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○診療報酬点数表の一部改正等に伴う実施上の留意事項について

(平成四年三月七日)

(保険発第一七号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)

健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等については、本日付け保発第一八号をもって厚生省保険局長から都道府県知事あて通知されたところであるが、これが実施に伴う留意事項は次のとおりであるので、その取扱いに遺憾のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。

なお、従前の通知で今回の一部改正に係る部分は廃止する。

また、今回の改正において、項目の新設による区分番号の変更等を行ったことに伴い、従来のこれらに関する通知については、改正後の区分番号等に読み替えるものとする。

おって、療養費払いの際の療養に関する費用の算定方法は、本年四月一日以降の診療分について、改正後の診療報酬点数表等によって算定されるものであるので念のため申し添える。

第一 甲表に関する事項

1 基本診療料

(1) 総合病院における初診時基本診療料の取扱いの変更

昭和三三年一〇月二〇日保険発第一三九号(以下「三三年通知」という。)第二の1の(三)、同(四)の(1)、昭和六三年三月一九日保険発第二一号(以下「六三年通知」という。)第一の1の(1)のイ等関連通知を削る。

(2) 時間外加算に係る取扱いの変更

昭和三三年通知の第一の1の(一)の(1)を次のように改める。

(1) 各都道府県の医療機関における診療時間の実態、患者の受診上の便宜等を考慮して社会通念上妥当と認められる一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、おおむね午前八時前と午後六時以降(土曜日の場合は、午前八時前と正午以降)及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休診日とする保険医療機関における当該休診日とする。

(3) 外来管理加算

ア 注1.に規定するリハビリテーション、精神病特殊療法、処置、手術、麻酔及び放射線治療とは、第七部リハビリテーション、第八部精神病特殊療法、第九部処置、第一〇部手術、第一一部麻酔、第一二部放射線治療に掲げられている項目及びそれぞれの部に掲げられている項目を準用しているものである。

ただし、以下に掲げる処置及びこれに準ずる処置は含まないものである。

浣腸       (乙表のみ)

高位浣腸     (甲表、乙表共通)

注腸       (乙表のみ)

吸入       (乙表のみ)

尿導洗浄     (乙表のみ)

導尿 ロ、その他 (乙表のみ)

ネブライザー   (甲表、乙表共通)

滋養浣腸     (甲表、乙表共通)

イ 注1.に規定する検査とは、次に掲げるものをいう。

(超音波検査等)、(脳波検査等)、(神経、筋検査)、(耳鼻咽喉科学的検査)、(眼科学的検査)、(負荷試験等)、(ラジオアイソトープを用いた諸検査)及び(内視鏡検査)の各区分に掲げる検査

ウ 外来管理加算は、標榜する診療科に関係なく算定できる。

エ 複数科を標榜する保険医療機関において、外来患者が二以上の傷病で複数科を受診し、一方の科で処置又は手術等を行った場合は、他科での外来管理加算は算定できない。

オ 投薬は本来直接本人を診察した上で適切な薬剤を投与すべきであるが、止むを得ない事情で看護にあたっている者から症状をきいて薬剤を投与した場合は、外来管理加算を算定できる。

(4) 慢性疾患外来医学管理料の廃止

同項目の廃止に伴い、同項目に係る通知をすべて廃止する。

併せて、同項目を引用しているものは「特定疾患療養指導料」と改めるものとする。

(5) 定数超過入院に該当する保険医療機関の取扱い

ア 昭和六一年三月一五日保険発第一八号(以下「六一年通知」という。)の第一の2の(1)のイ中「一〇〇分の一一〇」を「一〇〇分の一〇五」に改める。

イ 定数超過割合を一〇〇分の一一〇から一〇〇分の一〇五に改める改正規定の適用は、平成四年九月の定数超過入院の状況に基づき、同年一〇月診療分からとする。

(6) 医療法に定める人員標準を著しく下回る保険医療機関の取扱い

ア 昭和六三年通知の第一の1の(11)のアの「今回、甲表第一章基本診療料区分「〇〇三」及び乙表第三部入院料の入院時医学管理料に新設した規定は、」を「医療法に定める人員標準を著しく下回る保険医療機関についての規定は、」に改め、「入院時医学管理料の減額」を「看護料及び入院時医学管理料の減額」に改める。

イ 同イのa及びb中「一〇〇分の七〇」を「一〇〇分の八〇」に改める。

ウ 同エ中「入院時医学管理料」を「看護料及び入院時医学管理料」に改める。

エ 員数の基準を一〇〇分の七〇から一〇〇分の八〇に改め、看護料についても減額を行う改正規定の適用は、平成四年九月の人員配置状況に基づき、同年一〇月診療分からとする。

(7) 外泊期間中の入院料

昭和五六年五月二九日保険発第四三号(以下「五六年通知」という。)の第一の3の(3)中「その他の看護料」を「その他三種看護料又は結核・精神その他三種看護料」に改める。

(8) 室料に係る面積加算

ア 今回新設する室料に係る面積加算は、当該保険医療機関の病室面積に係る事項を都道府県知事に対して届け出た病院である保険医療機関において算定できる。なお、加算は全病棟又は結核・精神病棟を除く一般病棟全体を単位として算定できる。

イ 届出事項

a 保険医療機関の所在地、名称及び開設者名

b 当該病院の建物の構造概要及び平面図(各室の用途を示したもので、算定要件の適否が判断できるもの)

なお、届出事項に変更が生じたときは速やかに届出を行うこと。

ウ 室料に係る面積加算は特別の病室及び特別の療養環境に係る病室以外の病室に係る病床の面積が一病床当たり八m2以上の場合に、病院(又は一般病棟)を単位として算定する。なお平均が八m2以上の場合でも、当該病院内に一病床当たり六・四m2未満の病室を有する場合には算定できない。

エ 要件となる一病床当たり面積は、医療法上の許可等を受けた病床に係る病室(特別の病室及び特別の療養環境に係る病室を除く。)の総床面積を当該病床数(特別の病室及び特別の療養環境に係る病室に係る病床を除く。)で除して得た面積とし、したがって、病棟内であっても、診察室、廊下、手術室等病室以外の部分の面積は算定しない。また、療養型病床群施設管理料又は特定入院時基本診療料を算定している病室は算定から除外する。なお、病室内に付属している浴室・便所等の面積は算定の対象となるものである。

オ 本加算は、基準看護を行っており、かつ、区分〇〇三の1.の入院時医学管理料の注1又は注2に掲げる入院時医学管理料を算定している病院に限り算定できるものとする。

(9) 看護料

ア 基準看護については、今回の改定において、できるだけ多くの病院が基本看護料以上の類別の承認を受けることができるよう、所要の見直しを行うとともに、一般病棟に係る一類看護並びに結核・精神病棟に係る結核・精神二類看護及び結核・精神三類看護を廃止することとした。したがって、本年四月一日以降は、新たな一類看護及び結核・精神二類、三類看護の承認は行わない。

なお、経過措置として、別に厚生大臣が定める日までの間は、本年三月三一日現在において一類看護又は結核・精神二類、三類看護の承認を受けている保険医療機関は、当該要件に該当しなくなった場合を除き、看護料としてそれぞれ三〇〇点、二三〇点、一九〇点を算定することができることとした。

なお、六歳未満の患者を収容した場合は、所定点数に一日につきそれぞれ六六点を加算する。また、一類看護の病棟おいて、産婦の入院に伴って在院した新生児に沐浴その他の介補をした場合は、生後二八日未満の期間に限って、新生児介補料として所定点数に一日につき一二九点を加算する。

イ 基準看護のうち、基本看護料(Ⅱ)並びに一般及び結核・精神病棟に係る特一類看護(Ⅱ)は、看護婦等の需給の現状を踏まえつつ、基準看護の普及・拡大を図る観点から暫定的に設けたものであり、今後の看護婦等の需給の推移等を見つつ、必要に応じ見直すものである。

ウ その他看護料については、人員配置に応じた適正な評価という観点から三つの区分を設けることとした(「その他の看護の基準」(平成四年三月厚生省告示第四三号)参照)。

(10) 夜間看護等加算について

ア 告示における「夜勤」とは、三交代制の場合のいわゆる準夜勤帯(通常は午後四時から同一二時まで)及び深夜勤帯(通常は午前零時から同八時まで)並びにこれらに準ずる時間帯の勤務をいう。

イ 本加算は、一般病院については基本看護料以上、結核・精神病院については基本一類看護以上の類別の病院を対象とする。

また、療養病棟については、療養型病床群基本看護料、療養型病床群特定看護料、療養その他一種看護料又は療養型病床群入院医療管理料を算定している病棟を対象とする。

ウ 本加算は、都道府県知事が承認する病院について行う。この場合の承認は、病院単位で行うものであるが、所定の要件については、各病棟ごとに充足されているか否かを審査するものとする。

なお、審査は申請者から提出された看護婦等の名簿及び勤務表による書面審査で差し支えない(別紙様式参照)。

また、承認に当たっては、直近三か月間の実績を基に判断を行う。

エ 承認に当たって満たすべき要件は、次のとおりとする。

a 夜勤看護の勤務体制

夜勤に当たる看護要員が常時二名以上で看護要員一名当たりの一月の夜勤回数が八回以内又は夜勤に当たる看護要員が常時三名以上で看護要員一名当たりの一月の夜勤回数が九回以内であること。

