び(2)については、認められる。」及び「(3)及び(4)については、補綴学的にも好ましい方法でないので、保険給付の対象とはならない。」
c 昭和四三年八月一日保険発第七九号の2
d 昭和六○年一○月一日保険発第九五号の9
e 昭和六一年一一月一日保険発第八九号の5及び6
エ 昭和四二年一一月二八日保険発第一二五号の後段の1の(1)中「(区分「三一五」の2.の(1)のイ.の(ロ)又は2.の(1)のロ.の(ロ))」を(「鋳造ダミーの材料料の小臼歯)」に改める。
(11) ろう着
ア 昭和四八年七月二日保険発第五八号中「ダミーを支台装置にろう着する場合を除き、貴見のとおり取り扱って差し支えない。なお、本件に関する従来の通知は廃する。」を「ブリッジ及び歯冠修復物のろう着を行う場合を除き、ろう着を行った場合のろう着料を算定することができる。」に改める。
イ 昭和四八年一○月一日保険発第九○号中「ワンピースキャスト法による固定装置」に係る部分を削除する。
(12) レジン表面滑沢硬化法
ア 昭和五九年二月一三日保険発第七号の第二の7の(5)を削る。
イ レジン表面滑沢硬化法に係る費用は、歯冠修復及び欠損補綴料の各所定点数に含まれるものとする。
(13) 昭和五二年二月一日保険発第五号の「連続固定装置(連続冠)を完成したが患者が来院しない場合」に係る部分を削る。
第三 乙表に関する事項
1 診察料
(1) 内科再診料に係る従前の通知をすべて廃止する。
(2) その他、第一の1の(1)から(4)まで及び2と同様であること。
2 在宅療養料
第一の3と同様であること。
3 投薬料
(1) 調剤料
昭和四七年二月二一日保険発第一八号のⅠの3の(2)中「総合病院以外の医療機関において」を削る。
(2) その他、第一の6((1)及び(4)を除く。)と同様であること。
4 検査料
第一の4と同様であること。
5 画像診断料
第一の5と同様であること。
6 注射料
(1) 皮下、筋肉内注射、静脈内注射
ア 昭和六一年通知の第三の10の(2)及び(3)に削る。
イ 昭和六一年通知の第三の10の(5)中「入院中の患者以外の患者に対して」を削る。
ウ 昭和六一年七月一日保険発第六六号の6を削る。
エa 加圧スプレーによる噴霧吸入は、皮下・筋肉内注射に準ずる。
b ユニットに附属する加圧スプレーにより、鼻腔、咽頭等に薬剤塗布を行っても、診察料に含まれ、別に算定できない。加圧スプレーによる噴霧吸入とは喉頭より内部にまで噴霧した薬剤を吸入せしめる必要のある場合の治療をさす。
(2) その他、第一の7と同様であること。
7 処置料
(1) 創傷処置
平成二年四月二六日保険発第四四号の9の(1)のア及びイを削る。
(2) 術後創傷処置
ア 平成二年通知の第三の7の(2)を削る。
イ 肺切除術後の開放手術創に瘻孔を生じたような場合は、術後一か月までを術後創傷処置のイ.として扱う。
ウ 空洞切開手術後の空洞内(左上葉全体が空洞化している)にヨードホルムガーゼを使用した場合は、術後創傷処置のイ.に準ずる。なお、ヨードホルムガーゼを多量に使用することは、中毒のおそれもあり留意すべきである。
(3) 平成二年通知の第三の7の(4)中「喀痰吸引、」の次に「吸入、」を加え、「間歇的強制呼吸法」の次に「、気管内洗浄」を加える。
(4) 同一日に行った膀胱洗浄等
膀胱洗浄、留置カテーテル設置、導尿、尿道洗浄を同一日に行った場合には、主たるものの所定点数により算定する。
(5) その他、第一の9と同様であること。
8 リハビリテーション
第一の8と同様であること。
9 手術料
第一の10及び11と同様であること。
10 麻酔料
第一の12と同様であること。
11 放射線治療料
第一の13と同様であること。
12 入院料
(1) 昭和四九年九月二六日保険発第一○六号の第三の9の(3)を削る。
(2) 同通知の第三の9の(5)中「六月以上」の次に「(悪性腫瘍又は「特定疾患治療研究事業について」の別紙の第三に掲げる疾患に罹患している患者については三月以上)」を加える。
(3) その他、第一の1の(5)以下と同様であること。ただし、入院時医学管理料における医師数等に応じた加算の点数については、乙表の場合以下のものとなること。
a 注1.に規定する入院時医学管理料(一○○分の一一○)
① 入院の日から起算して二週間以内の期間 五六八点
② 入院の日から起算して二週間を超え一月以内の期間 三五九点
③ 入院の日から起算して一月を超え二月以内の期間 二五三点
④ 入院の日から起算して二月を超え三月以内の期間 二三九点
⑤ 入院の日から起算して三月を超え六月以内の期間 一六一点
⑥ 入院の日から起算して六月を超え一年以内の期間 一二五点
⑦ 入院の日から起算して一年を超え一年六月以内の期間 一○五点
