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○検査料の点数及び特定治療材料等の取扱いについて

(平成三年一二月一日)

(保険発第九九号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局医療課長・歯科医療管理官連名通知)

検査料の点数及び特定治療材料等の取扱いについて次のとおり通知する。

1 血液形態・機能検査について(甲表、乙表 共通)

(1) 平成二年三月一九日保険発第二二号の第一の4〔3〕の(1)中「及びPAMIA」を「、PAMIA及びRA」に改める。

(2) デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性精密測定は、造血器腫瘍の診断又は治療効果判定のために行った場合に算定する。

2 血液化学検査について(甲表、乙表 共通)

平成二年三月一九日保険発第二二号の第一の4の〔4〕の(1)中「及びディスク電気泳動法」を「、ディスク電気泳動法及びネフェロメトリー法」に改める。

3 感染症血清反応について(甲表、乙表 共通)

(1) 赤痢アメーバ抗体価測定は、区分「○三三」感染症血清反応の6.に準ずる。

(2) D―アラビニトール測定は、カンジダ血症又はカンジダ肺炎の診断の目的で行った場合に算定する。

(3) 男子初尿中のクラミジアトラコマチスは、EIA法によって測定した場合に算定する。

4 血漿蛋白免疫学的検査について(甲表、乙表 共通)

(1) モノクローナルRF結合免疫複合体精密測定は、区分「○三五」血漿蛋白免疫学的検査の9.に準ずる。

(2) アトピー鑑別試験は、一二種類の吸入性アレルゲン(ヤケヒョウヒダニ、コナヒョウヒダニ、ネコ皮屑、イヌ皮屑、ギョウギシバ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、シラカンバ(属)、スギ、カンジダ、アルテルナリア)に対する特異的IgEを測定した場合をいう。

5 血糖自己測定指導加算について(甲表、乙表 共通)

昭和六一年三月一五日保険発第一八号の第一の6の(1)のア中「血糖試験紙(テスト・テープ)」の次に「又は固定化酸素電極(バイオセンサー)」を加え、エ中「使用される血糖試験紙」の次に「及び固定化酸素電極」を加え、「当該医療機関が血糖試験紙」の次に「、固定化酸素電極」を加える。

6 特定治療材料(非固着性・シリコンガーゼ)について(甲表、乙表 共通)

痔疾患術後における直腸肛門部の止血のためにゼラチンスポンジ止血材を用いた場合は、特定治療材料(非固着性・シリコンガーゼ)として算定できる。

7 電子授受式発消色性の皮膚表面温度インジケーターについて(甲表、乙表 共通)

皮弁形成術及び四肢の血行再建術後に、電子授受式発消色性の皮膚表面温度インジケーターを用いて、皮膚表面温度を測定して、術後の血行状態を調べた場合は、区分「○四八―二」体液量等測定の2.の皮弁血流検査に準ずる。ただし、術後一回を限度とする。なお、使用した電子授受式発消色性の皮膚表面温度インジケーターの費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。