ただし、二交代制の病院にあっては、一月の夜勤回数は以下の区分に従い、原則として四回ないし六回以内であること。

① 日勤八時間、夜勤一六時間制の場合

夜勤回数 月四回以内

② 一二時間交代制の場合

夜勤回数 月六回以内

b 夜勤に当たる看護要員は看護婦又は准看護婦であること。ただし、やむを得ない場合には、看護婦又は准看護婦と看護助手の組合せであっても差し支えないこと。

c 週当たりの所定労働時間は、概ね四〇時間以内であること。ただし、当面、四二時間未満であっても差し支えないこと。

オ 承認後において承認の要件を満たさなくなった場合には、保険医療機関の開設者は遅滞なくその旨を申請する。

カ その他

a 承認に当たって、月当たりの夜勤回数については、当該病棟の一か月間の延夜勤回数(夜勤専従者に係るものを除く。)を夜勤に従事する実人員数(夜勤専従者を除く。)で除して得た数とし、当該月当たり夜勤回数の直近三か月間の実績の平均値(小数点以下の端数については、四捨五入した数値)で判断する。ただし、四週間を一か月とみなし、当該病棟の直近三か月を一二週間として、その実績の平均値(小数点以下の端数については、切り上げた数値)で判断して差し支えない。

b 夜勤専従者の場合にあっては、夜勤回数はそれぞれ二倍以内までは差し支えない。

c 特定入院時基本診療料(療養型病床群入院医療管理料、特例許可老人病院入院医療管理料、老人性痴呆疾患治療病棟入院医療管理料及び老人性痴呆疾患療養病棟入院医療管理料を除く。)を算定している病棟については、算定要件及び加算対象から除く。

d 今回廃止し経過措置を講じた一類看護、結核・精神二類、三類看護については、一類看護のみ、夜間看護等加算の算定は可能であるものとする。

(11) その他の看護料

ア 今回新設されたその他一種・二種看護及び結核・精神その他一種・二種看護については、厚生大臣が定めるその他の看護の基準に該当する保険医療機関が都道府県知事の承認を受けた場合に算定できる。

イ アに該当しない保険医療機関はその他三種看護ないしは結核・精神その他三種看護を算定する。

ウ 病棟において看護を行う看護婦等の数の算出方法、入院患者数算出方法は基準看護の例に従う。

エ その他一種・二種看護又は結核・精神その他一種・二種看護を算定している保険医療機関については、看護婦数、入院患者数について基準看護と同様に年一回定例的に報告を行わせる。

オ その他一種・二種看護又は結核・精神その他一種・二種看護を算定している保険医療機関には各病棟に看護婦を一名以上配置することが望ましいこと。

(12) 特三類の承認の取扱いについて

ア 特三類看護については、原則として、平均在院日数が二五日以下の保険医療機関について承認を行うこととするが、これを超えたものであっても、悪性腫瘍、循環器疾患等の患者を主として収容しており、高度かつ専門的医療を行っている保険医療機関については、別途厚生大臣に内議した上で、都道府県知事が承認するものとする。

イ 承認要件は、前記以外は現行の特三類看護と同様である。

(13) 新生児介補料の取扱い

特一類看護(Ⅰ)及び(Ⅱ)については特一類の加算、また、基本看護料(Ⅰ)及び(Ⅱ)については基本看護料の加算をそれぞれ算定すること。

(14) 特別管理給食加算

ア 今回、給食料の「注」の改正により新設された加算は、給食の質的向上を図るために、都道府県知事の承認を受けて適時・適温等一定の要件を満たす給食を基準給食承認保険医療機関が、患者に給与した場合に算定できる。なお、この特別管理加算に従来の特別食又は医療用食品を使用した場合にあっては、それぞれの加算を算定できる。

イ 加算は次の要件をすべて満たした場合に算定できる。

a 常勤の管理栄養士が配置されていること。

b 適時給食が実施されていること。

夕食については午後六時以降に給与されていること。

c 適温給食が実施されていること。

適温の給食給与のために、保温・保冷配膳車、保温配膳車、保温トレイ、保温食器、食堂給食のいずれかを用いており、入院患者全員に給与する体制が整っていること。

電子レンジ等で一度冷えたものを温めた給食給与は含まないこと。

なお、食堂における適温給食とは、その場で調理を行っているか、又は保温庫等を使用している場合をいう。

ウ 特殊疾患収容施設管理料を算定している病棟については、個々の患者の病状に応じた給食提供が行われている場合には、必ずしも前記要件を満たす必要はないものとする。

(15) 特殊疾患収容施設管理料

昭和六一年通知の第一の2の(2)のア中「又は」を「、」に改め、「心身障害者」の次に「又は脊髄損傷等の重度身体障害者」を加える。

(16) 入院時医学管理料

ア 三三年通知の第二の1の(入院時基本診療料)の(二)及び六三年通知の第一の1の(12)中「六月以上」の次に「(悪性腫瘍又は「特定疾患治療研究事業について」の別紙の第三に掲げる疾患に罹患している患者については三月以上)」を加える。

イ 六三年通知の第一の1の(9)中「重度の心身障害者」の次に「又は脊髄損傷等重度障害者」を加える。

ウ 六三年通知の第一の1の(15)のア中「血液化学検査」の前に「尿中一般物質定性判定量検査、尿中特殊物質定性定量検査、血液形態・機能検査及び」を加える。

エ 六三年通知の第一の1の(16)のア中「血液化学検査」の前に「尿中一般物質定性判定量検査、尿中特殊物質定性定量検査、血液形態、機能検査及び」を加える。

オ 無菌治療室管理加算の算定要件の変更

昭和五八年一月二〇日保険発第七号の第一の2の(2)中「白血病、再生不良性貧血又は免疫不全の患者」を「白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、重症複合型免疫不全症など予後絶対不良の先天性疾患の患者」に改める。

(17) 入院時医学管理料における医師数等に応じた加算

a 入院時医学管理料の注1.及び注2.に掲げる所定点数(以下「加算入院時医学管理料」という。)については、当該要件に該当する旨を都道府県知事に届け出た保険医療機関において算定する。

b 届出に当たつては、a 当該保険医療機関の入院患者数、b 外来患者数並びにc 常勤医師の名簿及び各医師の所定労働時間を記載した書類を提出するものとする。

c 入院患者数は前年一年間(一月~一二月)の一日当たりの平均患者数を用いる(年間の全入院患者の入院日数の総和を年間の日数で除して得た数。入院日数には該当患者が入院した日を含み、退院した日を含まない。)。

d 外来患者数は前年一年間(一月~一二月)の外来患者数を当該年のうち休日加算の対象となる休日以外の日の日数で除して得た数を用いる。

e 告示における常勤医師とは、当該医療機関で週四日以上常態として勤務しており、かつ所定労働時間が週三二時間以上である者をいう。

f 新規の届出以降は、加算入院時医学管理料を算定している医療機関は年度当初に要件に該当する旨を届け出ること。

g 新規届出時における常勤医師数については、届出前三か月間の実績を有していること。また、次年度又は新規以外の届出は前一年間の実績をもとに行うこと。なお、新規とは当該届出前五年間本加算を算定していない保険医療機関に係るものをいう。

h 医療機関の新規開設の場合は、入院患者数、外来患者数及び常勤医師数とも三か月の実績でみて差し支えないこと。

i 加算入院時医学管理料を算定する際の医療法上の許可病床数は一般病床数をもとに計算すること。

j 常勤医師数は年平均(新規届出の場合は三か月平均)で所定人員を満たすとともに月平均でも満たされている必要があること。なお、月の途中で異動があった者については、一〇日以上常態として勤務を行っていれば一名として算定すること。

k 同一保険医療機関内に一般病棟と療養、結核、精神、特殊疾患収容施設管理料又は特例許可老人病院入院医療管理料病棟が併存する場合においては、一般病棟以外の各々の病棟に係る病床が九九床までは一名、一〇〇床以上は一〇〇床又はその端数を増す毎に一名を加えた数を当該保険医療機関の常勤医師数から引いた数をもって当該保険医療機関の常勤医師数とみなすこと。

例えば、一般病棟一五○床、精神病院一二○床、特殊疾患収容施設管理料に係る病棟三○床の保険医療機関の場合、常勤医師数は「(保険医療機関全体の常勤医師数)―2―1」として算定すること。

l 加算入院時医学管理料を算定している保険医療機関が定数超過入院又は標欠に該当する場合は、加算分を除く通常の入院時医学管理料をもとに算定を行うこと。

m 年間の外来患者数の算定において、休日加算の対象となる日に来院した患者及び時間外加算を算定した患者は外来患者数から除くこと。

n 外来患者数・入院患者数の比率を求める際は、それぞれ一般病棟に係る外来患者数・入院患者数をもとに算定を行うこと。

o 常勤医師については、少なくとも暦月で連続三か月間以上、本加算における常勤医師の要件を満たす勤務を行った場合に、常勤医師数として算定できる。

p 常勤医師数について年度の途中で新規届出を行った保険医療機関の次年度の届出については、当該年度届出に係る実績期間及び承認以後の実績をもとに行うこと。

イ 区分「○○三」の1の入院時医学管理料の注1.及び注2.に規定する点数は、入院時医学管理料の各期間区分の所定点数にそれぞれ一○○分の一一○及び一○○分の一○五を乗じて算定する。この場合において、小数点以下第一位は四捨五入して計算する。具体的には以下の点数を算定することとなる。

a 注1.に規定する入院時医学管理料(一○○分の一一○)