⑧ 入院の日から起算して一年六月を超えた期間 一○二点
b 注2.に規定する入院時医学管理料(一○○分の一○五)
① 入院の日から起算して二週間以内の期間 五四二点
② 入院の日から起算して二週間を超え一月以内の期間 三四二点
③ 入院の日から起算して一月を超え二月以内の期間 二四二点
④ 入院の日から起算して二月を超え三月以内の期間 二二八点
⑤ 入院の日から起算して三月を超え六月以内の期間 一五三点
⑥ 入院の日から起算して六月を超え一年以内の期間 一二○点
⑦ 入院の日から起算して一年を超え一月六月以内の期間 一○○点
⑧ 入院の日から起算して一年六月を超えた期間 九八点
第四 調剤報酬点数表に関する事項
1 調剤技術料
(1) 六三年通知の第三の(1)を次のように改める。
同一薬局で同一処方せんを分割調剤した場合は、一回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じたものを点数とする。
(2) 向精神薬加算
ここにいう向精神薬とは、麻薬及び向精神薬取扱法第二条第一項第六号の規定(同法、別表第三)による向精神薬をいう。
(3) 時間外加算の取扱い
昭和四九年九月二六日保険発第一○六号の第四の1中「午後六時以降」の次に「(土曜日の場合は、午前八時前と正午以降)及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当該休業日」を加える。
2 薬剤服用歴管理指導料
(1) 六一年通知の第四の(1)から(4)を次のように改める。
(1) 薬剤服用歴管理指導料は、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づいて、薬剤師が、処方された薬剤についての重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等をチェックするとともに、投薬される薬剤の服用及び保管取扱上の注意等に関し必要な指導を行った場合に算定するものであること。
(2) 薬剤服用歴管理指導料は、同一患者について第一回目の処方せん受付時から算定できるものである。
(3) 薬剤服用歴管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴の記録に、少なくとも次の事項について記載されていなければならないものである。
氏名・生年月日・性別・被保険者証の記号番号・住所等の患者についての記録、処方した医療機関名及び保険医氏名・処方日・処方内容等の処方についての記録、調剤日・処方内容に関する疑義照会の要点等の調剤についての記録、患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等の患者についての情報の記録、患者への指導事項
(4) 薬剤服用歴の記録は、同一患者についての全ての記録が必要に応じ直ちに参照できるよう保存・管理されていなければならないこと。
(5) 薬剤服用歴の記録は、最終の記入の日から三年間保存すること。
(2) 投薬特別指導加算
ア 投薬特別指導料の投薬特別指導加算への再編成に伴い、従前の投薬特別指導料に係る通知を廃止する。
イ 投薬特別指導加算については、以下によるものとする。
a 投薬特別指導加算を算定すべき指導は、薬剤服用歴の記録に基づいて行うべきであるとの考えから、薬剤服用歴管理指導料の加算と改めたものである。したがって、投薬特別指導加算は、薬剤服用歴管理指導料が算定されていない場合は算定できない。
b 投薬特別指導加算は、一回の処方せん受付において、七日分以上の投薬がある内服薬について、その投薬を受ける患者等に対して、投薬される薬剤に応じて服用に際し注意を要する事項、保管取扱上の注意等に関し必要な指導を文書により薬剤師が行った場合に算定する。
c 投薬特別指導加算を算定すべき指導を行った場合は、指導内容の要点を薬剤服用歴の記録に記載すること。
(3) 長期投薬特別指導加算
a 長期投薬特別指導加算は、三○日分を超える投薬がある内服薬について、その投薬を受ける患者等に対して、薬剤の服薬遵守等薬剤が長期に投薬されることにより特に懸念される問題を踏まえた指導を文書による指導を含めて薬剤師が行った場合に算定する。
b 長期投薬特別指導加算を算定した場合は、投薬特別指導加算は算定できない。
c 長期投薬特別加算を算定すべき指導を行った場合は、指導内容の要点を薬剤服用歴の記録に記載すること。
第五 その他
1 特定疾患並びに特定の薬剤、治療材料等及びその価格に関する事項
(1) 緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル
緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテルを設置するための手技料は人工腎臓(一日につき)に含まれるので、別途算定できない。また、本カテーテルは一週間に一本を限度とする。
(2) 輸血用フィルター
輸血用フィルター(微小凝集塊除去用)は、一日当たり、一○○○ml以上の輸血を行う場合に算定できる。ただし、体重四○kg以下の患者については、体重一kg当たり二五ml以上の輸血を行う場合に算定できる。
輸血用フィルター(赤血球製剤用白血球除去用)及び輸血用フィルター(血小板製剤用白血球除去用)は、白血病、再生不良性貧血、慢性腎不全等、同一の疾患に対して一○回以上の反復輸血が行われる場合(行われることが予想される場合を含む。)に算定できる。
(3) 遠心式体外循環用血液ポンプ
遠心式体外循環用血液ポンプは、人工心肺回路セットに併用される場合及び胸部又は胸腹部の大動脈瘤手術時における病変部大動脈の一時的バイパスを行う場合に算定できる。
(4) 経皮的血栓切除術用カテーテルセット
経皮的血栓切除術用カテーテルセットには、経皮的血栓切除術用カテーテル、モータードライブユニット等を含む。
経皮的血栓切除術用カテーテルセット(Ⅰ)は、薬事法承認番号(○二B輸)第○五八八号の「アテレクトミーカテーテル/末梢血管用」を、経皮的血栓切除術用カテーテルセット(Ⅱ)は、薬事法承認番号(○三B輸)第○八七二号の「アテロトラックカテーテル/末梢血管用」を、経皮的血栓切除術用カテーテルセット(Ⅲ)は薬事法承認番号(○三B輸)第○八七二号の「小血管用アテロカテ」を使用した場合に請求する。
(5) 六三年通知の第六の2の(3)のイのa中「骨髄炎若しくは」を「骨髄炎、骨・関節感染症、慢性関節疾患、代謝性骨疾患、外傷性骨疾患若しくは」に改め、同イのb中「際に脊椎固定」を「際の脊椎固定又は脊椎症、椎間板ヘルニア若しくは脊椎分離・すべり症に対する脊椎固定」に改める。
(6) 六三年通知の第六の2の(6)のア中「腎瘻用ディスポーザブルカテーテル及び経鼓膜換気チューブ」を「腎瘻用ディスポーザブルカテーテルセット、経鼓膜換気チユーブ及び経皮的胆管ドレナージ用カテーテルセット」に改め、同(6)のイのb中「腎瘻用ディスポーザブルカテーテル」の次に「セット」を加え、経皮的腎瘻用ディスポーザブルカテーテル」の次に「セット及び経皮的胆管ドレナージ用カテーテルセット」を加える。
(7) 六三年通知の第六の2の(17)中「縦隔リンパ節郭清部」の次に「、関節手術における骨切り面から」を加える。
(8) 六三年四月二八日保険発第三九号中「骨髄炎若しくは骨腫瘍の病巣掻爬後の補填のために自家腸骨移植を行った結果その欠損部位」を「腸骨陵を移植骨として採取した後の欠損部位」に改める。
(9) 昭和六三年一○月七日保険発第九八号中「家族性高コレステロール血症」の次に「、巣状糸球体硬化症若しくは閉塞性動脈硬化症」を加える。
(10) 平成二年一二月二六日保険発第一一○号の6中「骨髄炎若しくは、骨腫瘍の病巣掻爬後の補填のために自家腸骨移植を行った結果、その欠損部位」を「腸骨陵を移植骨として採取した後の欠損部位」に改める。
(11) ソフトスタチンアナログ注射用ディスポーザブル注射器は、ヒト成長ホルモン剤注射用ディスポーザブル注射器に準じて算定する。
2 長期入院患者に係る薬剤料の上限設定に関する事項
「厚生大臣が定める疾患、厚生大臣が定める上限としての点数及び厚生大臣が定める点数」の第一号における「その他の特定の疾患」とは、「特定疾患治療研究事業について」の別紙の第三に掲げる疾患をいうものであること。
3 基準看護、基準給食及び基準寝具設備の承認に関する事項
(1) 昭和三三年八月二五日保険発第一一一号の一部を次のように改正する。
第一の「(6)」を「(7)」とし、(5)中「年一回は行うこと。」の次に「特に、新たに基準看護の承認を行った場合は承認後六か月を目途に実地調査を行うこと。」を加え、同「(5)」を「(6)」とし、「(4)」を「(5)」とし、「(3)」を「(4)」とし、「(2)」を「(3)」とし、(2)として「(2) 承認申請に当たっては、承認を受けようとする基準について、申請前三か月間の実績を有していること。なお、単なる名称変更、移転等で実体的に開設者及び従事者等に変更がないと考えられるものについては、この限りでない。」を加える。
第三の(1)の(ハ)中「老人特例一類看護又は老人特例二類看護」を「老人特例一類看護(Ⅰ)・(Ⅱ)又は老人特例二類看護(Ⅰ)・(Ⅱ)」に改め、(二)中「、結核・精神特一類看護又は結核・精神基本一類看護」を削り、(ホ)中「特一類看護」を「特一類看護(Ⅰ)・(Ⅱ)」に、「結核・精神特一類看護」を「結核・精神特一類看護(Ⅰ)・(Ⅱ)」に改める。