① 入院の日から起算して二週間以内の期間 五七三点

② 入院の日から起算して二週間を超え一月以内の期間 三六四点

③ 入院の日から起算して一月を超え二月以内の期間 二五九点

④ 入院の日から起算して二月を超え三月以内の期間 二四四点

⑤ 入院の日から起算して三月を超え六月以内の期間 一六六点

⑥ 入院の日から起算して六月を超え一年以内の期間 一二九点

⑦ 入院の日から起算して一年を超え一年六月以内の期間 一○八点

⑧ 入院の日から起算して一年六月を超えた期間 一○六点

b 注2.に規定する入院時医学管理料(一○○分の一○五)

① 入院の日から起算して二週間以内の期間 五四七点

② 入院の日から起算して二週間を超え一月以内の期間 三四八点

③ 入院の日から起算して一月を超え二月以内の期間 二四七点

④ 入院の日から起算して二月を超え三月以内の期間 二三三点

⑤ 入院の日から起算して三月を超え六月以内の期間 一五九点

⑥ 入院の日から起算して六月を超え一年以内の期間 一二三点

⑦ 入院の日から起算して一年を超え一年六月以内の期間 一○三点

⑧ 入院の日から起算して一年六月を超えた期間 一○一点

(18) 救命救急入院料、特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料及び広範囲熱傷特定集中治療室管理料に含まれる呼吸心拍監視には心拍監視が含まれるものである。

(19) 緩和ケア病棟入院料について

ア 平成二年三月一九日保険発第二二号(以下「平成二年通知」という。)の第一の1の(12)のクのa及びbを次のように改める。

a 緩和ケアを行うにつき適切な施設であること。なお適切な施設とは次の条件を満たすものである。

① 病室の広さは、一人当たり八m2以上であること。また、病棟の広さは、一人当たり三○m2以上であること。

② 個室が、当該病棟内の病床の概ね五○%以上あること。

③ 差額病床については、適切な割合であること。

④ 家族控え室、患者専用の台所、面談室、談話室を有していること。

⑤ 入退棟についての判定委員会が設置されていること。

b 緩和ケアを行うにつき必要な医師及び看護婦等が配置されていること。なお必要な人員は次の条件を満たすものである。

① 病院の医師数が医療法の標準を満たし、かつ、常勤の専任の医師が、当該病棟内に勤務していること。

② 当該病院が基準看護の承認を受けていること。

③ 看護婦が、患者一・五人に一人の割合で当該病棟内に勤務していること。

イ 同(12)のケのC中「届け出させるものとする。」の次に次のように加える。

また、承認を受けた保険医療機関については、年一回定期的に申請書記載の事項について報告を行わせるものとする。

2 療養上の指導等

(1) 慢性疾患指導料の廃止

同項目の廃止に伴い、同項目に係る通知をすべて廃止する。

併せて、同項目を引用しているものは「特定疾患療養指導料」と改めるものとする。

(2) 特定薬剤治療管理料

ア シクロスポリンの効能効果拡大により、六一年通知の第一の6の(3)のア及び六三年通知の第一の2の(3)のオ中「腎移植術又は骨髄移植術」を「臓器移植術」に、「腎移植又は骨髄移植」を「臓器移植」に、「腎移植」を「臓器移植」に改める。

イ 昭和六三年四月一九日保険発第三六号の2中「四回目の算定が行いうる治療管理であること」を「初回の算定から暦月で数えて四月目以降のこと」に改める。

(3) 小児科特定疾患カウンセリング料

ア 昭和五八年一月二○日保険発第七号の第一の4の(3)のイ中「(molo)」及び「及び川崎病であって冠動脈瘤を伴うもの」を削る。

(4) 特定疾患療養指導料

ア 特定疾患療養指導料は成人病等の厚生大臣が別に定める疾患について、プライマリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が計画的に療養上の指導を行うことを評価したものであり、二○○床以上の病院においては算定できない。

イ 特定疾患療養指導料は、別に厚生大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の指導を行うとともに、その要点を診療録に記載した場合に算定できるものである。

ウ 第一回目の特定疾患療養指導料は、初診時基本診療料を算定した初診の日又は退院の日からそれぞれ起算して一か月を経過した日以降に算定する。

エ 特定疾患療養指導料は、同一暦月につき二回に限り算定する。

オ 特定疾患療養指導料は、別に厚生大臣が定める疾患を主病とする者に対し、実際に主病を中心とした療養上必要な指導が行われていない場合又は実態的に主病に対する治療が当該保険医療機関では行われていない場合には算定できない。

カ 主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている特定疾患をいうものであり、対診若しくは依頼により検査のみを行っている保険医療機関にあっては算定できない。二以上の診療科にわたり受診している場合においては、主病と認められる特定疾患の治療に当たっている診療料においてのみ算定する。

キ 再診が電話等により行われた場合にあっては、特定疾患療養指導料は算定できない。

ク 診察に基づき計画的な診療計画を立てている場合であって、必要やむを得ぬ場合に、看護に当たっている家族等を通して療養上の指導を行った場合においても特定疾患療養指導料を算定して差し支えない。

ケ 特定疾患療養指導料については、本指導料の性格にかんがみ、一か月を経過した日が休日の場合であってその休日の直前の休日でない日に特定疾患療養指導料の「注1.」に掲げる要件を満たす場合にはその日に特定疾患療養指導料を算定できる。

コ 初診時基本診療料を算定した初診の日又は退院の日からそれぞれ起算して一か月を経過した日が翌々月の一日となる場合であって、初診時基本診療料を算定した初診の日又は退院の日が属する月の翌月の末日(その末日が休日の場合はその前日)に特定疾患療養指導料の「注1.」に掲げる要件を満たす場合には、本指導料の性格にかんがみ、特例としてその日に特定疾患療養指導料の算定ができる。

サ 入院中の患者についてはいかなる場合も、特定疾患療養指導料は算定できない。即ち、入院中の患者に他の特定疾患が発症し、別の科の外来診療室へ行って受診する場合であっても、当該発症については特定疾患療養指導料の算定はできない。

シ 在宅自己注射指導管理料、在宅自己腹膜潅流指導管理料等在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料又は皮膚科特定疾患指導管理料を算定している場合には、特定疾患療養指導料は算定できない。

(5) 小児科療養指導料

ア 小児科を標榜する保険医療機関のうち、他の診療科を併せて標榜するものにあっては、小児科のみを専任する医師が一定の治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に限り算定するものであり、したがって、同一医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療科を併せ担当している場合にあっては、算定できない。

イ 小児科療養指導料の対象となる疾患は、てんかん、脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群、ダウン症等の染色体異常、出生体重一五○○g未満の児、川崎病で冠動脈瘤のあるもの及び高脂血症であり、対象となる患者は、一二歳未満の入院中の患者以外の患者である。ただし。出生体重一五○○g未満の者については六歳未満の入院中の患者以外の患者である。

ウ 当該疾病を主病とする患児又はその家族に対して、治療計画に基づき療養上の指導を行うとともに、その要点を診療録に記載した場合に算定できるものである。ただし、家族に対して指導を行った場合は、患児を伴った場合に限り算定する。

エ 第一回の小児科療養指導料は、初診時基本診療料を算定した初診の日の属する月の翌日又は退院の日から起算して一か月を経過した日以降に算定する。

オ 小児科療養指導料は、同一暦月につき一回に限り算定する。

カ 同一暦月には、小児科特定疾患カウンセリング料又は特定疾患療養指導料とは併せて算定できない。

キ 再診が電話等により行われた場合にあっては、小児科療養指導料は算定できない。

ク 小児科、神経科、神経内科、精神科又は脳神経外科を標榜する保険医療機関において、当該標榜科の専任の医師が、てんかん(外傷性を含む)の患者に対し、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合には、当該患者の年齢にかかわらず、小児科療養指導料に準じて算定する。

(6) 皮膚科特定疾患指導管理料

ア 昭和六○年二月一八日保険発第一一号(以下「六○年通知」という。)の第一の3の(3)のイを次のように改める。

皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)の対象となる特定疾患は、天疱瘡、紅斑性狼瘡、紅皮症、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬、扁平苔癬及び痒疹(慢性型で経過が一年以上のもの)であり、皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象となる特定疾患は、帯状疱疹及びじんま疹である。

イ 皮膚科特定疾患指導管理料の(Ⅰ)と(Ⅱ)は同一暦月には算定できない。

(7) 栄養食事指導料

今回算定要件が改められたことに伴い、昭和六三年通知の第一の2の(5)のア中「慢性疾患指導料又は在宅自己注射指導管理料若しくは在宅自己腹膜潅流指導管理料を算定している患者であって、」を削り、「栄養士」を「管理栄養士」に改める。

(8) 在宅療養指導料

在宅療養指導料については、次のアに掲げる事項を都道府県知事に対して届け出た保険医療機関に限って算定できる。なお、届出医療機関においては、次のイに掲げる事項に十分留意するとともに、当該指導料の算定については次のウに掲げる諸点による。

ア 届出事項

実施保険医療機関の所在地、名称及び開設者名

イ 届出医療機関の留意事項

a 保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦が、一日平均外来患者数を三○で除して得た数値の端数を切り上げた数以上外来に配置されており、そのうち療養の指導に専従する保健婦又は看護婦が一名以上外来に配置されていること。

b 指導のために、患者のプライバシーが配慮されている専用の場所を有していること。

c 専用の電話による相談体制がとられていること。

ウ 算定上の留意点

a 指導の対象となる患者は、在宅療養指導管理料を算定している患者又は入院中の患者以外の患者で器具(人工肛門・気管カニューレ・留置カテーテル)を装着しておりその管理に配慮を要する患者である。

b 保健婦又は看護婦が個別に三○分以上療養上の指導を行った場合に算定できるものであり、同時に複数の患者に行った場合や指導の時間が三○分未満の場合には算定できない。

c 医師は、診療録に保健婦又は看護婦への指示事項を記載する。

d 保健婦又は看護婦は、患者ごとに療養指導記録を作成し、指導の要点、指導実施時間を明記する。

e 療養の指導に専従する保健婦又は看護婦は常勤であること。

(9) 慢性維持透析患者外来医学管理料

ア 慢性維持透析患者外来医学管理料は、安定した状態にある慢性維持透析患者について、特定の検査結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に、月一回を限度に算定し、本管理料に含まれる検査の点数は別途算定できない。

イ 安定した状態にある慢性維持透析患者とは、透析導入後三月以上が経過し、定期的に透析を必要とする入院外の患者である。

ウ 特定の検査とは注2.に掲げるものをいい、実施される種類及び回数に関わらず、所定点数のみを算定する。これらの検査料及び尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、生化学的検査(Ⅱ)判断料、免疫学的検査判断料は本管理料に含まれ、別に算定できない。

なお、同一検査名で、一般測定及び精密測定、又は定性及び定量測定がある場合は、両者の検査が含まれる。

エ 慢性維持透析患者外来医学管理料に包括される検査以外の検査を算定する場合は、その必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

オ 同一月内に、入院と入院外が混在する場合は、本管理料は算定できない。

カ 透析導入後三月目が月の途中である場合は、当該月の翌月より本管理料を算定する。

キ 人工腎臓と自己腹膜潅流療法を併施している場合は、本管理料は算定できない。

ク 同一月内に、二以上の保険医療機関で透析を定期的に行っている場合は、主たる保険医療機関において本管理料を請求し、その配分は相互の合議に委ねるものとする。

ケ 慢性維持透析患者の検査の実施に当たっては、関係学会より標準的な検査項目及びその頻度が示されているので、十分留意されたい。

(10) 診療情報提供料

ア 今回新設された診療情報提供料(Ⅲ)は、診療所間の有機的連携の強化を目的として設定されたものである。

イ 昭和六○年通知第一の5の(5)中「六月間」を「一月間」に改める。

ウ 開放型病院との円滑な連携を図る観点から、昭和六一年通知第一の8の(2)中「算定することはできないこと。」を「算定して差し支えない。」に改める。

エ 診療所において診療に基づき入院の必要を認め、病院に患者を紹介したが、紹介先の病院での診療の結果入院は不要と判断され入院しなかった場合又は満床である等病院側の事情により当該病院への入院が行われなかった場合においても診療情報提供料(Ⅰ)の1を算定して差し支えない。

(11) 在宅患者訪問診療情報提供料(Ⅰ)、(Ⅱ)

ア 在宅患者訪問診療情報提供料(Ⅰ)及び(Ⅱ)は、在宅患者の全身的な医学的管理を主として担当する医療機関と訪問看護・指導又は訪問リハビリテーション指導管理を行う医療機関との間で、患者の診療に関する情報を相互に提供することにより、両者の有機的連携を強化し、総合的な在宅療養の確保を図ることを目的とするものである。

イ 在宅患者訪問診療情報提供料(Ⅰ)を算定する医療機関は、当該患者の全身的な医学的管理を継続して担当していること。

ウ 在宅患者訪問診療情報提供料(Ⅰ)において提供される情報は、診療日、診療内容、患者の病状、日常生活動作能力等、訪問看護・指導又は訪問リハビリテーション指導管理を行うに当たり有用な情報であること。

エ 在宅患者訪問診療情報提供料(Ⅱ)において提供される情報は、病歴、診療内容、患者の病状、訪問看護計画又は訪問リハビリテーションの計画等在宅患者訪問診療に当たり有用な情報であること。

オ 在宅患者訪問診療情報提供料(Ⅱ)を算定した後、当該診療情報提供料の算定の基礎となる在宅患者訪問診療情報提供に基づいて他の保険医療機関において在宅患者訪問診療が継続して行われている間は、当該患者に係る在宅患者訪問診療情報提供料(Ⅱ)は算定できない。

カ 在宅患者訪問診療情報提供料(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定した場合は、交付した文書の写しを診療録に添付しておく。

(12) 退院前訪問指導料

ア 退院前訪問指導料は、入院している患者の退院に先立って患家を訪問し、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後患者の看護に当たる者に対して、退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する。

イ 退院前訪問指導料は、退院して家庭に復帰する患者が算定の対象となる。

ウ 退院前訪問指導料は、特別養護老人ホーム等医師又は看護婦が配置されている施設に入所予定の患者は算定の対象としない。

エ 医師の指示を受けて保険医療機関の保健婦、看護婦、理学療法士、作業療法士等が訪問し、指導を行った場合にも算定できる。

オ 退院前訪問指導料は、指導を行った者及び患者又はその家族等の如何を問わず、一入院につき一回に限り算定する。

カ 指導内容の要点を診療録等に記入する。

キ 退院前訪問指導に当たっては、保険医療機関における看護業務等に支障をきたすことのないよう留意する。

ク 保険医療機関は、退院前訪問指導の実施に当たっては、市町村の実施する訪問指導事業等関連事業との連携に十分配意する。

ケ 入院期間は、暦月で計算する。

(13) 救急救命管理料

ア 保険医療機関に所属する救急救命士に対して必要な指示等を行った保険医の所属する保険医療機関において算定する。

イ 救急救命士の行った処置等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。

ウ 救急救命士の所属する保険医療機関と指示等を行った医師の所属する保険医療機関が異なる場合には、医師の所属する保険医療機関において請求することとし、分配は保険医療機関相互の合議に委ねることとする。

エ 保険医が救急救命士に指示を行ったのみで、診察をしていない場合には、救急救命管理料のみを算定し、初診時基本診療料又は再診時基本診療料は算定できない。

3 在宅療養

(1) 往診料

ア 往診料は、患家の求めに応じて患家に赴き診療を行った場合に算定できるものであり、定期的ないし計画的に患家に赴いて診療を行った場合には算定できない。

イ 往診を求められ、事業所へ赴いた際、求められた患者の診療後、他の患者の求めにより診療した場合、往診を求めた患者については通常の往診と同様規定の往診料を、第二位以後の患者については当該診療が保険診療として認められる場合には、初診時基本診療料又は再診時基本診療料を算定する。

ウ 距離加算の廃止に伴い、六三年通知の第一の3の(1)のアを削る。

エ 暴風雨・暴風雪加算等の廃止に伴い、六三年通知の第一の3の(1)のイ中「又は暴風雨若しくは暴風雪時」及び「それぞれ」を削り、同ウ及びエを次のように改める。

ウ 夜間往診の一○割及び深夜往診の二○割加算は、「注2.」及び「注3.」の規定による往診点数につき適用することができる。

エ 「注1.」及び「注2.」の各加算の関係は次のとおりである。

(例) 深夜であって患家における診療時間が一時間二○分かかった場合

520点+100点+(520点+100点)×2=1,860点

(基本)(診療時) (基本) (診療時)

(点数)(間加算) (点数) (間加算)

オ 六三年通知の第一の3の(1)のカを削る。

カ 昭和四九年九月二六日保険発第一○六号の第一の3を削る。

キ 特別往診料

昭和四○年一○月二○日保発第四二号の第三中「七○○点」を「五二○点」に改め、「「注2.」から「注4.」」を「「注1.」及び「注2.」」に改め、同1中「「注3.」の難路における算定方法に準じて算定した点数」を「海路距離が片道一キロメートル又はその端数を増すごとに所定点数に注2.に規定する点数の一○○分の一五○を加算した点数」に改める。

ク 豪雪地帯特別往診加算

廃止に伴い、五六年通知の第一の4を削る。

ケ その他、注番号の変更に伴う所要の読み替えを行う。

(2) 在宅患者訪問診療料

ア 六三年通知の第一の3の(2)のア中「常時介護を要する状態にあるもの」を「家庭において療養を行っている者で、かつ、通院による療養が困難なもの」に改める。

イ 六三年通知の第一の3の(2)のイ中「ものをいうこと。」を「ものを含むものであること。」に改め、同エ中「訪問診療距離の算定方法、難路の加算の算定方法、」及び「、豪雪地帯において特殊な事情があった場合の在宅患者訪問診療料の算定方法」を削る。

ウ 六三年通知の第一の3の(2)のク中「なお、」以下を削る。

(3) 救急搬送診療料

患者の発生した現場に赴き、診療を行った後、救急自動車に同乗して診療を行った場合は、往診料を併せて算定できる。

(4) 在宅患者訪問看護・指導料

ア 六三年通知の第一の3の(4)のオ中「ものをいうこと。」を「ものを含むものであること。」に改める。

イ 同(4)のキの次にク及びケとして次のように加える。

ク 算定については一日一回を限度とする。

ケ 在宅訪問リハビリテーション指導管理と同一日に行ったときは主たるものにより算定する。

(5) 在宅療養指導管理料

平成二年通知の第一の3の(3)のイを削る。

(6) 在宅自己注射指導管理料

ア 所定点数には万年筆型インシュリン注入器を使用する場合における注射針の費用が含まれるものである。

イ 昭和五六年通知の第一の6の(2)のエを削る。

ウ 注1の乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体には乾燥人血液凝固Ⅸ因子製剤も含む。

エ 末端肥大症又は下垂体性巨人症の患者にソマトスタチンアナログを在宅にて自己注射させた場合及び思春期早発症の患者にゴナドトロピン放出ホルモン誘導体を在宅にて自己注射させた場合も算定できる。

(7) 在宅自己腹膜潅流指導管理料

「注4.」中「紫外線殺菌器又は自動腹膜潅流装置を使用した場合」とは、在宅自己連続携行式腹膜潅流を実施する保険医療機関が、在宅自己連続携行式腹膜潅流適応患者に対し、当該保険医療機関の紫外線殺菌器又は自動腹膜潅流装置を在宅で使用させた場合をいう。

(8) 在宅酸素療法指導管理料

ア 六一年通知の第一の6の(2)のアのイ)及び同(2)のイのイ)中「収容施設を有しない」を削る。

イ 六一年通知の第一の6の(2)のウのイ)のa中「六○○点」を「七○○点」に改める。

ウ 六一年通知の第一の6の(2)のウのイ)のd中「認めたものであること。」の次に「なお、在宅酸素療法中の患者で安定した状態のものの経過観察に、経皮的動脈血酸素飽和度監視装置による動脈血酸素飽和度を用いることは差し支えないが、当該監視装置の費用は別に算定できない。」を加える。

(9) 在宅中心静脈栄養法指導管理料

ア 六一年通知の第一の6の(2)のウのウ)のcを次のように改める。

c 対象となる患者は、上腸間膜動脈血栓症(塞栓)、腸軸捻転、先天性小腸閉鎖症、壊死性腸炎及び広汎腸無神経節症による腸管大量切除を行った結果残存小腸が七五cm以下のもの又は悪性腫瘍、クローン病、潰瘍性大腸炎、腸型ベーチェット病、腸管リンパ管拡張症、単純性潰瘍、非特異性多発性小腸潰瘍、慢性特発性小腸仮性閉塞症及び放射線腸炎に基づく腸管機能不全のもの、消化吸収不全症候群のあるもの並びに乳児難治性下痢症のものであって、中心静脈栄養以外に栄養維持が困難なものである。

イ 平成二年通知の第一の3の(7)のアを次のように改める。

「注2.」に規定する「輸液セット又は注入ポンプを使用した場合」とは、在宅中心静脈栄養法適応患者に対して、当該保険医療機関の輸液セット又は注入ポンプを在宅で使用させた場合をいい、当該加算は月一回に限り算定できるものである。「輸液セット」とは、在宅で中心静脈栄養法を行うに当たって用いる輸液用器具(輸液バッグ)、注射器及び採血用輸血用器具(輸液ライン)をいい、「注入ポンプ」とは、在宅で中心静脈栄養法を行うに当たって用いる注入ポンプをいう。

ウ 平成二年四月二六日保険発第四四号の5を削る。

(10) 在宅成分栄養経営栄養法指導管理料

ア 名称変更に伴い、従前の通知中「在宅経営栄養法」を「在宅成分栄養経営栄養法」に改める。

イ 六三年通知の第一の3の(8)のウのa中「栄養法であること。」を「栄養法であり、栄養素の成分の明らかなものを用いた場合のみが算定の対象となること。したがって、単なる流動食について鼻腔栄養を行ったもの等は該当しない。今回、この趣旨を明確にするため、従前の名称の変更を行ったものである。」に改める。

ウ 同c中「クローン病、」の次に「潰瘍性大腸炎、腸型ベーチェット病、腸管リンパ管拡張症、単純性潰瘍、」を加え、「及び放射性腸炎に基づく腸管機能不全」を「、放射性腸炎に基づく腸管機能不全及び消化吸収不全症候群のあるもの」に改める。

(11) 在宅自己導尿指導管理料

六三年通知の第一の3の(9)のウのf中「等の」を、「、アルコール等の消毒薬及びガーゼ、脱脂綿等の衛生材料の」に改める。

(12) 在宅人工呼吸指導管理料

平成二年通知の第一の3の(10)のウのc中「等の筋萎縮性疾患」の前に「及び脊髄小脳変性症」を加える。

(13) 在宅悪性腫瘍患者指導管理料

ア 平成二年通知の第一の3の(11)中「(病院又は診療所のうち収容施設を有しているものに限る。)」を削り、同(11)のイ中「特に、当該保険医療機関において、緊急入院ができる病床が常に確保されていることが必要である。」を削る。

イ 同(11)のウのa中「この場合の鎮痛療法とは、」以下を次のように改める。

この場合の鎮痛療法とは、ブプレノルフィン製剤若しくはブトルファノール製剤を筋肉内に注射又は携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて静脈内に注入する療法をいう。

また、化学療法とは、携帯型ディスポーザブル注入ポンプ若しくは輸液ポンプを用いて中心静脈注射若しくは埋込型カテーテルアクセスにより抗悪性腫瘍剤を注入する療法又はインターフェロンアルファ製剤を多発性骨髄腫、慢性骨髄性白血病、ヘアリー細胞白血病又は腎癌の患者の筋肉内に注射する療法をいう。

(14) 在宅寝たきり患者処置指導管理料

平成二年通知の第一の3の(12)のウのa中「自ら」の次に「又はその家族等患者の看護に当たる者が」を加え、同ウのb中「自ら」の次に「又はその家族等患者の看護に当たる者」を加え、同ウのc中「対象となる患者は、家庭において療養を行っている患者であって、現に寝たきりの状態にあるもの又はこれに準ずる状態にあるもののうち、患者自らが創傷処置等の処置を実施することが必要かつ適切であると認められるものである。」を削り、同c中「あるものをいう。」を「あるものを含むものである。」に改める。

(15) 在宅訪問リハビリテーション指導管理料

ア 在宅訪問リハビリテーション指導管理料は、通院してリハビリテーションを受けることが困難な在宅の寝たきりの状態又はこれに準ずる状態にある者に対して、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、診療に基づき理学療法士又は作業療法士を訪問させてリハビリテーションの観点から療養上必要な指導を行わせた場合に算定する。

イ 在宅訪問リハビリテーション指導管理料は、在宅患者訪問診療料を実施する保険医療機関の医師の診療の日から三○日以内に行われた場合に算定する。ただし、患者の病状に特に変化がない場合にあっては、当該患者に関し当該保険医療機関に対して在宅患者訪問診療情報提供料(Ⅰ)を算定すべき診療情報の提供を行った別の保険医療機関による当該診療情報提供料の算定の基礎となる診療の日から三○日以内に行われた場合においても算定できる。

ウ 指導の内容は、患者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う体位変換、起座又は離床訓練、起立訓練、食事訓練、排泄訓練等に関する指導とする。

エ 在宅訪問リハビリテーション指導管理料は、患者又はその家族等患者の看護に当たる者に対して二○分以上指導を行った場合に算定する。

オ 在宅訪問リハビリテーション指導管理料の算定は週二回を限度とし、一日につき一回を限度とする。

カ 医師は、理学療法士又は作業療法士に対して行った指示内容の要点を診療録に記入する。

キ 理学療法士又は作業療法士は、医師の指示に基づき行った指導の内容の要点及び指導に要した時間を記録にとどめておく。

ク 往診又は在宅患者訪問診療を行った日については、在宅訪問リハビリテーション指導管理料は算定できない。

ケ 在宅患者訪問看護・指導と同一日に行ったときは主たるものにより算定する。

(16) 在宅自己疼痛管理指導管理料

在宅自己疼痛管理指導管理料については、次のアに掲げる事項を都道府県知事に対して届け出た保険医療機関に限って算定できる、なお、届出医療機関においては次のイに掲げる事項に十分留意するとともに当該指導管理料の算定については次のウに掲げる諸点による。

ア 届出事項

実施保険医療機関の所在地、名称、開設者名、収容施設を有しない診療所にあっては緊急時の対処方策(時間外の診療受入体制、必要かつ密接な連携を取り得る収容施設を有する他の保険医療機関の所在地及び名称)

イ 届出医療機関の留意事項

在宅自己疼痛管理を実施する医療機関は緊急事態に対応できるよう、施設の体制、患者の選択等に十分留意されたい。

ウ 算定上の留意点

a 在宅自己疼痛管理とは、疼痛除去のために植込型脳・脊髄刺激装置を埋め込んだ後に、在宅で自らが送信器を用いて疼痛管理を実施することである。

b 在宅自己疼痛管理指導管理料は、医師が在宅自己疼痛管理が必要かつ適切であると判断した患者について、当該医師が療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行った上で、当該患者の医学的管理を十分に行い、かつ、在宅自己疼痛管理の方法、注意点、緊急時の措置に関する指導等を行った場合に算定する。

c 対象となる患者は難治性慢性疼痛を有するもののうち、植込型脳・脊髄刺激装置を埋め込み、疼痛管理を行っている患者のうち、在宅自己疼痛管理を行うことが必要と医師が認めたものである。

d 指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む。)を診療録に記載する。

エ 入院中の患者に対して退院時に、退院後の在宅自己疼痛管理に関する指導管理を行った場合においては、退院の日に一回に限り、在宅自己疼痛管理指導管理料を算定できる。ただし、死亡退院の場合又は他の病院若しくは診療所へ入院するため転院した場合には算定できない。

「注2.」に規定する「送信器」とは、在宅自己疼痛管理適応患者に対して当該保険医療機関の植込型脳・脊髄刺激装置要の送信器を在宅で使用させた場合をいい、月一回に限り算定できる。

4 検査

〔1〕 一般的事項

(1) 昭和五六年通知の第一の8の(12)中オを削り、カをオとし、キをカとし、クをキとし、ケをクとし、「ク イクテロメーター黄疸反応検査」の次に「ケ 簡易循環機能検査、コ 自律神経機能検査」を加える。

〔2〕 尿・糞便等検査

(1) 昭和六三年通知の第一の4の〔4〕の(10)中「すなわち、」以下を「同一日に尿及び血液を検体として行った生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)は別々に算定するのではなく、検査項目数と合算の上、多項目の包括の規定を適用して算定する。」に改める。

(2) 平成二年通知の第一の4の〔2〕の(19)中「すなわち、」以下を「同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として行った生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)は、それぞれ別に算定するのではなく、生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)の検査項目数と合算の上、多項目の包括の規定を適用して算定する。」に改める。

(3) 昭和五六年通知の第一の8の(32)中「3.」を「2.」に改める。

〔3〕 血液学的検査

(1) 五六年通知の第一の8の(43)中「6.」を「7.」に改める。

(2) 平成二年六月一日保険発第五七号中の1を削る。

(3) 平成三年四月一日保険発第二二号の3を「PIVKAⅡ精密測定(出血・凝固)は、出血・凝固検査として行った場合に算定する。」に改める。

(4) 平成三年一二月一日保険発第九九号の1の(2)中「区分「○二五」血液形態・機能検査の 10.に準ずる。ただし、」を削る。

〔4〕 生化学的検査(Ⅰ)

(1) 平成二年通知の第一の4の〔4〕の(1)中「及びネフェロメトリー法の各法」を、「、ネフェロメトリー法、LA(測定機器を用いるもの)及びRAの各法」に改める。

(2) 五六年通知の第一の8の(57)中ア及びイを削り、ウをアとし、エ、及びオを削り、カをイとし、キからスまでを削る。

(3) 六○年通知の第一の7の(3)中「試験紙法及びアンプル法」を「試験紙法、アンプル法及び固定化酸素電極」に改める。

(4) 五六年通知の第一の8の(72)中「5.」を「6.」に改める。

(5) 平成三年七月一日の保険発第六五号の1を削る。

(6) 平成二年通知の第一の4の〔4〕の(7)中「 11.」を「 14.」に改める。

(7) 平成二年四月二六日保険発第四四号の6の(1)中「 12.」を「 16.」に改める。

(8) 平成二年一○月一日保険発第九四号中「区分「○二七」血液化学検査の 14.に準ずる。ただし、同区分の 14.中の」を削る。

(9) 平成二年四月二六日保険発第四四号の6の(2)を削る。

(10) 平成二年六月一日の保険発第五七号中「区分「○二七」血液化学検査の 15.に準ずる。ただし、」を削る。

〔5〕 生化学的検査(Ⅱ)

(1) 各種ホルモンの日内変動検査は「○二九」内分泌学的検査の該当する項目の測定回数により算定するがその回数については妥当適切な範囲であること。

(2) 平成二年四月二六日保険発第四四号の6の(4)中「5.」を「7.」に改め、同6の(5)及び(6)を削る。

(3) 平成二年一二月一日保険発第一○二号の1中「区分「○二九」内分泌学的検査の8.に準ずる。ただし、」を削る。

(4) 平成二年通知の第一の4の〔5〕の(17)のウ中「当該傷病の診療開始から」を削り、「又は4.α―フェトプロテイン(AFP)精密測定」を、「、4.α―フェトプロテイン(AFP)精密測定又は7.PIVKAⅡ精密測定」に改め、「算定する。」の次に「ただし、同一月内にα―フェトプロテイン(AFP)精密測定とPIVKAⅡ精密測定を併せて行った場合は、主なもの一つとする。また、包括の規定に該当する項目数としては一項目とする。」を加える。

(5) 平成二年一二月二六日保険発第一一○号の3を削る。

(6) 平成三年七月一日保険発第六五号の2.を削る。

(7) CA一二五精密測定及びCA一三○精密測定は、子宮内膜症の治療前後各一回を限度として算定できる。ただし、両者を併せて行った場合は、主たるもののみ算定する。

(8) エラスターゼ一精密測定は本来腫瘍マーカーであるが、急性及び慢性膵炎の診断及び経過観察に使用できる。ただし、実施頻度については十分考慮すべきものであること。

(9) 乳頭分泌液中CEA精密検査は、乳頭異常分泌患者に対して非腫瘤性乳がんを強く疑ってマンモテックを用いて乳頭分泌液中のCEAを測定した場合に算定できる。

〔6〕 免疫学的検査

(1) 平成二年通知の第一の4の〔6〕の(2)中「、PAMIA及び液相ハイブリダイゼーション」を「及びPAMIA」に改める。

(2) 昭和五六年通知の第一の8の(88)を削る。

(3) 昭和六一年一一月一五日保険発第九四号の12を、「淋菌同定精密検査はEIA法によるものである。ただし、細菌培養同定検査を併用した場合は別に算定できない。」に改める。

(4) 平成三年四月一日保険発第二二号の2中「区分「〇三三」感染症血性反応の7.に準ずる。ただし、」を削る。

(5) 平成二年通知の第一の4の〔6〕の(5)を「サイトメガロウイルス抗体価精密測定を区分「〇三三」感染症血清反応の 10.のグロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定と併せて行った場合には、 10.の所定点数のみを算定する。」に改める。

(6) 平成二年一二月二六日保険発第一一〇号の4を削る。

(7) 平成三年七月一日保険発第六五号の3の(1)を削り、同3の(2)中「区分「〇三三」感染症血清反応の「 11.」に準ずる。ただし、」を削る。

(8) 区分「〇三四」自己抗体検査の7.中の検査のうち、同一測定項目で一般検査と精密検査を併せて行った場合は、主なもののみ算定し、包括の規定に係る項目数は一つとする。

(9) 区分「〇三四」自己抗体検査の甲状腺自己抗体精密測定は、包括の規定には該当せず、独立して算定する。

(10) 平成二年四月二六日保険発第四四号の6の(8)を削る。

(11) 平成三年四月一日保険発第二二号の1を削る。

(12) 昭和五六年通知の8の(97)中「 10.」を「 13.」に改める。

(13) 平成三年一二月一日保険発第九九号の4の(2)中「アトピー性疾患の鑑別診断の目的で、」を「アトピー鑑別試験は、」に改め、「測定した場合は、区分「〇三五」血漿蛋白免疫学的検査の 10.に準ずる。」を「測定した場合をいう。」に改める。

(14) 平成二年四月二六日保険発第四四号の6の(9)を「補体蛋白( C )測定、補体蛋白( C )測定及びトランスフェリンは、SRID法によるものである。」に改める。

3         4

(15) 昭和六三年七月一八日保険発第七八号の6中「区分「〇三五」血漿蛋白免疫学的検査の7.に準ずる。ただし、」を削る。

(16) 平成二年四月二六日保険発第四四号の6の(11)を「第Ⅷ因子様抗原測定はSRID法、ロケット免疫電気泳動法によるものである。」に改める。

(17) 区分「〇三六」細胞機能検査の4.のリンパ球幼若化検査(一連につき」とは、Con―A又はPHAによるものである。

(18) 平成三年一二月一日保険発第九九号の3.の(2)中(区分「〇三三」感染症血清反応の7.に準ずる。ただし、」を削り、3の(3)中「クラミジアトラコマチス抗原を、」を「クラミジアトラコマチスは、」に改め、「測定した場合は」以下を「測定した場合に算定する。」に改める。

〔7〕 微生物学的検査

(1) 区分「〇四〇」細菌培養同定検査において、嫌気性培養のみを行った場合は、1.から6.の所定点数のみ算定し、注の一〇〇点の加算は算定できない。

(2) 区分「〇四〇―二」細菌薬剤感受性検査は、従来、薬剤系統の数によって算定することとされていたが、今回、薬剤系統の数にかかわらず、培養同定検査によって同定された菌種のうち、実際に細菌薬剤感受性検査を行った菌種の   (3) 五六年通知の第一の8の(110)を削る。

(4) 六三年通知の第一の4の〔9〕の(3)を削る。

(5) 区分「〇四一―四」微生物核酸同定精密検査は、核酸ハイブリダイゼーション法によるものである。

(6) 平成三年六月一日保険発第五九号の1の(2)中「区分「〇三三」感染症血清反応の 11.に準ずる。ただし、」を削り、同1の(3)中「区分「〇三三」感染症血清反応の 12.に準ずる。ただし、」を削る。

(7) 平成三年一〇月一日保険発第八四号の1の(1)中「区分「〇三三」感染症血清反応の9.に準ずる。ただし、」を削り、同1の(2)中「区分「〇三三」感染症血清反応の9.に準ずる。ただし、区分「〇三三」感染症血清反応の8.の」を削る。

〔8〕 病理学的検査

(1) 平成二年通知の第一の4の〔8〕の(2)中「ウ 子宮体部及び子宮頚部」の次に「エ 胃及び十二指腸」を加え、同〔8〕の(3)中「一五〇点」を「二〇〇点」に改める。

〔9〕 基本的検体検査実施料及び基本的検体検査判断料

(1) 基本的検体検査実施料及び基本的検体検査判断料

ア 基本的検体検査実施料及び基本的検体検査判断料は、数により算定することとした。

高度の医療を提供する病院である保険医療機関の入院医療において通常行われる基本的な検査について、請求の簡素化の観点から包括化して入院日数に応じた請求方法及び月一回の包括的な判断料を導入したものである。

イ 高度の医療を提供する病院であって別に厚生大臣が定める基準に適合しているものとして厚生大臣が指定する保険医療機関、特定承認保険医療機関及び特能機能病院である保険医療機関が適用対象となる。

ウ 基本的検体検査実施料に含まれない検査を行った場合は別途当該検査に係る所定点数を算定できる。この場合、当該検査が基本的検体検査判断料の対象に含まれないものであるときは、当該検査に係る検体検査判断料も併せて別途算定できる。

エ 入院期間が一週間に満たない場合であっても、基本的検体検査実施料の所定点数(九一〇点)は算定できる。

オ 入院日数については、入院時医学管理料の算定方法とは異なり、入院の都度当該入院の初日から数え、また、退院日も算定対象となるものである。

カ (例) 一七日間入院した場合の基本的検体検査実施料の算定方法は次のとおりである。

910点×2(週間)+(3(=17-14)/7)×910=2210(点)

キ 外泊期間中は入院日数に含まれない。

ク 療養病棟、結核病棟若しくは精神病棟に収容されている患者又は重症者室料特別加算若しくは特定入院時基本診療料を算定している患者については基本的検体検査実施料及び基本的検体検査判断料は別に算定せず、また、これらを算定した日は基本的検体検査実施料に係る入院日数には算定しない。

〔10〕 検体検査判断料

昭和六三年四月一九日保険発第三六号の3の(1)中「又は広範囲熱傷特定集中治療室管理料」を「、広範囲熱傷特定集中治療室管理料、慢性維持透析患者外来医学管理料又は基本的検体検査実施料」に改め、「特定入院時基本診療料」を「区分」に改める。

〔11〕 生体検査料(一般的事項)

(1) 今回、生体検査の適正化を図る観点から、ア 呼吸循環機能検査等、イ 脳波検査等、ウ 神経・筋検査及びエ ラジオアイソトープを用いた諸検査において、それぞれ呼吸機能検査等判断料、脳波検査判断料、神経・筋検査判断料及びラジオアイソトープ検査判断料を新設し、実施料と判断料への再編を行ったこと。

〔12〕 呼吸循環機能検査等

(1) 六三年通知の第一の4の〔11〕の(1)中「区分「〇四五」スパイログラフィー等検査から区分「〇四九―六」心音図検査に含まれる検査で同一の検査を同一月に二回以上実施した場合は、二回目以降当該検査の所定点数の一〇〇分の九〇に相当する点数を算定すること。なお、」を削り、「及び区分「〇四九―五」の1.から4.」を削る。

(2) 昭和六三年四月一九日保険発第三六号の3の(3)中「並びに総合病院の外来において複数の診療科で行われた場合」を削る。

(3) 五六年通知の第一の8の(120)のサ中「食道内圧測定検査並びに」を削る。

(4) 同通知の第一の8の(122)中「区分「〇四八」簡易循環機能検査により算定するものであること。」を「簡易循環機能検査とされるので、基本診療料に含まれ、別に算定できない。」に改める。

(5) 同通知の第一の8の(123)中、「レントゲン診断」を「エックス線診断」に改める。

(6) 同通知の第一の8の(127)中「区分「〇四八」を削り、「薬物等があること。」を「薬物等があるが、今回基本診療料に含まれることとした。」に改め、「次に掲げる検査は、この項により算定するものであること。」を「次に掲げる検査も、簡易循環機能検査の中に含まれる。」に改め、「なお、二以上の負荷試験を行った場合でも同一点数とし、」を削る。

(7) 六三年通知の第一の4の〔11〕の(10)を削る。

(8) 平成二年通知の第一の4の〔9〕の(4)を削る。

(9) 五六年通知の第一の8の(155)中「測定部位数にかかわらず一連として区分「〇四八」簡易循環機能検査の所定点数を算定すること。」を「簡易循環機能検査であるので、基本診療料に含まれ、別に算定できない。」に改める。

(10) 同通知の第一の8の(156)中「区分「〇四八」簡易循環機能検査の所定点数により算定するものであること。」を「簡易循環機能検査であるので、基本診療料に含まれ、別に算定できない。」に改める。

(11) 五六年通知の第一の8の(136)中「三八点」を「五〇点」に改める。

(12) 五六年通知の第一の8の(134)中「区分「〇四八」簡易循環機能検査により算定するものであること。」を「基本診療料に含まれ、別に算定できない。」に改める。

(13) 平成二年通知の第一の4の〔9〕の(5)中「負荷心電図検査の「1.」に準じて」を「リアルタイム解析型心電図に準じて」に改める。

(14) 平成二年一○月一日保険発第九四号の3中「区分「○四九―二」負荷心電図検査の1.に準じて」を削る。

(15) 六一年通知の9の(63)中「算定すること。」を「算定し、脈波図、心機図、ポリグラフ検査判断料は別に算定できない。」に改める。

〔13〕 超音波検査等

(1) 六三年通知の第一の4の〔12〕の(1)を削る。

(2) ドップラー法

ア 脳動脈血流速度連続測定とは、経頭蓋骨的に連続波又はパルスドップラーを用いて、ソノグラムを記録して血流の分析を行う場合をいう。

イ 脳動脈血流マッピング法とは、パルスドップラーにより脳内動脈の描出を行う場合をいう。

(3) 慢性動脈閉塞症の診断及び病態把握のために末梢血管の血行動態をドップラー法を用いて行った場合は、区分「○五○」の4.ドップラー法のイにより算定する。

〔14〕 監視装置による諸検査

(1) ノンストレステストは、妊娠中毒症、子宮内胎児発育不全、糖尿病、甲状腺機能亢進症、膠原病又は心疾患を合併した入院患者に対して、一週間につき一回を限度として算定できる。

(2)

ア 呼吸心拍監視及び心拍監視は、重篤な心機能障害若しくは呼吸機能障害を有する患者又はその恐れのある患者に対して、常時監視を行っている場合に算定されるものである。この際、呼吸曲線、心電曲線、心拍数のすべての観察を行った場合は「呼吸心拍監視」を算定し、呼吸曲線の観察は行わず心電曲線及び心拍数の観察を行った場合は、「心拍監視装置」を算定する。

イ 呼吸心拍監視及び心拍監視は呼吸曲線心電、曲線、心拍数のそれぞれの観察結果の要点を診療録に記載した場合に、算定できるものとする。

(3) 五六年通知の第一の8の(148)中「区分「○五一―二」呼吸心拍監視」を「区分「○五一―三」呼吸心拍監視又は区分「○五一―四」心拍監視」に改める。

(4) 五六年通知の第一の8の(149)中「算定するものであること。」の次に「ただし、出生時体重が一○○○g未満又は一○○○g以上一五○○g未満の新生児の場合は、それぞれ九○日又は六○日を限度として算定する。」を加える。

(5) 体表面より前額部、胸部、手掌部、足底部の体温を測定することにより末梢循環不全の状態を観察した場合は、観察した時間にかかわらず、区分「○五一―八」の頭蓋内圧持続測定の1.により算定する。

(6) 五六年通知の第一の8の(224)を「直腸肛門内圧測定検査は、ヒルシュスプルング病、鎖肛等の直腸肛門疾患の術後の肛門機能検査を電気生理学的に行う検査をいう。」に改める。

〔15〕 脳波検査等

(1) 六三年通知の第一の4の〔14〕の(1)及び昭和六三年四月一九日保険発第三六号の3の(3)中「、画像診断」を削る。

〔16〕 神経・筋検査

(1) 五六年通知の第一の8の(158)のア中「区分「○五四」自律神経機能検査に当たって、」を「自律神経機能検査は基本診療料に含まれ、別に算定できない。ただし、当該検査に当たって、」に改め、同(158)のイを削り、同(158)のウ中「一回につき本項に準じて算定するものであること。」を「基本診療料に含まれ、別に算定できない。」に改め、同8の(159)を「皮膚のインピーダンス検査(皮電図記録作成)は基本診療料に含まれ、別に算定できない。」に改める。

〔17〕 耳鼻咽喉科学的検査

(1) 六三年通知の第一の4の〔16〕の(1)を削る。

(2) 五六年通知の第一の8の(160)中「区分「○五五」自覚的聴力検査の1.標準聴力検査のうち」を削る。

(3) 五六年通知の第一の8の(161)中「区分「○五五」の1.」を「標準純音聴力検査」に改め、同8の(162)中「難聴児」を「難聴者」に改め、「区分「○五五」の1.標準聴力検査」を「区分「○五五―二」の2.標準語音聴力検査」に改める。

〔18〕 眼科学的検査

(1) 五六年通知の第一の8の(194)中「細隙燈顕微鏡検査(前眼部)」の次に「又は細隙燈顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)」を加える。

(2) 角膜内皮細胞顕微鏡検査は、眼内手術、角膜手術における手術の適応の決定及び術後の経過観察の際に算定できる。

(3) レーザー前房蛋白細胞数検査とは、レーザー前房タンパク細胞測定装置を用いて、前眼部炎症の程度を診断するために、前房内のタンパク濃度及び細胞数を測定するものである。

(4) 平成三年一○月一日保険発第八四号の4を削る。

〔19〕 臨床心理・神経心理検査

区分「○六八―三」その他の心理検査の3.はWAB失語症検査、老研版失語症検査等である。

〔20〕 負荷試験等

(1) 肝及び腎のクリアランステストは、肝クリアランステスト又は腎クリアランステストのいずれかを実施した場合に算定できる。

(2) 五六年通知の第一の8の(101)中「癌反応、」を削る。

(3) 胃液分泌刺激テスト、膵液分泌刺激テストは、区分「○六九―五」その他の機能検査の4.に準ずる。ただし、検査に伴って行った注射、検体採取、検体測定及びエックス線透視の費用は、別に算定できない。

(4) 五六年通知の第一の8の(204)中「エーテル試験等」を「エーテル試験、セルレチド・ジエチルアミン又はセクレチンを用いて十二指腸ゾンデ法により行う膵液分泌刺激テスト等である。」に改め、(205)を削る。

(5) 昭和六一年一一月一五日保険発第九四号の 13.中「及びC―ペプタイド」を削る。

〔21〕 ラジオアイソトープを用いた諸検査

(1) 六三年通知の第一の4の〔19〕の(1)を削る。

(2) 骨塩定量検査について

ア 骨塩定量検査には、a 体外のアイソトープからのガンマ線の吸収差を利用したもの、b 二種のエネルギーのX線を利用して吸収X線光子スペクトロメトリー装置によるもの、c MD法(Microdensitometryによる骨塩定量法)による骨塩定量検査装置を用いて第二中手骨二分の一部位の骨塩量を測定するもの及びd 単色X線光子を利用したX線骨密度測定装置を用いた踵骨又は橈骨の骨塩定量検査があり、骨粗鬆症の診断及びその経過観察の際にのみ算定できる。ただし四月に一回を限度とする。

イ 全身の場合とは、二種のエネルギーのX線を利用した吸収X線光子スペクトロメトリー装置(DEXA)を用いた場合をいい、一部位の場合とはそれ以外の装置によって検査した場合をいう。単一光子吸収法(SPA:Single Photon Absorptiometry)、二重光子吸収法(DPA:Dual Photon Absorptiometry)、MD法(Microdensitometryによる骨塩定量法)、単色X線光子を利用した骨塩定量装置による測定は、「一部位の場合」として算定する。

(3) 六三年通知の第一の4の〔19〕の(2)、平成元年九月一日保険発第八四号の3、平成三年七月一日保険発第六五号の6及び平成三年一○月一日保険発第八四号の5を廃止する。

〔22〕 内視鏡検査

(1) 五六年通知の第一の8の(213)のオ中「三八点」を「五○点」に改める。

(2) 粘膜点墨法とは、治療範囲の決定、治療後の部位の追跡等を目的として、内視鏡直視下に無菌の墨汁を消化管壁に極少量注射して点状の目印を入れるものである。

〔23〕 診断穿刺・検体採取料

(1) 経気管肺生検法と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。

(2) 経気管肺生検法は、採取部位の数にかかわらず所定点数のみ算定する。

(3) 胸椎穿刺又は頚椎穿刺は、検査の部又は処置の部の腰椎穿刺に準ずる。

(4) 診断穿刺・検体採取後の創傷処置については、術後創傷処置として翌日より算定できる。

(5) 経皮的針生検法とは、肝、腎の経皮的針生検をいう。

5 画像診断

(1) 従前の通知のうち「レントゲン」とあるものはすべて「エックス線」と改める。

(2) 時間外緊急院内画像診断加算について

ア 保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に入院中の患者以外の患者に対して診療を行った際、医師が緊急に画像診断を行うことの必要性を認め、当該保険医療機関において、当該保険医療機関の従事者が当該医療機関に具備されている画像診断機器を用いて当該画像撮影及び診断を実施した場合に限り算定できる。なお、当該加算の算定に当たっては、当該加算の対象たる画像診断の開始時間をもって算定する。なお、他の医療機関で撮影されたフィルムを診断した場合は算定できない。

イ 同一患者に同一日に二回以上時間外又は休日の診療を行い、その都度緊急の画像診断を行った場合(複数の区分にまたがる場合を含む。)においても一回のみの算定とする。

ウ 現に入院中の患者には当該加算は算定できない。ただし、時間外、休日又は深夜に外来を受診した患者に対し、画像診断の結果入院の必要性を認めて、引き続き入院となった場合はこの限りではない。

エ 緊急に画像診断を要する場合とは、直ちに何らかの処置・手術等が必要な患者であって、通常の診察のみでは的確な診断が下せず、なおかつ通常の画像診断が整う時間まで画像診断の実施を見合わせることができないような重篤な場合をいう。

オ ○○○初診時基本診療料の「注8.」のただし書に規定する保険医療機関において、画像診断の開始時間が同「注8.」のただし書に規定する時間の場合には、時間外緊急院内画像診断加算は算定できない。

(3) 耳鼻科領域におけるシュラー法、ステンバー法、マイヤー法のうち、二方法以上の撮影を併せて実施した場合は、二以上のエックス線撮影であるのみでなく、同一方法の繰り返しと考えられるので、診断料及び撮影料の算定はエックス線診断料の通則3.の適用を受ける。

(4) 六三年通知の第一の5の(2)のウ中「も通算して六枚目以後については加算しないこと。」を「は一連の撮影とみなし、別途に七二点は算定できないこと。」に改める。

(5) 昭和六○年二月一八日保険発第一一号の第一の8の(8)中「(キモグラフィー)」を削る。

(6) 同8の(15)のカ中「腰椎穿刺注入」の次に「、腰椎穿刺注入、頚椎穿刺注入」を加える。

6 投薬

(1) 調剤料

ア 昭和三三年通知の第二の2の第四部を削る。

イ 外来患者にかかる調剤料の所定単位については、一回の処方にかかる調剤料として、その剤数・日数又は調剤した量にかかわらず「入院中の患者以外の患者に対して投薬した場合」の所定点数を処方料算定時にまとめて算定する。二以上の診療科で異なる医師が処方した場合はそれぞれの処方につき処方料を算定できるから、かかる事例については、外来患者にかかる調剤料についてもそれぞれ別に算定できるものであること。

(2) 処方料、処方せん料

複数の診療科を標榜する医療機関において、二以上の診療科で、異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき処方料又は処方せん料を算定することができるものであること。

(3) 麻薬等加算への向精神薬の追加

ここにいう向精神薬とは、麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第六号の規定(同法、別表第三)による向精神薬をいう。

(4) 薬剤料

一回の処方において、二種以上の内服薬を調剤する場合には、それぞれの薬剤を個別の薬抱等に調剤しても、次の場合を除き服用時点が同時で、かつ、服用回数が同じであるものについては、一剤とする。

ア 配合不適等調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合

イ 固型剤と内服液剤の場合

ウ 内服錠とチュアブル錠等のように服用方法が異なる場合

(5) 多剤投与の場合の薬剤料の算定方法

ア 本算定は、外来の場合について行う。

イ ここでいう一処方とは、処方料の算定単位となる処方をさす。

ウ 一処方のうち、内服薬のみについて勘定する。この場合の「種類」については、錠剤、カプセルは一銘柄ごとに一種類とする。また、散剤及び液剤については、一銘柄ごとに一種類とするものであるが、散剤や液剤を混合して服薬できるよう調剤を行ったものについては、一種類として勘定する。

エ ここでいう所定点数とは、一処方のうちのすべての内服薬の薬剤料をさす。

オ 薬剤料に掲げる所定単位当たりの薬価が一七五円以下の場合には、一種類として勘定する。

(6) 給食料を算定している患者に係るビタミン剤の算定

ア 薬剤料を算定できるのは、具体的には、次のような場合をいう。ただし、薬事法上の承認内容に従って投与された場合に限る。

a 患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝障害であることが明らかであり、かつ、食事からではビタミンの摂取が不十分である場合。例えば、悪性貧血のビタミンB12の欠乏等、診察及び検査の結果から当該疾患又は症状が明らかな場合である。

b 患者が妊産婦、乳幼児等(手術後の患者を含む。)であり、診察及び検査の結果から食事からのビタミンの摂取が不十分であると診断された場合。

c 患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝障害であると推定され、かつ、食事からではビタミンの摂取が不十分である場合。

d 重湯等の流動食及び軟食のうち、一分がゆ、三分がゆ又は五分がゆが出されている場合。

e 特別食のうち無菌食、フェニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ヒスチジン血症食、ホモシスチン尿症食又はガラクトース血症食が出されている場合。

イ ビタミン剤に係る薬剤料が算定できるのは、医師が当該ビタミン剤の投与が有効であると判断し、適正に投与された場合に限られるものである。

従って、前記アの各要件との関連において当該ビタミン剤の投与が必要かつ有効と判断した趣旨を具体的に診療録及びレセプトに記載しなければならない。

ウ 「ビタミン剤(ビタミンB群製剤及びビタミンC製剤に限る)」とは、内服薬及び注射薬をいうものであり、また、ビタミンB群又はビタミンCを含有する配合剤を含むものである。

(7) 院内製剤加算について

ア 薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を加え、当該医薬品とは異なる剤型の医薬品を院内製剤の上調剤した場合は、次の場合を除き院内製剤加算が算定できる。

a 調剤した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合

b 散剤を調剤した場合

c 液剤を調剤する場合であって、承認内容が用時溶解して使用することとなっている医薬品を交付時に溶解した場合

d 一種のみの医薬品を水に溶解して液剤とする場合(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等製剤技術上必要と認められる添加剤を使用した場合及び調剤技術上、ろ過、加温、滅菌行為をなす必要があって、これらの行為を行った場合を除く。)

イ 次の場合は前記アにかかわらず、剤型が変わらない場合であっても、院内製剤加算が算定できる。ただし、調剤した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合を除く。

a 同一剤型の二種以上の既製剤(賦形剤、矯味矯臭剤等を除く。)を混合した場合。ただし、散剤及び顆粒剤を除く。

b 安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等製剤技術上必要と認められる添加物を加えて調剤した場合

c 調剤技術上、ろ過、加温、滅菌行為をなす必要があって、これらの行為を行った場合

ウ 調剤した医薬品を、原料とした医薬品の承認内容と異なる用法・用量あるいは効能・効果で用いる場合は院内製剤加算は算定できない。

7 注射

(1) 生物学的製剤注射